愛知県副業・兼業人材活用促進事業費補助金
目的
愛知県内の中小企業等が、自社の経営課題を解決し経営強化を促進するために、愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて初めて副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する際の経費を補助します。具体的には、人材への報酬や旅費、人材紹介手数料の一部を支援することで、専門的な知識やスキルを持つ外部人材の活用を促し、県内企業の成長を図ります。
申請スケジュール
特に「補助金交付申請書の提出期限(就業開始の15日前)」と「交付決定後の業務開始」の2点は、補助金受給のための重要な条件となりますのでご注意ください。
- 拠点への相談・企業情報シート提出
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初期段階
愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点(プロ人拠点)に対し、プロ人材の活用に関する相談を行います。この際、自社の状況や求める人材像を記載した「企業情報シート」を提出します。
- 人材紹介事業者への取り継ぎ
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相談・審査後
プロ人拠点が企業情報シートを基に、適切な人材紹介事業者へ企業を取り継ぎます。これによって具体的なプロ人材の探索・マッチングが開始されます。
- 補助金交付申請書の提出
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- 申請締切:就業開始日の15日前まで
副業・兼業プロ人材との契約内容が固まった後、愛知県へ交付申請書を提出します。
【主な添付書類】- 補助事業計画書(様式第1号別紙1)
- 補助金振込口座指定書(様式第1号別紙2)
- 誓約書・同意書
- 契約書等の写し
- 企業情報シートの写し
- 県税の納税証明書
- 補助金交付決定・業務開始
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- 交付決定通知:審査後
愛知県による審査を経て「補助金交付決定通知」が送付されます。
※交付決定通知を受けて初めて業務を開始できます。決定前の業務開始は補助対象外となるため厳守してください。
- 事業実施・実績報告書の提出
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- 提出期限:完了から30日以内(最終3月10日)
事業完了後、速やかに経費を精算し「実績報告書」を提出します。完了日から30日以内、または当該年度の3月10日のいずれか早い日が期限です。
【主な添付書類】- 支出明細書・支払証拠書類(領収書等)の写し
- 業務に従事したことが確認できる書類(業務日報等)
- 検査・交付額の確定
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実績報告書提出後
提出された実績報告書に基づき、愛知県が内容の精査や必要に応じた検査を行います。適合が認められると、最終的な補助金額が確定し通知されます。
- 請求書の提出
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確定通知後
確定された補助金額に基づき、愛知県に対して正式な「請求書」を提出します。
- 補助金の振込
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請求書受理から約1ヶ月後
適法な請求書を受理した後、概ね1ヶ月を目安に指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
愛知県内の中小企業等が、自社の経営課題を解決するために「副業・兼業プロフェッショナル人材」を活用する際の費用の一部を補助するものです。専門的な知識やスキルを持つ人材を外部から活用することで、経営課題の解決や経営強化を促進することを目的としています。
■愛知県副業・兼業人材活用促進事業費補助金
愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点(プロ人拠点)を通じて副業・兼業プロ人材を招へいする事業を対象とします。
<補助対象となる事業者(申請者)の要件>
- 常時雇用する従業員数が300人以下であること。
- 愛知県内に本社または主たる事業所を有する法人、または個人事業主であること。
- 社会福祉法人やNPO法人なども、上記の条件を満たせば補助対象となります。
<補助対象となる事業活動の具体的内容と条件>
- 愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点(プロ人拠点)を通じて副業・兼業プロ人材を活用すること。
- プロ人拠点を通じた副業・兼業プロ人材の活用が、その事業者にとって初めてであること。
- 副業・兼業プロ人材との契約期間が5か月以内であること。
- 経営課題の解決や経営強化につながる専門的な分野に関する知識を必要とする業務(営業力強化、技術力強化、経営管理、生産性向上、事業継承、海外展開、新規事業創出等)であること。
<補助対象となる経費>
- 報酬:副業・兼業プロ人材の活用に係る報酬、委託料。
- 旅費:就業地まで移動する際の交通費(鉄道賃、バス賃、自家用自動車、タクシー等)および宿泊費(11,000円上限)。
- 人材紹介手数料:人材紹介事業者の利用に係る手数料。
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の10分の8以内
