奈良市 地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金(太陽光発電・蓄電池)≪再募集≫(令和7年度)
目的
奈良市内の住宅や事業所を対象に、太陽光発電設備や蓄電池などの再生可能エネルギー利用機器の導入費用を補助します。2050年までの脱炭素社会実現に向け、温室効果ガス排出量の削減目標達成を図ることが目的です。個人や民間事業者が自家消費型の再エネ設備を設置する際の負担を軽減し、地域におけるクリーンエネルギーの普及と利用促進を強力に支援します。
申請スケジュール
申請方法は電子メール、持参、郵送のいずれかです。
- 交付申請の提出(公募期間)
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- 申請締切:2026年02月02日
補助金等交付申請書を提出します。予算上限に達し次第終了となるため注意してください。
- 電子メール:zerohojo@city.nara.lg.jp
- 持参:奈良市役所北棟6階(要事前連絡)
- 郵送:環境政策課宛(消印日の正午を受付時刻とみなす)
- 審査・交付決定
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随時
奈良市にて書類審査が行われ、要件を満たせば「補助金等交付決定通知書」が郵送されます。
- 事業着手・工事完了
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交付決定後〜
必ず交付決定通知を受けてから契約・発注・着工してください。決定前に着手した場合は補助対象外となります。工事を完了し、代金の支払いを済ませる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2026年02月28日
工事および支払完了から1箇月を経過した日、または令和8年2月末日のいずれか早い日までに実績報告書(第4号様式)を提出します。
- 額の確定・補助金受領
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実績報告後
市による審査・現地調査を経て補助金額が確定します。「確定通知書」受領後、速やかに「交付請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
奈良市が推進する「地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金」であり、主に「個人住宅向け」と「事業所向け」の二種類に大別されます。この補助事業は、奈良市が温室効果ガス排出量の削減目標達成を目指すために、市内の再生可能エネルギー利用機器の導入を支援するものです。
■個人住宅向け 奈良市地域脱炭素移行・再エネ推進補助事業
主に奈良市内の住宅に再生可能エネルギー設備を導入する個人やPPA/リース事業者等を対象としています。
<補助対象者>
- 本市に住所を有する者
- 本市内に自己の居住の用に供されると認められる住宅を建築する者
- PPA(電力販売契約)事業者またはリース事業者(PPA事業者等)
<補助対象設備と施設>
- 太陽光発電設備(自家消費型):蓄電池と同時に設置し、いずれも本補助金を申請することが必須
- 蓄電池:太陽光発電設備に付帯する設備(蓄電池のみの導入は対象外)
- 補助対象施設:申請者が自ら所有・居住する市内の既存住宅または新築住宅
<交付要件>
- 環境価値の帰属:需要家自身に帰属させること
- FIT/FIP制度の不利用:固定価格買取制度等の認定を取得しないこと
- 自己託送の不利用:電気事業法に定める接続供給を行わないこと
- 事業計画策定ガイドラインの遵守:地域住民への配慮、関係法令遵守、保守点検の実施等
- 自家消費率:発電電力量の30%以上を需要家が消費すること
- PPA/リース契約:補助金額相当分がサービス料金・リース料金から控除されること
- 蓄電池要件:4,800Ahセル未満、SII登録製品、平時の充放電利用、12.5万円/kWh以下(努力義務)
<補助金の額>
- 太陽光発電設備:7万円 × 太陽光発電設備容量(kW) ※補助対象経費合計額を上限
- 蓄電池:補助対象経費の1/2(上限:14万1千円 × 蓄電池容量(kWh) × 1/2)
■事業所向け 奈良市地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金
奈良市内で事業を営む法人やPPA/リース事業者等が、事業所に再生可能エネルギー設備を導入する際の支援を目的としています。
<補助対象者>
- 本市内で事業を営む民間事業者(法人に限る)
- PPA事業者またはリース事業者
<補助対象設備と施設>
- 太陽光発電設備(自家消費型)
- 補助対象施設:工場、事業場、店舗、事務所等の市内に存する建築物
<交付要件>
- 環境価値の帰属、FIT/FIP・自己託送の不利用、ガイドライン遵守(個人住宅向けと同様)
- 自家消費率:発電電力量の50%以上を消費、または自営線により供給すること
- PPA/リース契約の条件(個人住宅向けと同様)
<補助対象経費>
- 工事費(材料費:直接必要な材料購入費、運搬費、保管料等)
- 工事費(労務費:直接必要な労務者に対する賃金等)
<補助金の額>
- 1kWあたりの補助対象経費が23万円以上:10万円 × 太陽光発電設備容量(kW)
- 1kWあたりの補助対象経費が23万円未満:10万円 × A / 23万円 × 太陽光発電設備容量(kW) ※Aは1kWあたりの補助対象経費
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する者、または特定の条件を満たさない事業は補助対象外となります。
- 特定の活動を目的とする団体、または適正な執行が困難な者。
- 宗教的活動や政治活動を主たる目的とする団体。
- 市税を滞納している者。
