滝川市 産業創造支援事業補助金(令和7年度)|創業・事業拡大・事業承継を支援
目的
滝川市内において新たに創業する方や、事業拡大、事業承継に取り組む事業者に対し、その取り組みに要する費用の一部を補助します。市内の産業振興と活性化を目的としており、新規事業の開始や既存事業の刷新、第三者への円滑な経営承継を支援することで、地域経済の発展を図ります。商工会議所等の指導を受けながら意欲的に経営力強化を目指す事業者を対象としています。
申請スケジュール
- 事前相談・事業計画作成
-
随時受付
滝川商工会議所または江部乙商工会に相談し、事業計画を作成します。事業承継案件の場合は北海道事業承継・引継ぎ支援センターも利用可能です。
- 確認書・証明書の発行
-
申請前までに取得
相談機関での計画確認を経て、以下の書類が発行されます。
- 創業・事業拡大:事業計画確認書
- 事業承継:証明書
- 公募期間(交付申請)
-
- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2026年02月27日
必要書類を揃え、滝川市役所へ持参して提出します。予算枠に達した時点で受付終了となります。
- 審査・交付決定通知
-
申請後随時
提出された書類に基づき、適性や妥当性が厳正に審査されます。決定後、「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施
-
- 事業実施期間:2025年04月01日〜2026年02月27日
交付決定後、期間内に事業を実施します。この期間内に支払いまで完了した経費のみが対象となります。
- 実績報告
-
事業完了から30日以内
事業完了後、領収書等の必要書類を添えて実績報告書を提出します。期限を過ぎると交付決定が取り消される場合があります。
- 額の確定・補助金の支払
-
報告書提出・検査後
報告書の検査を経て補助金額が確定し、「確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、滝川市内の産業の振興と活性化を目的として、新たに創業する方、事業拡大に意欲的にチャレンジし経営力強化を図る事業者、そして事業承継に向けた課題解決に取り組む事業者を対象に、取り組みに要する費用の一部を補助するものです。
■1 創業に関わる事業
滝川市内において新たに事業を開始する方を対象としています。
<主な要件>
- 新たに行う事業の業種が「別表第1」に定める特定の業種に該当しないこと。
- 市内で事業を営むこと。
- 滝川市産業活性化協議会が実施する「特定創業支援等事業(TAKI-Biz Cafe)」を受講しているか、経営指導等を受けている、または創業する年度内に受ける見込みがあること。
- 国、道、または滝川市などから他の補助金の交付を受けていない事業であること。
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業ではないこと。
■2 事業拡大に関わる事業
既存事業の強化や新たな展開を目指す事業者を対象としています。
<主な要件>
- 現に営んでいる事業が属する日本標準産業分類に規定される小分類とは異なる分野の事業を新たに行うこと、あるいは既存事業の商品やサービスの提供方法を刷新すること。新たに行う事業の業種も「別表第1」に定める特定の業種に該当しないこと。
- 国、道、または滝川市などから他の補助金の交付を受けていない事業であること。
- 新たに提供する商品やサービスが、過去に同様の実績がない事業であること。
- 申請を行う日から起算して、市内において過去1年間以上の事業実績があること。
<対象となる事業の具体例>
- 小売業: 衣料品販売店を経営している事業者が、新たに健康・美容関連商品の販売店を開始する。
- 製造業: 食品製造業者が、新たに小売店舗を設け、自社製品の直接販売を開始する。
- 運輸業: タクシー会社が、需要の拡大が見込まれる買物代行サービスを新たに開始する。
- サービス業: 美容室を経営している事業者が、新たにネイルやマッサージなどのサービス提供を開始する。
■3 事業承継に関わる事業
主に事業を引き渡す側の事業者(売り手側)を対象に、第三者への円滑な経営承継を支援します。
<主な要件>
- 交付対象者が引き渡す業種が「別表第1」に定める特定の業種でないこと。
