南相馬市 外国人雇用事業者支援事業補助金(令和7年度)
目的
南相馬市内の事業所に対し、外国人材の受け入れに伴う雇用費用の一部を助成することで、外国人の雇用促進と市内産業の活性化を図ります。技能実習や特定技能等の在留資格を持つ人材を新たに雇用し、3年以上継続雇用する意思がある事業者が対象です。1人あたり30万円、介護分野の特定技能1号であれば最大50万円を支給し、安定的な人材確保を支援します。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】
南相馬市役所 商工観光部商工労政課企業支援係(北庁舎1階)
電話番号: 0244-24-5335
受付時間: 平日 8:30~17:15
- 外国人の雇用
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- 対象雇用開始日:2021年04月01日〜
南相馬市内の事業所において、新たに対象となる在留資格(技能実習2号・3号、特定技能1号・2号、技術・人文知識・国際業務)を持つ外国人を雇用します。
- 3年以上の継続雇用の意思があること
- 新規の雇用であること(転勤・出向等は対象外)
- 補助金の交付申請
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雇用状況に応じた申請期限内
以下の区分に応じた期間内に、交付申請書(様式第1号)と必要書類を提出してください。
- 技能実習1号から雇用し、2号へ移行した場合:移行後6か月以内
- 技能実習1号以外を新規雇用した場合:雇用期間が6か月を経過した後、6か月以内
- 技能実習2号/3号から特定技能1号へ移行した場合:移行後6か月以内
【主な提出書類】
在留カードの写し、住民票、雇用契約書、直近6か月分の出勤簿、健康保険証の写し、誓約書兼同意書など
- 審査・交付決定
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申請書受理後
提出された書類に基づき、南相馬市にて内容を審査します。適当と認められた場合、市から「交付決定通知書」が送付されます。通知には交付決定額が記載されています。
- 交付請求書の提出
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交付決定通知の受領後
交付決定通知を受けた後、補助金の支払いを受けるための「外国人雇用事業者支援事業補助金請求書(様式第3号)」を提出します。振込先口座情報を正確に記入してください。
- 補助金の振込
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請求書受理後
請求書の内容が確認された後、指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。
- 基本額:1人あたり30万円(1回限り)
- 加算額:特定技能1号の「介護」分野に従事する場合は20万円加算
対象となる事業
南相馬市が実施している「南相馬市外国人雇用事業者支援事業補助金」について、詳しくご説明します。この事業は、市内事業所における外国人材の受け入れを支援し、外国人の雇用促進を図るとともに、市内産業の活性化を目指すことを目的としています。外国人材を新たに雇用した事業者に対して、雇用にかかる費用の一部を助成するものです。
■南相馬市外国人雇用事業者支援事業補助金
市内事業所における外国人材の受け入れを支援し、外国人の雇用促進を図ることを目的とした補助金制度です。
<補助対象となる事業者>
- 市内の事業所において、令和3年4月1日以降に、新たに外国人を雇用し、かつ、3年以上継続して雇用する意思があること。
- 南相馬市の市民税の納税義務者であり、かつ、滞納がないこと。
- 南相馬市多文化共生センター(SAKURAを含む)の会員であること。
<対象となる外国人労働者>
- 技能実習2号または3号
- 特定技能1号または2号
- 技術・人文知識・国際業務
- なお、在留資格の技能実習2号または3号の外国人が特定技能1号へ移行した場合も、新たに雇用した外国人として補助金の対象とすることができます。
<補助金の額>
- 外国人労働者1人につき定額30万円(1人につき1回限り)
<申請期間>
- 技能実習1号の外国人を雇用した場合:技能実習2号へ移行後、6か月以内。
- 技能実習1号以外の外国人を雇用した場合:雇用期間6か月を経過後、6か月以内。
- 技能実習2号または3号から特定技能1号に移行した場合:特定技能1号に移行後、6か月以内。
<申請に必要な書類(交付申請時)>
- 外国人雇用事業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 外国人労働者の在留カードの写し
- 外国人労働者の住民票の写し
- 外国人労働者と締結した雇用契約書の写し
- 外国人労働者の出勤状況が確認できる書類(出勤簿やタイムカードなど、直近6か月分)
- 外国人労働者の健康保険証の写し
- 誓約書兼同意書(様式第1号の別紙1)
加算措置
●特定技能1号(介護分野) 特定技能1号(介護分野)の加算
特定技能1号の在留資格を有し、特定産業分野の「介護」に従事する外国人を雇用した場合は、20万円が加算され、合計50万円の補助金が受けられます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する雇用形態や事業者は、本補助金の対象外となります。
- 転勤、出向、研修などによる勤務地の変更であり、純粋な新規雇用でないもの。
- 南相馬市の市民税を滞納している事業者。
- 南相馬市多文化共生センター(SAKURAを含む)の会員でない事業者。
補助内容
■外国人雇用事業者支援事業
<補助金額>
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 基本額 | 30万円(外国人1人につき1回限り) |
<交付対象者の要件>
- 令和3年4月1日以降に、市内の事業所において新たに外国人を雇用し、かつ3年以上継続して雇用する意思があること
- 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、完全に新規の雇用であること
- 南相馬市の市民税納税義務者であり、かつ税金の滞納がないこと
- 南相馬市多文化共生センターSAKURAの会員であること
<対象となる在留資格>
- 技能実習:技能実習2号または技能実習3号
- 特定技能:特定技能1号または特定技能2号
- 専門職:技術・人文知識・国際業務
<申請期間>
- 技能実習1号から移行する場合:技能実習2号へ移行後、6か月以内
- 技能実習1号以外を雇用する場合:雇用期間が6か月を経過した後、6か月以内
- 技能実習2号・3号から特定技能1号へ移行する場合:特定技能1号へ移行後、6か月以内
■特例措置
●C 特定産業分野(介護)に係る加算特例
<加算内容>
特定技能1号の在留資格を有し、かつ特定産業分野の「介護」に従事する外国人を雇用した場合、基本額に20万円を加算(合計50万円)
●D 在留資格移行に伴う新規雇用扱いの特例
<特例内容>
在留資格が技能実習2号または3号の外国人が特定技能1号へ移行した場合も、新たに雇用した外国人として補助金の対象となります。
対象者の詳細
交付対象となる事業者
以下のすべての要件を満たす市内事業者が対象となります。
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新規雇用と継続意思
令和3年4月1日以降に新たに外国人を雇用したこと、3年以上継続して雇用する明確な意思を有していること -
雇用の新規性
転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、完全に新規の雇用であること -
納税義務と滞納の有無
南相馬市の法人市民税の納税義務者であること、税金の滞納がないこと -
多文化共生センター会員
南相馬市多文化共生センターSAKURA(または南相馬市多文化共生センター)の会員であること -
反社会的勢力との関係
社員に暴力団等の反社会的勢力の構成員または関係を有する者がいないことを誓約すること
【特記事項】
・在留資格が技能実習2号または3号から特定技能1号へ移行した場合も、新たに雇用した外国人として補助対象となります。
・特定技能1号の在留資格で「介護」に従事する外国人を雇用した場合は、補助金に20万円が加算されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/business/jigyoshoshien/3/15087.html
- 南相馬市公式サイト(ホーム)
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/index.html
- 南相馬市市政ポータル
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/index.html
- 南相馬市立図書館蔵書検索
- https://libsys.city.minamisoma.lg.jp/opac/
- 南相馬市空き家・空き地バンク
- https://www.minamisoma-akiya.org/
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お問合せ窓口
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