湯沢市ふるさと企業振興補助金(令和7年度)設備投資や省エネ、人材育成等を支援
目的
湯沢市内の「ふるさと企業」である中小企業者等に対して、生産性向上に資する設備投資や省エネルギー設備の導入、人材育成のための資格取得等に要する経費の一部を補助します。多角的な支援を通じて企業の持続的発展を促進し、地域における雇用の安定を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備と相談
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申請の3カ月前まで(一部必須)
補助金の活用を検討される場合は、湯沢市産業振興部商工課への事前相談が推奨されています。
- 「自家消費型発電設備等導入事業」および「操業環境整備事業」については、申請を行う3カ月前までの相談が必須です。
- 事業計画や補助対象要件の確認、必要書類の案内が行われます。
- 補助金交付の申請
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事業実施前まで
補助対象事業を実施(着手)する前までに、必要書類を市長に提出してください。
主な提出書類:- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 補助金等交付申請額算出調書(別紙1)
- 事業予算書(別紙2)
- 事業実施に係る計画書
- 見積書、設備概要資料、決算書、登記事項証明書等
※やむを得ず交付決定前に事業を実施する場合は、申請書にその旨と理由を記載する必要があります。
- 交付の決定
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審査完了後
提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金等交付決定通知書」が申請者に送付されます。
- 事業の実施
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交付決定後〜
交付決定を受けた内容に基づき、設備導入や工事等の事業を実施してください。
- 事業内容に変更が生じる場合は、あらかじめ「補助金等変更承認申請書」の提出が必要です。
- 市が実施状況の検査や報告を求める場合があります。
- 実績報告書の提出
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- 提出最終期限:当該年度の03月31日
事業が完了したときは、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業終了(または遂行困難となった日)から30日以内
- 当該事由が発生した日の属する年度の3月31日
- 補助金等実績報告書
- 事業の状況及び実績が確認できる書類(現場写真、領収書の写し等)
- 補助金等精算額算出調書
- 補助金の確定・請求
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実績報告書の審査後
市が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査等を行います。適正と認められると「補助金等確定通知書」が通知され、補助金が交付(支払い)されます。
※補助金交付後5年間は、事業成果の報告や帳簿・証拠書類の保存義務があります。
対象となる事業
湯沢市が提供する「湯沢市ふるさと企業振興補助金」は、市内に事務所または事業所を有する中小企業者および小規模事業者(「ふるさと企業」)が実施する設備投資等に要する経費の一部を補助することで、企業の持続的な発展と地域雇用の安定を図ることを目的とした制度です。市内に事務所または事業所を有する中小企業者および小規模事業者(製造業、卸売業、小売業、サービス業等)で、市税等の滞納がない事業者、または湯沢市工業等振興条例第5条の適用事業所が補助対象となります。
■1 設備投資事業
企業の生産性向上や競争力強化を支援するための事業です。
<要件>
- 中小企業等経営強化法第52条第4項の規定に基づき、湯沢市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて設備等を導入すること。
<補助対象経費>
- 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェアの取得費など
<補助率>
- 事業に要する経費の2分の1以内
<補助上限額>
- 200万円
■2 省エネルギー設備導入事業
地球温暖化対策として温室効果ガス排出量の削減に貢献する取り組みを支援する事業です。
<要件>
- 省エネルギー診断の内容に基づき、温室効果ガスの排出量削減に寄与する設備の導入または改修工事を行うこと。
- 省エネルギー診断に要する費用は実費負担。
<補助対象経費>
- 省エネルギー設備の導入費用や改修工事経費
<補助率>
- 事業に要する経費の30%以内
<補助上限額>
- 100万円
■3 自家消費型発電設備等導入事業
再生可能エネルギーの活用を促進し、企業の電力コスト削減や環境負荷低減を支援する事業です。
<要件>
- 省エネルギー診断の内容に基づき、自ら事業に使用する電力の自家消費を目的とした太陽光発電設備や蓄電設備等を導入すること。
- 省エネルギー診断費用は実費負担。
- 申請の3カ月前までに事前に商工課への相談が必要。
<補助対象経費>
- 太陽光発電設備、蓄電設備等の導入にかかる経費
<補助率>
- 対象となる自家消費型発電設備等の電気量(kW・kWh)当たり5万円
<補助上限額>
- 500万円
■4 操業環境整備事業
企業の持続可能な操業環境を整備するための事業で、特に排水処理設備の導入を支援します。
<要件>
- ふるさと企業の場合:過去3年間、市内に居住する常用雇用者数を維持している、常用雇用者数10人以上のふるさと企業が、300万円以上の浄化槽または排水処理設備を導入すること。
- 湯沢市工業等振興条例奨励措置適用事業所の場合:浄化槽の新設に要する経費。
<補助対象経費>
- 浄化槽または排水処理設備の導入経費(申請の3カ月前までに事前に商工課への相談が必要)
<補助率>
- 事業に要する経費の30%以内
<補助上限額>
- 5,000万円
■5 立地環境整備事業
成沢工業団地への企業誘致を促進し、地域経済の活性化を図るための事業です。
<要件>
- 湯沢市工業等振興条例奨励措置適用事業所が、成沢工業団地に直接事業の用に供する工場等を建設するための基礎杭工事または地盤改良工事を行うこと。
<補助対象経費>
- 成沢工業団地での工場建設における基礎杭工事または地盤改良工事に要する経費
<補助率>
- 事業に要する経費の3分の2以内