- 市内に事業所を有しており、申請時において1年以上事業を行った実績があること。
- 国、道、または滝川市から他の補助金の交付を受けていない事業であること。
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業ではないこと。
- 市内において事業を営む(または営む見込みのある)中小企業者へ経営を引き継ぐこと。ただし、民法第725条に掲げる親族への承継は対象外となります。
<対象となる事業の具体例>
- 飲食業: 居酒屋を経営している事業者が、キッチンカーの整備や移動型の野外居酒屋事業を新たに開始する。
- 小売業: 婦人服販売店を経営している事業者が、新たに婦人服のネット販売事業を開始する。
- 宿泊業: ホテル・旅館を経営している事業者が、客室を改修してレンタルオフィスやコワーキングスペースとして貸出しを開始する。
- サービス業: 美容室を経営している事業者が、外出機会の少ない利用客や高齢者向けに訪問美容サービスを新たに開始する。
- 事業承継の例: 食堂の経営を常連客(第三者)に承継するケースや、写真スタジオの経営を従業員に承継するケース。
▼補助対象外となる事業
以下の業種は原則として補助対象外となります。これらは公序良俗に反する可能性のある事業や、特定の性質を持つ事業などが含まれます。
- J 金融業、保険業
- 保険媒介代理業及び保険サービス業を除く全業種。
- L 学術研究、専門・技術サービス業
- 主に個人の身元、身上、素行、思想調査等を行う興信所、探偵業など。
- M 宿泊業、飲食サービス業
- 宿泊業:風俗関連営業(ファッションホテル)など。
- 飲食店:食事の提供を主目的としないスナック、キャバレー、ナイトクラブ、待合など。
- N 生活関連サービス業、娯楽業
- 洗濯・理容・美容・浴場業:風俗関連営業(ソープランド)など。
- その他の生活関連サービス業、娯楽業:易断所、観相業、相場案内業(けい線屋)、商品券売買業、風俗関連営業、パチンコホール、ビンゴゲーム場・射的場・スロットマシン場(射幸心をそそるもの)、芸妓場、ストリップ劇場、のぞき部屋、個室マッサージ、置屋、競輪・競馬の競走場、競輪・競馬の競技団体、競輪・競馬の予想業、場外馬券売場、場外車券売場、ゴルフ会員権販売業など。
- O 教育、学習支援業:学校法人など。
- Q 複合サービス業:郵便局など。
- R サービス業
- 職業紹介・労働者派遣業:芸妓周旋業など。
- その他の事業サービス業:集金業、取立業(公共料金またはこれに準ずるものに係るものを除く)など。
- 政治・経済・文化団体:政治団体など。
- 宗教:全業種。
- S 公務:全業種。
補助内容
■1 創業に関わる事業
<補助率・補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
| 下限額 | 15万円 |
<補助対象経費>
- 店舗等改装費(外装・内装工事。住居兼用の場合は占有部のみ対象。新耐震基準適合等の要件あり)
- 店舗等借入費(補助期間内の家賃。新耐震基準適合等の要件あり)
- 設備費(機械、装置、什器、備品、リース費用等)
- 広報費(チラシ・看板・Webサイト・PR動画制作費、広告掲載費、DM郵送料、見本品等)
- システム構築・登録利用費(ECサイト構築費、予約受付システム、オンラインシステム構築費等)
- 開発費(新商品・新サービスのデザイン、製造、改良、試作等。食品等の購入費は対象外)
■2 事業拡大に関わる事業
<補助率・補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 30万円 |
| 下限額 | 10万円 |
<補助対象経費>
- 店舗等改装費(外装・内装工事。住居兼用の場合は占有部のみ対象。新耐震基準適合等の要件あり)
- 設備費(機械、装置、什器、備品、リース費用等)
- 広報費(チラシ・看板・Webサイト・PR動画制作費、広告掲載費、DM郵送料、見本品等)
- システム構築・登録利用費(ECサイト構築費、予約受付システム、オンラインシステム構築費等)
- 開発費(新商品・新サービスのデザイン、製造、改良、試作等。食品等の購入費は対象外)
■3 事業承継に関わる事業
<補助率・補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
