公募中 掲載日:2026/01/03

君津市企業誘致奨励金(事業所の新設・増設、設備投資、雇用促進)

上限金額
未設定
申請期限
随時
千葉県|君津市 千葉県君津市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

君津市内で製造業や情報通信業、観光業等の事業所を新設・増設する企業や、大規模な設備投資、市民の新規雇用を行う事業者に対し、固定資産税等の納税相当額の交付や雇用人数に応じた奨励金を支給することで、企業誘致の促進と地域経済の活性化、雇用の創出を図ります。

申請スケジュール

補助金の交付は、事業計画の策定から始まり、申請、審査、事業実施、そして交付請求という複数の段階を経て行われます。各ステップでの提出書類や要件を事前に確認してください。
事前協議
  • 大規模設備投資奨励金指定企業事前協議書提出日:年 月 日

大規模設備投資奨励金などの特定の奨励金を申請する場合、事前に協議書の提出が求められます。具体的な提出日は事業計画に合わせて設定されます。

補助金交付申請
操業開始前後

所定の申請書と関連書類を準備し、君津市長宛てに提出します。

  • 雇用促進奨励金: 操業開始後、雇用継続が確認された後に申請。
  • 主な記載内容: 交付申請金額、事業所情報、操業開始年月日、過去2年間の収支状況など。
  • 添付書類: 土地、家屋、償却資産の詳細(面積、契約日、取得日等)に関する情報。
事業実施(着工・竣工・操業)
  • 着工予定日:令和〇年〇月〇日
  • 竣工予定日:令和〇年〇月〇日
  • 操業開始予定日:令和〇年〇月〇日

事業計画に基づき、施設の建設や設備の導入を行います。

  • 取得予定日: 償却資産(機械、車両、備品等)の取得を各予定日に合わせて進めます。
  • 雇用継続: 雇用促進奨励金の場合、操業開始から15ヶ月経過した日が基準日となります。
審査・交付決定
申請後

事務局(君津市)による詳細な審査が行われます。

  • 審査内容: 事業内容の要件適合性、情報の不備、補助金趣旨への合致。
  • 通知: 審査通過後、「交付決定」がなされ、指定年月日と決定番号が通知されます。
交付請求・補助金受領
交付決定後

交付決定の通知を受けた後、補助金を実際に受け取るための請求手続きを行います。

  • 必要書類: 立地奨励金または雇用促進奨励金交付請求書。
  • 振込: 指定された企業の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

君津市が企業誘致を促進するために設けている奨励金制度において、対象となる事業は多岐にわたります。この制度は、市内での新たな事業所の設置(新設)や既存事業所の拡張(増設)、雇用の創出、そして大規模な設備投資などを支援することを目的としています。

■1 立地奨励金

企業が君津市内に事業所を新設または増設する場合に適用されます。新設または増設した事業所の固定資産税、都市計画税、法人市民税の納付相当額が5年間交付されます。

<対象業種と主な要件>
  • 農業:投下固定資産3千万円以上、常用雇用者3人以上
  • 宿泊業:投下固定資産1億円以上、常用雇用者3人以上
  • 製造業、情報通信業、流通加工業:投下固定資産1億円以上、常用雇用者5人以上
  • 卸売業、小売業、飲食サービス業:投下固定資産1億円以上、常用雇用者10人以上
  • 観光業:投下固定資産2億円以上、常用雇用者5人以上
  • 新エネルギー関連産業:投下固定資産3億円以上、常用雇用者10人以上
  • 環境保全について適切な措置が講じられていること
  • 増設の場合は、新設事業所の操業開始日から10年以内の増設であること

■2 累積投資型立地奨励金

中小企業を対象とし、初期投資から3年以内の累積投資も要件として認められます。新設または増設した事業所にかかる固定資産税、都市計画税、法人市民税の納付相当額が3年間交付されます。

<主な要件>
  • 製造業、情報通信業、流通加工業、卸売業、小売業、飲食サービス業が対象
  • 最初の取得から3年以内の投下固定資産の総額が2億円以上
  • 指定申請時において、取得した投下固定資産の額が3千万円以上であること
  • 環境保全について適切な措置が講じられていること

