終了済 掲載日:2025/09/17

久留米市:令和7年度 こども食堂事業費補助金(運営費・夏休み・試行支援)

上限金額
36万円
申請期限
2026年02月06日
福岡県|久留米市 福岡県久留米市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市内でこども食堂を運営する団体に対し、食事提供や学習支援等の活動に必要な運営経費を補助します。子どもたちが安全・安心に過ごせる居場所を確保し、基本的生活習慣の習得や地域交流を通じて、将来にわたって健やかに成長できる環境を整備することを目的としています。通年運営に加え、夏休み等の長期休暇中の実施や、新規立ち上げに向けた試行的な取り組みも幅広く支援します。

申請スケジュール

久留米市の「こども食堂事業費補助金」は、随時申請を受け付けていますが、夏休み等の特定事業や最終締切日が設定されています。申請方法(窓口または郵送)は団体の状況により異なりますのでご注意ください。
公募期間(交付申請)
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 夏休み等事業締切:2025年07月11日
  • 申請締切:2026年02月06日

子ども未来部子ども政策課へ必要書類を提出してください。

  • 新規・再開団体:窓口持参必須
  • 継続団体:郵送可

提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、団体規約、名簿、請求書、通帳写し等

審査・交付決定
申請から2週間程度

提出された書類に基づき市が審査を行います。審査の結果、補助金額が減額調整される場合があります。決定後、「交付決定通知書」が送付されます。

補助金の交付(概算払)
  • 交付時期:交付決定後約1ヶ月

指定の口座に補助金が振り込まれます。補助金は1,000円単位での交付となります。

事業実施・月次報告
交付決定後〜年度末

事業を開始してください。開催月ごとに「実施報告書」と「領収書(コピー可)」を市へ提出する必要があります。

  • 原則として現金決済のみが補助対象です。
  • 年度内に情報交換を目的とした「意見交換会」が開催されます。
実績報告・精算
事業完了後、速やかに

年度内の事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。精算の結果、実支出額が交付額を下回った場合は、補助金の返還が必要となります。

【重要】領収書の原本提出が必須です。原本がない経費は補助対象外となります。

対象となる事業

この事業は、子どもたちが安全かつ安心して過ごせる居場所を提供し、将来にわたって幸せに成長できるよう支援することを目的とした「こども食堂事業費補助金」に関するものです。この補助金は、単に食事を提供するだけでなく、基本的生活習慣の習得、地域との交流、学習支援、そして調理実習といった多岐にわたる活動を行うこども食堂を運営する団体に対し、必要な経費を補助する制度です。

■1 こども食堂事業(運営費補助)

これは、通年で継続的に実施されるこども食堂の運営を支援する事業です。

<事業の目的と内容>
  • 子どもに対し、施設などの拠点において食事を提供する取り組み
  • 手作りの食事を提供すること(必須)
  • 営利を目的としない活動であること
  • 市内に在住する子どもを対象とし、利用を制限しないこと
  • 大人の利用も可能だが、子どもの利用を促進するための周知活動を行うこと
<補助基準額(年額)>
  • 月1回開催:12万円
  • 月2回開催:24万円
  • 月3回以上開催:36万円
  • ※提供食数20食以上の場合。年度途中の開始・終了は月割り計算。
<補助対象経費>
  • 食材費(寄付でまかなえないもの)
  • 消耗品費(食器、調理用品、掃除用品、学習用品など)
  • 光熱水費(電気、ガス、水道使用料)
  • 印刷製本費(チラシ、ポスターなどの印刷費)
  • 通信運搬費(電話、ファクス、切手、搬送料など)
  • 使用料賃借料(会場使用料、駐車場代(時間貸し)、機器レンタル料など)
  • 保険料(イベント保険料など)
  • 手数料(食品営業許可手数料、精米手数料、代引き手数料など)
  • 修繕費(備品や施設の修繕費)

■2 夏休み等こども食堂事業

これは、夏休みなどの長期休業期間中に集中的に実施されるこども食堂を支援する事業です。

<事業の目的と内容>
  • 長期休業期間中に子どもたちへ食事を提供する取り組み
  • 「こども食堂事業」と併用して実施可能
<補助基準額(年額)>
  • 夏休み期間に5回以上開催:4.8万円
  • 長期休業期間に10回以上開催(うち5回は夏休み):9.6万円
<補助対象経費>
  • 「こども食堂事業」の運営費補助と同じ範囲の経費

