東庄町 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和7年度)
目的
町内の脱炭素社会の実現を目指し、東庄町内の住宅に太陽光発電システムや蓄電池、電気自動車などの省エネルギー・脱炭素化設備を導入する個人に対して、その費用の一部を補助します。家庭における地球温暖化対策の推進と電力供給の強靭化を図ることで、環境負荷の低減と持続可能な生活基盤の構築を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年05月01日
補助対象設備の設置工事に着手する前(車両の場合は購入・導入前)に申請が必要です。
- 主な提出書類:交付申請書、設備概要書、契約書や注文書の写し、位置図、納税証明書等
- 注意:太陽光発電システム等のリース導入の場合は「貸与料金の算定根拠明細書」が必要です。
- 交付決定
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審査完了後
町による審査が行われ、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が届きます。この通知を受ける前に着工した場合は補助対象外となるため、必ず通知を待ってください。
- 工事着手・完了
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交付決定後〜事業完了まで
決定通知の内容に基づき、設備の設置工事や車両の導入を実施します。工事着手前および完了後の写真撮影を忘れないようにしてください。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年02月28日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに報告書を提出してください。
- 補助事業が完了した日から30日以内
- 当該年度の2月末日(閉庁日の場合は翌開庁日)
太陽光発電の場合は「電気事業者との特定契約締結を証する書類」の準備に時間を要するため、余裕を持って準備してください。
- 完了検査
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実績報告提出後
実績報告書の提出後、町の職員が現地に赴き、設置された設備や実施状況の確認(現地検査)を行います。
- 交付額の確定
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検査完了後
完了検査の結果、適正であると認められると、補助金の確定額が記された「補助金交付額確定通知書」が送付されます。
- 交付請求
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- 最終期限:2026年03月10日
確定通知を受けた日から30日以内、または当該年度の3月10日のいずれか早い日までに「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出してください。
- 補助金の振込
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請求書受理後
請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
本事業は、住宅における省エネルギー化と脱炭素化を推進するため、特定の設備導入に対して補助金を交付するものです。「東庄町住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付要綱」および「東庄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱」に関連する事業です。
■1 太陽光発電システム
太陽電池を利用して電気を発生させるための設備で、住宅で消費し、余剰の電気は低圧配電線に逆流させるものが対象です。
<技術要件>
- 住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系していること。
- 太陽電池の出力状況に応じて、起動や停止などを全自動で行う運転方式であること。
- 太陽電池モジュールは、IEC規格、JIS、JET、またはJPEA代行申請センターの型式登録のいずれかを満たすこと。
- 公称最大出力またはパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方が10キロワット未満であること。
<補助対象経費>
- 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー、その他付属機器(計測・表示装置、接続箱等)の購入費
- 据付・配線工事等の工事費
<個別要件>
- 第三者所有住宅に設置する場合は、全所有者の同意を得ること。
- 電気事業者と特定契約を締結していること。
■2 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
水素と酸素を反応させて発電し、排熱を給湯等に利用できる設備が対象です。
<技術要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けていること。
- 停電時自立運転機能を有していること。
<補助対象経費>
- 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)および付属品の購入費
- 据付・配線・配管工事等の工事費
■3 定置用リチウムイオン蓄電システム
再生可能エネルギーや夜間電力を蓄え、必要に応じて活用できる設備が対象です。
<技術要件>
- 令和5年度以降の国補助事業において、環境共創イニシアチブ(SII)に登録されていること。
- 実績報告の日までに太陽光発電システムが設置されていること。
<補助対象経費>
- 設備本体(蓄電池部、電力変換装置等)および付属品の購入費
- 据付・配線工事等の工事費
■4 エネルギー管理システム(HEMS)
エネルギーの「見える化」と機器の制御機能を有する設備が対象です。
<技術要件>
- ECHONET Lite規格の認証を取得していること。
<補助対象経費>
- データ集約機器、通信装置、制御装置、モニター装置、計測装置の購入費
- 工事費
■5 電気自動車
電動機のみを原動機とする自動車が対象です。
<要件>
- 新車として購入したものであること。
- 自動車検査証の使用の本拠が町内であること。
- 登録日等が補助年度内の日付であること。
- 次世代自動車振興センターの補助対象設備であること。
- 実績報告日までに太陽光発電設備から充電できる環境があること。
■6 プラグインハイブリッド自動車
電動機と内燃機関を併用し、外部充電が可能な自動車が対象です。
<要件>
- 新車として購入したもの(4輪・乗用・自家用)であること。
- 次世代自動車振興センターの補助対象設備であること。
- 太陽光発電設備(または併せてV2H充放電設備)が設置されていること。
■7 V2H充放電設備
電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備が対象です。
<技術要件>
- 次世代自動車振興センターの補助対象設備であること。
- 実績報告日までに太陽光発電設備および電気自動車等が設置されていること。
