田原市 中小企業退職金共済制度加入促進補助金(令和7年度)
目的
田原市内に主たる事業所を置く中小企業を対象に、従業員の福祉増進と雇用の安定を図るため、中小企業退職金共済制度等に新規加入した際の掛金の一部を補助します。共済契約締結時の掛金月額の20%に相当する12か月分の費用を助成することで、退職金制度の普及を促進し、優秀な人材の確保や定着、および市内中小企業の経営基盤の強化に寄与することを目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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共済契約成立から12か月経過後
- 新規に退職金共済契約を締結し、12か月分の掛金を納付します。
- 納付期限:12か月経過した月の翌月末日までに全額納付する必要があります。
- 市税に未納がないか確認してください。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2027年03月31日
以下の書類を田原市商工観光部商工課へ提出してください。
- 田原市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付申請書(様式第1号)
- 退職金共済手帳の写し、または被共済者証の写し
※申請書にて市税の納付状況等の確認への同意が必要です。
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時審査
市にて書類審査および市税の納付状況確認が行われます。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が郵送されます。この通知書には交付決定額が記載されています。
- 補助金の請求・交付
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- 交付方法:口座振込
補助金の交付を受けるために、以下の書類を提出してください。
- 補助金請求書(様式第3号)
- 補助金交付決定通知書の写し
請求書の提出後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
田原市内に事業所を置く中小企業が従業員のための退職金制度を導入しやすくすることで、従業員の福祉向上、雇用の安定、そして地域の中小企業の発展に貢献することを目的とした補助金です。
■田原市中小企業退職金共済制度加入促進補助金
新たに退職金共済契約を締結した事業主に対して補助金を交付することで、勤労者の福祉を増進し、雇用の安定を図るとともに、中小企業全体の振興に寄与することを目指します。
<補助対象要件>
- 田原市内に主たる事業所を有していること。
- 新たに退職金共済制度の共済契約者となった事業者であること。
- 締結した退職金共済契約に基づき、12か月分の掛金を契約成立から12か月経過した月の翌月末日までに全額納付していること。
- 田原市の市税を完納していること。
<対象となる退職金共済契約>
- 中小企業退職金共済法に基づく退職金共済契約(中退共制度)
- 所得税法施行令第73条第1項に規定される特定退職金共済団体(田原市内に所在地を有するものに限る)との間で締結した退職金共済契約
<補助金の額>
- 共済契約締結時における被共済者(従業員)に係る掛金月額の100分の20に12を乗じた額。
<補助事業実施期間(要綱の有効期限)>
- 令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、交付決定が取り消されることがあります。
- 既にこの補助金の交付を受けたことがある事業主。
- 遅れて納付した掛金に対する割増金(後納割増金)に係る部分。
- 不適当な申請や行為が認められる場合。
- 提出書類に虚偽の記載があった場合。
- 補助金に関する不正行為があった場合。
- 市からの報告や文書提出の求めに応じなかった場合。
- その他市長が不当と認めた場合。
補助内容
■田原市中小企業退職金共済制度加入促進補助金
<補助対象者>
- 田原市内に主たる事業所を有していること
- 新規に退職金共済契約を締結し、12か月分の掛金を期間内に完納していること
- 田原市に納めるべき市税を完納していること
- 過去に当該補助金の交付を受けていないこと
<対象となる退職金共済契約>
- 中小企業退職金共済法に基づく退職金共済契約(中退共制度)
- 田原市内に所在地を有する特定退職金共済団体との契約
<補助金の額の算出方法>
被共済者に係る掛金月額の20%に12を乗じた額(掛金月額 × 20/100 × 12)。ただし、後納割増金は対象外。
<申請から交付までの流れ>
- 1. 申請:12か月分の掛金納付後、申請書と必要書類(共済手帳の写し等)を提出
- 2. 審査と決定:市による審査後、交付決定通知書を送付
- 3. 交付:請求書提出後、指定口座へ振り込み
対象者の詳細
補助対象者の要件
田原市中小企業退職金共済制度加入促進補助金の対象者は、田原市内に主たる事業所を有する事業主(共済契約者)であり、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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2 新規に共済契約者となり、かつ所定の掛金を納付していること
① 新たに「退職金共済契約」を締結し、新規に共済契約者となった事業者であること、② 退職金共済契約が成立した月から起算して12か月が経過した月の翌月末日までに、当該12か月分の掛金を完納していること、③ 対象となる契約は、中小企業退職金共済法に基づく契約、または田原市内に所在地を有する特定退職金共済団体との契約であること -
3 市税を完納していること
補助金の申請時において、田原市に納めるべき市税を滞納することなく全て完納していること
■補助対象外となる事業者
上記の条件を全て満たしていても、以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがある事業主
※これらの条件をすべて満たす事業主が、本補助金の「補助対象者」となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tahara.aichi.jp/kankou/shokogyou/1011049/1004100.html
- 田原市役所 公式ホームページ
- https://www.city.tahara.aichi.jp/
- 田原市例規集
- http://www1.g-reiki.net/city.tahara/reiki_menu.html
- 中小企業退職金共済事業本部(中退共)公式サイト
- https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
- 商工観光部 商工課へのお問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.tahara.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g500210
- たはらデジタル市役所
- https://www.city.tahara.aichi.jp/1010594/index.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- https://www.adobe.com/jp/products/reader/
申請には所定の様式(Wordファイル)をダウンロードして提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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