■3 こども食堂普及促進事業(こども食堂の試行実施)

こども食堂の運営を検討している団体が、まずは試行的に実施する際に経費の一部を補助する事業です。

<事業の目的と内容>
  • 新規にこども食堂を始める団体が本格的な運営に入る前のお試し実施
<補助額>
  • 1回あたり1万5千円を限度(1団体あたり2回まで)
<補助対象経費>
  • 食材費、使用料賃借料、保険料のみ

■共通要件

補助金の活用にあたっての共通の要件および注意事項です。

<補助対象団体>
  • 地域コミュニティ組織(自治会、各種住民団体など)
  • 市民公益活動団体(NPO法人、ボランティア団体、学生団体など)
  • 5名以上の構成員を有すること
  • 市内に活動拠点を持ち、主として市内において活動する団体
<申請受付期間>
  • 令和7年4月1日から令和8年2月6日まで
  • (夏休み等事業は令和7年7月11日締切)

▼補助対象外となる事業・経費・団体

以下の項目に該当する事業、団体、および経費は補助の対象となりません。

  • 事業内容に関する制限
    • 買ってきたものをそのまま提供する事業(手作りの食事が必須)。
    • 営利を目的とする活動。
    • 特定の校区の子どもに限定するなど、利用を制限する事業。
  • 団体の要件に関する制限
    • 宗教活動または政治活動を主たる目的とする団体。
    • 公序良俗に反する活動を行う団体。
    • 暴力団、暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者が構成員の団体。
  • 補助対象外となる経費
    • 食材費:お菓子、直接事業と関係のない食品購入費。
    • 消耗品費:蓋付弁当容器、お菓子作り用品、個人使用と区別できない電気製品、持ち帰り用品。
    • 光熱水費:個人宅での使用や、個人使用と明確に区分できないもの。
    • 印刷製本費:団体の広報紙、個人のスナップ写真現像代。
    • 通信運搬費:個人使用と区分できない携帯電話代やインターネット接続料。
    • 使用料賃借料:内部会議費用、月極駐車場の料金。
    • 普及促進事業(試行実施)における消耗品費。
  • 支払方法に関する制限
    • 還元が生じるポイントカードの提示・利用を伴う購入。
    • クレジットカード払い、ポイント払いによる購入。
    • 原則として現金以外での支払い。

補助内容

■1-a 運営費補助(こども食堂事業)

<主な要件>
  • 久留米市内で月1回以上、かつ定期的に開催していること
  • 子どもに提供する食事代は、原則無料とすること
  • 1回の実施につき、原則20食以上の食事を準備すること
  • 翌年度以降も事業を継続する計画があること
  • 市内に在住する子どもに対し、手作りの食事を提供すること
<補助基準額(年額)>
開催頻度補助基準額
月1回開催12万円
月2回開催24万円
月3回以上開催36万円
<補助対象となる運営費の具体例>
  • 食材費:食事に使用する食材費(寄付以外)
  • 消耗品費:食器、調理用品、掃除用品、学習用品など
  • 光熱水費:電気、ガス、水道使用料
  • 使用料賃借料:会場家賃、会場使用料、機器レンタル料
  • 保険料:イベント保険料

■1-b 運営費補助(夏休み等こども食堂事業)

<補助基準額(年額)>
開催条件補助基準額
夏休み期間に5回以上開催4.8万円
長期休業期間に10回以上開催9.6万円
<特記>

「こども食堂事業」と併用可能。併用する場合、こども食堂事業の月平均回数を上回る分が対象。

■2 こども食堂普及促進事業(試行実施)

<補助上限額>
区分上限
1回あたり1万5千円
利用回数制限1団体あたり2回まで
<補助対象経費>
  • 食材費
  • 使用料賃借料
  • 保険料

■3 施設整備費補助

<補助上限額>

20万円を限度

<主な要件>
  • 食事の提供に直接必要な備品(単価3万円以上等)の購入
  • 事業運営に直接必要な施設の改修費
  • 「こども食堂事業」を実施すること(夏休みのみは対象外)
  • 5年以上継続した取り組みを計画していること

