東近江市 省エネ家電購入促進補助金(令和7年度)
目的
東近江市に居住する市民を対象に、省エネ性能の高いエアコンや冷蔵庫等への買い替え費用の一部を補助します。エネルギー価格高騰による家計負担の軽減と、二酸化炭素排出量の削減による地球温暖化対策を推進するとともに、市内店舗での購入を促すことで地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 対象製品の購入・設置
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- 対象購入期間開始:2025年04月01日
以下の条件を満たす省エネ家電を市内の加盟店で購入し、設置を完了させてください。
- 対象家電:エアコン、冷蔵庫、冷凍庫
- 性能基準:統一省エネラベル多段階評価点★4.0以上の新品
- 購入先:市内の指定加盟店(大規模小売店舗を除く)
- 家電設置完了期限
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- 設置完了期限:2026年02月28日
補助金の申請は「設置完了後」に行う必要があります。期限までに設置と旧機器の引き渡し(リサイクル)を済ませてください。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年10月27日
- 申請締切:2026年03月06日
必要書類を揃えて、東近江市役所(新館1階)の森と水政策課窓口へ直接提出してください。
- 郵送不可、各支所での受付不可
- 先着順のため、予算に達した時点で早期終了します
- 審査・補助金交付
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申請から約1ヶ月後
提出された書類の審査が行われます。適正と認められた場合、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 原則として交付決定通知書は送付されず、振込をもって通知に代えられます。
- 補助金額は対象経費の2分の1(上限40,000円)です。
対象となる事業
家庭におけるエネルギー費用負担の軽減と、エネルギー消費の抑制による二酸化炭素排出量の削減を目的としており、東近江市省エネ家電購入促進補助金交付要綱に基づいて実施されるものです。
■東近江市省エネ家電購入促進補助金
市民の皆さんが省エネ性能の高い家電製品(エアコン、冷蔵庫、冷凍庫)に買い替えることを支援することで、各家庭の電気料金などのエネルギー費用負担を軽減し、地球温暖化対策として二酸化炭素の排出量を削減することを目指しています。
<補助対象となる方(申請者要件)>
- 東近江市に住民登録がある人(申請時点で居住していること)
- 東近江市内で自宅の対象家電を統一省エネラベル星4.0以上の新品に買い替えた方
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員等に該当しないこと
- 1つの住居につき、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫のいずれか1台のみ(1回限り)
<補助対象家電>
- エアコン
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- 統一省エネラベル多段階評価点で星4.0以上の新品であること
<補助対象経費>
- 省エネ家電の本体価格(エアコンの室内機および室外機、冷蔵庫、冷凍庫)
- エアコンの設置に係る接続パイプや化粧カバーの費用
- 設置に係る工事費
- 旧機器の撤去工事費
- 上記の接続に係る電気工事費
<補助金額>
- 対象経費(本体価格と設置経費)の2分の1の額
- 上限:40,000円(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間および申請期間>
- 設置完了期間:令和7年4月1日(火)から令和8年2月28日(土)まで
- 申請期間:令和7年10月27日(月)から令和8年3月6日(金)まで(先着順、予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は補助の対象となりません。
- 新品以外(中古品)の購入。
- 1軒(1つの住居)につき2台目以降の申請。
- 二世帯住宅などで玄関や設備が完全に分離している場合でも、「住居1戸」とみなされ、それぞれに補助を受けることはできません。
- 対象経費が40,000円未満の場合。
- 大規模小売店舗での購入。
- 購入先は、市内に事業所がある滋賀県電気工事工業組合、滋賀県電器商業組合、八日市商工会議所、東近江市商工会のいずれかの加盟店に限られます。
- 補助対象外となる経費の支払い。
- 家電リサイクル料金。
- 消費税および地方消費税。
- 標準で附属していない追加のリモコンや別売品の無線LAN接続アダプターなどのオプション品。
- 設置完了前の申請。
- 支所窓口や郵送による申請書類の提出。
- 国や県の他の補助金等との併用により、補助金等の合計額が購入額を超える受給。
補助内容
■東近江市省エネ家電購入促進補助金
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 上限額:40,000円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助金額の具体例>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 80,000円以上 | 40,000円(上限) |
