小規模事業者持続化補助金 | 大崎市中小企業者・小規模企業者持続化事業補助金(令和7年度)
目的
大崎市内に事業所を持つ中小企業者や小規模企業者を対象に、販路開拓やデジタルトランスフォーメーション(DX)を通じた事業の持続的発展を支援します。新商品のデザイン開発や展示会出展、業務効率化のためのソフトウェア導入等に要する経費の一部を補助することで、市内企業の生産性向上と競争力の強化を図ります。
申請スケジュール
予算額に達し次第、受付終了となりますので、早めの申請を推奨します。また、年度内に事業および支払いが完了していることが必須条件です。
- 事前準備・商工団体からの推薦
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随時
申請には管轄の商工会議所または商工会からの推薦が必須です。事前に各窓口へ相談し、推薦を受ける手続きを進めてください。
- 古川地域:古川商工会議所(0229-24-0055)
- 松山・三本木・鹿島台・田尻地域:大崎商工会(0229-52-2272)
- 岩出山・鳴子温泉地域:玉造商工会(0229-72-0027)
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:予算額に達するまで
商工団体の推薦を受けた後、交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書、見積書、推薦書などを添えて窓口へ提出してください。
- 交付決定
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審査完了後
市による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。補助対象となる経費は交付決定後に発生したものに限られるため、通知前の発注・契約には注意してください。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2026年03月31日
計画に基づき事業を実施します。期間内に経費の支払いをすべて完了させる必要があります。内容に変更が生じる場合は、事前に承認申請を行う必要があります。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2026年04月20日
事業完了後、実績報告書(様式第10号)を提出します。領収書の写しや、実施内容が確認できる写真、事業実績書などを添付してください。
- 補助金額の確定
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報告書審査後
提出された報告書を市が審査し、適正であれば「確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受理後
「補助金請求書(様式第14号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大崎市中小企業者・小規模企業者持続化事業補助金における「持続化事業」を指し、大崎市が市内の中小企業者及び小規模企業者の持続的な発展(販路開拓やDXの取組)を支援することを目的としています。補助対象者は、古川商工会議所、大崎商工会、玉造商工会のいずれかの商工団体から推薦を受けた、市内に事業所を有する中小企業者・小規模企業者です。
■(1) 販路開拓や業務効率化、生産性向上等の事業
中小企業者および小規模企業者が行う販路開拓や業務効率化、生産性向上を目指す活動全般を支援します。
<補助対象経費>
- 広報費(広告宣伝、パンフレット作成等)
- 展示会等出展費(出展料、小間装飾料、展示物運搬費)
- 展示会等出展に伴う旅費(2人分、運賃のみ)
- 展示会等出展に伴う宿泊費(1人1泊8千円、2人分まで)
- デザイン開発費(製品・サービスの改善、新デザイン導入等)
- ホームページの新規作成費
- 文献購入費(事業に必要な書籍・専門資料)
- 賃借料(事業に必要な設備・スペース)
- 専門家謝金・旅費(経営指導、コンサルティング等)
- ポスティング委託費等(チラシ配布等)
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:20万円
- ※千円未満切り捨て
■(2) DX(産業の維持発展・デジタル化等)に向けた事業
中小企業者および小規模企業者が行うDX推進に関する取り組みを支援します。売上や生産性の向上に繋がるデジタル技術の導入が主な対象です。
<補助対象経費>
- ソフトウェアの導入利用料・購入費(本事業のみに使用し、売上や生産性の向上に繋がるもの)
- WEB会議設備導入費用
- 機器購入費(パソコンまたはタブレット。ソフトウェア導入と併せて購入し、かつ未保有または老朽化等の場合に限る)
- 従業員教育費・研修費等(DX関連のスキルアップ)
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:20万円
- ※千円未満切り捨て
▼補助対象外となる事業・事業者
以下の条件に該当する事業者または事業内容は、補助金の対象外となります。
- 補助対象者から除外される場合
- 市税(市外居住の場合は市町村税)の滞納がある場合
