登別市空き店舗活用事業補助金(令和7年度 第9次)|創業や事業拡大の賃料を支援
目的
登別市内で空き店舗を活用して創業や事業拡大を目指す個人または法人に対し、店舗賃借料の一部を補助することで、初期費用の負担を軽減し、地域の活性化と新たな事業創出を図ります。1年以上の賃貸借契約を結び、2年以上の継続が見込まれる事業を対象に、最長12ヶ月間の家賃支援を行うことで、市内における持続可能な経営基盤の構築を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
申請前に以下の要件を満たしているか確認が必要です。
- 1年以上の賃貸借契約および2年以上の事業計画があること
- 登別商工会議所または地域の商店会等に加入すること
- 市税等の滞納がないこと
- 1日4時間以上かつ週5日以上の営業が可能であること
- 交付申請(公募期間)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月26日
以下の期間で月ごとに募集が行われます(各回最終日締切)。
- 第1次:4/1〜4/30
- 第2次:5/1〜5/30
- 第3次:6/2〜6/30
- 第4次:7/1〜7/31
- 第5次:8/1〜8/29
- 第6次:9/1〜9/30
- 第7次:10/1〜10/31
- 第8次:11/4〜11/28
- 第9次:12/1〜12/26
※予算上限に達し次第終了します。
- 審査・交付決定
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申請後速やかに
提出された書類に基づき審査が行われます。必要に応じて登別商工会議所等への意見聴取が実施され、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・状況報告
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- 状況報告締切:対象期間の翌月10日まで
補助対象期間を4つの区分(4-6月、7-9月、10-12月、1-3月)に分け、それぞれの期間の最終月の翌月10日までに「実施状況報告書」を提出する必要があります。
- 補助金の請求・受領
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- 請求締切:補助金交付月の10日まで
補助金の交付月(7月、10月、翌年1月)の10日までに「交付請求書」を提出します。家賃の支払いを証明する書類の添付が必要です。
- 実績報告・額の確定
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事業終了後30日以内
補助対象期間が終了した日から30日以内、または当該年度の3月末日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出します。これに基づき最終的な補助金額が確定します。
対象となる事業
登別市では、新たな事業を始める個人や法人、または既存事業の拡大を目指す事業者に対し、その事業内容の計画段階から、具体的な事業所の開設や空き店舗の活用に至るまで、様々な形で支援を行っています。
■1 登別市事業所開設費補助金
市内において新たな事業活動を行う個人または法人が、事業所を新築、改造、改装する際に発生する費用の一部を補助することで、新規事業の立ち上げを支援することを目的としています。
<補助対象者となるための主な要件>
- 市内において新たな事業活動を行う個人または法人であること。
- 登別商工会議所または事業を営む地域の商店会等に加入していること。
- 補助金の申請時点で、納期の到来した市税等を完納していること。
- 過去5年以内に、特定の補助金の交付決定を取り消されたことがないこと。
- これまでに旧登別市事業所開設費補助金の交付を受けていないこと。
<補助対象となる事業の主な要件>
- 2年以上の経営が見込まれることが、創業支援団体(登別商工会議所など)により確認された事業であること。
- 交付決定の日から6ヶ月以内、または3月末日のいずれか早い日までに、事業所を開設し、営業を開始すること。
- 建設業法に規定する事業を営む市内に本社または支社を有する法人若しくは個人に依頼して行う事業であること。
- 原則として、本市から直接または間接に他の補助金や課税免除を受けていない事業。
- 交付の決定後に着手した事業であること(事前の届け出による例外あり)。
<補助対象経費>
- 建物の新築、改造、改装に要する経費
- 建物と一体となって機能する設備費
■2 登別市空き店舗活用事業補助金
市内にある空き店舗を活用して創業や事業拡大をお考えの個人または法人に対し、その店舗の賃借料の一部を補助することで、地域の活性化と新たな事業の創出を促進することを目的としています。
