穴水町なりわい再生支援補助金(令和7年度)能登半島地震被災事業者の再建支援
目的
令和6年能登半島地震で被災した穴水町内の中小企業者等に対し、事業再建と経営安定を支援するため、国や県の「なりわい再建支援補助金」等の交付を受けた際に生じる自己負担分の一部を補助します。被災した施設や設備の復旧に係る経済的負担を軽減することで、早期の事業再開を後押しし、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 国・県補助金の交付確定通知の受領
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- 対象補助金の確定:国・県からの通知受領後
以下のいずれかの補助金の「交付確定通知」を受けている必要があります。
- 石川県なりわい再建支援補助金
- 小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)
- 中小企業者持続化補助金(災害支援枠)
※町内にある施設・設備の復旧・再建に要する経費が対象となります。
- 穴水町への交付申請
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- 公募開始:2024年06月14日
- 申請締切:交付確定通知の日から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い方
必要書類を揃えて穴水町観光交流課へ提出してください。
主な必要書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 国・県補助金の交付確定通知書の写し
- 事業内容がわかる書類
- 宣誓・同意書(様式第2号)
- 見積書・請求書の写し など
- 審査・交付決定及び額の確定
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申請書提出後、順次実施
提出された書類に基づき、町が審査を行います。適当と認められた場合、「穴水町なりわい再生支援補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知により、補助金額が正式に確定します。
- 補助金の請求・交付
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- 補助金交付:請求書受理後、速やかに
交付決定通知書を受領後、「穴水町なりわい再生補助金請求書(様式第4号)」を作成し、町長に提出します。請求書の受理後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
令和6年能登半島地震により被害を受けた穴水町内の事業者の事業再建と経営安定を支援するため、国や石川県が実施する類似の補助金の交付を受けた事業者を対象に、その自己負担分の一部を補助し、事業者の負担軽減と早期復旧を後押しします。
■穴水町なりわい再生支援補助金
令和6年能登半島地震によって穴水町内に所在する施設や設備が被災した中小企業者等の事業活動を支援します。
<交付対象者>
- 穴水町内に施設や設備を置いている中小企業者等であること
- 石川県なりわい再建支援補助金の交付額確定通知を受けていること
- 小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の交付額確定通知を受けていること
- 中小企業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の交付額確定通知を受けていること
- 町税の滞納がないこと
- 補助金の申請後も事業を継続する意思があること
- 補助金の対象となる施設や設備が穴水町内に所在していること
<補助対象経費>
- 国または県の補助金(県補助金等)の交付対象となった経費のうち、事業者が自己負担することになる費用
<補助額・補助率>
- 補助上限額:100万円
- 補助率:1/2(2分の1)
- 算出方法:自己負担額(補助対象経費の総額 - 県補助金等の交付確定額)× 1/2
<申請期限>
- 「県補助金等」の交付確定通知を受けた日から30日を経過する日
- 当該交付確定の日が属する年度の3月31日(上記といずれか早い日まで)
特例措置
●特例 小規模事業者事業継続支援補助金との併用
小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の交付を受け、さらに「小規模事業者事業継続支援補助金」も受給している場合でも、残りの自己負担分に対して本補助金を申請できます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または特定の経費については補助の対象となりません。
- 暴力団または暴力団員等に該当する者。
- 宗教上の組織または団体。
- 政治団体。
- 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者。
- その他、町長が不適当と認める者。
- 穴水町外に位置する施設や設備の復旧に要する経費。
補助内容
■穴水町なりわい再生支援補助金
<補助額・補助率>
- 上限額:100万円
- 補助率:補助対象経費のうち、国や県の補助金を差し引いた自己負担分の2分の1(1/2)
<計算方法>
補助額 =(補助対象経費総額 - 国・県補助金等の交付確定額)× 1/2(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助対象経費の制限>
- 穴水町内に所在する施設および設備にかかる復旧費用に限定
- 穴水町外の施設・設備にかかる費用は対象外
■特例措置
●併用特例 特定補助金との併用特例
<概要>
小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」と「小規模事業者事業継続支援補助金」の両方の交付確定を受けている場合、その残りの自己負担分に対して本補助金を申請することが可能。
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
令和6年能登半島地震により穴水町内に所在する施設や設備等が被災した中小企業者等のうち、以下の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
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1 穴水町内に事業拠点を持つ事業者
穴水町内に施設や設備を置く事業者であること、補助対象は町内に有する施設及び設備に係る部分に限る -
2 特定の補助金の交付確定を受けていること
石川県なりわい再建支援補助金、小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」、中小企業持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」 -
3 町税の納付状況
町税の滞納がないこと
小規模事業者の特例措置
小規模事業者においては、以下の補助金を併用している場合も対象となります。
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小規模事業者事業継続支援補助金の併用者
「小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)」の交付確定を受けていること、「小規模事業者事業継続支援補助金」の交付確定を受けていること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象者から除外されます。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員等
- 宗教上の組織または団体
- 政治団体
- その他町長が補助対象者として適当ではないと認める者
※申請を検討される際は、まず国や県の対象補助金の交付確定を受けているか、および事業所が穴水町内にあることを改めてご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.anamizu.lg.jp/page/102759.html
- 穴水町役場 公式サイト
- https://www.town.anamizu.lg.jp/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.town.anamizu.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=6&inq=02&lif_id=102759
本補助金は電子申請システムやjGrantsには対応していません。指定の様式をダウンロードして作成し、必要書類を添えて提出する必要があります。申請は国・県の補助金交付確定後に行う必要があります。
お問合せ窓口
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