- 大崎市暴力団排除条例に該当している場合
- 食品衛生法や建築基準法など、関係法令等に違反している場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される特定の営業を行っている場合
- 同法第2条第1項各号に掲げる営業で許可を受けていない者
- 同法第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を営んでいる者
- 前年度に同一の補助金を活用した者
- その他、市長が不適切と認める営業を行っている者
- 補助対象外となる事業内容・経費
- 展示会等出展費のうち、小売を主目的とした出展や、大崎市が設置する小間への出展
- 国・地方自治体・公益法人等から出展料に係る補助金等を受けている事業
- 導入済みのソフトウェア等に対する更新費、追加購入ライセンス費、機能向上に繋がらない修正費
- 消費税等の税金および金融機関等への振込手数料
- 交付決定前に発生(契約・支出)した経費
補助内容
■1 販路開拓や業務効率化、生産性向上などの事業
<補助対象経費>
- 広報費:広告宣伝にかかる費用
- 展示会等出展費:展示会や見本市への出展料、小間装飾料、展示物の運搬費など
- 旅費・宿泊費:展示会等への出展に伴う運賃、宿泊費(上限・人数制限あり)
- デザイン開発費:商品やサービスの新たなデザイン開発にかかる費用
- ホームページの新規作成費
- 文献購入費
- 賃借料:事業活動に必要な設備や場所の賃借費用
- 専門家謝金・旅費:コンサルティングや指導を依頼した専門家への謝礼等
- ポスティング委託費:チラシ配布などを外部に委託する費用
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 補助上限額:20万円
■2 DX(産業の維持発展・デジタル化)に向けた事業
<補助対象経費>
- ソフトウェアの導入利用料・購入費:売上や生産性向上に直接つながるソフトウェア導入等
- WEB会議設備導入費:リモートワークやオンライン商談に必要な設備費用
- 機器購入費:デジタル化推進のために必要な機器の購入費用
- 従業員教育費・研修費:デジタルスキル向上等のための教育・研修費用
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 補助上限額:20万円
対象者の詳細
基本的な対象者
古川商工会議所、大崎商工会、玉造商工会のいずれかから推薦を受けた、大崎市内に事業所を持つ中小企業者および小規模企業者が対象となります。
この補助金は、販路開拓(創意工夫による売り方やデザイン改変など)やDX(デジタル・トランスフォーメーション)に関する取り組みを支援するものです。
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中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される事業者、大崎市内に事務所または事業所を有していること -
小規模企業者
中小企業基本法第2条第5項に規定される事業者、大崎市内に事務所または事業所を有していること
■補助対象外となる要件
上記の基本的な条件を満たす事業者であっても、以下のいずれかの要件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 大崎市の市税(市外居住者の場合は居住地の市町村税および国民健康保険税を含む)を滞納している場合
- 暴力団員等(大崎市暴力団排除条例第2条第3号の規定に該当する者)である場合
- 食品衛生法や建築基準法など、事業活動に関わる関係法令等に違反している場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項の営業を行っており、同法第3条第1項の許可を受けていない場合
- 風営法第2条第5項に掲げられる「性風俗関連特殊営業」を営んでいる場合
- 令和4年度に本補助金(大崎市中小企業者・小規模企業者持続化事業補助金)を既に活用している場合
- その他、市長が補助金の趣旨に照らして不適切と認める営業を行っている場合
これらの条件は、補助金の公正な運用と、地域の健全な事業活動を促進するためのものです。
申請を検討される際は、これらの要件を十分に確認することが重要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/sangyokeizaibu/sangyoshokoka/6/6/3374.html
- 大崎市役所 公式サイト(総合トップページ)
- https://www.city.osaki.miyagi.jp/index.html
- 大崎市役所 市政・行政情報トップページ
- https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/index.html
資料のダウンロードURLおよび電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。詳細については、大崎市産業商工課または各地域の商工会議所・商工会へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。