- 補助限度額:50万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、事業、または経費は補助対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- 国や地方公共団体等の公共法人、および愛知県の関係団体。
- 国または地方公共団体が資本金等の四分の一以上を出資している法人。
- 愛知県税に未納の徴収金がある者。
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
- 補助対象外となる事業・条件
- プロ人拠点を通さず、自社で直接人材を探して活用した事業。
- 過去にプロ人拠点を通じて副業・兼業人材を活用した実績がある事業者の申請。
- 契約期間が5か月を超える事業(5か月分のみを補助対象とすることも不可)。
- 資本関係を有する企業等の雇用者、または事業主・役員の3親等以内の親族を活用する事業。
- マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、専門的な知識を必要としない業務。
- 国または他の地方公共団体から同趣旨の補助金・助成金を既に受けている、または受ける予定がある事業。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税。
- 取消料、キャンセル料、振込手数料、代引手数料。
- 旅行代理店の手数料。
- レンタカー、カーシェアでの移動に要した経費。
- 交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに支払いが完了していない費用。
補助内容
■副業・兼業プロフェッショナル人材活用支援事業
<補助対象経費の概要>
| 経費項目 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 報酬・委託料 | 10分の8以内 | 合計50万円まで |
| 旅費 | 10分の8以内 | 合計50万円まで |
| 人材紹介手数料 | 10分の8以内 | 合計50万円まで |
<補助対象経費に関する共通の条件>
- 重複補助の制限:国や他の地方公共団体から補助金等を受けていないこと
- 初回利用:愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じた活用が初めてであること
- 契約期間:副業・兼業プロ人材との契約期間が5か月以内であること
- 関係性の制限:資本関係のある企業の従業員や、役員の3親等以内の親族でないこと
- 支払い完了期限:交付決定年度の2月末日までに支払いを完了すること
<旅費の詳細基準>
| 項目 | 補助内容・基準 |
|---|---|
| 鉄道賃 | 実費(特急料金含む。グリーン料金等は対象外) |
| バス賃 | 実費 |
| 自家用自動車 | 1キロメートルあたり25円 |
| タクシー | 公共交通機関がないか著しく不便な場合に限り実費 |
| 宿泊費 | 1泊11,000円を上限とした実費(前後泊には制限あり) |
<補助対象とならない経費>
- 消費税および地方消費税
- 取消料、キャンセル料
- 振込手数料、代引手数料
- 旅行代理店の手数料
- レンタカー、カーシェアでの移動経費
<補助額の算出方法>
補助対象経費(報酬、旅費、紹介手数料)の合計額に10分の8を乗じ、千円未満を切り捨てた額。ただし、補助限度額50万円を上限とする。
対象者の詳細
補助事業者(受け入れ企業)の要件
愛知県副業・兼業人材活用促進事業費補助金の対象となるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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対象事業者の区分
常時雇用する従業員数が300人以下の事業者、愛知県内に本社または主たる事業所を有する中小企業等 -
適格性要件
国や地方公共団体等の公共法人に該当しないこと、愛知県の関係団体ではないこと、国または地方公共団体が資本金等の四分の一以上を出資している法人ではないこと、愛知県税に未納の徴収金がないこと
副業・兼業プロ人材の活用要件
補助対象となるプロ人材の活用については、以下の要件を満たす必要があります。今回の申請では尾張 花子氏(業務委託契約)が対象となります。
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人材・契約に関する要件
愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じた活用が初めてであること、契約期間が5か月以内であること(本事例では約3ヶ月間)、特定のミッション(新規事業創出等)に従事すること -
重複排除および関係性
補助対象経費に対して、他の公的補助金等の交付を受けていないこと、資本関係を有する企業等で雇用されている者ではないこと、事業主または役員の3親等以内の親族ではないこと
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 公共法人(国・地方公共団体等)
- 愛知県の関係団体および公的資本が25%以上の法人
- 愛知県税の未納がある事業者
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
- 事業主・役員の3親等以内の親族を活用する場合
- 既に他の補助金等を受けている事業
- その他知事が不適当と認める者
※契約形態が雇用関係ではなく、資本関係のある別会社からの出向等も対象外となります。
※本内容は提供された情報を基に構成しています。申請にあたっては、必ず愛知県の公募要領等の最新情報をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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