- その他補助金の適正な執行ができないと認められる特段の理由がある場合。
- 設備構成や利用形態が要件を満たさない事業。
- 既に太陽光発電設備が設置されている住宅に蓄電池のみを導入する場合(個人住宅向け)。
- 停電時のみ利用する非常用予備電源(蓄電池)。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 本補助金は国費が充当されているため、国からの補助金を受けて実施する事業。
- 他の法令等により、国、県、市から補助金を受けて実施する事業(事業所向けは一律不可、個人住宅向けは国費充当分が不可)。
補助内容
■太陽光発電設備設置支援
<補助対象者>
- 個人の場合:本市に住所を有する方、または本市内に自己居住用住宅を建築する方
- 事業者の場合:本市内で事業を営む民間事業者(法人に限る)、PPA事業者またはリース事業者
- ※市税滞納者や宗教・政治目的の団体等は対象外
<補助対象設備・施設>
- 設備:自家消費型の太陽光発電設備(住宅向けは蓄電池と同時設置が必須)
- 住宅:市内の既存住宅または新築住宅(自己所有かつ居住用)
- 事業者:市内に存する工場、事業場、店舗、事務所等の建築物
<主な交付要件>
- 環境価値の需要家への帰属
- FIT/FIP制度の不利用
- 自己託送の不実施
- 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)の遵守
- 自家消費率50%以上(または自営線による供給)
- PPA/リース契約の場合、補助金相当額が料金から控除されること
<補助金の額>
| 1kWあたりの対象経費(税込) | 補助金額の計算式 |
|---|---|
| 23万円以上 | 10万円 × 太陽光発電設備容量(kW) |
| 23万円未満 | 10万円 × A / 23万円 × 太陽光発電設備容量(kW)(Aは1kWあたりの経費) |
<補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費)
- 機械器具費(購入、借料、据付、撤去等)
- 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
- 設備費(機器購入、据付等)
- 業務費(調査、設計、製作、試験、PPA/リース等の使用料等)
- 事務費(社会保険料、賃金、旅費、消耗品費等)
■特例措置
●PPA-REGIONAL 地域PPA事業者による控除額の特例
<特例内容>
PPA事業者が本社を同一都道府県内に有する企業の場合は、サービス料金からの控除額を補助金額の4/5とすることが可能。
対象者の詳細
事業所向けの場合(主に民間事業者や法人)
奈良市内で事業を営む民間事業者が対象となります。特に民生業務部門の対策強化として、観光関連事業者をはじめとする市内事業者への再生可能エネルギー利用機器の導入支援を目的としています。
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1 本市内で事業を営む民間事業者(法人に限る)
奈良市内で事業活動を行っている法人組織の民間事業者 -
2 PPA事業者またはリース事業者
PPA(電力購入契約)方式やリース契約を通じて再生可能エネルギー設備を導入する場合の事業者
住宅向けの場合(主に個人)
奈良市内の住宅に再生可能エネルギー設備を導入する個人が対象となります。
-
1 本市に住所を有する者
奈良市内に住民票上の住所を持つ個人 -
2 本市内に自己の居住の用に供されると認められる住宅を建築する者
奈良市内に住宅を新築し、自らが居住する予定の個人 -
3 PPA事業者またはリース事業者
PPA方式やリース契約を利用して住宅に設備を導入する場合の事業者
PPA事業者・リース事業者の詳細要件
PPA事業者およびリース事業者が補助金を受け取る場合は、需要家への還元や継続使用の担保が必須条件となります。
-
PPA事業者(Power Purchase Agreement事業者)
補助金額相当分をサービス料金から控除する形で需要家へ還元すること、設備と同一都道府県内に本社がある場合は控除額を補助額の4/5とすることが可能、法定耐用年数期間満了まで継続使用される措置の証明書類を具備すること -
リース事業者
補助金額相当分をリース料金から控除して還元すること、法定耐用年数期間満了まで継続使用される措置の証明書類を具備すること、リース期間が短い場合は再リース等により法定耐用年数までの使用を担保すること
補助事業等を実施する能力(共通交付要件)
補助金の交付を受けるには、以下の要件をすべて遵守し、実施する能力を持っていることが求められます。
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環境価値・制度遵守
環境価値を需要家に帰属させること、FIT制度およびFIP制度の認定を取得しないこと、自己託送を行わないこと、事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)の遵守 -
設備の適切な管理・設置
地域住民・自治体との適切なコミュニケーションと配慮、20kW以上:柵塀の設置および標識(事業者名・補助金活用等)の掲示、10kW以上:解体・撤去等に係る廃棄等費用の積立計画策定、10kW以上:火災保険、地震保険、第三者賠償保険等への加入努力、適切な保守点検および維持管理の実施
■補助対象とならない方
以下のいずれかに該当する場合は、上記の区分に合致していても補助対象者とはなりません。
- 宗教的活動や政治活動を主たる目的とする団体
- 市税を滞納している者
- その他、補助金の適正な執行ができないと認められる特段の理由がある者
※これらの条件をすべて満たし、補助事業を実施する能力を持つ方が対象となります。
公式サイト
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