<補助対象者となるための主な要件>
- 空き店舗を活用して創業または事業拡大を計画する個人または法人であること。
- 登別商工会議所または事業を営む地域の商店会等に加入していること。
- おおむね1日に4時間以上、かつ1週間に5日以上営業できること。
- 補助金の申請時点で、納期の到来した市税等を完納していること。
<補助対象となる事業の主な要件>
- 空き店舗の借り上げに係る契約期間が1年以上であること。
- 空き店舗を活用しようとする期間について、2年以上の計画が見込まれることを創業支援団体より確認を受けていること。
- 3カ月以上事業の用に供していない店舗を活用する事業であること。
- 本市から直接または間接に他の補助金の交付や課税免除を受けていないこと。
<補助対象経費・期間>
- 補助対象経費:補助対象事業を行う部分の空き店舗の賃借料(2分の1以内)
- 補助対象期間:事業を開始する日が属する月から12ヶ月以内
特別加算措置(事業所開設費補助金)
●A 特定区域での開設
登別東町および登別港町の一部区域で特定の業種の事業所を開設する場合:100万円を限度(補助率2/3)
●B 特定創業支援等事業の支援
特定創業支援等事業の支援を受け証明書の交付を受けた者が申請者の場合:50万円を限度(補助率1/2)
●C 重複該当
上記区域要件と特定創業支援要件の両方に該当する場合:120万円を限度(補助率2/3)
●D 地域おこし協力隊員特例
登別地区にぎわい創出プレイヤーとして12ヶ月継続し、かつ特定創業支援等事業の支援を受けている場合:20万円を限度(補助率1/2)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する事業者または事業は、補助の対象とはなりません。また、交付決定後に発覚した場合は決定が取り消されます。
- 特定の目的・業種に関連する事業
- 特定の風俗営業や性風俗関連特殊営業(ただし、スナック、バー等の飲食店営業を除く)。
- インターネット異性紹介事業。
- 政治活動または宗教活動を目的とした事業。
- 反社会的勢力に関連する事項
- 登別市暴力団の排除の推進に関する条例に規定される者に該当する場合。
- 重複受給および欠格事由
- 本市から直接または間接に他の補助金や課税免除を受けている事業。
- 過去5年以内に、登別市空き店舗活用事業補助金や登別市事業所開設費補助金などの交付決定を取り消されたことがある場合。
- 交付決定の取消し・返還事由
- 補助金の交付条件に違反したとき。
- 事業の施行方法等が不適当と認められるとき。
- 申請等に不正行為があると認められるとき。
補助内容
■A 登別市空き店舗活用事業補助金
<補助対象事業の主な要件>
- 契約期間: 空き店舗の借り上げに係る契約期間が1年以上であること
- 事業計画: 創業支援団体から2年以上の事業計画の見込みの確認を受けていること
- 他の補助金との併用: 登別市から他補助金の交付等を受けていないこと(開設費補助金を除く)
- 空き店舗の定義: 事業の用に供していない期間が3カ月以上の店舗
<補助対象者の主な要件>
- 加入団体: 登別商工会議所または地域の商店会等に加入していること
- 営業日数・時間: おおむね1日に4時間以上かつ1週間に5日以上営業可能であること
- 納税状況: 市税等を完納していること
- 排除条項: 過去5年以内に補助金取消しを受けていない、暴力団関係者でないこと
- 事業制限: 風俗営業、政治・宗教活動等でないこと
<補助対象経費>
補助対象事業を行う部分の空き店舗の賃借料
<補助率>
- 通常の場合: 2/1以内
- 社会課題対応事業の場合: 2/3以内
<補助対象期間>
事業を開始する日が属する月から12カ月以内
■B 登別市事業所開設費補助金
<補助対象事業の主な要件>
- 経営見込み: 創業支援団体から2年以上の経営見込みの確認を受けた事業
- 事業所開設・営業開始: 交付決定から6カ月以内または当該年度末までの開設・営業開始
- 施工業者: 市内に本社または支社を有する法人・個人に依頼した工事
- 他の補助金との併用: 他の補助金等の交付や課税免除を受けていないこと(空き店舗・デジタル化補助金を除く)
- 着手時期: 原則として交付決定後に着手すること
<補助対象経費>
建物の新築、改造または改装に要する経費、および建物と一体となって機能する設備費
<補助額(原則)>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 原則 | 1/2以内 | 30万円 |
■特例措置
●C 特定区域での開設における限度額の例外
<特例内容>
| 対象区域・業種 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 登別東町・登別港町の一部区域での賑わい創出業種(飲食料品小売業等) | 2/3以内 | 100万円 |
