南相馬市 商店街空き店舗対策事業補助金(令和7年度)
目的
南相馬市の指定地域内において、空き店舗を活用して新たに事業を開始する中小企業者や個人事業主を対象に、店舗の改装費や賃借料の一部を補助します。商店街の活性化と昼間の賑わい創出を図ることを目的としており、特定の業種や週4回以上の昼間営業などの条件を満たす事業を支援することで、地域経済の振興を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前)
南相馬市役所商工労政課商業振興係にて、出店予定の店舗が指定区域内か、事業内容が補助対象か、申請資格を満たしているか等を確認します。
- 改装費補助を受ける方が賃借料補助を申請する場合、原則として事前相談は不要です。
- 補助金交付申請
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工事着手前(改装)/開店から90日以内(賃借料)
必要書類を揃えて市へ提出します。補助金の種類によってタイミングが異なります。
【改装費補助】
必ず改装工事に着手する前に申請を完了させる必要があります。
【賃借料補助】
店舗の開店の日から起算して90日以内に申請が必要です。最長2年間が対象ですが、申請は年度ごとに行います。
- 書類審査・交付決定
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申請後随時
市が書類を審査し、事業の継続性や商店街への貢献度などを確認します。審査通過後、補助金交付決定通知書が届きます。
- 改装費補助の場合、この決定通知を受ける前に着手した工事は対象外となります。
- 事業実施(改装・営業)
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交付決定後〜当該年度末
決定内容に基づき事業を実施します。
- 改装費補助:交付決定を受けた年度内に工事を完了させる必要があります。
- 賃借料補助:営業を開始します。週4回以上、10時〜15時の間に2時間以上の営業を行うなどの義務があります。
- 実績報告
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事業完了から15日以内
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 改装費補助:工事完了日から15日以内に報告。
- 賃借料補助:事業完了月末または3月末から15日以内に報告。
- 補助額の確定・支払い
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報告書受理後
実績報告の内容確認を経て補助額が確定し、通知書が発行されます。交付請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 補助金は精算払い(後払い)です。前払い(概算払)はできません。
対象となる事業
「南相馬市商店街空き店舗対策事業補助金」は、商店街の振興と昼間のまちのにぎわい創出を目的として、市の指定する地域内の空き店舗を活用し、新たな事業を始める方を支援する制度です。
■南相馬市商店街空き店舗対策事業
市の指定する特定のエリアにおいて、3ヶ月以上空いている店舗を活用し、1年以上の賃貸借契約を結んで事業を行う場合に補助の対象となります。
<対象となる空き店舗の条件>
- 立地:南相馬市が指定する「中心市街地」「駅前等市街地」「商業地域等」に所在する店舗
- 期間:直前の店舗の閉店から賃貸借契約日までが3ヶ月以上経過していること
- 契約:1年以上の賃貸借契約が締結されていること
<対象となる業種>
- 卸売業、小売業(各種商品、織物・衣服・身の回り品、飲食料品、機械器具、その他の小売業)
- 宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
- 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場、エステ、リラクゼーション、ネイル、旅行代理店、衣服修理、写真プリント、フィットネスクラブ等)
- 教育・学習支援業(博物館、美術館、教育訓練施設、学習塾、教養・技能教授業)
- 医療・福祉(療術業で保険対象となる診療を行っていない事業者)
- フランチャイズチェーン方式の店舗も対象(事務所・倉庫のみの利用は除く)
<申請できる方>
- 商店街振興組合、事業協同組合、任意商店会、商工会議所、商工会
- 法人(中小企業者に限る)
- 個人事業主
<交付条件(補助金受給後の義務)>
- 営業の継続:週4回以上、午前10時から午後3時の間に2時間以上継続的に営業すること
- 経営専門員の指導:営業開始から3年間、年2回の指導を受けること
- 事業収支の報告:営業開始から3年間、半年ごとに月別の事業収支書類を提出すること
<補助の対象となる経費>
- 改装費補助:内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、電気工事、冷暖房設備工事費
- 賃借料補助:店舗部分の賃借料
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 店舗の用途・条件に関する対象外項目
- 単なる事務所や倉庫としてのみ使用する店舗。
- 直前の閉店から3ヶ月未満で契約した店舗、または1年未満の賃貸借契約。
- 申請資格および事業内容に関する制限
- 空き店舗所有者と同一世帯・2親等以内の親族・雇用関係にある場合。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業所。
- 暴力団員の統制下にある場合、または公序良俗に反する営業を行う場合。
