南阿蘇村 中小企業融資金利子補給制度(令和7年度)
目的
南阿蘇村内の中小企業者に対し、事業の近代化を促進する設備投資や円滑な事業運営に必要な資金の融資に係る利子の一部を補給します。金利負担を軽減することで、事業者の資金調達を容易にし、経営の安定化と村内産業のさらなる振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 利子補給の算定対象期間
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- 算定対象期間:2025年01月01日〜2025年12月31日
この期間中に事業資金の利息を支払われた事業者が対象となります。設備資金は最大1,500万円、事業運営資金は最大1,000万円の融資に対する利息(年利4%以内)が補給対象です。
- 交付申請の受付期間
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- 公募開始:2026年01月05日
- 申請締切:2026年02月02日
南阿蘇村商工会の経営指導員を通じて村長に申請します。期間厳守となっておりますのでご注意ください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業運営計画書(様式第2号)
- 融資金利子支払証明書(様式第3号)
- 村税完納証明書
- 初回申請時のみ:返済計画表、資金使途を証明する書類
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
提出された書類を村長が審査し、適当と認められた場合には「南阿蘇村中小企業融資金利子補給交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知をもって、利子補給金の交付が確定します。
対象となる事業
南阿蘇村の中小企業の近代化と事業運営の円滑化を促進し、地域経済の振興を図ることを目的とした制度です。中小企業者が事業を運営するために必要な資金の融資を受けた際に発生する利子の一部を、南阿蘇村が補給します。
■1 設備資金
事業活動に必要な設備投資に関する資金を指します。
<対象用途>
- 店舗・下宿・宿泊施設等の新築・改装(住居その他の用に使用する箇所は除く)
- 工場の操業上必要とする機械設備
- 省力化、効率化に必要な機械設備の取得
- 駐車場設備(自家用駐車場施設を除く、100平方メートル以上のもの)
- 営業専用車両の取得(自家用と併用して使用する車両は除く)
<利子補給の条件>
- 限度額:1,500万円
- 期間:融資を受けた日の属する月から起算して5年間
■2 事業運営資金
日々の事業活動に必要な運転資金を指します。
<対象用途>
- 原材料、商品の購入、賃金等に係るもの
- 国、県、村等が実施する中小企業者の振興を支援する補助金に係るつなぎ融資
<利子補給の条件>
- 限度額:1,000万円
- 期間:融資を受けた日の属する月から起算して3年間
利子補給の共通事項
●利子補給額の算定
融資機関に支払った借入金の利子(延滞金を除く)のうち、年利率4パーセント以内を予算の範囲内で交付します。算定対象期間は1月1日から12月31日までです。
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する用途や費用、状況については利子補給の対象外となります。
- 住居その他の用に使用する箇所(店舗・下宿・宿泊施設等の新築・改装時)
- 自家用駐車場施設
- 自家用と併用して使用する車両
- 借入金の延滞金
- 事業の継続が困難な場合
- 事業所を休止または廃止した場合、あるいは事業所を売却した場合は、その月の翌月からの利子補給は行われません。
補助内容
■中小企業利子補給制度
<制度の目的と対象期間>
- 目的:南阿蘇村内の中小企業者が設備資金や事業運営資金を融資で調達する際の負担を軽減し、経営の近代化と円滑化を促進する
- 対象期間:令和7年(2025年)1月1日から12月31日の間に支払われた利息
<融資の種類と使途>
- 設備資金:店舗・宿泊施設の新築・改装、機械設備、駐車場設備(100平米以上)、営業専用車両など
- 事業運営資金:原材料・商品の購入、従業員の賃金、中小企業振興支援補助金に係る「つなぎ融資」など
<利子補給対象額の限度>
| 融資の種類 | 補給対象限度額 |
|---|---|
| 設備資金 | 1,500万円 |
| 事業運営資金 | 1,000万円 |
<利子補給の条件>
- 補給額:実際に支払った利息(年利4%以内、延滞金は対象外)
- 補給期間:融資を受けた日の属する月から起算して5年間(休止・廃止・売却時は停止)
<対象となる融資機関>
- 政府系統融資機関(日本政策金融公庫など)
- 肥後銀行、熊本銀行、阿蘇農業協同組合、熊本県信用組合、熊本県信用金庫、熊本第一信用金庫
<対象事業者(以下のいずれかと村税完納が必要)>
- 南阿蘇村内に住所および事業所を1年以上有する個人・法人事業者
- 南阿蘇村内に住所および事業所を有し、令和6年に開業した個人・法人事業者
- 村税を完納していること
対象者の詳細
対象となる事業者の要件
南阿蘇村内の中小企業の振興を図ることを目的としており、利子補給を受けるためには以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業者の種類と事業所の所在期間
南阿蘇村内に住所および事業所を1年以上有している個人事業者または法人事業者、令和6年(2024年)に南阿蘇村内で開業した個人事業者または法人事業者(特例) -
2 村税の完納
南阿蘇村の村税を完納していること -
3 中小企業者の定義
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定められている中小企業者であること
利子補給の対象となる融資の条件
以下の資金使途および指定の金融機関からの融資が対象となります。
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4 利子補給の対象となる融資の種類
設備資金:店舗・下宿、宿泊施設等の新設や改装、工事機械設備、駐車場などの設備投資にかかる資金、事業運営資金:原材料や商品の購入費、従業員の賃金支払いなど、事業を円滑に運営するために必要な資金 -
5 対象となる融資機関
政府系統融資機関(例:日本政策金融公庫など)、肥後銀行、熊本銀行、阿蘇農業協同組合、熊本県信用組合、熊本県信用金庫、熊本第一信用金庫
不明な点や具体的な申請については、南阿蘇村商工会(TEL:0967-62-9435)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://r.goope.jp/m-aso-shokokai/info/6556332
- 南阿蘇村商工会 公式サイト
- https://r.goope.jp/m-aso-shokokai
本制度の申請は電子申請システムには対応しておらず、指定の様式をダウンロード・印刷して記入し、南阿蘇村商工会へ直接提出する形式です。令和7年分の申込手続期間は令和8年1月5日から2月2日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。