公募中 掲載日:2026/01/03

令和7年度 前橋市経営計画実行補助金(販路開拓・人材獲得支援)

上限金額
20万円
申請期限
随時
群馬県|前橋市 群馬県前橋市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

前橋市内で事業を営む中小企業や小規模事業者が、商工会議所等の支援を受けて策定した経営計画に基づき実施する、販路開拓や人材獲得のための事業を支援します。新たな販売方法の導入や見本市への出展、採用活動等に係る経費の一部を補助することで、地域事業者の経営力強化および事業の継続・拡大を図ります。

申請スケジュール

令和7年度前橋市経営計画実行補助金は、前橋商工会議所または商工会の支援を受けている(または受ける予定の)小規模事業者等が対象です。申請には各支援機関との事前面談が必須となっており、予算がなくなり次第終了となるため、早めの準備をお勧めします。
事前相談・申請準備
随時(要事前予約)

補助金の申請に先立ち、前橋商工会議所、前橋東部商工会、または富士見商工会のいずれかと事前面談を行います。

  • 事前相談シート(様式第10号)を作成し、見積書を添付して持参してください。
  • 申請者本人が面談に臨む必要があります(代理不可)。
  • この面談を通じて、3〜5年間の経営計画の策定・見直しを行います。
交付申請
  • 申請締切:予算終了まで

事前面談を終えた後、必要書類を計画策定支援を受けた商工会議所・商工会へ提出します。

【主な提出書類】
交付申請書、事業費予定内訳書、事業内容説明書、見積書、決算書、支援計画書(支援機関が作成)など。
※押印は省略可能ですが、内容確認の電話が行われる場合があります。

交付決定
  • 交付決定通知:申請からおよそ30日以内

市による審査・調査が行われ、補助金交付の可否および金額が決定され通知されます。必ず交付されるものではない点にご注意ください。交付決定通知を受けた後、事業に着手(発注・契約等)が可能となります。

補助事業実施
  • 事業完了期限:2026年02月27日

交付決定の内容に基づき、事業を実施します。

  • 市内業者への発注が原則です(困難な場合は理由書の提出が必要)。
  • 支払いは銀行振込が原則です。令和8年2月27日までに決済(通帳記帳)を完了させる必要があります。
  • 内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更等承認申請書」を提出し承認を得てください。
実績報告
  • 実績報告最終期限:2026年02月27日

事業完了後、支援機関の実施確認を受けた上で、30日以内(または令和8年2月27日のいずれか早い日)に実績報告書を提出します。

【提出物】
実績報告書、事業費実績内訳書、契約・支払いを証明する書類(請求書・領収書)、完成写真など。
※市役所6階産業政策課へメールまたは持参で提出してください。

補助金請求・支払い
請求書受理から30日以内

提出された実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、通知されます。その後「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出します。請求書の受理から30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この補助金制度における「対象となる事業」は、主に中小企業や小規模事業者の経営力強化、特に販路開拓や事業継続のための人材獲得を支援することを目的としています。

■経営計画実行支援事業

支援機関(前橋商工会議所、前橋東部商工会、または富士見商工会)の支援を受けながら、自社の財務状況を含めた詳細な自己分析を行い、計画期間3年から5年の事業計画を策定・見直し、その計画に位置付けられた事業であることが必須です。

<事業目的(販路開拓・人材獲得)>
  • 販路開拓:実店舗だけでなくインターネットでの受注開始など、新たな販売方法を開始すること。
  • 顧客開拓:見本市への出展やチラシのポスティングなど、顧客への接触機会を増やすこと。
  • 単価向上:商品やサービスの付加価値を高め、単価を引き上げること。
  • 継続率向上:リピーターを増やし、顧客の継続利用を促すこと。
  • 事業継続のための人材獲得に資するもの。
<事業実施期間・報告>
  • 補助金の交付決定日以降に着手すること。
  • 令和8年2月27日までに事業を完了し、その報告を行うこと。
<申請者の要件>
  • 前橋市内に1年以上継続して操業する中小企業、小規模事業者、個人事業主であること。
  • 前橋市税に滞納がないこと。
  • 創業後1年未満の場合は、特定創業支援等事業の支援を受け証明書を取得していること。
<補助上限・補助率>
  • 上限額:20万円
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内

特例措置

●広報費特例 広報費に関する期間・着手の特例

見本市や合同企業説明会にかかる出展小間料および装飾費に限っては、令和8年3月31日までを対象期間とし、交付決定前の発注、契約、支払いも特例として認められます。

▼補助対象外となる事業

上記の要件を満たさない事業のほか、以下の類型や特定の条件に該当する事業は補助対象外となります。

  • 事業目的にそぐわないもの
    • 販路開拓や人材獲得の側面がなく、省エネルギー化などによるコストダウンのみを目的とした事業。
    • 製造能力向上などのための設備投資のみを目的とした事業。
  • 実施時期・手続きに関する事項
    • 原則として、交付決定日よりも前に発注、契約、購入、支払いなどを実施した事業(広報費の一部特例を除く)。
    • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(同一の経費について他の補助金を受けている場合)。
  • 補助対象外となる経費・取引
    • 汎用性の高いものの購入(車両、消耗品、パソコン、事務用プリンター、タブレット端末、カメラ、電話機、家具家電、エアコン、LED照明等)。
    • 販路開拓等に直接的な効果が見込めないもの(外構工事や模様替えなど)。
    • 譲渡、交換、貸し付け、担保を目的とした事業。
    • 関連会社・親族との取引(3親等以内の親族、親会社、子会社、グループ会社等)。
  • 対象外となる業種・事業者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される業種。
    • 農業、林業、漁業(ただし、他者仕入れ商品の販売や自社生産物の加工販売など、卸売・小売・製造業とみなされる兼業事業者の販路拡大事業は対象となる場合がある)。
    • 電気・ガス・熱供給・水道業、学校教育、医療、福祉、政治・宗教団体、公務等。
    • 令和6年度に「前橋市経営計画実行補助金」の交付を受けている事業者。