<補助上限額>
- 5,000万円
■6 資格取得支援事業
従業員の人材育成を支援し、企業の技術力向上や業務効率化に貢献することを目的とした事業です。
<要件>
- 厚生労働大臣が指定する教育訓練給付制度の講座(同等内容含む)の受講
- 労働安全衛生法による免許、技能講習、特別教育および安全衛生教育
- 職業能力開発促進法による技能講習、検定等
- 道路交通法による第一種運転免許(大型、中型、けん引、大型特殊に限る)および第二種運転免許
<補助対象経費>
- 資格取得や技能検定に要する経費
<補助率>
- 従業員1人当たり、事業に要する経費の2分の1以内
<補助上限額>
- 従業員1人当たり10万円(1事業所当たり30万円まで)
補助内容
■1 設備投資事業
<目的・要件>
ふるさと企業が、中小企業等経営強化法に基づき、湯沢市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて設備等を導入する場合。
<補助対象経費>
- 機械装置
- 測定工具および検査工具
- 器具備品
- 建物付属設備
- ソフトウェアの取得費
<補助金の額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:200万円
■2 省エネルギー設備導入事業
<目的・要件>
ふるさと企業が、省エネルギー診断の内容に基づいて、温室効果ガスの排出量削減に貢献する設備の導入や改修工事を行う場合。
<補助対象経費>
省エネルギー設備の導入や改修工事にかかる経費
<補助金の額>
- 補助率:30%以内
- 上限額:100万円
<補足>
この事業の申請には、省エネルギー診断を受ける必要があります。
■3 自家消費型発電設備等導入事業
<目的・要件>
ふるさと企業が、自社の事業で使用する電力の自家消費を目的とした太陽光発電設備や蓄電設備などを導入する場合。
<補助対象経費>
太陽光発電設備や蓄電設備などの導入にかかる経費
<補助金の額>
- 補助単価:電気量1kW・1kWh当たり5万円
- 上限額:500万円
<補足>
申請の3ヶ月前までに湯沢市商工課への相談が必要です。
■4 操業環境整備事業
<目的・要件>
- 過去3年間常用雇用者数を維持し、かつ10人以上のふるさと企業が、300万円以上の浄化槽または排水処理設備を設置する場合
- 湯沢市工業等振興条例奨励措置適用事業所が浄化槽を新設する場合
<補助対象経費>
浄化槽または排水処理設備の設置に要する経費
<補助金の額>
- 補助率:30%以内
- 上限額:5,000万円
<補足>
申請の3ヶ月前までに湯沢市商工課への相談が必要です。
■5 立地環境整備事業
<目的・要件>
湯沢市工業等振興条例奨励措置適用事業所が、成沢工業団地に直接事業の用に供する工場などを建設する際の基礎杭工事や地盤改良工事を行う場合。
<補助対象経費>
基礎杭工事または地盤改良工事に要する経費
<補助金の額>
- 補助率:3分の2以内
- 上限額:5,000万円
■6 資格取得支援事業
<目的・要件(対象となる資格・検定)>
- 教育訓練給付制度において厚生労働大臣が指定する講座
- 労働安全衛生法による免許、技能講習、特別教育、安全衛生教育
- 職業能力開発促進法による技能講習、検定等
- 道路交通法による第一種運転免許(大型、中型、けん引、大型特殊)および第二種運転免許
<補助対象経費>
資格取得や技能検定に要する経費
<補助金の額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額(個人):従業員1人当たり10万円
- 上限額(事業所):同一年度1事業所あたり30万円
対象者の詳細
雇用形態による分類
対象となる雇用者は、大きく分けて以下の「常用雇用者」と「非常用雇用者」に区分されます。これらを合わせたものが「全雇用者」となります。
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A 常用雇用者
期間を定めずに雇用されている人、または1ヶ月を超える期間を定めて雇用されている人、正社員、正職員、嘱託、パートタイマー、アルバイト、その他それに近い名称で呼ばれる人を含む、雇用計画において「市内在住者」と「市外在住者」に分けて人数を把握 -
B 非常用雇用者
常用雇用者以外の雇用者、1ヶ月以内の期間を定めて雇用されている人、または日々雇用されている人
特定の属性を持つ雇用者
特定の属性を持つ雇用者の割合が、補助率や補助上限額の引き上げ基準となる場合があります。
高齢者(C)と障害者等(D)の合計人数が全雇用者に占める割合が10%以上の場合、補助率が30%、補助上限が3,000千円となります。
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C 高齢者
全雇用者のうち、65歳以上の方 -
D 障害者等
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、申請時に障害者手帳等の写しの添付が必要
短期雇用者・その他
雇用者名簿への記載や特記が必要な、特定の雇用形態および対象者です。
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労働基準法第21条に示される雇用者
日日雇い入れられる者、二箇月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 -
試の使用期間中の者
試用期間中の従業員も雇用者としてカウント(障害者等の場合は手帳の添付が必要) -
役員
雇用者名簿に記載し、備考欄に「役員」である旨を明記 -
資格取得支援事業における受講者
事業の受講者として、氏名、申込資格、実施機関、費用等の詳細な管理対象となる者
※雇用者名簿には、氏名、住所、性別、生年月日、年齢、障害者等の該当有無、雇用保険番号、社会保険番号、および特記事項(備考)を正確に記載する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city-yuzawa.jp/soshiki/46/4650.html
- 湯沢市公式サイト トップページ
- https://www.city.yuzawa.lg.jp/
- 湯沢市ふるさと企業振興補助金 詳細ページ
- https://www.city.yuzawa.lg.jp/life/2/16/120/
資料ダウンロードURLおよび電子申請システムURLに関する具体的な情報は提供された回答に含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
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