●D 特定創業支援等事業の活用における限度額の例外
<特例内容>
| 対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 特定創業支援等事業の支援を受け、証明書の交付を受けた者 | 1/2以内 | 50万円 |
●E 特定区域および特定創業支援等事業の両方該当
<特例内容>
| 条件 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 特定区域での開設かつ特定創業支援等事業の活用 | 2/3以内 | 120万円 |
●F 地域おこし協力隊員の場合の限度額の例外
<特例内容>
| 対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 12ヶ月以上活動した隊員かつ特定創業支援等事業の支援を受けた者 | 1/2以内 | 20万円 |
対象者の詳細
1. 申請者(代表者)の概要
事業計画を申請する個人の詳細情報です。
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事業者名・代表者名
事業者名(ふりがな)、代表者名(ふりがな) -
代表者の基本情報
性別(男または女)、生年月日(年 月 日) -
代表者連絡先
住所(現住所)、電話番号、FAX番号、メールアドレス -
現在の職業および兼務状況
現在の職業(会社員、専業主婦(主夫)、パート・アルバイト、学生、その他)、他の事業との兼務状況(している場合は事業名称) -
職歴および動機
代表者職歴(時系列での年月と内容)、事業を行う動機(具体的な背景・経緯)
2. 新たに行う事業の形態
申請者が新たに立ち上げる予定の事業に関する詳細情報です。
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予定している事業形態
法的な形態(個人事業主、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合、協同組合、その他)、開業日・法人等設立日(予定) -
事業拠点・業種
事業を行う場所(登別市内の具体的な所在地)、業種(予定)、事業所名(予定) -
人員体制・運営詳細
代表者・役員数、従業員数(うちパート人数)、営業時間・定休日
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、登別市創業支援事業補助金の対象外となります(誓約事項)。
- 過去5年以内に、登別市の特定の補助金(空き店舗活用、事業所開設費、商談会等出展、店舗リフォーム等)において、自己の責に帰すべき事由により交付決定を取り消された者
- 暴力団関係者(登別市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号から第3号までに規定される者)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、または性風俗関連特殊営業を営む者(飲食店営業許可を得たスナック、バー等を除く)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に規定する事業を行う者
- 政治資金規正法に規定する政治団体、または政治活動を目的とした事業を行う者
- 宗教法人法に規定する宗教団体、または宗教活動を目的とした事業を行う者
※これらの詳細情報は、事業計画書の一部として、申請者の適格性や事業の実現可能性を評価するために求められる重要な項目です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2017051700023/
- 登別市公式ウェブサイト(メイン)
- http://www.city.noboribetsu.lg.jp/
- 登別の観光に関する公式ウェブサイト
- http://www.noboribetsu-spa.jp/
- 登別市への移住に関する公式ウェブサイト
- http://www.noboribetsu-iju.jp/
- 登別市空き店舗活用事業補助金 電子申請フォーム
- https://logoform.jp/form/szZL/964928
- 登別市へのお問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/f/lnBig
最新情報は公式サイトをご確認ください。電子申請のほか、各種申請様式のダウンロードが可能です。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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