栄町 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和7年度)
目的
栄町では、家庭における地球温暖化対策の推進やエネルギーの安定確保、利用の効率化を図るため、町内の住宅に脱炭素化促進設備を導入する住民に対し、設置費用の一部を補助します。具体的には、エネファームや蓄電システム、窓の断熱改修、電気自動車、V2H充放電設備の導入を支援することで、環境負荷の低減と災害に強い持続可能な生活環境の構築を推進します。
申請スケジュール
令和7年度の申請受付は 令和7年5月7日(水) から開始されます。
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2025年05月07日
- 申請締切:2026年02月27日
栄町公式ホームページから「補助金交付申請書(第1号様式)」をダウンロードし、必要書類を添えて経済環境課へ提出してください。
- 対象設備:エネファーム、蓄電システム、窓の断熱改修、EV・PHV、V2H充放電設備
- 要件:原則として未使用品であること等
- 交付決定
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申請書審査後
町が提出された書類を審査し、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知」が送付されます。必ず交付決定を受けてから設備の導入・着工を行ってください。
- 設備の導入・設置工事
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、設備の発注、購入、または設置工事を実施してください。
- 実績報告書の提出
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- 提出書類:実績報告書(第6号様式)
設備の導入完了後、以下の書類を提出してください。
- 設置費等の支払いを証する書類の写し
- 設置状況が確認できる写真
- 未使用品であることを確認できる書類
- その他、設備ごとの個別添付書類
- 補助金の確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき町が検査を行い、最終的な補助金の額を確定させ「確定通知」を申請者へ送付します。
- 補助金の請求・振込
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確定通知受領後
「補助金交付請求書(第8号様式)」に振込先情報を記載して提出してください。町から指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
栄町が実施する「令和7年度 栄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」は、家庭における地球温暖化対策の推進、エネルギーの安定確保、そしてエネルギー利用の効率化を図ることを目的として、対象となる設備を設置する町民に対し、設置費用の一部を補助するものです。
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
燃料電池ユニットと貯湯ユニット等から構成され、都市ガスやLPガスなどから水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電し、その際に発生する排熱を給湯などに利用できるシステムです。
<概要と要件>
- 停電時自立運転機能を有すること
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けていること
- 原則として申請者が所有する未使用品であること
<設置する住宅の要件>
- 自らが所有し居住する町内に所在する住宅
- 自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅
- 自らの居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された町内に所在する住宅
- 第三者が所有し、自らが居住する町内に所在する住宅
<補助金額>
- 上限10万円(停電時自立運転機能ありの場合)
<財産処分制限期間>
- 6年
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
リチウムイオン蓄電池部とインバータ等の電力変換装置を備え、太陽光発電電力や夜間電力などを蓄え、必要に応じて電気を活用できるシステムです。
<概要と要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること
- 町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること(新設・既設問わず)
<設置する住宅の要件>
- 自らが所有し居住する町内に所在する住宅
- 自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅
- 自らの居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された町内に所在する住宅
- 第三者が所有し、自らが居住する町内に所在する住宅
<補助金額>
- 上限7万円
<財産処分制限期間>
- 6年
■3 窓の断熱改修
既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修する事業です(内窓の設置も含む)。
<概要と要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること
- 1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化を行うこと
- 窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工事が完了していること
<設置する住宅の要件>
- 自らが所有し居住する町内に所在する住宅
- 第三者が所有し、自らが居住する町内に所在する住宅
<補助金額>
- 補助対象経費の1/4(上限8万円)
<財産処分制限期間>
- 10年
■4 電気自動車・プラグインハイブリッド車
電池によって駆動される電動機を原動機とする自動車、または電動機と内燃機関を併用し外部充電が可能な自動車です。
<共通要件>
- 新車として新たに購入したものであること(中古輸入車の初度登録車を除く)
- 自動車検査証の使用の本拠の位置が栄町内であること
- 登録年月日または交付年月日が補助年度内の日付であること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている車両であること
- 用途が「乗用」、自家用・事業の別が「自家用」の四輪車であること
- 申請日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、給電できること
<補助金額>
- 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合:上限15万円
- 住宅用太陽光発電設備を併設する場合:上限10万円
<財産処分制限期間>
