終了済 掲載日:2026/01/03

令和7年度 長野県特別高圧受電事業者電気料金負担軽減支援金(第4弾)

上限金額
未設定
申請期限
2025年12月26日
長野県 長野県 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

長野県内で特別高圧電力契約を締結し、国の支援対象外となっている中小企業者や大型商業施設の運営・管理者に対し、電気料金高騰に伴う経費負担を軽減するための支援金を支給します。原油や原材料価格の高騰に直面する事業者の経営を支えるため、令和7年7月から9月の電力使用量等に応じた支援を行うことで、県内事業者の負担軽減と経営の安定化を図ります。

申請スケジュール

長野県特別高圧受電事業者電気料金負担軽減支援金(第4弾)の申請にあたっては、電力会社からの請求書等で契約が「特別高圧」であることを事前にご確認ください。
申請に際しては、長野県公式ホームページ(こちら)の詳細情報を必ずご一読ください。
事前準備・お問い合わせ
申請前

申請前に電力会社からの請求書等で「特別高圧」の契約であることを確認してください。申請様式の提供やサポートを希望される場合は、長野県庁 経営・創業支援課 中小企業支援係(026-235-7195)まで事前にご連絡いただくことが推奨されています。

交付申請 兼 実績報告(申請受付期間)
  • 公募開始:2025年10月01日
  • 申請締切:2025年12月26日

令和7年7月〜9月の電気使用量に基づき申請書類を作成し、提出してください。

  • 提出方法(電子メール):keieishien@pref.nagano.lg.jp あて。件名を「特高支援金申請」としてください。
  • 提出方法(郵送):〒380-8570 長野県長野市南長野幅下692-2 長野県産業労働部 経営・創業支援課 中小企業支援係あて。簡易書留やレターパックでの送付を推奨。
審査・交付決定 兼 額の確定
申請後順次

長野県が提出書類を厳正に審査します。内容が適当と認められた場合、交付決定および支援金額の確定通知が申請者へ送付されます。

支援金の請求
  • 請求書提出:決定通知後すみやかに

交付決定および額の確定通知を受けた後、「支援金請求書(様式7号)」を県へ提出してください。

支援金の支払い
請求後順次

適正な請求書が確認された後、指定の口座へ支援金が支払われます。

支援金分配報告書の提出(対象者のみ)
分配完了後

商業施設を運営・管理する申請者のみが対象です。受領した支援金をテナント事業者へ分配した後、「支援金分配報告書(様式6号)」を県に提出してください。

対象となる事業

長野県が実施する「長野県特別高圧受電事業者電気料金負担軽減支援金(第4弾)」(通称「特高支援金」)は、国による電気料金の全国一律支援の対象外となっている「特別高圧契約」を結んでいる県内の中小企業者や、特定の大型商業施設の運営・管理者に対して、電気料金の高騰に伴う経費負担を軽減することを目的とした施策です。

■1 長野県内の事業所で事業を行う中小企業者

小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結し、長野県内の事業所(公立施設、発電施設を除く)で事業を行う、「中小企業支援法第2条第1項第1号から第4号」で規定される会社、個人(個人事業者)、および組合が対象です。

<業種別の中小企業者の定義(資本金または従業員数)>
  • 製造業、その他(ゴム製品製造業を除く): 資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • ゴム製品製造業: 資本金3億円以下 または 従業員900人以下
  • 卸売業: 資本金1億円以下 または 従業員100人以下
  • 小売業: 資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
  • サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く): 資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
  • ソフトウェア業、情報処理サービス業: 資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • 旅館業: 資本金5,000万円以下 または 従業員200人以下
<支援金額の算出(令和7年7月〜9月使用量)>
  • 令和7年7月、9月分: 1.0円/kWh
  • 令和7年8月分: 1.2円/kWh
  • 上限額: 1事業者あたり1,100万円

■2 長野県内の大型商業施設の運営または管理者

小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結し、長野県内の大型商業施設(大規模小売店舗立地法で規定する届出施設に限る)を運営または管理する者が対象です。運営・管理業務を受託している場合も含まれます。

<支援金額の算出>
  • 令和7年7月から9月までのいずれかの月において、申請日時点で施設に入居しており、支援金の分配が可能なテナント事業者数 × 1万円

■共通事項

申請手続きに関する共通の規定です。

<受付期間>
  • 令和7年10月1日(水)から令和7年12月26日(金)まで
<申請方法>
  • 事前連絡: 県庁経営・創業支援課 中小企業支援係への連絡が必須
  • 提出方法: 電子メールまたは郵送・持参
  • 提出先: 長野県 産業労働部 経営・創業支援課 中小企業支援係