| 下限額 | 10万円 |
<補助対象経費>
- 初期診断(強み・弱みの把握、事業承継の課題と進め方の決定)
- 課題分析又はコンサルティング費用(専門家への相談・サポート、手続き・交渉等)
- 事業承継計画の作成(時期、課題項目、具体的対策を盛り込んだ計画書作成)
- 企業価値の算定(会社の経済的価値の算定費用)
- M&A仲介委託(仲介手数料、マッチング登録経費等)
■共通事項・対象外経費
<補助対象外経費の例>
- 汎用性が高いもの(車両、パソコン、カメラ、テレビ等)
- 販売・レンタル目的の製品調達費
- 事務所等に係る保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 通信料、事務用品等の消耗品代
- 公租公課、振込手数料、各種保険料
- 人件費、役員報酬、顧問料、成功報酬
<事業実施期間>
令和7年4月1日から令和8年2月27日まで
<手続きの流れ>
- 募集期間:令和7年6月2日~令和8年2月27日(予算に達し次第終了)
- 事前確認:滝川商工会議所または江部乙商工会で事業計画の確認を受ける必要あり
- 提出先:滝川市産業活性化協議会(滝川市役所4階)へ持参
対象者の詳細
【創業・事業拡大に関わる事業】の対象者
このカテゴリの補助対象者は、以下の8つの要件をすべて満たす中小企業者となります。
-
1 事業活動の所在地
滝川市内において新たに事業を創業する、または既に事業を営んでいる中小企業者であること -
2 事業計画の確認
滝川商工会議所または江部乙商工会のいずれかから、事業計画の確認を受けていること -
3 商工会・会議所の会員資格
滝川商工会議所もしくは江部乙商工会の会員であるか、または申請を行う日の属する年度内に会員となる意思があること -
4 中小企業者の定義
① 製造業、建設業、運輸業、その他:資本金3億円以下、または常時使用する従業員数300人以下、② 卸売業:資本金1億円以下、または常時使用する従業員数100人以下、③ サービス業:資本金5千万円以下、または常時使用する従業員数100人以下、④ 小売業:資本金5千万円以下、または常時使用する従業員数50人以下、⑤ 個人事業主:常時使用する従業員数が上記①〜④の基準に該当すること -
5 納税状況
滝川市税の滞納がないこと -
6 反社会的勢力との関係
暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者に該当しない、あるいは関与していないこと -
7 指名停止の有無
滝川市における指名競争入札に関する指名を停止されていないこと -
8 他の補助金交付状況
申請年度内に滝川市産業活性化協議会産業創造支援事業補助金の交付決定を受けていないこと
【事業承継に関わる事業】の対象者
このカテゴリの補助対象者は、以下の3つの要件をすべて満たす中小企業者となります。
-
1 事業活動の所在地
滝川市内において事業を営む中小企業者であること -
2 支援機関の利用
滝川商工会議所、江部乙商工会、または北海道事業承継・引継ぎ支援センターのいずれかの支援を受けていること -
3 共通要件の適用
【創業・事業拡大に関わる事業】の要件(4)から(8)までのすべてに該当すること
■補助対象外となる業種
以下の特定の業種(別表第1)に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 金融業、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)
- 学術研究、専門・技術サービス業(興信所、探偵業など)
- 宿泊業、飲食サービス業(ファッションホテル、スナック、キャバレー、ナイトクラブ、待合など)
- 生活関連サービス業、娯楽業(ソープランド、易断所、パチンコ、射的場、競輪・競馬関係、性風俗関連など)
- 教育、学習支援業(学校法人など)
- 複合サービス業(郵便局など)
- サービス業(職業紹介・労働者派遣業、集金・取立業、政治・経済・文化団体、宗教、公務など)
※事業承継の場合、事業を引き渡す側の業種が上記に該当する場合も対象外となります。
以上の詳細な要件をすべて満たす中小企業者のみが、本補助金事業の対象となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。