習志野市 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(エネファーム・EV等/令和7年度)
目的
習志野市にお住まいの市民を対象に、家庭における地球温暖化対策の推進と電力の強靭化を図るため、住宅用設備等の導入費用の一部を補助します。補助対象はエネファームや蓄電システム、窓の断熱改修、電気自動車、V2H充放電設備などで、環境に配慮した暮らしの実現と災害時の安定した電力確保を強力に支援します。
申請スケジュール
※「先着順」は来庁順ではなく、書類の不備が解消され正式に受理された順となります。
- 補助対象設備の導入
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随時(申請前まで)
まず補助金の対象となる設備を導入してください。設備の種類によって必要書類が異なるため、事前に確認が必要です。
- 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
- 定置用リチウムイオン蓄電システム
- 窓の断熱改修
- 電気自動車等
- 補助金の申請
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2026年02月27日(一般設備)
- 申請締切:2026年03月13日(ガスエネファーム)
導入完了後、必要書類を揃えて市庁舎4階 環境政策課へ持参してください。
- 受付時間:平日 8:30〜17:00
- 申請書の日付欄は空欄のまま持参してください。
- 修正液や消せるボールペンは使用不可です。
- 審査・交付決定
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申請から1ヶ月〜2ヶ月程度
市による書類審査が行われます。審査を通過すると、申請者宛に「補助金等交付決定通知書」が郵送で届きます。
- 補助金の請求
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- 請求最終期限:2026年03月13日(一般設備)
- 請求最終期限:2026年03月31日(ガスエネファーム)
「交付決定通知書」が届いたら、速やかに「補助金交付請求書(第3号様式)」を提出してください。申請時に同時提出することも可能です。
- 金額欄の訂正は一切認められません。
- 通知書送付から30日以内、または上記最終期限のいずれか早い日までに提出が必要です。
- 補助金の受領
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請求書提出後、順次
指定された金融機関口座に補助金が振り込まれます。振込完了の通知は行われないため、通帳記帳などで確認してください。
【注意:財産処分制限】交付を受けた設備は、4年〜10年の財産処分制限期間があります。期間内の処分には承認と返還が必要になる場合があります。
対象となる事業
家庭における地球温暖化対策の推進と電力の強靭化を図ることを目的としており、特定の住宅用設備を導入した市民に対して、その費用の一部を補助するものです。
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
都市ガスやLPガスから水素を取り出して発電し、排熱を給湯等に利用するシステム。FCAの機器登録が必要です。
<補助金額>
- 習志野市営ガスを使用する場合:上限30万円
- その他のガスを使用する場合:上限10万円(停電時自立運転機能があるものに限る)
<主な要件>
- 自ら所有し居住する市内の住宅、または新築・購入住宅等への導入
- 原則として未使用品であること
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
太陽光発電電力等を蓄え、停電時や需要ピーク時に活用できるシステム。SIIに登録されている製品が対象です。
<補助金額>
- 上限7万円
<主な要件>
- 住宅用太陽光発電設備の併設が条件
- 千葉県の共同購入支援事業で導入した場合も対象
■3 窓の断熱改修
既存住宅において、断熱性能の高い窓への改修を行う事業。SIIまたは北海道環境財団の登録製品が必要です。
<補助金額>
- 補助対象経費の4分の1、上限8万円(マンション等は戸数倍)
<主な要件>
- 1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること
- 着工前日までに建築工事が完了している既存住宅であること
■4 電気自動車
電池のみを原動機とする自家用四輪自動車の新車導入を支援します。
<補助金額>
- 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設している場合:上限15万円
- 住宅用太陽光発電設備のみ併設している場合:上限10万円
<主な要件>
- 住宅用太陽光発電設備の併設が必須
- 申請年度内に登録されていること
■5 プラグインハイブリッド自動車
外部からの充電が可能な自家用四輪自動車の新車導入を支援します。
<補助金額>
- 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設している場合:上限15万円
- 住宅用太陽光発電設備のみ併設している場合:上限10万円
<主な要件>
- 住宅用太陽光発電設備の併設が必須
- 申請年度内に登録されていること
■6 V2H充放電設備
電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備です。
<補助金額>
- 補助対象経費の10分の1、上限25万円
<主な要件>
- 住宅用太陽光発電設備の併設と、電気自動車等の導入が条件
■7 集合住宅用充電設備
マンション等の管理組合等が導入する電気自動車等の充電設備を支援します。
<補助金額>
- 居住者のみ利用可能な場合:国の補助金額の3分の1、上限50万円
- 居住者以外も利用可能な場合:国の補助金額の2分の2、上限100万円
<主な要件>
- 既存のマンション等であること
- 国の補助金交付を受けていることが条件
- 居住者以外利用可の場合は案内板の設置が必要
再申請に関する特例
●RE 一部の補助対象設備の再申請が可能
家庭用燃料電池システムおよび定置用リチウムイオン蓄電システムに限り、過去に補助金を受けた方でも、財産処分制限期間(6年)を経過した交換・増設であれば再申請が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の設備、申請状況、または要件を満たさない場合は補助の対象となりません。
- 原則として「未使用品」ではないもの(中古品)。
- ※電気自動車等の中古の輸入車初度登録車を除く等の個別規定がある場合を除く。
- リース契約による設備導入。
- ※ただし、併設する設備がリース契約である場合は対象となり得る場合があります。
- 令和7年4月1日より前に導入工事を開始、または完了している設備。
- 郵送による申請。
- ※習志野市役所 環境政策課へ直接持参する必要があります。
- 習志野市の市民税を滞納している方による申請。
- 予算額に達した後に提出された申請。
- ※書類に不備がなく正式に受付が完了した順(先着順)で判定されます。
