終了済 掲載日:2026/01/03

令和7年度 高島市企業活動支援事業(設備投資・雇用増進奨励金)

上限金額
10万円
申請期限
2026年01月31日
滋賀県|高島市 滋賀県高島市 公募開始:2026/01/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

高島市内で事業を営む中小企業等に対し、安定した事業活動の継続と地域経済の循環を目的に、設備投資や雇用拡大を支援します。新規設備導入に伴う固定資産税の2分の1相当額を3年間補助する「設備投資奨励金」や、従業員の増員1人につき最大20万円を交付する「雇用増進奨励金」を通じて、企業の経営基盤の強化と市内での雇用創出を強力に後押しし、地域社会の活性化を図ります。

申請スケジュール

高島市企業活動支援奨励金には「設備投資奨励金」と「雇用増進奨励金」の2種類があり、それぞれスケジュールが異なります。交付額の2分の1は地域通貨「アイカ」(上限50万円)で支払われます。詳細は高島市商工振興課へお問い合わせください。
【設備投資】交付申請(受付終了)
  • 申請締切:2025年09月20日

設備投資奨励金の交付申請受付は既に終了しています

  • 対象:2022年1月2日〜2025年1月1日までに取得した建物・償却資産
  • 提出書類:交付申請書、対象資産明細書、履歴事項全部証明書等
【雇用増進】交付申請 兼 実績報告
  • 公募開始:2026年01月05日
  • 申請締切:2026年01月31日

市内従業員の増加に対する奨励金の申請期間です。郵送(当日消印有効)または持参にて申請してください。

  • 対象:2025年1月1日と2026年1月1日を比較して従業員が増加した企業
  • 提出書類:交付申請書、市内従業員名簿、雇用保険被保険者確認書類等
【設備投資】実績報告
  • 実績報告締切:2026年02月28日

設備投資奨励金の申請を行った事業者は、固定資産税を完納した後に実績報告書を提出する必要があります。

  • 提出書類:実績報告書(様式第7号)、固定資産税領収書の写し等
  • 提出方法:郵送(当日消印有効)または持参
審査・交付決定
各報告書の提出後

高島市商工振興課による審査を経て、奨励金の交付が決定されます。

  • 交付方法:現金および地域通貨「アイカ」による支払い

対象となる事業

高島市が実施している「2025年度高島市企業活動支援事業」は、市内で活動する企業の安定した事業活動を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的とした奨励金制度です。主に「設備投資奨励金」と「雇用増進奨励金」の二つの柱で構成されており、それぞれ企業の設備増強や雇用の拡大をサポートします。本支援制度は予算の範囲内で執行されるため、予算を超過した場合は交付ができない可能性がある点に注意が必要です。

■1 設備投資奨励金

企業が新規で行う設備投資に対して、かかる固定資産税の2分の1相当額を3年間にわたって支援するものです。高島市内の企業が事業基盤を強化し、生産性向上などを図るための設備投資を後押しします。

<対象となる設備投資の要件>
  • 対象資産: 事業に使用する建物や償却資産を新たに設置、増設、または購入した場合で、これらに固定資産税が賦課されるものが対象です。
  • 実施期間: 令和4年(2022年)1月2日から令和7年(2025年)1月1日までに実施された新規の設備投資で、固定資産税が賦課されているものが対象となります。
  • 交付期間: 新設、増設、購入などが行われた後、最初に固定資産税が賦課される年度から数えて3年間、奨励金が交付されます。
<申請・実績報告のスケジュール>
  • 交付申請: 令和7年(2025年)9月20日(土曜日)締切(※既に申請期間は終了しています)
  • 実績報告: 令和8年(2026年)2月28日(土曜日)締切。固定資産税を完納後に提出する必要があります。
<主な提出書類(交付申請時)>
  • 設備投資奨励金交付申請書(様式第1号)
  • 奨励金対象償却資産明細書(様式第2号)
  • 奨励金対象家屋明細書(様式第3号)
  • 法人の場合:履歴事項全部証明書
  • 個人の場合:住民票の抄本(提出日から3ヶ月以内に発行されたもの)

■2 雇用増進奨励金

高島市内の従業員数を増員した企業に対して、その増加人数に応じて奨励金を交付するものです。地域における雇用機会の創出と定着を促進するため、従業員数を増加させた企業を支援します。

<対象となる要件>
  • 増員基準: 令和7年1月1日時点と令和8年1月1日時点の市内従業員数を比較し、増加している企業が対象。増加人数の基準は元々の従業員数により異なる(10人以下は1人以上、11〜20人は2人以上、21人以上は5人以上)。
  • 市内従業員の定義: 高島市内に住所を有し、無期雇用かつ雇用保険に加入している方が対象。
  • 交付額: 増加した従業員1人あたり10万円。
<申請期間>
  • 令和8年(2026年)1月5日(月曜日)から1月31日(土曜日)まで(交付申請兼実績報告)
<主な提出書類>
  • 雇用増進奨励金交付申請書(様式第4号)
  • 基準日(2026年1月1日)現在の市内従業員名簿(様式第5号)
  • 基準日の1年前(2025年1月1日)の市内従業員名簿(様式第6号)
  • 履歴事項全部証明書(法人)または住民票の抄本(個人)
  • 雇用保険被保険者証の写し、雇用契約書等の写し、障害者手帳のコピー(該当者)

