三郷市家庭用ゼロカーボン促進補助金(令和7年度)
目的
三郷市内の住宅に自ら居住する個人を対象に、太陽光発電システムや蓄電池、電気自動車等の導入費用の一部を補助します。家庭における二酸化炭素排出量の削減を強力に推進することで、持続可能な脱炭素社会およびゼロカーボンシティの実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
本補助金は、設置工事に着手する前、または納車前の設備が対象です。交付決定前に着工・購入した場合は対象外となります。
予算枠(800万円)に達した時点で受付が終了するため、早めの申請を推奨します。
- 事前準備
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申請前
補助対象となる設備(太陽光、エネファーム、蓄電池、V2H、EV・PHEV)の選定を行い、見積書を取得してください。中古品やリースは対象外です。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月31日頃
「交付申請書(様式第1号)」に必要書類(着工前の現状写真、案内図、カタログ、見積書、住民票等)を添えて三郷市クリーンライフ課へ提出します。郵送も可能です。
- 交付決定
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審査後随時
市が書類を審査し、「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知を受けてから、工事や購入が可能になります。
- 設置工事・購入
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交付決定後〜2026年3月16日まで
交付決定を受けた内容に基づき、工事の実施または車両の購入・納車を行います。設置後の写真撮影を忘れないようにしてください。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2026年03月16日
工事完了および代金支払完了後、速やかに「実績報告書(様式第7号)」および「請求書(様式第9号)」を提出します。
- 設置後の写真
- 領収書の写し
- 設備ごとの追加書類(保証書や車検証等)
- 確定通知・補助金交付
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報告書審査後
市が実績報告を審査し「交付額確定通知書(様式第8号)」を送付します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市民の住宅へ省エネルギー設備等の導入を促進し、もってゼロカーボンシティの実現を目指すことを目的として、住宅用太陽光発電システム、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム、定置用リチウムイオン蓄電システム、V2H、およびEV・PHEVの導入を支援します。
■1 太陽光発電システム
一般財団法人電気安全環境研究所(JET)等の認証を受けた、10kW未満の太陽光発電システムが対象です。
<要件>
- JETの太陽電池モジュール認証相当の認証を受けていること
- 余剰電力を電力会社へ送電できるように連系されていること
- 太陽電池の公称最大出力が10kW未満であること
<補助金額>
- 既存住宅:出力1kWあたり2万5千円(上限10万円)
- 新築住宅:出力1kWあたり1万円(上限5万円)
■2 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)に登録されているものが対象です。
<要件>
- FCAに登録されているものであること
<補助金額>
- 一律4万円
■3 定置用リチウムイオン蓄電システム
一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が指定する、ZEH化等による住宅における低炭素化促進事業の対象機器が対象です。
<要件>
- SIIの補助対象機器として指定されたものであること
<補助金額>
- 一律5万円
■4 V2H(電気自動車充放電設備)
一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)が指定する補助対象機器が対象です。
<要件>
- NeVのV2H充放電設備に係る補助対象機器として指定されたものであること
- 太陽光発電設備を設置した住宅(新設・既設問わず)と接続していること
<補助金額>
- 一律5万円
■5 EV・PHEV(電気自動車・プラグインハイブリッド車)
一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)が指定する補助対象車両が対象です。
<要件>
- NeVの電気自動車に係る補助対象機器として指定されたものであること
- 自動車検査証に記載の使用の本拠の位置が三郷市内の住所であること
- 住宅への給電機能および住宅からの充電機能を備えていること
<補助金額>
- 一律5万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 中古品および未使用品でない設備。
- リース契約やレンタル契約によって導入される設備。
- 店舗等との併用住宅のうち、居住用部分の床面積が総床面積の2分の1未満であるもの。
- 既に同一の補助対象設備等について、同一世帯で交付を受けている場合(交付回数制限)。
- EV・PHEVに関しては、1人につき1回を限度とします。
- 市税等(市民税、県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税および延滞金)を完納していない者による申請。
- 三郷市内に住所を有しない者(および申請年度内に住所を有する予定がない者)。
補助内容
■1 太陽光発電システム
<補助金額>
| 住宅区分 | 補助額(1kWあたり) | 上限額 |
|---|---|---|
| 既存住宅 | 2万5千円 | 10万円 |
| 新築住宅 | 1万円 | 5万円 |
<要件>
- JETの太陽電池モジュール認証に相当する認証を受けていること
- 余剰電力を電力会社へ送電できるよう連系されていること
- 太陽電池の公称最大出力が10kW未満であること
- 2025年度内の接続契約締結にかかる申込み期限日を事前に確認すること
■2 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
<補助金額>
4万円
<要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)に登録されているものであること
■3 定置用リチウムイオン蓄電システム
<補助金額>
5万円
<要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)の「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等による住宅における低炭素化促進事業」補助金対象機器であること
■4 V2H(電気自動車充放電設備)
<補助金額>
5万円
<要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)のV2H充放電設備補助対象機器であること
- 太陽光発電システムの併設(新設・既設問わず)が必須であること
■5 EV・PHEV(電気自動車・プラグインハイブリッド車)
<補助金額>
5万円
<要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)の電気自動車補助対象機器であること
- 自動車検査証の使用の本拠の位置が三郷市内であること
- 住宅への給電機能および住宅からの充電機能を備えていること
対象者の詳細
居住地と設置場所に関する要件
三郷市家庭用ゼロカーボン促進補助金の対象となるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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居住要件
市内に住所を有する者、または申請年度内に市内に住所を有する予定の者であること -
設置場所
自身が居住する市内の住宅に補助対象設備等を設置すること -
所有者の同意
EV・PHEVを除く設備を導入する住宅に他に所有者がいる場合は、すべての所有者から同意が得られていること
市税等の完納に関する要件
補助金の交付を受けるには、市に対する納税義務が適切に履行されている必要があります。
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完納すべき税目等
市民税、県民税、固定資産税(都市計画税含む)、軽自動車税、国民健康保険税、およびこれらの延滞金
補助対象となる住宅の条件
補助の対象となる住宅には以下の規定があります。
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原則的な条件
1申請につき1棟が原則(全体として1棟とみなせる複数棟も含まれる場合あり) -
店舗等併用住宅の場合
居住用部分の床面積が総床面積の2分の1以上を占めていること
■補助対象外となる場合
以下に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 市税等を滞納している場合
- 同一世帯で既に同一の補助対象設備等の交付を受けている場合(EV・PHEVを除く)
- EV・PHEVについて、既に1回交付を受けている個人による申請
補助金の交付は、同一設備につき1世帯1回(EV・PHEVは1人1回)が限度です。
※補助金申請時には、現住所・氏名・電話番号の記入が必要です。
※自署の場合は押印不要、データ作成の場合は記名+押印が必要です。
※補助金の振込口座は、申請者名義である必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/kurinraifu/8/8340.html
- 三郷市公式ホームページ(メイン)
- https://www.city.misato.lg.jp/index.html
- 三郷市公式ホームページ(英語版)
- https://www.city.misato.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/english/index.html
- 閲覧支援機能付きページ(自然環境への取り組み)
- https://zoomsight.social.or.jp/?url=https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/kurinraifu/8/8340.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.misato.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/19?page_no=8341
三郷市家庭用ゼロカーボン促進補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして作成し提出する形式です。Web上で完結する電子申請システム(jGrants等)の情報は確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。