■3 雇用促進奨励金

君津市民の雇用を促進することを目的としています。基準人数に30万円を乗じた額が交付されます。

<主な要件>
  • 操業開始日の6か月前から3か月後までの間に、当該事業所で新規に雇用した市民常用雇用者が対象
  • 操業開始日から15か月経過した日において引き続き雇用している市民常用雇用者の人数が5人以上

■4 大規模設備投資奨励金

市内に操業を開始してから10年以上経過した企業が、事業拡大や製造能力改善のために行う大規模な設備投資、または社宅整備を支援します。取得した設備の固定資産税の納付相当額が3年間交付されます(1企業につき1年度あたり2億円限度)。

<主な要件>
  • 市内に事業所を有し、操業を開始した日から10年経過した企業
  • 一体の工事による投下固定資産の取得費用総額が5億円以上(社宅整備は1億5千万円以上)
  • 設備投資が雇用の削減を目的としたものでないこと
  • 環境保全について適切な措置が講じられていること

特例措置・優遇措置

●保育施設 事業所内保育施設設置に伴う要件緩和

事業所内に保育施設を設置する場合には、一部の奨励金(立地奨励金、累積投資型立地奨励金、大規模設備投資奨励金の社宅整備)において、投下固定資産の基準額が緩和されます。

●令和8年度以降 制度変更(令和8年4月1日〜)

交付額が「納付相当額の4分の3を3年間」に変更され、上限額が2億円に設定されます。また、立地奨励金において親会社・子会社の関係にある場合の交付対象範囲が拡充されます。

▼補助対象外となる事業・資産・条件

本制度では、以下の業種、条件、または資産については奨励金の対象外、もしくは算定対象から除外されます。

  • 特定の業種(飲食サービス業のうち以下に該当するもの)
    • バー、キャバレー、ナイトクラブ
  • 二重受給・重複申請の禁止
    • 立地奨励金と累積投資型立地奨励金は、いずれか一方しか交付を受けることができません。
    • 累積投資型立地奨励金の交付を受ける場合は、雇用促進奨励金の交付を受けることはできません。
  • 投下固定資産に含まれない資産
    • 指定の申請時に取得後2年以上経過している土地や家屋。
    • 指定企業の関係者や関連企業(所有する土地・家屋の売買)から取得した土地や家屋。
  • 不適切な目的の投資
    • 大規模設備投資奨励金において、雇用の削減を目的とした設備投資は対象外となります。

補助内容

■1 立地奨励金

<補助の概要>

企業が市内に新設または増設した事業所にかかる固定資産税、都市計画税、法人市民税の納付相当額を5年間にわたり交付。

<主な交付要件>
  • 対象業種:農業、宿泊業、製造業、情報通信業、流通加工業、卸売業、小売業、飲食サービス業、観光業、新エネルギー関連産業等
  • 投下固定資産の取得費用総額:最低3千万円から最大3億円(保育施設設置による軽減あり)
  • 常用雇用者数:業種に応じて3人、5人、または10人以上
  • 環境保全:適切な措置が講じられていること
  • 増設の場合:新設から10年以内かつ同一業種の市内設置
<令和8年4月1日以降の制度変更点>
  • 交付額:税相当額の4分の3を3年間交付
  • 交付上限額:2億円
  • 交付対象:親会社・子会社関係にある企業間の新設・操業も対象

■2 累積投資型立地奨励金

<補助の概要>

中小企業を対象に、新設・増設した事業所にかかる固定資産税、都市計画税、法人市民税の納付相当額を3年間交付。初期投資から3年以内の累積投資が認められる。

<主な交付要件>
  • 投下固定資産総額:3年以内の取得費用総額が2億円以上(保育施設設置の場合は1億円以上)
  • 特定業種(卸売・小売・飲食):取得費用総額1億円以上かつ常用雇用者10人以上
  • 申請時要件:申請時点で取得済みの投下固定資産額が3千万円以上であること
<令和8年4月1日以降の制度変更点>
  • 交付額:税相当額の4分の3を3年間交付
  • 交付上限額:2億円

