終了済 掲載日:2026/01/03

羽生市新規事業チャレンジ補助金(令和7年度)|新商品開発・販路開拓・DX化を支援

上限金額
未設定
申請期限
2025年12月26日
埼玉県|羽生市 埼玉県羽生市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

羽生市内で事業を営む中小企業者や個人事業主等が、新商品開発や販路開拓、DX化などの新たな事業に挑戦する際の経費を補助します。過去に実績のない「初事業」を対象とすることで、事業者のチャレンジ精神を後押しし、経営改善や事業成長を促進することを目的としています。多岐にわたる新規取組を支援し、市内事業者の競争力強化と地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

令和7年度分の受付は予算の上限に達したため、既に終了しています。
申請にあたっては、羽生市役所商工課窓口への持参(ヒアリング実施のため)が必要となります。
申請書類の提出(事業実施前)
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2025年12月26日

事業実施前に必要書類を羽生市役所商工課へ持参してください。窓口にて計画内容のヒアリングが行われます。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業実施計画書(様式第2号)
  • 市税の納税証明書
  • 事業所概要・見積書・通帳の写し等
補助金の交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

審査の結果、適正と認められた場合に「羽生市新規事業チャレンジ補助金交付決定通知書」(様式第3号)が送付されます。

補助対象事業の実施
交付決定後 〜 2026年2月28日まで

交付決定を受けた計画に基づき事業を実施してください。令和8年2月28日までに完了および報告が必要です。

実績報告と交付請求(事業実施後)
  • 報告最終期限:2026年02月28日

事業完了後30日以内、または2026年2月28日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)や領収書の写し、請求書(様式第7号)を提出してください。

補助金の交付確定
報告書類の審査後

実績報告に基づき、必要に応じて現地調査等を行い、最終的な補助金額を確定します。「羽生市新規事業チャレンジ補助金確定通知書」(様式第6号)が送付されます。

補助金の振込
確定通知から概ね1か月以内

確定通知書に記載された金額が、指定された口座に振り込まれます。経理事情により時期が前後する場合があります。

対象となる事業

羽生市内で事業を行う中小事業者、個人事業主、その他の団体が、事業の成長を促進するために新しい取り組みへ挑戦する際、その費用の一部を補助することを目的としています。「過去に取り組んだ実績がない(初事業である)こと」「補助対象事業に取り組むこと」「定量的に事業成果を説明できること」の3つの新規性要件を満たす必要があります。

■1 経営改善事業

経営の改善を目的とした事業が対象となります。

<対象となる具体的な内容>
  • 自ら開発する新商品や新技術に関する事業
  • 新商品の試作に関する事業
  • 新商品や新技術に係る産業財産権(特許権、実用新案権など)の取得に関する事業
  • 国や県などの各種許認可、認定、その他の資格制度の取得に関する事業
<活用事例>
  • 健康講座事業者が専門インストラクター資格を取得し付加価値を向上させた例
  • ISOなどの認証制度を取得し、取引・販売の増加につなげた例

■2 販路開拓事業

新たな販路の開拓を目指す事業が対象です。

<対象となる具体的な内容>
  • 事業計画の策定や指導に関するコンサルティング
  • 新商品のパッケージデザイン作成
  • 新商品や新技術の宣伝用パンフレット・看板・チラシなどの作成
  • クラウドファンディングの実施

■3 市場調査事業

市場のニーズを正確に捉えるために行う事業が対象です。

<対象となる具体的な内容>
  • 新商品や新技術の市場調査や情報分析
  • 展示会・見本市・試食会への出展

■4 にぎわい創出事業

誘客促進や地域のにぎわいづくりを目的にイベントを主催する事業が対象となります。

<必須要件>
  • 羽生市内において出店し、販売行為を行うイベントであること
  • 羽生市やその他の団体から別に補助を受けていないイベントであること
  • 一過性でなく継続的に開催し、又は開催が見込まれるイベントであること

■5 デジタル・トランスフォーメーション(DX)化事業

デジタル技術を活用し、ビジネス環境への移行を目的として行う事業が対象です。

<対象となる具体的な内容>
  • 業務効率化のためのシステムやソフトウェアの導入
  • オンライン販売(ECサイト)の構築
  • キャッシュレス決済の導入
  • 宣伝用のホームページや動画の作成

