習志野市 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和7年度)
目的
習志野市内の住宅に、エネファームや蓄電池、電気自動車、窓の断熱改修などの脱炭素化に資する設備を導入する市民を対象に、その費用の一部を補助します。家庭における地球温暖化対策の推進と電力の強靭化を図ることが目的です。再エネや省エネ設備の導入に伴う経済的負担を軽減し、地域全体での脱炭素化の取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 補助対象設備の導入
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申請前までに完了
まず補助金の対象となる設備を導入(工事完了・支払い完了)してください。本補助金は導入済みの設備に対して申請する事後申請方式です。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2026年02月27日
- エネファーム(市営ガス)締切:2026年03月13日
- 受付時間:平日 8:30~17:00(土日祝・年末年始を除く)
- 提出先:市庁舎4階 環境政策課へ持参(郵送不可)
- 書類不備がない状態で受理された順番の先着順となります。
- 申請書の日付欄は空欄で提出してください。
- 審査・交付決定通知
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申請から1〜2ヶ月程度
習志野市にて書類審査が行われます。適正と認められた場合、「補助金等交付決定通知書」が郵送で届きます。
- 補助金の請求
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- 最終請求期限:2026年03月13日
交付決定通知書が届いたら、速やかに「補助金交付請求書」を提出してください。
- 期限:通知受領から30日以内、または令和8年3月13日のいずれか早い日まで(エネファームは令和8年3月31日まで)。
- 申請時に請求書を同時提出することも可能です。
- 補助金の受領
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請求から順次
指定された口座へ補助金が振り込まれます。振込完了の通知はありませんので、通帳記帳等で確認してください。
対象となる事業
家庭における地球温暖化対策の推進と電力の強靭化を図ることを目的として、脱炭素化に資する住宅用設備を導入する事業を支援します。
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
都市ガスやLPガスから水素を取り出し、発電と排熱利用を行うシステムです。一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けている必要があります。
<補助要件>
- 習志野市営ガスを使用しない場合は、停電時自立運転機能が必須
- 申請者が所有する未使用品であること
- 令和7年4月1日以降に導入工事を開始し完了したもの
<補助金額>
- 習志野市営ガスを使用する場合:上限30万円
- その他のガスを使用する場合:上限10万円(停電時自立運転機能ありに限る)
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
太陽光発電等で発電した電力を蓄え、停電時やピーク時に活用できるシステムです。環境共創イニシアチブに登録されている機器が対象です。
<補助要件>
- 住宅用太陽光発電設備の併設が必須
- 申請者が所有する未使用品であること
<補助金額>
- 上限7万円
■3 窓の断熱改修
既存住宅の窓を断熱性能の高い窓に改修する工事です。登録された補助対象機器を使用し、1室単位で全ての外気に接する窓を断熱化する必要があります。
<補助要件>
- 既存の住宅であること
<補助金額>
- 補助対象経費の4分の1(上限8万円、マンション等の場合は上限8万円×戸数)
■4 電気自動車
電池のみを原動機とする四輪の乗用・自家用新車です。次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものが該当します。
<補助要件>
- 住宅用太陽光発電設備の併設が必要
<補助金額>
- 住宅用太陽光発電設備とV2H充放電設備を併設している場合:上限15万円
- 住宅用太陽光発電設備のみ併設している場合:上限10万円
■5 プラグインハイブリッド自動車
外部充電が可能な四輪の乗用・自家用新車です。次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものが該当します。
<補助要件>
- 住宅用太陽光発電設備の併設が必要
<補助金額>
- 住宅用太陽光発電設備とV2H充放電設備を併設している場合:上限15万円
- 住宅用太陽光発電設備のみ併設している場合:上限10万円
■6 V2H充放電設備
電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備です。
<補助要件>
- 住宅用太陽光発電設備の併設および電気自動車等の導入が必須
<補助金額>
- 補助対象経費の10分の1(上限25万円)