▼補助対象外となる事業・事業者

以下の業種、または条件に該当する事業者は、支援金の交付対象となりません。

  • 特定の業種を主たる事業としている場合
    • 農業、林業、漁業
    • 学校・社会教育業
    • 医薬品小売業
    • 医療・福祉業
    • 鉄道事業
  • 「みなし大企業」に該当する事業者(実質的に大企業の影響下にあるもの)
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している場合。
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有している場合。
    • 役員総数の2分の1以上を、大企業の役員または職員を兼ねている者が占めている場合。
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額を、上記に該当する中小企業者が所有している場合。
    • 役員総数の全てを、上記に該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が占めている場合。
  • 暴力団排除条例等に抵触する者
    • 長野県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等に該当する者
    • 暴力団員が役員である者、または暴力団と密接な関係を有している者
  • 事業活動の状態による除外
    • 申請日時点で、事業所または商業施設で事業活動を行っていない者

補助内容

■1 長野県内で事業を行う中小企業者向け

<対象外となる事業者>
  • 主たる事業が特定業種の方(農業、林業、漁業、学校・社会教育業、医薬品小売業、医療・福祉業、鉄道事業)
  • 「みなし大企業」に該当する方
  • 暴力団関係者
<支援金額の算定方法>
対象月支援単価
令和7年7月、9月分電気使用量1kWhあたり 1.0円
令和7年8月分電気使用量1kWhあたり 1.2円
<上限額>

1事業者あたり 1,100万円

■2 長野県内の大型商業施設を運営または管理する者向け

<対象外となる事業者>
  • 暴力団関係者
<支援金額の算定方法>

令和7年7月から9月までのいずれかの期間において入居しており、支援金の分配が可能なテナント事業者1テナントあたり1万円

<重要な義務>

支援金を受領した運営・管理者は、支援金を速やかにテナント事業者に対して分配し、その分配状況を報告する義務があります。

対象者の詳細

長野県内で事業を行う中小企業者

以下の全ての要件を満たす中小企業者が対象です。
・小売電気事業者等と「特別高圧」の電力需給契約を締結していること
・長野県内に事業所を有し、そこで事業を行っていること(公立施設や発電施設は除く)
・中小企業支援法第2条第1項第1号から第4号で規定される中小企業者であること

  • A 製造業、その他(ゴム製品製造業を除く)
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下
  • B ゴム製品製造業
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が900人以下
  • C 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下
  • D 小売業
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する従業員の数が50人以下
  • E サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下
  • F ソフトウェア業、情報処理サービス業
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下
  • G 旅館業
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する従業員の数が200人以下

長野県内の大型商業施設を運営または管理する者

以下の要件を全て満たす、大型商業施設の運営・管理者が対象です。

  • 大型商業施設の運営者・管理者等
    小売電気事業者等と「特別高圧」の電力需給契約を締結していること、長野県内に所在する大規模小売店舗立地法第5条第1項に規定する届出施設であること、当該施設を運営または管理する者であること、特別高圧の電力需給契約を締結した者から、運営または管理業務を受託している者を含む

■補助対象外となる事業者

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は支援の対象外となります。

  • 主たる事業が農業、林業、漁業である事業者
  • 学校・社会教育業、医薬品小売業、医療・福祉業、鉄道事業を主たる事業とする事業者
  • 「みなし大企業」に該当する事業者
  • 公立施設または発電施設

みなし大企業の定義:
・同一の大企業が発行済株式の1/2以上を所有
・大企業が発行済株式の2/3以上を所有
・大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占める
・上記に該当する中小企業者が株式や役員を占有している場合など

※申請前に、電力会社からの請求書等で「特別高圧」の契約であることを必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/chusho/tokko.html
長野県公式ウェブサイト
https://www.pref.nagano.lg.jp/

受付期間は令和7年10月1日から令和7年12月26日までです。公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供された回答内に含まれていません。

お問合せ窓口

長野県 産業労働部 経営・創業支援課 中小企業支援係
TEL:026-235-7195
Email:keieishien@pref.nagano.lg.jp
受付時間
平日 9時00分~16時30分
受付窓口
産業労働部 経営・創業支援課 中小企業支援係
メールの件名は「特高支援金申請」と明記してください。メールの容量が5MBを超える場合は、受信ができない可能性があります。郵送または持参の宛先は「〒380-8570 長野県長野市南長野幅下692-2」です。郵送の際は封筒に「特高支援金申請書 在中」と朱書きし、簡易書留やレターパックなどの追跡可能な方法(郵便料金は申請者負担)で送付してください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。