■特例措置

●S1 再補助の制度

<内容>

前回の施設整備費補助から5年の継続期間が経過している団体は、1団体当たり10万円を限度として再度補助を受けることが可能。

●S2 補助金の算出方法と共通事項

<算出式>

補助金額 = 事業費の合計 -(事業収入 + 協賛金・寄付金等)

<共通の注意事項>
  • 1,000円未満切り捨て
  • 原則として現金払いのみが対象(ポイント払いやクレカ払いは対象外)
  • 領収書原本の保管が必須

対象者の詳細

対象となる団体の種類

「こども食堂事業費補助金」の対象となる団体(対象者)は、以下の条件をすべて満たしている市民活動団体等です。法人格の有無は問いません。

  • 地域コミュニティ組織
    自治会、校区防犯協会や自主防災会といった各種住民団体など
  • 市民公益活動団体
    特定非営利活動法人(NPO法人)、法人格を持たない任意のボランティア団体、久留米市市民活動を進める条例第3条に規定される「市民活動」を行う団体・組織(学生団体を含む)

補助対象者が満たすべき具体的な要件

上記のいずれかの団体に該当するだけでなく、以下のアからキまでの要件すべてを満たす必要があります。

  • ア 組織運営に関する定め
    名簿や規約、会則など、団体の組織運営に関する明確な定めを有していること。
  • イ 構成員の人数と参加資格
    原則として5名以上の構成員を有しており、その構成員が補助対象となる事業に実際に参加できる者であること。
  • ウ 活動拠点と活動範囲
    市内に活動拠点を持ち、主な活動を市内で行う団体であること。
  • エ 団体代表者の年齢
    団体の代表者が18歳以上であること。
  • オ 公序良俗
    公の秩序や善良な風俗に反する活動を行わない団体であること。
  • カ 活動目的の制限
    宗教活動や政治活動を主たる目的としていない団体であること。
  • キ 反社会的勢力との関係
    暴力団でないこと、また、暴力団員や暴力団と密接な関係を持つ者が構成員に含まれていない団体であること。

■補助対象外となる活動・団体

以下の目的を持つ活動や、特定の条件に該当する団体は補助の対象外となります。

  • 宗教の教義を広めることを目的とする活動
  • 政治上の主義を推進・支持・反対することを目的とする活動
  • 特定の公職の候補者や政党を推薦・支持・反対することを主な目的とする活動
  • 暴力団、または暴力団員や暴力団と密接な関係を持つ者が構成員に含まれている団体

※営利を目的とする活動も「市民活動」の定義から除外されるため、対象外となります。

これらの要件をすべて満たしている団体が、こども食堂事業費補助金の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1060manabi/2010kosodate/3240jdantai_group/kodomoshokudou-jyosei.html
久留米市公式サイト(メイン)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/
久留米市公式サイト(英語翻訳版)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.e.ax.hp.transer.com/
久留米市公式サイト(中国語翻訳版)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.c.ax.hp.transer.com/
久留米市公式サイト(多言語翻訳版 T言語)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.t.ax.hp.transer.com/
久留米市公式サイト(多言語翻訳版 K言語)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.k.ax.hp.transer.com/
久留米市例規集
https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_menu.html
久留米市よくある質問FAQ
https://www5.city.kurume.fukuoka.jp/web/civic_voice/

令和7年度こども食堂事業費補助金の申請に必要な各種様式および募集要領が公開されています。電子申請システムに関するURLは提供された情報に含まれていません。

お問合せ窓口

久留米市子ども未来部子ども政策課
TEL:0942-30-9227
FAX:0942-30-9718
Email:egao@city.kurume.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日まで 8時30分から17時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
市庁舎 15階
子ども政策課市庁舎の15階に位置しています。
新規団体および再開団体:補助金の申請は、子ども政策課の窓口へ直接ご持参ください。前年度補助申請団体:前年度にすでに補助申請を行っている団体は、郵送での提出も可能です。また、提出書類の一つである「団体規約」の作成に関して不明な点がある場合も、子ども政策課に相談することができます。木曜日の開庁延長時における主な取扱業務や、各ページの内容に関するお問い合わせについては、それぞれのページに記載されている個別の問い合わせ先にご連絡ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。