白子町 企業立地奨励金等交付制度(新設・増設・雇用促進)
目的
白子町内で事業所を新設または増設する事業者に対し、産業振興と雇用促進による地域経済の活性化を図るため、奨励金を交付します。設備投資額に応じた固定資産税相当額を5年間交付する「企業立地奨励金」や、町民を新規で正規雇用した際の「雇用促進奨励金」を通じて、企業の初期投資負担の軽減と安定した地域雇用の創出を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
制度の利用を検討する段階で、白子町商工観光課へ相談を行います。対象業種や投下固定資産額、正規雇用者数などの要件を確認します。
- 指定申請書の提出
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- 提出期限:操業開始日の30日前まで
奨励金の交付を受けるための「指定事業者」となるための申請です。以下の要件を満たす必要があります。
- 投下固定資産額:新設5,000万円以上、増設2,000万円以上
- 正規雇用者数:5人以上
- 町税の滞納がないこと
申請後、審査を経て「指定事業者可否決定通知書」が送付されます。
- 操業開始届の提出
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- 提出期限:操業開始日から30日以内
指定を受けた事業者が実際に操業を開始した際、30日以内に「操業開始届」を提出します。
- 固定資産税の完納
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各年度の納期内
奨励金は固定資産税の収納額に基づき交付されるため、対象となる固定資産税を完納していることが条件となります。
- 企業立地奨励金交付申請
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- 申請締切:毎年03月31日
固定資産税を完納した日の属する会計年度の末日までに、交付申請書を提出します。申請は対象となる年度(最長5年間)ごとに行う必要があります。
- 交付決定・請求・受領
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決定通知後すみやかに
町長から交付決定通知を受けた後、「奨励金交付請求書」を提出することで奨励金が振り込まれます。
- 雇用促進奨励金の申請
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- 提出期限:操業1年経過後から30日以内
町内に住所を有する新規正規雇用者がいる場合、1人あたり10万円(限度額1,000万円、1回限り)が交付されます。操業開始から1年を経過した日から30日以内に申請が必要です。
対象となる事業
白子町における企業の立地を促進し、産業の振興、雇用の促進を通じて地域経済の活性化を図ることを目的とした「企業立地奨励金等交付制度」です。
■A 企業立地奨励金
投下固定資産に係る各年度の固定資産税の収納額に相当する額の範囲内で奨励金を交付します。
<対象となる立地形態>
- 新設:町内に事業所を一切有しない事業者が、新たに白子町内に事業所を設置する場合
- 増設:すでに町内に事業所を有する事業者が、規模拡大を目的に増改築、または新たに別の事業所を白子町内に設置する場合
<交付要件(新設)>
- 投下固定資産の総額が5,000万円以上であること
- 対象事業所において正規雇用者が5人以上であること
<交付要件(増設)>
- 投下固定資産の総額が2,000万円以上であること
- 本町に既に有する事業所において正規雇用者が5人以上であること
<投下固定資産の範囲と取得時期>
- 土地:操業を開始する日前5年以内に取得したもの
- 家屋:操業を開始する日前3年以内に建築し、または取得したもの
- 償却資産:操業を開始する日前1年以内に取得したもの
<交付期間>
- 操業開始後、最初に固定資産税が課税された年度から起算して5年間
■B 雇用促進奨励金
新規正規雇用者の雇用に対して交付される奨励金です。
<交付対象・要件>
- 企業立地奨励金の対象事業者であること
- 事業所の操業開始日の6ヶ月前から操業開始日までの間に、町内に住所を有する者を新規正規雇用者として雇用していること
- その雇用が操業開始日から1年を経過していること
<交付額>
- 新規正規雇用者1人あたり10万円(1回限り)
- 限度額:1,000万円
▼補助対象外となる事業
原則として全ての業種が対象となりますが、以下の事業や要件に該当する場合は対象外とされています。
- 特定の事業内容による対象外
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可または届出を要する事業。
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業。
- 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第1項に規定する、売買を目的とした再生可能エネルギー発電事業。
- その他、町長が本制度の目的に合致しないと認める事業。
- 不適格事項による対象外
- 町税の滞納がある事業者。
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者。
- 対象外となる資産
- 「日本標準産業分類」における大分類K-不動産業、物品賃貸業の事業の用に供するもの(専ら事務所の用に供するものを除く)。
補助内容
■1 企業立地奨励金
<投下固定資産の要件>
| 区分 | 要件(総額) |
|---|---|
| 新設 | 5,000万円以上 |
| 増設 | 2,000万円以上 |
<正規雇用者数要件>
- 新設:対象事業所において正規雇用者が5人以上であること
- 増設:本町に既に有する事業所において正規雇用者が5人以上であること
<その他の要件>
- 町税の滞納がないこと
- 対象外業種:風営法、宗教・政治活動、売買目的の再生可能エネルギー発電事業
<交付額>
投下固定資産に係る各年度における固定資産税の収納額に相当する額の範囲内
<交付期間>
操業開始後、最初に固定資産税が課税された年度から起算して5年間
■2 雇用促進奨励金
<交付要件>
- 企業立地奨励金の対象事業者であること
- 操業開始日の6ヶ月前から操業開始日までの間に、町内に住所を有する者を新規正規雇用者として雇用していること
- 新規正規雇用者の雇用が、操業開始日から1年を経過していること
<交付額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1人当たりの交付額 | 10万円 |
| 交付総額限度額 | 1,000万円 |
<交付回数>
1つの事業者に対して1回限り
対象者の詳細
新規正規雇用者の定義と要件
雇用促進奨励金の対象となる新規正規雇用者は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
雇用主の条件
白子町企業立地奨励金の対象事業者であること -
雇用時期の条件
対象となる事業所の「操業開始日」の6ヶ月前から操業開始日までの間に雇用されていること -
居住地の条件
雇用された時点で、白子町内に住所を有していること -
雇用形態・継続の条件
正規雇用者として雇用されていること、操業開始日から1年を経過して雇用が継続していること
申請時に求められる詳細情報
交付申請書等の提出時に、対象となる新規正規雇用者に関する以下の情報および書類が必要となります。
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新規正規雇用者名簿の記載事項
氏名、生年月日、住所、雇用保険番号 -
証明書類(添付書類)
雇用関係を証明する書類、住所を証明する書類(住民票の写しなど)、雇用保険被保険者であることを証する書類の写し
■補助対象外となる場合
以下に該当する雇用は、本奨励金の対象外となります。
- 非正規雇用者
- 操業開始日の6ヶ月前より前、または操業開始日より後に雇用された者
- 雇用時に白子町外に住所を有していた者
- 操業開始日から1年未満で退職・離職した者
【交付額】
新規正規雇用者1人当たり10万円(1事業者あたりの限度額1,000万円)が1回限り交付されます。
※詳細は白子町の公募要領や規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shirako.lg.jp/0000004025.html
- 白子町役場 公式ホームページ
- https://www.town.shirako.lg.jp/
- 白子町観光協会 公式サイト
- http://shirako.net/
- 白子町例規集サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A80078A46
- Adobe Reader ダウンロードURL
- http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html
- オンラインサービス
- https://www.town.shirako.lg.jp/category/12-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.town.shirako.lg.jp/category/12-12-0-0-0-0-0-0-0-0.html
白子町の企業立地奨励金等交付制度に関する申請書類は、主にMicrosoft Word形式で提供されています。jGrants等の電子申請システムに関する直接的な情報は確認されませんでしたが、町公式サイトのオンラインサービスページから関連する電子手続きを確認できる可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。