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする事業。
- 過去に本補助金を同一事業で利用したことがある場合。
- 市町村税(住民登録地・法人所在地含む)の滞納がある場合。
- 移転および二重受給に関する制限
- 市内の既存店舗を移転させ、移転前の店舗を空き店舗にする場合。
- 不適切な申請、または虚偽の申請内容が含まれる場合。
- 補助対象外となる経費
- 改装費のうち:厨房設備、給湯設備、備品の購入費。
- 賃借料のうち:事務所部分の賃借料、住宅部分を含む場合の住宅部分の賃借料。
補助内容
■A 金銭支援
<空き店舗改装費補助>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、電気工事、冷暖房設備工事等(建物と一体となるもの) |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 限度額 | 200万円 |
<改装費の補助対象外経費>
- 厨房設備
- 給湯設備
- 備品の購入費
<空き店舗賃借料補助>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 空き店舗の賃借料(店舗部分のみ) |
| 限度額 | 月額15万円 |
| 補助期間 | 最長2年間(総額上限180万円) |
<所在地別の賃借料補助率>
| 所在地 | 補助率 |
|---|---|
| 中心市街地・駅前等市街地 | 1/2以内 |
| 商業地域等 | 1/3以内 |
■B 人的支援
<支援内容>
- 営業開始日から3年間、市指定の専門支援員を派遣
- 半年ごとに経営相談や指導を実施
■特例措置
●C 新規雇用に伴う補助率引上げの特例
<条件および引上げ後補助率>
新規常勤雇用者が2名以上いる場合は、賃借料の補助率が3/4以内に引き上げられます。
対象者の詳細
1. 申請可能な事業体の種類
補助金を申請できる事業体は、以下のいずれかに該当する必要があります。
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各種団体・会
商店街振興組合、事業協同組合、任意商店会、商工会議所、商工会 -
法人
中小企業者に限ります
2. 必須の資格要件
上記の事業体に該当し、かつ以下のすべての条件を満たす必要があります。
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法令遵守および公的義務
関係法令(食品衛生法、建築基準法等)に違反していないこと、市町村税の滞納がないこと(住民登録や法人の所在地が市外の場合も含む) -
空き店舗所有者との関係性(排除規定)
所有者と同一世帯・生計を同一にするものでないこと、所有者と2親等以内の親族でないこと(法人の場合は役員・株主全員が対象)、所有者と雇用関係にないこと -
事業実施の条件
過去に本補助金を同一事業で利用したことがないこと、1年以上の賃貸借契約を締結して事業を行うこと、店舗の属する商店街組織に加入し、出店の同意を得ていること
3. 交付条件(受給後の遵守事項)
補助金の交付を受けた後、営業開始日から3年間は以下の義務が生じます。
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営業および経営指導
午前10時から午後3時までの間に2時間以上の営業を週4回以上継続すること、市が指定する経営専門員による指導を年2回受けること -
報告および移転制限
月ごとの事業収支書類(売上、来客数等)を6か月ごとに市長へ提出すること、市内既存店舗の移転によって、移転前店舗を空き店舗としないこと
4. 空き店舗および地域の要件
対象となる店舗および地域には以下の定義があります。
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空き店舗の定義
直前の店舗の閉店から今回の賃貸借契約まで3ヶ月以上経過していること -
場所・業種の指定
市の中心市街地、駅前等市街地、商業地域等の指定地域内であること、市が指定する業種であること
■補助対象外となる事業者・用途
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業所
- 暴力団員の統制の下にあるもの
- 公序良俗に反する営業を行うもの
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とするもの
- 単なる事務所としての利用
※条件に関して虚偽や不正があった場合、補助金の返還を求められることがあります。
※補助金は予算の範囲内で交付されるため、年度途中で終了する場合があります。
【お問い合わせ】南相馬市役所商工労政課商業振興係(電話:0244-24-5264)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/business/jigyoshoshien/3/5047.html
- 南相馬市役所 公式サイト(ホーム)
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/index.html
- 南相馬市役所 公式サイト(市政ポータル)
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/index.html
本補助金の申請は電子申請システムではなく、必要書類を揃えて商工労政課へ直接提出する形式です。申請前に事前相談を行うことが強く推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。