和歌山市 地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化補助金(令和7年度)
目的
本市における脱炭素化の推進と電力の地産地消を図るため、市内の事業者や個人に対して、太陽光発電設備や再生可能エネルギー熱利用設備の導入費用の一部を補助します。自家消費型の太陽光発電や省エネ性能の向上に資する設備導入を支援することで、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた地域の温室効果ガス排出削減を加速させることを目的としています。
申請スケジュール
- 事業計画の提出・受理
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随時
交付金の交付を希望する地方公共団体は、まず「地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画」を作成し、地方環境事務所を経由して環境大臣に提出します。大臣による内容確認・受理が必要となります。
- 交付申請(公募期間)
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- 申請締切:各年度1月末日
受理された事業計画に基づき、補助対象設備(太陽光発電、蓄電池、コージェネレーション等)の導入に係る交付申請書を提出します。和歌山市の例では、窓口持参による提出が求められます。消費税仕入控除税額については、原則として減額して申請する必要があります。
- 審査・交付決定
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- 審査期間:通常30日以内
地方環境事務所にて、法令・予算への適合性や金額算定の誤りがないか厳格に審査されます。審査通過後、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けるまで原則として工事着手はできません。
- 事業実施(設備設置)
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交付決定後 〜 実績報告まで
交付決定の内容に従い、設備の導入工事等を実施します。事業内容に変更(対象事業の追加や中止など)が生じる場合は、あらかじめ「変更交付申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:各年度2月末日
事業完了後、領収書、工事請負契約書、施工前後の写真、保証書の写しなどの必要書類を添えて「実績報告書」を提出します。太陽光発電の場合は、系統連系が確認できる書類も必要です。
- 交付額確定・補助金支払
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実績報告の審査後
提出された実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、「交付確定通知書」が送付された後、補助金が支払われます。交付後5年間は書類の保管義務があり、法定耐用年数を経過するまでは処分の制限(J-クレジット登録制限含む)があります。
対象となる事業
二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)は、地方公共団体が意欲的に脱炭素化と再生可能エネルギー導入に取り組むための財政的支援を目的としています。2050年カーボンニュートラル実現と2030年温室効果ガス排出削減目標達成に貢献することを目指しています。
■1 脱炭素先行地域づくり事業
地域と暮らしに密接に関わる民生部門の電力消費に伴う二酸化炭素排出量を、2030年度までに実質ゼロにすることを目指し、先行的に取り組む地域を支援するものです。
<目的と対象>
- 環境省によって「脱炭素先行地域」として選定された地方公共団体が対象となります。
<交付対象者>
- 脱炭素先行地域に選定された都道府県、市区町村、一部事務組合、広域連合などの地方公共団体
<交付期間>
- 交付対象事業が実施される年度から概ね5年程度(最長2030年度まで)
<交付限度額>
- 1つの計画あたり50億円を上限
■2 重点対策加速化事業
地域全体での脱炭素化を加速させるための基盤となる対策に焦点を当てたもので、屋根置きなど自家消費型の太陽光発電や住宅の省エネ性能向上といった重点対策を推進します。
<交付対象者>
- 重点対策加速化事業を実施する地方公共団体
<交付限度額>
- 都道府県: 1計画あたり15億円
- 政令指定都市、中核市、施行時特例市: 1計画あたり12億円
- その他の市区町村: 1計画あたり10億円
<主な事業要件>
- エネルギー起源の二酸化炭素排出削減に効果があること
- 導入する設備は各種法令等を遵守し、商用化され導入実績があるものであること
- 再生可能エネルギー発電設備の導入量について、都道府県・指定都市・中核市では合計1MW以上、その他の市区町村では0.5MW以上を導入する計画を策定すること
- 2030年度までに、対象となる地方公共団体の公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出量を実質ゼロとすること
<交付対象事業の内容(例)>
- 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(太陽光発電設備)
- 熱利用設備(太陽熱、バイオマス熱、未利用熱利用設備等)
- 設備整備事業、車両導入事業、効果促進事業
<交付対象となる経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、間接工事費など)
- 機械器具費、測量・試験費、設備費、業務費、車両費
- 事務費(諸謝金、旅費、会議費、備品費、消耗品費、借料・損料、賃金、通信運搬費、光熱水費、印刷製本費、雑役務費、委託料)
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や要件に基づき、以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。
- 原則として、中古設備を導入する事業。
- 事業全体の費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分の費用。
- 取得した温室効果ガス排出削減効果について、法定耐用年数を経過するまでの間にJ-クレジット制度への登録を行う事業。
- 固定価格買取制度(FIT)やFIP制度の認定を取得する事業。