■7 集合住宅用充電設備
集合住宅の管理者が導入する電気自動車等用の充電設備です。
<補助要件>
- 既存のマンション等が対象
- 国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進事業補助金」の交付を受けていること
<補助金額>
- 居住者のみ利用:国の補助金額の3分の1(上限50万円)
- 居住者以外も利用:国の補助金額の2分の3(上限100万円、複数基の場合は上限×基数)
再申請に関する特例
●再申請 一部設備の再申請可能化
エネファームおよび蓄電システムに限り、過去に補助を受けた方でも、財産処分制限期間(6年)を経過し、交換または増設を行う場合は再度の申請が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の設備、契約形態、または状況に該当する事業は補助の対象外となります。
- リース契約による設備の導入(ただし、併設設備については除外)。
- 未使用品(自動車の場合は新車)ではない設備の導入。
- 令和7年4月1日より前に導入工事を開始または完了したもの。
- 習志野市営ガス以外を使用する場合で、停電時自立運転機能がない家庭用燃料電池システム(エネファーム)。
- 予算額に達した後に提出された申請。
- 郵送による申請(市役所窓口への持参が必須)。
- 過去に同種の設備に対して本補助金を受けている場合(エネファーム・蓄電システムの法定期間経過後を除く)。
- 市税を滞納している者が実施する事業。
補助内容
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
<補助金額>
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 習志野市営ガスを利用 | 上限30万円 |
| その他のガス(停電時自立運転機能あり) | 上限10万円 |
| その他のガス(停電時自立運転機能なし) | 対象外(※市営ガスは機能不問で30万円) |
<主な条件>
- 申請者が市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 第三者所有の住宅の場合は所有者全員の同意があること
- 過去に同種の設備で本補助金等を受けていないこと
- 1つの住宅につき1回限り
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
<補助金額>
上限7万円
<主な条件>
- 住宅用太陽光発電設備が併設されていること(既設・新設問わず)
- 申請者が市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 1つの住宅につき1回限り
■3 窓の断熱改修
<補助金額>
| 対象 | 補助額・上限 |
|---|---|
| 一般住宅 | 補助対象経費の4分の1(上限8万円) |
| マンション等 | 上限8万円 × 戸数 |
<主な条件>
- 既存の住宅のみが対象
- SIIまたは北海道環境財団に補助対象機器として登録されているもの
- 1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること
- マンション等の管理組合も申請可能
■4, 5 電気自動車 / プラグインハイブリッド自動車
<補助金額>
| 併設設備条件 | 補助上限額 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備 + V2H充放電設備 | 上限15万円 |
| 住宅用太陽光発電設備のみ | 上限10万円 |
<主な条件>
- 申請日までに太陽光発電設備が導入され、車両に充電可能であること
- V2H併設の場合は申請日までにV2Hが導入済みであること
- 申請者1人につき1回限り
■6 V2H充放電設備
<補助金額>
補助対象経費の10分の1(上限25万円)
<主な条件>
- 申請日までに太陽光発電設備および電気自動車等が導入されていること
- 1つの住宅につき1回限り
■7 集合住宅用充電設備
<補助金額>
| 利用対象 | 補助額(国補助金に対する割合) | 上限額 |
|---|---|---|
| 居住者のみ利用可能 | 国の補助金額の3分の1 | 上限50万円 × 基数 |
| 居住者以外も利用可能 | 国の補助金額の2分の2 | 上限100万円 × 基数 |
<主な条件>
- 国が実施する充電インフラ導入促進補助金の交付を受けていること
- 既存のマンション等の駐車場に設置されること
- 外部利用可の場合は案内板の設置が必要
- マンション管理組合または所有者が申請すること
対象者の詳細
全ての補助対象設備に共通する要件
補助金を申請する全ての対象者は、以下の2つの要件を満たす必要があります。
-
習志野市の市民税を滞納していないこと
補助事業を実施する者は、習志野市の市民税を滞納していないことが求められます。 -
補助対象設備の導入費用を負担した者であること
申請年度において、補助対象設備を導入する住宅で補助事業を実施し、自らがその設備の導入に係る費用等を負担した者であること。、所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む)で導入し、設備の所有者が販売店やファイナンス会社などである場合も含みます。