■共通要件および申請書類
補助対象となる住宅、対象者、および申請に必要な書類に関する要件です。
<住宅の要件>
- 自ら所有し居住する住宅
- 自らの居住のために町内に新築する住宅
- 自らの居住のために取得する、未使用の設備付き建売住宅
- 第三者が所有し、自らが居住する住宅
<補助対象者の要件>
- 町内に住所を有する個人であること。
- 年度内に事業を完了できる者。
- リース導入の場合は、財産処分制限期間以上の契約等であること。
- 同一設備種別で過去に町から補助を受けていないこと。
<交付申請時の共通書類>
- 補助対象設備の概要
- 経費の内訳が記載された契約書等の写し
- 導入住宅の位置図
- 納税証明書の写し
- 技術仕様が確認できる書類(カタログ等)
- 設置予定図面・着工前写真
補助内容
■住宅用設備等設置補助
<補助金の額と上限額>
| 補助対象設備 | 補助金額・計算方法 | 上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 単価40,000円/kW | 80,000円 |
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 停電時自立運転機能がある設備に限る | 200,000円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | - | 140,000円 |
| エネルギー管理システム(HEMS) | - | 10,000円 |
| 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(太陽光およびV2H併設) | - | 300,000円 |
| 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(太陽光のみ併設) | - | 200,000円 |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費の1/10 | 250,000円 |
<補助対象経費の内訳>
- 太陽光発電システム:太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー、付属機器の購入費および据付・配線工事費
- 家庭用燃料電池システム:設備本体、付属品の購入費および据付・配線・配管工事費
- 定置用リチウムイオン蓄電システム:設備本体、付属品の購入費および据付・配線工事費
- エネルギー管理システム(HEMS):データ集約機器、通信装置、制御装置、モニター装置、計測装置の購入費および据付・配線工事費、セットアップ等
- 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車:本体の購入費
- V2H充放電設備:本体の購入費
<備考>
令和5年度より、リース契約による導入も補助対象に含まれています。
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
すべての補助対象設備に共通して、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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居住地要件
東庄町内に住所を有する個人であること、実績報告の日までに東庄町内に居住し、住民基本台帳法に基づき住民登録されていること -
事業実施期間
補助金の交付を申請する年度内に、補助事業を完了していること -
町税の納付状況
補助対象者本人、または補助対象者と同一の世帯を構成する全員が、東庄町の町税を滞納していないこと -
設備費の負担と所有権
補助対象設備にかかる費用を負担し、設備を所有すること(所有権留保付きローンやリースによる導入も対象) -
リース導入時の要件
設置者とリース事業者が共同で補助事業を実施すること、補助金相当分が月額リース料金から減額される形で還元されること、リース期間が法定の財産処分制限期間以上、または期間終了後に設置者が設備を購入する契約であること
補助対象設備ごとの追加要件
導入する設備の種類に応じて、共通要件に加えて以下の条件を満たす必要があります。
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2.1 太陽光発電システム
第三者所有の住宅に設置する場合は、全所有者の同意を得ていること、電気事業者と発電した電気に係る特定契約を締結すること -
2.2 エネファーム・HEMS・V2H充放電設備
第三者所有の住宅に設置する場合は、全所有者の同意を得ていること、同一世帯内で過去に同種の設備に対する補助を受けていないこと、HEMS/V2Hは、自ら所有・居住する住宅、新築住宅、未使用設備付き購入住宅、または居住する第三者所有住宅であること -
2.3 定置用リチウムイオン蓄電システム
第三者所有の住宅に設置する場合は、全所有者の同意を得ていること、同一世帯内で過去に同種の設備に対する町の補助を受けていないこと、県の他の同種の補助金を重複して受けていないこと -
2.4 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
実績報告日までに、住宅用太陽光発電設備(新設・既設問わず)が設置され、充電可能な状態であること、実績報告日までに、自ら居住する東庄町内の住宅であること、過去に同種の設備に対する町の補助を受けていないこと -
2.5 V2H充放電設備(特定条件)
実績報告日までに、太陽光発電設備および電気自動車等が設置されていること(新設・既設・導入済みを問わない)、設置する住宅が一定の要件(自住用、新築、既設、第三者所有等)を満たすこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を受けることができません。
- 東庄町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員
- 東庄町の町税を滞納している者(同一世帯員を含む)
※所有権留保付きローンやリースでの導入は対象となりますが、リース等の契約条件には十分ご注意ください。
※これらの要件をすべて満たすことで、補助対象者として認定される可能性があります。
※その他詳細は、東庄町の公募要領および告示をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tohnosho.chiba.jp/soshiki/chominka/sekatsukankyo_kakari/hojokin_joseikin/zumai/510.html
- 東庄町公式ウェブサイトトップページ
- https://www.town.tohnosho.chiba.jp/index.html
- 外国語版ウェブサイト
- https://www.town.tohnosho.chiba.jp/foreign_language.html
- 東庄町LINE公式アカウント紹介ページ
- https://www.town.tohnosho.chiba.jp/gyoseijoho/koho_kocho/koho/sns/2053.html
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