吉見町ゼロカーボンシティ推進補助金(令和7年度)|太陽光・蓄電池等の設置支援
目的
吉見町内の戸建て住宅に居住する方を対象に、脱炭素社会の実現と地球温暖化対策の推進を図るため、再生可能エネルギー設備等の設置費用を補助します。太陽光発電システムやエネファーム、蓄電池の導入を支援することで、2050年までの二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「吉見町ゼロカーボンシティ宣言」の達成と、地域における環境負荷の低減を目的としています。
申請スケジュール
【最重要】必ず工事着手前に申請を行ってください。
また、予算額に達した場合は受付を早期に終了することがあります。申請は先着順です。
- 交付申請書の提出(工事着手前)
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- 公募開始:2024年04月01日
- 申請締切:2027年02月28日
補助対象設備の設置工事に着手する前、または建売住宅の引き渡し前に交付申請書(様式第1号)を提出してください。
主な提出書類:- 工事請負契約書または見積書の写し
- 補助要件が確認できる書類(最大出力、型式等)
- 設置場所の案内図・配置図
- 工事着手前の現況写真
- 建築確認済証の写し(新築の場合)
- 審査・交付決定通知
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随時審査
町が以下の審査を行います:
- 書類審査(要件適合確認)
- 現地調査(事前着工の有無など)
- 町税等の納入状況調査
審査後、交付決定通知書(様式第2号)が送付されます。
- 設置工事の実施
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決定通知受理後
必ず交付決定の通知を受理してから、設置工事に着手してください。
※内容に変更が生じた場合は「補助金変更等承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 提出最終期限:各年度3月20日
工事完了後1ヶ月以内、または交付決定年度の3月20日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を提出してください。
添付書類:- 領収書の写し
- 設置状態を示す写真
- 受給契約内容がわかる書類(太陽光の場合など)
- 額の確定・補助金交付
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請求から約1ヶ月後
1. 報告書の審査後、確定通知書(様式第6号)が送付されます。
2. 交付請求書(様式第7号)を町に提出してください。
3. 指定された口座に補助金が振り込まれます(請求から約1ヶ月程度)。
吉見町ゼロカーボンシティ推進補助金
吉見町が2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目指して宣言した「吉見町ゼロカーボンシティ宣言」の実現に向けた取り組みの一環として実施されています。町民が自宅に再生可能エネルギー設備などを導入する際の費用の一部を助成することで、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。
■1 太陽光発電システム
太陽光を利用して発電を行うシステムです。
<補助要件>
- 太陽電池モジュールの公称最大出力が1キロワット(kW)以上であること。
- 電力会社と電灯契約および余剰電力の販売契約を締結できるものであること(全量売電は対象外)。
- 未使用品であること。
<補助対象経費>
- 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器、およびこれらの設置工事費用
<補助金額>
- 1設備につき50,000円
■2 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
都市ガスやLPガス等から水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電し、その際に発生する排熱を給湯や暖房等に利用するシステムです。
<補助要件>
- 定格運転時における発電能力が0.5から1.5キロワット(kW)までであること。
- 定格運転時における低位発熱量基準(LHV基準)の総合効率が80パーセント(%)以上であること。
- 未使用品であること。
<補助対象経費>
- 燃料電池ユニット、貯湯ユニット、およびこれらの設置工事費用
<補助金額>
- 1設備につき50,000円
■3 定置用リチウムイオン蓄電池
再生可能エネルギーで発電した電力や夜間電力等を利用して、繰り返し電気を蓄え、停電時や電力需要のピーク時など、必要に応じて電気を活用できるシステムです。
<補助要件>
- 設備を構成する蓄電池の蓄電容量の合計が1キロワットアワー(kWh)以上であること。
- 未使用品であること。
<補助対象経費>
- 蓄電池部、電力変換装置、およびこれらの設置工事費用
<補助金額>
- 1設備につき50,000円
他補助金等との併用
●S1 他制度との併用による加算