- 4年
■5 V2H充放電設備
電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備です。
<概要と要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること
- 町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車等が導入されていること
<補助金額>
- 補助対象経費の1/10(上限25万円)
<財産処分制限期間>
- 5年
▼補助対象外となる事業
本テキストに基づき、原則として以下の条件に当てはまる場合は補助対象となりません。
- 原則として、申請者が所有する未使用品でないもの(中古品等)。
- 電気自動車・プラグインハイブリッド車において、中古輸入車の初度登録車。
- 予算の上限に達した後の申請。
補助内容
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
<補助金額>
停電時自立運転機能を有するものに限り、上限10万円
<主な要件>
- 燃料電池ユニットと貯湯ユニット等で構成され、水素と酸素を反応させて発電し、排熱を給湯等に利用できるもの
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けていること
- 停電時自立運転機能を有していること
<設置する住宅の要件>
- 補助事業者が自ら所有し居住する町内の住宅
- 補助事業者が自らの居住のために町内に新築する住宅
- 住宅販売事業者等により予め設置された未使用の設備がある町内の住宅
- 第三者が所有し、補助事業者が自ら居住する町内の住宅
<財産処分制限期間>
6年間
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
<補助金額>
上限7万円
<主な要件>
- リチウムイオン蓄電池部と電力変換装置を備え、電力を繰り返し蓄え活用できるもの
- 環境共創イニシアチブにより登録されていること(令和5年度以降の補助事業対象機器)
- 住宅用太陽光発電設備を併設していること(新設・既設問わず)
<財産処分制限期間>
6年間
■3 窓の断熱改修
<補助金額>
- 補助対象経費の1/4
- 上限8万円
<主な要件>
- 既存住宅のみが対象
- 既存の窓を断熱性能が高い窓へ改修すること(内窓設置含む)
- 環境共創イニシアチブまたは北海道環境財団により登録されていること
- 1室単位で、外気に接する全ての窓の断熱化を行うこと
<財産処分制限期間>
10年間
■4 電気自動車・プラグインハイブリッド車
<補助金額>
| 設備併設状況 | 上限額 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設 | 15万円 |
| 住宅用太陽光発電設備を併設 | 10万円 |
<主な要件>
- 新車として新たに購入したもの(中古輸入車の初度登録車を除く)
- 自動車検査証の使用の本拠の位置が栄町内であること
- 次世代自動車振興センターにより補助対象とされている車両
- 用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」の四輪車
- 申請日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること
<財産処分制限期間>
4年間
■5 V2H充放電設備
<補助金額>
- 補助対象経費の1/10
- 上限25万円
<主な要件>
- 電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備
- 次世代自動車振興センターにより補助対象とされているもの
- 住宅用太陽光発電設備を併設し、かつ電気自動車が導入されていること
<財産処分制限期間>
5年間
対象者の詳細
申請者に関する要件
補助金の申請者となるためには、以下の基本的な要件を満たす必要があります。対象となる住宅は、申請者が所有・居住する町内住宅、または居住のために新築・取得する住宅、あるいは第三者が所有し申請者が居住する住宅に限ります。
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居住および住宅要件
自ら居住する住宅が栄町内に所在すること、申請者が所有し居住している、または居住の用に供するために新築・取得する町内住宅であること、第三者が所有し、申請者が居住する町内住宅であること -
同意および確約事項
栄町が申請者の住所、世帯、および町税の納付状況を調査することへの同意(栄町に住所を有する場合)、栄町暴力団排除条例に規定する暴力団員等または暴力団密接関係者ではないことの確約
補助対象設備ごとの個別要件
導入する設備の種類に応じて、以下の具体的な要件が追加されます。
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電気自動車・プラグインハイブリッド車
新車として新たに購入したもの(中古輸入車の初度登録車を除く)、自動車検査証の「使用の本拠の位置」が栄町内であること、登録年月日または交付年月日が、補助年度内の日付であること、次世代自動車振興センターにより補助対象とされている車種であること、自家用かつ乗用、四輪の車両であること -
V2H充放電設備
実績報告日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること、実績報告日までに電気自動車等が導入されていること(新規・導入済みを問わない) -
その他の設備(燃料電池、蓄電システム、窓断熱等)
設置住宅が町内にあり、既存住宅の場合は工事着工前に建築工事が完了していること、定置用リチウムイオン蓄電システムは、住宅用太陽光発電設備の併設が必須条件
世帯員に関する要件
申請者と同じ世帯に属する方についても、以下の対応および要件が求められます。
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世帯員の同意・確約
「同意書兼確約書」への氏名記載、住所、世帯、および町税の納付状況に関する調査への同意(栄町に住所を有する場合)、暴力団員等または暴力団密接関係者ではないことの確約
※不明な点があれば、栄町経済環境課(電話番号:0476-33-7713)までお問い合わせください。
※これらの要件は、補助金が適切かつ公平に交付されることを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.sakae.chiba.jp/page/page007515.html
- 栄町公式ホームページ
- https://www.town.sakae.chiba.jp/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.town.sakae.chiba.jp/inq.php?mode=detail&code=11&code2=7&ssl=1
令和7年度の補助金受付は令和7年5月7日(水)より開始されています。電子申請システムやjGrantsによる申請には対応しておらず、指定のWord様式をダウンロードして提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。