終了済 掲載日:2026/01/03

令和7年度 名張市ものづくり人材育成支援助成金(奨学金返還額助成)

上限金額
1万円
申請期限
2026年01月30日
三重県|名張市 三重県名張市 公募開始:2025/08/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

名張市内の製造業に従事する若手技術者に対し、奨学金の返還額を補助することで、次世代のものづくりを担う人材の確保と定住の促進を図ります。大学等で高度な知識を習得し、市内に居住する方を対象に、最長10年間にわたり月額最大1.5万円を助成することで、経済的負担を軽減し、地域産業の持続的な発展を支援します。

申請スケジュール

本助成金は、製造業に従事する方の奨学金返還を支援する制度です。
申請は郵送または持参のみで、電子メールやFAXによる提出は受け付けられません。また、本助成金は年度ごとの申請が必要です。
公募期間
  • 公募開始:2025年08月01日
  • 申請締切:2026年01月30日

以下の必要書類を名張市産業部商工経済室へ提出してください。

  • 名張市ものづくり人材育成支援助成金交付申請書(様式第1号)
  • 奨学金貸与を証する書類の写し
  • 今年度内に返還すべき奨学金の額が確認できる書類の写し
  • 就労証明書(様式第2号)
  • 大学等の成績証明書の写し
  • 住民票の写し

※郵送の場合は、簡易書留や特定記録など配達が証明できる方法を推奨します。

審査期間
2026年2月上旬頃

提出された書類に基づき、市長が審査を行います。募集人員は4名程度であり、応募者多数の場合は面接が実施されることがあります。

交付決定通知
  • 交付決定通知:2026年02月中旬

審査の結果、助成金の交付が決定した方には「交付決定通知書」が送付されます。この通知書には、助成金の決定額と対象期間が記載されます。

完了報告・助成金請求
  • 申請締切:2026年03月31日

奨学金の返還完了後、以下の書類を提出することで助成金の請求を行います。

  • 返還完了報告書(様式第4号)
  • 返還した事実を確認できる書類(領収書等)
  • 就労証明書(様式第5号)
  • 市税の完納証明書
  • 助成金請求書(様式第6号)

※提出期限は、返還完了日から30日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日となります。

対象となる事業

この助成金は、次世代の「ものづくり」を担う人材を確保し、名張市内のものづくり産業の発展、さらには名張市への定住を促進することを目的としています。大学や高等専門学校などでものづくりに関する高度な技術や知識を習得し、奨学金の貸与を受けていた方が、市内の製造業に就職した場合に、その奨学金返還額の一部または全部を名張市が助成する制度です。

■名張市ものづくり人材育成支援助成金

名張市内の製造業へ就職した若手技術者に対し、習得した知識・技術を活かす機会を提供するとともに、奨学金返還の負担を軽減することで市内定住を支援します。

<助成の対象となる方(応募要件)>
  • ものづくりに関する高度な技術または知識を習得した方(大学、大学院、高専、専修学校等の理学系学部等卒業者)
  • 日本学生支援機構、名張市、その他市長が認める奨学金の貸与を受け、現在滞納なく返還を続けている方
  • 就職した日の翌日から起算して1年以内に奨学金の返還を開始した方
  • 大学等を卒業した日から3年以内に、名張市内の製造業に「通常の労働者」として就職した方
  • 習得した高度な技術や知識を仕事で活用していること
  • 初回申請時に満36歳未満であること
  • 就職した日から1年以内であるか、または既に助成金の交付を受けていること
  • 就職日から6ヶ月を超過する日までに名張市に住民登録し、以後10年以上市に居住する意思があること
  • 名張市に納付すべき市税に関して滞納がないこと
<助成内容と対象期間>
  • 助成金額:対象となる奨学金の返還月額、または15,000円のいずれか低い方の金額
  • 助成対象期間:奨学金の返還を開始した月から、最長で120ヶ月(10年間)
<募集概要(令和7年度)>
  • 募集人員:4名程度(応募多数の場合は面接実施)
  • 申請期間:令和7年8月1日(金曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
  • 申請方法:郵送(配達証明推奨)または持参にて提出(電子メール・FAX不可)

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当しない場合、または禁止事項に抵触する場合は、助成の対象となりません。

