前橋市 令和7年度人財スキルアップ補助金(中小企業向け研修・資格取得支援)
目的
前橋市内で事業を営む中小企業者に対して、従業員の人材育成やスキルアップを支援するため、研修実施や外部セミナー参加、資格取得に要する経費の一部を補助します。DX推進や事業継続力強化に取り組む企業には補助上限を引き上げ、企業の技術力向上と競争力強化を促すことで、市内産業全体の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事業実施・事前準備
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- 事業対象期間:2025年01月01日〜12月31日
補助対象となる研修や資格取得などの「人材育成事業」を実施し、令和7年12月31日までに支払いを完了させる必要があります。
- 対象経費:試験受験料、セミナー受講料、通信教育費、社内研修費など
- 支払方法:現金または現金振込(消費税等は対象外)
- 証拠書類:領収書や受講証、振込書等を必ず保管してください。
- 交付申請・実績報告
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- 公募開始:2026年01月05日
- 申請締切:2026年01月30日
前橋市役所 産業政策課へ申請書類一式を提出してください。
- 提出方法:窓口持参 または 電子メール(押印省略可)
- 主な提出書類:交付申請書兼実績報告書、補助事業内容説明書、支払証明書の写し、資格取得・受講を証明する書類の写し、決算書、法人登記全部事項証明書(法人の場合)など
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:2026年02月末日
市による書類審査および調査が行われます。適正と認められた場合、交付の可否と補助金額が決定され、申請者へ通知されます。
※申込多数の場合は予算の範囲内で按分調整(減額)される可能性があります。
- 補助金の請求・支払い
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請求から30日以内
交付決定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第4号)」を提出してください。請求書の内容が受理された日から30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
※補助事業に係る書類・帳簿等は、事業終了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
この補助金制度における対象事業は、「人材育成事業」です。前橋市内で操業を行う中小企業が、その企業の人材育成を目的として実施する様々な取り組みに対し、経費の一部を補助することで、市の中小企業の技術力や競争力を高め、産業全体の活性化を図ることを目的としています。
■人材育成事業
具体的には、以下の内容が対象事業として認められています。
<対象となる活動内容>
- 資格取得支援: 人材の能力向上を目的として取得する資格に係る試験受験料
- 各種セミナー・技術講習会への参加: 事業内容に関連する各種セミナーや技術講習会の受講料(ただし、前橋市が主催するものは対象外です)
- オンラインセミナー・通信教育の受講: 事業内容に関係するオンラインセミナーや通信教育の受講料
- 社内研修の実施: 社外講師への謝礼や研修会場の使用料など、社内研修に要した費用
- ※前橋市内の事業所に主として勤務している従業員を対象として実施されるものに限られます
<対象経費の期間>
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に事業と支払いの両方が完了したもので、かつ、事業完了日または支払日のいずれか遅い方がこの期間内にあるもの
<補助金額と上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(小規模企業者の場合は3分の2以内)
- 通常上限額:7万円
- ※既に国や他の団体から補助金の交付決定を受けている事業については、その補助額を除いた額が補助対象経費となります
<補助対象者(企業側)の要件>
- 前橋市内に事業所を持ち、1年以上継続して事業を営み、その事業から収益を得ている個人事業主、法人、または進出企業であること
- 市税を完納していること
補助上限額引上げの特例
●補助上限額の増額(12万円)
申請にDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に係る人材育成費用が含まれる場合、または事業継続力強化計画を策定している場合は、補助上限額が12万円に増額されます。
▼補助対象外となる事業
以下の費用や事業体は、原則として補助の対象外となります。ただし、特段の理由があり、市長が認めた場合は対象となることもあります。
- 補助対象外となる経費
- 食費、交通費、保険料、宿泊費、振込手数料。
- 親会社、子会社、グループ会社など、資本関係や役員兼務などがある関連会社に支出する経費。
- 前橋市が主催する事業の経費。
- 消費税などの公租公課。
- その他、本要項の目的に合致しないと判断されるもの。
- 特定の業種に該当する事業者
- 風俗営業、農業、林業、漁業、電気・ガス・熱供給・水道業、学校教育、医療・福祉、政治・経済・文化団体、宗教、その他一部のサービス業、公務。
- 暴力団等との関係がある事業者
- 暴力団でないこと、暴力団員でないこと。
- 事業活動を暴力団員に実質的に支配・関与されていないこと。
- 暴力団や暴力団員を不正の利益目的で利用していないこと。
- 暴力団に資金提供や便宜供与など協力・関与していないこと。
- 暴力団員であることを知りながら不当に利用していないこと。
- 暴力団員と密接な交友関係を有していないこと。
補助内容
■人財スキルアップ補助金
<補助対象事業>
- 各種研修・セミナーへの参加(オンラインセミナー、通信教育を含む)
- 資格の取得(合格が条件)
<補助率>
| 対象区分 | 補助率 |
|---|---|
| 小規模企業者(製造業等:20人以下、商業・サービス業:5人以下) | 2/3以内 |
| 中小企業者(小規模企業者以外) | 1/2以内 |
<補助上限額(通常)>
7万円
■特例措置
●S1 補助上限額引上げの特例
<特例適用時の上限額>
| 適用条件 | 補助上限額 |
|---|---|
| DX推進に係る人材育成費用が含まれる場合 | 12万円 |
| 事業継続力強化計画を策定し、写しを添付している場合 | 12万円 |
対象者の詳細
補助対象者(企業・事業主)の区分
令和7年度前橋市人財スキルアップ補助金の対象となる事業者の区分です。区分によって補助率が異なります。
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A 小規模企業者
卸売業、小売業、サービス業:常時使用する従業員数5人以下、製造業その他の業種:常時使用する従業員数20人以下 -
B 中小企業者
中小企業基本法第2条に規定される中小企業者
補助対象者となるための主な要件
補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件に該当する必要があります。
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事業所の所在地と継続性
市内に事業所があること、市内で1年以上継続して業を営み、その業による収益を得ている個人事業主、法人(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人)、または進出企業であること -
市税の完納
前橋市に対して市税を完納していること -
暴力団排除に関する要件
暴力団または暴力団員ではないこと、暴力団員によりその事業活動を実質的に支配または関与を受けていないこと、自己、自社、または第三者の不正の利益を図る目的で暴力団等を利用していないこと、暴力団等への資金提供や便宜供与など、維持・運営に協力・関与していないこと、暴力団員と密接な交友関係を有していないこと
補助の対象となる従業員(受講者)
人財スキルアップ(研修受講等)の対象となる従業員には、以下の勤務地要件があります。
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勤務地要件
前橋市内の事業所に主として勤務している従業員であること
■補助対象外となる事業者・個人
以下のいずれかに該当する事業主、または個人は補助の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業を行う者
- 農業、林業(日本標準産業分類 A)
- 漁業(日本標準産業分類 B)
- 電気・ガス・熱供給・水道業(日本標準産業分類 F)
- 学校教育(日本標準産業分類 O-81)
- 医療、福祉(日本標準産業分類 P)
- 政治・経済・文化団体、宗教、その他サービス業、外国公務(日本標準産業分類 Rの一部)
- 公務(日本標準産業分類 S)
- 申請する企業の代表者(人材育成の対象外)
※主たる業種が上記除外業種に該当する場合は対象外です。
※詳細な要件や申請手続きについては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/sangyo_business/4/3/7/18358.html
- 前橋市 公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
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