■3 雇用促進奨励金

<補助の概要>

定められた期間中に雇用した市民常用雇用者の人数に応じて奨励金を交付。

<交付額>

市民常用雇用者基準人数に30万円を乗じた額

<交付要件>
  • 新規雇用:操業開始日の6か月前から3か月後までに新たに雇用
  • 継続雇用:操業開始日から15か月経過日において引き続き雇用している市民が5人以上

■4 大規模設備投資奨励金

<補助の概要>

操業開始から10年経過した企業が、事業拡大や能力改善のための設備導入・更新、または社宅整備を行う場合、設備の固定資産税納付相当額を3年間交付。

<交付要件(投資規模)>
区分投下固定資産の取得費用総額
一般設備投資5億円以上
社宅整備1億5千万円以上
<その他の要件・内容>
  • 交付上限額:1企業につき1年度あたり2億円
  • 雇用維持:設備投資が雇用削減を目的としたものではないこと
  • 対象資産:構築物、機械・装置、工具器具備品、社宅用の土地・家屋等(車両運搬具は一部除外)
<令和8年4月1日以降の制度変更点>

固定資産税・都市計画税の納付相当額の4分の3を3年間交付に変更。

■特例措置

●LIMIT_RESTRICTION 併用制限・注意事項

<奨励金の併用制限>
  • 立地奨励金と累積投資型立地奨励金は、いずれか1つのみ選択可能
  • 累積投資型立地奨励金を受ける場合、雇用促進奨励金は受給不可
<対象外となる資産>
  • 申請時点で取得後2年以上経過している土地・家屋
  • 関係者または関連企業からの売買による取得物件

対象者の詳細

君津市企業誘致奨励金制度の対象企業

君津市内で事業所の新設・増設、または大規模な設備投資を計画し、市の定める要件を満たす企業が対象となります。

  • A 対象業種
    製造業、情報通信業、流通加工業、卸売業・小売業、飲食サービス業、農業、宿泊業、観光業、新エネルギー関連産業
  • B 対象施設
    工場、事務所、流通加工施設、農業関連施設、宿泊施設、観光施設、新エネルギー関連産業施設、保育施設
  • C 中小企業の定義
    中小企業基本法第2条第1項各号に規定する企業
  • D その他の要件
    環境の保全について適切な措置が講じられていること

奨励金ごとの主要要件

申請する奨励金の種類に応じ、以下の投資額や雇用者数の基準を満たす必要があります。

  • 投下固定資産の基準額
    一般:3千万円〜3億円以上(業種・区分により異なる)、累積投資型(中小企業のみ):3年以内の累積投資額が2億円以上、大規模設備投資:一体の工事による投資額が5億円以上(社宅は1億5千万以上)
  • 常用雇用者数の基準
    一般:常用雇用者3人〜10人以上(業種・区分により異なる)、雇用促進奨励金:新規雇用の市民常用雇用者が5人以上かつ15か月以上継続雇用

令和8年4月1日以降の制度変更点

令和8年4月以降、以下の通り制度内容が変更されます。

  • 交付条件の改定
    交付額:納付相当額の4分の3に変更、交付期間:3年間に変更、交付上限額:2億円に設定
  • 対象範囲の緩和
    親会社・子会社(議決権の過半数保有)の関係で新設・操業を行う場合も交付対象に追加

■補助対象外となる資産・事項

以下の項目は、投下固定資産額の算定に含まれません。

  • 指定の申請時において、取得後2年以上経過している土地及び家屋
  • 指定企業の関係者または関連企業の所有する土地及び家屋等を売買して取得した資産

※その他、日本標準産業分類の定義に基づかない業種等は対象外となる場合があります。

※申請には企業概要、事業計画、投下固定資産の詳細、過去2年間の収支状況などの書類提出が必要です。
※詳細は君津市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/24/72.html

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お問合せ窓口

  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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