- 財産処分制限期間内に市長の承認なく処分される設備。
補助内容
■住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
<1. 補助対象設備と補助金額>
| 補助対象設備名 | 補助金額 | 主な注意事項・要件 |
|---|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 習志野市営ガスを使用する場合:上限30万円、その他のガスを使用する場合:上限10万円 | その他のガスを使用する場合は、停電時自立運転機能が必須。燃料電池普及促進協会の機器登録を受けていること。 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 | 住宅用太陽光発電設備の併設が必須。SIIのZEH補助金蓄電システム登録済製品であること。 |
| 窓の断熱改修 | 補助対象経費の4分の1、上限8万円(マンション等の場合、上限8万円に戸数を乗じた額) | 既存住宅に限定。SIIまたは北海道環境財団の補助対象製品であること。 |
| 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | 太陽光およびV2H併設時:上限15万円、太陽光のみ併設時:上限10万円 | 太陽光発電設備の併設が必須。新車に限る。 |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費の10分の1、上限25万円 | 太陽光発電設備の併設、および電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の導入が必須。 |
| 集合住宅用充電設備 | 居住者のみ利用:国補助額の1/3、上限50万円。居住者以外も利用:国補助額の2/3、上限100万円 | 既存のマンション等に限定。国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進事業補助金」の交付が必須。 |
<2.1. 共通要件>
- 習志野市の市民税を滞納していないこと
- 申請年度内に補助事業を実施し、自ら費用を負担したこと
<財産処分制限期間>
| 補助対象設備 | 制限期間 |
|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 6年 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 6年 |
| 窓の断熱改修 | 10年 |
| 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | 4年 |
| V2H充放電設備 | 5年 |
| 集合住宅用充電設備 | 5年 |
<4.1. 申請期間>
- 習志野市営ガスを使用するエネファーム:令和7年7月1日から令和8年3月13日まで
- 上記以外のすべての設備:令和7年7月1日から令和8年2月27日まで
- 先着順(予算額に達し次第終了)
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
全ての補助対象設備に共通して、以下の要件を満たす必要があります。
-
1 市民税の滞納がないこと
申請者は、習志野市の市民税を滞納していない者であることが求められます。 -
2 費用の負担者であること
申請年度において、補助対象設備を導入する住宅に補助事業を実施し、自らが所有する補助対象設備の導入に係る費用を負担した者が対象です。、所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む)を利用して導入し、設備の所有者が販売店やファイナンス会社等である場合も含まれます。 -
3 市による調査への同意
住民登録の有無や市民税の納付状況、その他必要事項について、習志野市が調査することに同意する必要があります。
補助対象設備ごとの個別要件
共通要件に加え、導入する設備の種類によって以下の個別要件が定められています。
-
1 電気自動車等(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車)
住宅用太陽光発電設備が導入されており、その発電した電気を充電できること(新規・既設問わず)、自らが居住する市内に所在する住宅に導入すること、習志野市の住民基本台帳に記録されている者であること、過去に同種の設備に対して本補助金の交付を受けていないこと -
2 V2H充放電設備
住宅用太陽光発電設備および電気自動車等が導入されていること(新規・既設問わず)、自ら所有し居住する住宅、新築住宅、未使用設備付き分譲住宅、または第三者所有の居住住宅であること、習志野市の住民基本台帳に記録されている者であること、第三者所有住宅の場合は、全ての所有者から同意を得ていること、自らまたは同一世帯の者が過去に同種の設備に対して補助金の交付を受けていないこと -
3 集合住宅用充電設備
既存のマンション等であり、居住者が利用できる駐車場における充電設備であること、居住者以外も利用可能とする場合は、敷地外から見える範囲に案内板等が設置されていること -
4 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
習志野市の住民基本台帳に記録されている者であること、第三者所有住宅の場合は、全ての所有者から同意を得ていること、自らまたは同一世帯の者が過去に補助金の交付を受けていないこと(ただし、財産処分制限期間経過後の交換・増設は対象となる場合あり) -
5 定置用リチウムイオン蓄電システム
補助対象設備を導入する住宅が特定の条件(窓の断熱改修の規定等)に合致すること、習志野市の住民基本台帳に記録されている者であること、第三者所有住宅の場合は、全ての所有者から同意を得ていること、自らまたは同一世帯の者が過去に同種の設備に対して補助金の交付を受けていないこと -
6 窓の断熱改修
【個人】住民登録の要件、第三者所有時の同意、過去の交付履歴なしの条件を満たすこと、【管理組合】市内に所在するマンション等管理組合であり、過去に同種の設備に対して補助金の交付を受けていないこと
※補助対象設備を導入する住宅の条件や詳細な要件については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kankyoseisaku/gyomu/keikaku/toshikankyou/25082016.html
- 習志野市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.narashino.lg.jp/index.html
- ちば電子申請サービス(キャッチボールメール)
- https://apply.e-tumo.jp/city-narashino-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=13885
本補助金は原則として書面による申請が必要であり、電子申請システム(ちば電子申請サービス)のリンクは問い合わせ用である可能性があります。申請にあたっては最新の様式を公式サイトよりダウンロードして使用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。