  • 他制度との二重受給となる事業。
    • 該当奨学金に関して、本助成金と同様の助成金等を他の制度から受けている場合は対象外です。
  • 通常の労働者(正社員等)ではない勤務形態である場合。
    • 短時間労働者として勤務している場合は対象外となります。
  • 市税の滞納がある場合。
  • 名張市への定住意思がない、または居住実態がない場合。
    • 交付決定を受けた日以後、少なくとも10年以上市に居住する意思がない場合は対象外です。
  • 適切な申請方法によらない提出。
    • 電子メールやFAXでの申請は受け付けられません。

補助内容

■令和7年度名張市ものづくり人材育成支援助成金

<補助金額・助成期間>
  • 補助金額:1月当たり15,000円、または実際の奨学金月額返済額のいずれか低い方
  • 助成対象期間:最長120月(10年間)以内
  • 募集人員:4名程度(令和7年度)
<対象となる奨学金>
  • 独立行政法人日本学生支援機構法に規定される学資金
  • 名張市が貸与する奨学金
  • その他市長が認める奨学金
<応募要件(主な対象者)>
  • 大学等で「ものづくり」に関する高度な技術または知識を習得した方
  • 就職した日から1年以内に奨学金の返還を開始し、滞りなく返還を続けている方
  • 卒業から3年以内に名張市内の製造業に就職し、その知識を活用して勤務する通常の労働者
  • 初回申請時に満36歳未満であること
  • 就職から6ヶ月以内に名張市に居住し、以後10年以上居住する意思があること
  • 名張市に納付すべき市税を滞納していないこと
  • 同一の奨学金について他の同様の助成を受けていないこと

対象者の詳細

助成対象者の要件

名張市への定住を促進し、次世代のものづくりを担う人材を確保することを目的として、以下の5つの要件を全て満たす人物が対象となります。

  • 1 学歴・専門知識・奨学金に関する要件
    大学等(大学、短大、大学院、高専、職業能力開発大学校、専修学校等)において、工学部や理工学部など理学系の学部でものづくりに関する高度な技術または知識を習得した方、在学中に、日本学生支援機構、名張市、または市長が認めるその他の奨学金の貸与を受けていたこと、就職した日の翌日から起算して1年以内に奨学金の返還を開始し、滞りなく継続していること
  • 2 就職・勤務に関する要件
    大学等を卒業後3年以内に、名張市内の製造業に属する事業所に就職していること、習得した技術・知識が事業所にとって有用であると認められ、通常の労働者として勤務していること、初めての申請時点で満36歳未満であること、就職した日から1年以内であるか、または既に助成金の交付を受けている場合はその継続であること
  • 3 名張市への居住に関する要件
    就職した日の翌日から起算して6か月以内に名張市に住民登録を行い、継続して居住していること、1回目の助成金交付決定後、少なくとも10年以上は名張市に居住し続ける意思があること
  • 4 市税の納税状況に関する要件
    名張市に納付すべき市税について、滞納がないこと
  • 5 他の助成金との併用制限
    申請する奨学金に関して、他の制度から同様の助成金や補助金を受給していないこと

■補助対象外となるケース

以下に該当する場合は、本助成金の対象とはなりません。

  • 同一の奨学金に関して、名張市ものづくり人材育成支援助成金と同様の助成金や補助金を他の制度からすでに受給している場合

※令和7年度の募集人員は4名程度とされており、応募者多数の場合は面接が実施される可能性があります。
※詳細は名張市の公式案内をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nabari.lg.jp/s037/mono-ikusei/annai.html
名張市 公式ホームページ
https://www.city.nabari.lg.jp/

本助成金の申請は、郵便、宅配便、または直接持参による提出が必要です。電子申請システム(jGrants等)や電子メール、FAXでの申請には対応していません。

お問合せ窓口

名張市 産業部 商工経済室
TEL:0595-63-7824
FAX:0595-64-0644
Email:syoukou@city.nabari.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分
※年末年始・祝日を除く
受付窓口
名張市役所
産業部 商工経済室
令和7年8月1日から市役所の窓口・電話の受付時間が短縮されています。申請書類の提出方法は、郵便(簡易書留や特定記録など配達証明が可能な方法を推奨)または持参に限られており、電子メールやFAXによる書類提出は受け付けられていません。所在地:〒518-0492 三重県名張市鴻之台1番町1番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。