| 60,000円~79,999円 | 30,000円~39,000円 |
| 40,000円~59,999円 | 20,000円~29,000円 |
| 39,999円以下 | 交付対象外 |
<補助対象経費>
- 省エネ家電の本体価格
- 設置に要した費用
- 旧機器の撤去に要した費用
<補助対象外経費>
- 家電リサイクル処理に要する費用
- 消費税及び地方消費税
- 補助対象経費の合計が4万円未満のもの
<申請者要件・対象家電>
- 東近江市に住民登録があり、自ら居住する住居の家電を買い替えた方
- 対象家電:統一省エネラベル多段階評価点★4.0以上の新品(エアコン、冷蔵庫、冷凍庫)
- 設置期間:令和7年4月1日から令和8年2月28日まで
- 購入先:市内の指定加盟店(大規模小売店舗を除く)
- 市税に未納がないこと
- 1人、1世帯、1住居につき1回(1台)限り
対象者の詳細
基本的な補助対象者要件
東近江市が実施する令和7年度「東近江市省エネ家電購入促進補助金」の対象者は、以下の要件をすべて満たす個人に限られます。
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居住・納税等の基本条件
申請時点で東近江市に住民票があること、東近江市の市税を滞納していないこと、申請者本人および同居家族が暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと -
対象家電の買い替え条件
自ら居住する市内の自宅において、古いエアコン、冷蔵庫、または冷凍庫を買い替えること、統一省エネラベル多段階評価で「星4.0以上」の新品であること、令和7年4月1日から令和8年2月28日までの期間内に設置が完了していること、1軒につき、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫のいずれか1台限り
対象となる購入先
補助金を受けるためには、東近江市内に事業所を置く以下のいずれかの組合または商工会の加盟店で購入する必要があります。
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指定の組合・商工会
滋賀県電気工事工業組合、滋賀県電器商業組合、八日市商工会議所、東近江市商工会
特定の状況における判断
個別のケースにおける対象判断は以下の通りです。
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住宅の形態による判断
賃貸住宅への設置:対象(ただし処分等に制限あり)、二世帯住宅:設備が分離していても1戸とみなされる場合は全体で1台のみ。完全に独立した2戸の住居で世帯も別の場合は各戸で対象 -
個人事業主・設置場所
個人事業主:店舗兼住宅の「住宅部分」への設置は対象(事業所のみは対象外)
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象となりません。
- 中古品の購入
- 設置完了期間(令和7年4月1日〜令和8年2月28日)外に設置されたもの
- 家電量販店やインターネット販売(大規模小売店舗)での購入
- 旧機器の設置場所とは異なる部屋への設置(設置場所の移動)
- 事業所専用スペースのみへの設置
- 国や県の他の補助金との併用により、補助金合計額が購入額を超える場合
※補助金の振込先は、申請者本人名義の口座に限られます。
※受給者は、市からのデータ提供やアンケートに協力が求められる場合があります。
※その他詳細は、東近江市役所 環境部森と水政策課(電話:0748-24-5524)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashiomi.shiga.jp/machizukuri_kankyou/shin_energy/1010133/1010138.html
- 東近江市公式ホームページ
- https://www.city.higashiomi.shiga.jp/
- 東近江市例規集サイト
- https://www2.city.higashiomi.shiga.jp/reiki_int/reiki_menu.html
- 東近江市公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UCP_9_CY_kDHnvhzmE9vomLg
- 東近江市公式Instagramアカウント
- https://www.instagram.com/higashiomi_city_official/
- 東近江市 オンライン申請ページ
- https://www.city.higashiomi.shiga.jp/online/index.html
- 申請書ダウンロードページ(要綱・手引き・様式)
- https://www.city.higashiomi.shiga.jp/1008439.html
- 省エネ型製品情報サイト(外部リンク)
- https://seihinjyoho.go.jp/
令和7年度 東近江市省エネ家電購入促進補助金の申請は、電子申請システムやjGrantsではなく、指定の申請書類をダウンロードして記入し、必要書類を添えて窓口へ直接提出する必要があります。受付期間は令和7年10月27日から令和8年3月6日までですが、予算額に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。