- 自己託送を行う事業。
補助内容
■1 重点対策加速化事業の基本的な要件
<基本的な要件>
- CO2排出削減効果: エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある事業であること
- 法令遵守: 各種法令を遵守した設備を導入すること
- 商用化・導入実績: 整備する設備は商用化されており、導入実績があるものであること(中古不可)
- 費用効率性: 25万円/t-CO2を超える部分は交付対象事業費から除外
- J-クレジット制度との併用不可
- 地方公共団体の計画策定: 1MW以上(市区町村は0.5MW以上)の導入計画策定が必要
- カーボンニュートラルへの道筋: 2050年までの道筋および2030年までの公共施設CO2排出実質ゼロ化
- 付帯設備の対象: 調査・設計費や付帯設備費も必要最小限の範囲で対象
■2(1) 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電
<事業実施主体と交付率>
| 事業実施主体 | 交付率・補助額 |
|---|---|
| 地方公共団体(PPA・リース含む) | 1/2以内 |
| 民間事業者(間接交付) | 5万円/kW以内 |
| 個人(間接交付) | 7万円/kW以内 |
| ソーラーカーポート | 1/3以内(上限3億円/件) |
| 建材一体型太陽光発電設備(窓) | 3/5以内 |
| 建材一体型太陽光発電設備(壁) | 1/2以内 |
<主な交付要件>
- 環境価値は需要家に帰属させること
- FIT・FIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- 20kW以上の場合は柵塀の設置や標識の掲示が義務
■2(2) 蓄電池
<補助金額>
価格(円/kWh)の1/3以内。ただし、141,000円/kWhの1/3、または500,000円のいずれか少ない額を上限とする。
<主な交付要件>
- 太陽光発電設備と併せて活用されるものであること
- 20kWh未満の家庭用蓄電池であること
- 商用化され、導入実績があること(中古は対象外)
■2(3) コージェネレーションシステム
<補助金額>
価格の1/2以内。ただし、300,000円を上限とする。
<主な交付要件>
- 燃料電池普及促進協会の機器登録制度で指定されていること
- 太陽光発電設備と併せて活用されること
■2(4) 車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)
<交付率>
蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(CEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額を上限とする)
■2(5) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
<交付率>
| 設備種別 | 設置場所条件 | 交付率 |
|---|---|---|
| 充放電設備・充電設備 | 公共施設または災害拠点 | 1/2以内 |
| 充放電設備・充電設備 | 上記以外 | 1/3以内 |
| 外部給電器 | 全条件 | 1/3以内 |
■2(6) 水素等関連設備
<交付率>
2/3以内
■2(7) その他基盤インフラ設備
<交付率>
2/3以内
■2(8) 業務ビル等における徹底した省エネとZEB化誘導
<交付率・上限額>
| 対象事業内容 | 交付率 |
|---|---|
| 新築建築物の『ZEB』化 | 1/2以内 |
| 新築建築物のNearly ZEB化 | 1/3以内 |
| 新築建築物のZEB Ready/Oriented化 | 1/4以内 |
| 既存建築物の各ZEB化(『ZEB』/Nearly/Ready/Oriented) | 2/3以内 |
<上限額>
上限5億円/棟/年(延べ面積2,000㎡未満は上限3億円/棟/年)
■2(9) グリーンスローモビリティ
<交付率>
1/2以内
■2(10) 執行事務費
<交付内容>
定額。ただし交付限度額の5%以内。
■3 交付期間と交付限度額
<交付期間>
概ね5年程度
<交付限度額(1計画あたり)>
| 地方公共団体区分 | 交付限度額 |
|---|---|
| 都道府県 | 15億円 |
| 政令市、中核市、施行時特例市 | 12億円 |
| その他市区町村 | 10億円 |
対象者の詳細
太陽光発電設備(自家消費型)の事業実施主体
本事業の対象者は、主に以下の2種類に分類されます。PPA(電力購入契約)やリース契約等を用いた導入も含まれます。
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地方公共団体
公共施設等に設備を導入する場合(PPA・リース含む) -
民間事業者・個人
地方公共団体からの間接交付に限る、特定の設備(ソーラーカーポート、建材一体型太陽光発電設備等)を導入する場合も含む
■補助対象外・併用不可に関する制限
以下の項目については、本補助金の対象外、または他補助金との併用が認められません。
- 「CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)」との併用(車載型蓄電池の場合)
- 地方公共団体を通さない民間事業者・個人による直接申請(太陽光発電設備の場合)
※車載型蓄電池については、CEV補助金との併用は不可とされています。
※補助事業実施主体や設備の種類、設置場所によって交付率や上限額が細かく定められています。
※その他詳細は、和歌山市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/gomi_kankyo/1001115/1050736/index.html
- 和歌山市公式ウェブサイト
- https://www.city.wakayama.wakayama.jp/
- 令和7年度 和歌山市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/gomi_kankyo/1001115/1050736/index.html
本補助金の申請は和歌山市役所窓口への書類持参方式となっており、電子申請システムや公募要領・様式ファイルの直接的なダウンロードURLに関する情報は提供された回答内に含まれていません。
お問合せ窓口
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