三郷市 中小企業退職金共済等掛金補助金(令和7年度)
目的
三郷市内に事業所を有する中小企業者に対して、従業員の退職金共済制度(中退共・特退共)の掛金の一部を補助することで、従業員の福利厚生の充実と雇用の安定を図ります。掛金月額の20%(1人あたり月額最大1,000円)を補助し、市内事業主の経済的負担を軽減することで、中小企業の持続的な発展と働きやすい環境づくりを支援します。
申請スケジュール
- 申請案内の受領
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- 申請案内送付:2026年01月上旬
補助制度の対象となる事業主の方々へ、三郷市から申請のご案内が郵送されます。案内には申請に必要な書類や詳細な手続きに関する情報が含まれています。
- 申請期間・書類提出
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- 公募開始:2026年01月01日
- 申請締切:2026年01月31日
所定の申請書類を準備し、郵送または窓口へ直接持参して提出してください。
主な提出書類:- 中小企業退職金共済等掛金補助金交付申請書
- 個人別掛金内訳書
- 市税納付状況調査同意書
- 申請書チェック票
- 共済手帳の写し(全加入者分)
※三郷市外に営業所がある場合、三郷市内勤務の従業員のみが対象です。
- 審査・補助金交付
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申請受付後、順次審査
提出された書類に基づき、三郷市にて内容審査が行われます。審査完了後、交付決定を経て補助金が交付されます。
【お問い合わせ先】
三郷市 地域振興部 商工観光課 商工労政観光係
電話:048-930-7721
三郷市中小企業退職金共済等掛金補助制度
三郷市内に事業所を有する中小企業者が、従業員の退職金制度を確立するために加入する「中小企業退職金共済(中退共)」または「特定退職金共済(特退共)」の掛金の一部を補助することにより、従業員の福祉増進と雇用の安定を図ることを目的とした事業です。
■中小企業退職金共済等掛金補助
国の「中小企業退職金共済(中退共)制度」または「特定退職金共済(特退共)制度」に加入する市内事業所に対し、共済掛金の一部を補助します。
<補助対象者>
- 中小企業退職金共済法第2条第1項に規定される中小企業者であること
- 三郷市内に事業所を有する事業主であること
- 他市町に営業所や支店等がある場合、三郷市内で勤務する従業員であること
<補助対象経費(掛金)>
- 中小企業退職金共済(中退共)掛金
- 特定退職金共済(特退共)掛金
<補助内容>
- 補助率:掛金月額の20%
- 補助限度額:従業員1人につき月額1,000円
- 補助対象期間:市内事業所で働く従業員が中退共等に加入した月から3年間
<提出書類>
- 中小企業退職金共済等掛金補助金交付申請書
- 個人別掛金内訳書
- 共済手帳の写し
- 市税納付状況調査同意書
- 申請書チェック票
令和7年度の特例措置
●R07 令和7年度掛金補助期間の特例
令和7年1月から12月までの掛金を補助対象とします。新規加入者は加入月から12月まで、退職者は1月から退職月までの納付期間が対象となります。
▼補助対象外となる事業
本制度の対象とならない条件は以下の通りです。
- 三郷市外の営業所や支店等で勤務する従業員に係る掛金。
- 中小企業退職金共済法第2条第1項に規定される中小企業者以外の事業主。
- 加入から3年間の補助期間を経過した従業員に係る掛金(特例期間を除く)。
補助内容
■三郷市中小企業退職金共済等掛金補助制度
<補助対象者および対象掛金>
- 補助対象者:中小企業退職金共済法第2条第1項に規定される中小企業者のうち、三郷市内に事業所を有する事業主(市外に従業員がいる場合は、市内勤務者のみ対象)
- 補助対象掛金:中小企業退職金共済(中退共)掛金 または 特定退職金共済(特退共)掛金
<補助率および限度額>
- 補助率:掛金月額の20%
- 上限額:従業員1人につき月額1,000円
<具体的な補助額の例(ひと月あたり)>
| 掛金月額 | 補助額 |
|---|---|
| 5,000円以上 | 1,000円(一律) |
| 4,000円 | 800円 |
| 3,000円 | 600円 |
| 2,000円 | 400円 |
<補助金交付額の計算方法>
補助申請月数 × ひと月の補助額
<補助の対象期間>
- 原則:市内事業所で働く従業員が共済に加入した月から3年間
- 令和7年度の対象:令和7年1月から12月までの期間に納付された掛金
■特例措置
●S1 加入・退職に伴う特例措置
<期間中の異動等への対応>
- 補助期間中の新規加入者:新規に加入した月から令和7年12月までの納付期間が対象
- 補助期間中の退職者:令和7年1月から退職月までの納付期間が対象
- 注意点:補助申請月数には加入月を含めてカウントする
対象者の詳細
補助対象となる事業主
三郷市が実施する「三郷市中小企業退職金共済等掛金補助制度」の対象者は、以下の要件をすべて満たす事業主です。この制度は、市内事業所における従業員の福祉増進、中小企業の育成、雇用の安定を図ることを目的としています。
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1 中小企業者の定義への該当
中小企業退職金共済法第2条第1項に規定する中小企業者であること -
2 市内事業所であること
三郷市内に事業所を有し、そこで従業員が働いていること、他市町に支店等がある場合、補助対象となるのは三郷市内に勤務する従業員のみ -
3 退職金共済制度への加入
中小企業退職金共済(中退共)制度、または特定退職金共済(特退共)制度のいずれかに加入していること、共済掛金を適切に納付していること
【補助内容および期間】
・補助率:掛金月額の20%(従業員1人につき月額1,000円が限度)
・補助対象期間:原則3年間。ただし令和7年度は令和7年1月から12月までの掛金が対象となります。
※従業員個人は共済制度の「対象者」となりますが、本補助金の直接的な「補助対象者」は掛金を納付する事業主となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.misato.lg.jp/shigoto_sangyo/shigoto/chushokigyokeiei_sogyoshien/7179.html
- 三郷市 公式サイト
- https://www.city.misato.lg.jp/
- 中小企業退職金共済事業本部(中退共本部) 公式サイト
- https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、郵送または持参による申請が必要です。詳細な公募要領は公式サイトの制度詳細ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。