補助対象設備ごとの個別要件
導入する設備の種類に応じて、さらに以下の個別の要件が追加されます。
-
(1) 電気自動車等
市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。、申請日までに住宅用太陽光発電設備が導入済み(既設・新設問わず)であり、充電可能な状態であること。、自らが居住する市内に所在する住宅に導入すること。、V2H充放電設備を併設する場合は、申請日までに導入済みであること。、過去に本要綱に基づく同種の設備の補助金を受けていないこと。 -
(2) V2H充放電設備
市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。、申請日までに住宅用太陽光発電設備および電気自動車等が導入済み(既設・新設問わず)であること。、自ら所有・居住、新築住宅、未使用設備付き購入住宅、または居住する第三者所有住宅のいずれかであること。、第三者所有の場合は、全ての所有者から同意を得ていること。、自らまたは同一世帯員が過去に同種の設備の補助金を受けていないこと。 -
(3) 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。、第三者所有の場合は、全ての所有者から同意を得ていること。、自らまたは同一世帯員が過去に同種の設備の補助金を受けていないこと(財産処分制限期間経過後の交換・増設等を除く)。、自ら所有・居住、新築住宅、未使用設備付き購入住宅、または居住する第三者所有住宅のいずれかであること。 -
(4) 定置用リチウムイオン蓄電システム
市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。、第三者所有の場合は、全ての所有者から同意を得ていること。、自らまたは同一世帯員が過去に同種の設備の補助金を受けていないこと。、申請日までに住宅用太陽光発電設備が導入済みであること。、自ら所有・居住、新築住宅、未使用設備付き購入住宅、または居住する第三者所有住宅のいずれかであること。 -
(5) 窓の断熱改修(個人住宅)
市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。、第三者所有の場合は、全ての所有者から同意を得ていること。、自らまたは同一世帯員が過去に同種の設備の補助金を受けていないこと。、着工前日までに建築が完了している既存住宅であること。、国の補助事業(先進的窓リノベ事業等)の対象機器であり、1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること。 -
(5) 窓の断熱改修(マンション等管理組合)
市内に所在するマンション等管理組合であること。、管理組合が過去に同種の設備の補助金を受けていないこと。、着工前日までに建築が完了している既存のマンション等であること。、国の補助事業の対象機器であり、1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること。 -
(6) 集合住宅用充電設備
市内に所在するマンション等管理組合、またはその所有者であること。、国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付決定を受けていること。、同一工事において本補助金の交付を重複して受けていないこと。、既存マンション等で居住者が利用できる駐車場設備であること。、居住者以外も利用可能な場合は、その旨を明記した案内板等が敷地外から見える範囲に設置されていること。
※申請者と補助対象設備を導入する住宅の所有者が異なる場合は、住宅所有者の署名による同意が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kankyoseisaku/gyomu/keikaku/toshikankyou/25082016.html
- 習志野市公式ホームページ トップページ
- https://www.city.narashino.lg.jp/index.html
- 産業・事業者向けカテゴリページ
- https://www.city.narashino.lg.jp/jigyosha/index.html
- 習志野市例規集(習志野市補助金等交付規則)
- https://www1.g-reiki.net/narashino/reiki_honbun/l000RG00000697.html
- 習志野市電子申請システム(e-tumo)
- https://apply.e-tumo.jp/city-narashino-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=13885
習志野市の住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金に関する情報です。申請書や別紙の様式は公式サイトからダウンロード可能です。申請にあたっては、各設備に応じた添付書類が必要となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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