補助内容

■令和7年度前橋市経営計画実行補助金

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 補助上限額:20万円(千円未満切り捨て)
<補助対象者>
  • 前橋市内の事業者
  • 前橋商工会議所、前橋東部商工会、または富士見商工会の支援を受けていること
  • 計画期間中の3年から5年間にわたり継続的な支援を受ける意思があること
  • 暴力団員等に該当しないこと
<補助対象事業の要件>
  • 支援機関との連携により策定・見直しを行った3〜5年の事業計画に位置付けられた事業
  • 販路開拓等(販売方法の新規導入、顧客接触の増加、高付加価値化、リピーター増等)に資する事業
  • 実施期間:交付決定日以降に着手し、令和8年2月27日までに完了する事業
  • 他補助金との併用不可
<主な補助対象経費>
  • 広報費:見本市出展料、装飾費、チラシ作成費用等
  • 賃借料:市内の物件で事業実施期間内に発生する賃借料(共益費含む。土地のみは不可)
  • 設備備品費:耐用年数1年以上、かつ取得価額10万円以上の設備・備品
  • 改修費:事業に直接かかる店舗部分のみ(住宅併用の場合は面積按分)
<支出・発注に関する条件>
  • 支払方法:原則として口座振込(令和8年2月27日までに全額決済)
  • 発注先:原則として市内事業者(市内業者で対応不可の場合に限り市外事業者も可、要理由書)
<採択の目安>
  • 予算額:2,000万円
  • 採択件数:約100件程度
  • 備考:予算が終了次第、受付終了

対象者の詳細

基本的な対象要件

申請者は以下の基本的な要件をすべて満たす必要があります。

  • 前橋市税の完納
    前橋市税に滞納がないこと(内部調査が実施されます)、滞納が確認された場合は2週間以内に完納証明書の提出が必要
  • 前橋市内での操業実績
    前橋市内で1年以上継続して操業していること、対象:中小企業、小規模事業者、または個人事業主、事業実態がない場合は申請不可

特例および特定の状況における要件

創業間もない場合や法人化した場合でも、以下の条件を満たすことで対象となる場合があります。

  • 創業1年未満のスタートアップ
    特定創業支援等事業の支援を受け、その証明書を取得していること
  • 個人事業主から法人化した事業者
    法人化から1年以内であること、個人事業主時代と法人化後の事業内容が一致していること、事業継続を証明する書類の提出

支援機関との連携要件

本補助金は、商工会議所等の会員・非会員を問わず、以下の支援体制が必須となります。

  • 指定支援機関による個別支援
    前橋商工会議所、前橋東部商工会、富士見商工会のいずれかの支援を受けること、支援機関と共に自社分析を行い、3~5年間の事業計画を策定・見直しすること、補助事業終了後も3~5年のフォローアップを受けること

過去の受給実績および暴力団排除要件

過去の補助金利用状況やコンプライアンスに関する要件です。

  • 過去の類似補助金受給者
    令和3〜5年度の対象補助金受給者は、支援機関のフォローアップと市への報告を完了していること
  • 暴力団排除に関する要件
    暴力団または暴力団員でないこと、暴力団員により事業活動を実質的に支配・関与されていないこと、暴力団員と密接な交友関係を有していないこと等
  • 申請方法の制限
    申請者自身が申請を行うこと(受注者等による代理申請は不可)

■補助対象外となる事業者

以下の業種、または特定の補助金受給者は原則として対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定されるもの
  • 農業、林業(大分類A)
  • 漁業(大分類B)
  • 電気・ガス・熱供給・水道業(大分類F)
  • 学校教育(中分類81)
  • 医療、福祉(大分類P)
  • 政治・経済・文化団体、宗教、その他サービス業、外国公務(中分類93-96)
  • 公務(大分類S)
  • 令和6年度前橋市経営計画実行補助金の交付を受けている事業者

【兼業事業者の例外】
農林水産業を営む場合でも、他者から仕入れた商品の販売(卸売・小売業)や、自社生産物を加工して販売(製造業)を行っている場合は、対象業種との兼業とみなされます。申請事業が対象業種の販路拡大を目的とするものであれば、対象となる可能性があります。

※補助金は審査制であり、要件を満たすすべての申請者が採択されるわけではありません。
※詳細は必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/sangyoseisaku/gyomu/4/2/6/30411.html
前橋市 公式ホームページ
https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.maebashi.gunma.jp/cgi-bin/inquiry.php/54?page_no=30411

本補助金の申請はメールまたは窓口への直接持ち込みとなっており、電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。最新の情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

産業経済部 産業政策課
TEL:027-898-6983
FAX:027-224-1188
Email:kougyou@city.maebashi.gunma.jp
受付窓口
前橋市役所 6階
産業政策課
実績報告や補助金交付請求書など、特定の書類提出に関してはメールでの受付も可能です。実績報告のメールタイトル:「経営計画実行補助金 実績報告 申請者〇〇(屋号)」、補助金交付請求書のメールタイトル:「経営計画実行補助金 請求書 申請者〇〇(屋号)」。書類の提出方法も用途によって異なるため、メールまたは直接持参のいずれか適切な方法をご選択ください。
前橋市役所(代表)
TEL:027-224-1111
FAX:027-224-3003
受付時間
平日 午前9時から午後5時
※一部を除く
受付窓口
前橋市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。