吉見町が別途実施している「定住化促進奨励金」(最大50万円)や「リフォーム補助金」(10万円)と合わせることで、最大70万円(太陽光発電システムと定置用リチウムイオン蓄電池を設置した場合)の補助金を受けることも可能です。
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 太陽光発電システムにおける全量売電目的の事業。
- 補助対象設備ごとの設置に要する経費(値引き後の税抜き価格)に2分の1を乗じた額が50,000円に満たない場合。
- 補助対象外となる経費:
- 申請手続費
- 保証費
- 立会費
- 交付申請前に着工した工事、または建売住宅の引渡しを受けた事業。
- 町税等を滞納している者による申請。
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者による申請。
- 同一の補助対象設備について、過去に本補助金の交付を受けたことがある場合(1住宅につき1回限り)。
- 併用住宅において、住宅部分の面積が総床面積の2分の1未満である場合。
補助内容
■A 補助対象設備と補助金額
<補助対象設備の一覧>
| 補助対象設備 | 補助金額 | 主な対象要件 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 50,000円 | 未使用品、最大出力1kW以上 |
| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 50,000円 | 未使用品、発電能力0.5kW~1.5kW、総合効率80%以上 |
| 定置用リチウムイオン蓄電池 | 50,000円 | 未使用品、蓄電容量1kWh以上 |
<補助条件・注意事項>
- 設置に要する経費(税抜き)の1/2が50,000円に満たない場合は補助対象外
- 申請手続き費、保証費、立会費などは経費に含まない
- 国や県、その他の団体の補助金と併用が可能
■B 補助対象者
<申請要件>
- 町内の1戸建て住宅に設備を設置する、または設置済みの住宅を購入する方
- 町税等の滞納がない方
- 実績報告時に吉見町の住民基本台帳に記録されている方
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない方
- 本補助金の交付を受けたことがない方(1設備1回限り)
■C 補助金申請の流れ
<手続きのステップ>
- 1. 交付申請書の提出(工事着手前または建売住宅引渡し前)
- 2. 審査と交付決定(町による審査・現地調査)
- 3. 実績報告書の提出(完了日から1ヶ月以内または3月20日まで)
- 4. 補助金交付請求書の提出(確定通知後の請求)
- 5. 内容変更・中止(変更等承認申請書の提出が必要)
対象者の詳細
補助対象者の要件
吉見町ゼロカーボンシティ推進補助金の対象となるためには、以下の5つの条件すべてに該当する個人である必要があります。
-
1 居住地および設備設置の条件
ご自身が現在居住している、または今後居住する予定のある吉見町内の1戸建て住宅に補助対象設備を設置する方、既に補助対象設備が設置されている住宅を吉見町内で購入する方 -
2 町税等の納税状況
申請時点で、吉見町に対して町税などの滞納がないこと -
3 実績報告時の居住状況
補助事業の完了報告(実績報告)時に、吉見町内に実際に居住し、かつ住民基本台帳に記録されていること -
4 反社会的勢力との関係
暴力団員であるか、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと -
5 過去の補助金受給歴
本補助金の交付を過去に受けたことがない方、※補助対象設備(太陽光発電システム、エネファーム、定置用リチウムイオン蓄電池)の種類ごとに、1住宅につき1回まで
※本補助金は、再生可能エネルギー設備等の設置費用の一部を助成することで、町全体の脱炭素化を促進することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/kankyo/7/3953.html
- 吉見町役場 公式サイト
- https://www.town.yoshimi.saitama.jp/index.html
- 外国語対応ページ
- https://www.town.yoshimi.saitama.jp/language.html
- 公式Facebook
- https://www.facebook.com/yoshimimachi
- 公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/yoshimimachi
- 公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCPhdH8XtPNSYPnA-Gn_vXoQ
- SNS利用案内ページ
- https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/somuka/kouhoukoutyou/SNS/522.html
吉見町ゼロカーボンシティ推進補助金の申請は、電子申請システムには対応しておらず、所定の様式をダウンロードして持参または郵送で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。