■共通 全般的な対象事業者要件と注意事項

設備投資奨励金および雇用増進奨励金の共通要件です。

<共通要件>
  • 事業の継続性: 高島市内で継続的に事業を営んでいる企業。
  • 納税状況: 市税等の滞納がないこと。
  • 本社所在地: 市外に本社がある企業であっても、市内に事務所または事業所を有し、市に法人設立(開設)申告書を提出している場合は対象。
  • 対象業種: 製造業、生活関連サービス業・娯楽業、医療・福祉、情報関連産業、旅館業、農畜林水産物の生産加工施設、試験研究施設。
<奨励金の支払い方法>
  • 交付額の2分の1は地域通貨「アイカ」で支払われます(アイカの交付上限は50万円)。

特例措置

●雇用増進加算 市外転入者・障がい者雇用に対する加算

市外からの転入者(令和7年1月1日時点で市外に住民票があった者)や障がい者を雇用した場合は、1人あたり20万円と手厚い支援が受けられます。

▼補助対象外となる事業・対象

本制度の趣旨に基づき、以下の項目に該当する資産、従業員、または業種は奨励金の交付対象外となります。

  • 設備投資奨励金の対象外資産
    • 土地
    • 芸術品などの事業の用に供さないもの
    • 売電用の太陽光発電設備
  • 雇用増進奨励金の対象外となる従業員
    • 外国人技能実習生
    • 1号特定技能外国人
  • 他制度との重複
    • 高島市企業誘致条例の適用を受ける場合は、本奨励金の対象外となります。
  • 対象外業種
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業およびこれに類する営業を行う企業

補助内容

■1 設備投資奨励金

<補助内容と交付期間>
  • 新規設備投資にかかる固定資産税の2分の1相当額を支援
  • 交付期間:最長3年間(新設、増設、購入等を行った設備に固定資産税が初めて賦課される年度から)
<対象となる設備投資の要件>
  • 事業に使用する建物や償却資産を新設、増設、または購入等し、固定資産税が賦課されたもの
  • 対象期間:令和4年(2022年)1月2日から令和7年(2025年)1月1日までに実施された投資
  • 「高島市企業誘致条例」の適用を受けている場合は対象外
  • 土地、芸術品、売電を目的とした太陽光発電設備は対象外

■2 雇用増進奨励金

<補助内容>
  • 市内従業員数を増員した企業に対し、増加した従業員1人当たり10万円を交付
  • 高島市外からの転入者や障がい者を雇用して増加させた場合は、1人当たり20万円を交付
  • 外国人技能実習生および1号特定技能外国人は対象外
<増加人数の基準(2025年1月1日時点の従業員数に応じた要件)>
常時雇用する従業員数必要な増加人数
10人以下の企業1人以上増加
11人~20人の企業2人以上増加
21人以上の企業5人以上増加

■特例措置

●地域通貨による支払いの特例

<支払方法>

交付される奨励金の2分の1は地域通貨「アイカ」で支払われ、その上限額は50万円。

対象者の詳細

市内従業員

高島市企業活動支援奨励金交付要綱第7条に基づく雇用増進奨励金の対象となる市内従業員の定義および必要とされる情報の詳細です。主に2つの基準日時点での名簿によって情報が管理されます。

  • 基本的な属性情報
    氏名(フリガナを含む)、生年月日(和暦)、住所(現住所)、雇用年月日(和暦)、障がいの有無(「有」または「無」の選択)
  • 様式第5号 基準日現在の市内従業員名簿
    個人情報に関する同意印、住民基本台帳の有無に関する報告への同意
  • 様式第6号 基準日の1年前の市内従業員名簿
    異動日および事由(基準日現在で退職や市外転出等により市内従業員でなくなった場合)

雇用期間の証明(代替書類)

雇用契約書等に代わる書類として「雇用期間証明書(任意様式)」を提出する場合、対象者に関して以下の情報が必要となります。

  • 証明書の記載事項
    氏名(フリガナ)、生年月日(和暦)、住所、契約期間、代表者の押印(事業所の所在地、事業所名、代表者名を含む)

※様式第5号の「転入年月日」欄は記入不要です。
※交付申請には名簿のほか、雇用保険事業所別被保険者台帳の写しや雇用契約書等の写しも必要となります。
※詳細は高島市企業活動支援奨励金交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/shokokankobu/shokoshinkoka/2/3/914.html
高島市役所 公式ホームページ
https://www.city.takashima.lg.jp/index.html

雇用増進奨励金の申請期間は令和8年(2026年)1月5日から1月31日までです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

高島市役所
TEL:0740-25-8000
受付窓口
高島市役所
所在地: 〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑 565番地。高島市役所全体への一般的なお問い合わせ用。
高島市役所 商工観光部 商工振興課
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「雇用増進奨励金」や企業活動支援金などの産業振興や助成金に関するお問い合わせ担当部署。
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