■6 その他

市長が新規事業への取り組みとして適切と認める事業が対象となります。

<具体例>
  • 埼玉県起業家育成資金の活用など

▼補助対象外となる事業・制限事項

以下の項目や条件に該当する事業は、補助の対象外または申請不可となります。

  • 消費税等相当額。
  • 同一年度内に2回目以降となる申請(1事業所につき年度内1回限り)。
  • 令和5年度以降に、同じ補助対象事業項目で補助金交付を受けた実績がある場合。
  • にぎわい創出事業において、以下のいずれかを満たさないもの。
    • 羽生市内での販売行為を伴うイベントであること。
    • 他団体等から重複して補助を受けていないこと。
  • 予算の上限に達した後に申請された事業。
  • 実績報告が期限(事業完了後30日以内、または令和8年2月28日のいずれか早い日)を過ぎるもの。

補助内容

■概要 補助金の基本的な概要と限度額

<補助基本条件>
  • 補助率:補助対象経費の総額の3分の2
  • 上限額:10万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 消費税、地方消費税、振込手数料は対象外

■(1) 経営改善事業

<基準>
  • 自ら開発する新商品または新技術に関する事業
  • 新商品の試作に関する事業
  • 新商品または新技術に係る産業財産権の取得に関する事業
  • 国、県等の各種許認可、認定、その他の資格制度の取得に関する事業
<補助対象経費>
  • 機械装置・測定機器等の借上料
  • 備品購入費
  • 原材料費
  • 資材購入費
  • 講師謝金及び旅費
  • 会議費
  • 分析試験費
  • 委託費
  • 産業財産権取得に係る費用
  • コンサルタント経費
  • 資格取得に要した試験料
  • 許認可に係る申請料

■(2) 販路開拓事業

<基準>
  • 事業計画の策定、指導等のコンサルティングに係るもの
  • 新商品のパッケージデザイン等の作成
  • 新商品、新技術等の宣伝用パンフレット、看板、チラシ等の作成
  • クラウドファンディングの実施
<補助対象経費>
  • 調査費
  • コンサルタント経費
  • 印刷製本費
  • 資料購入費
  • 分析試験費
  • 委託費または外注費
  • 販売促進費
  • デザイン手数料
  • クラウドファンディング手数料
  • 備品購入費

■(3) 市場調査事業

<基準>
  • 新商品または新技術の市場調査または情報分析
  • 展示会、見本市または試食会への出展
<補助対象経費>
  • 調査費
  • コンサルタント経費
  • 出展料
  • 会場借上料
  • 展示装飾料(レンタルを含む)
  • 広告宣伝費
  • 印刷製本費
  • 消耗品費

■(4) にぎわい創出事業

<基準>
  • 羽生市内において出店し、販売行為を行うイベントであること
  • 羽生市その他の団体から別に補助を受けていないイベントであること
  • 一過性でなく継続的に開催し、または開催が見込まれるイベントであること
<補助対象経費>
  • 会場使用料
  • 出店謝金
  • 賃借料
  • 委託費
  • 保険料
  • 広告宣伝費
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 備品購入費

■(5) デジタル・トランスフォーメーション(DX)化事業

<基準>
  • 業務効率化のためのシステムまたはソフトウェア導入
  • オンライン販売(ECサイト)の構築
  • キャッシュレス決済の導入
  • 宣伝用のホームページまたは動画の作成
<補助対象経費>
  • ウェブサイト等構築費
  • 委託・外注費
  • 専門家謝金及び旅費
  • 備品購入費

■(6) その他

<基準>
  • 事業開始(継続)のために利用した埼玉県起業家育成資金の活用
  • その他市長が新規事業への取り組みとして適切と認めるもの
<補助対象経費>
  • 埼玉県起業家育成資金を活用した際に支払う信用保証料
  • その他市長が新規事業の導入に必要であると認める経費

■注意点 補助金利用に関する主な注意点

<備品購入・制限事項>
  • 原則3万円以上の備品が対象
  • 中古品、汎用性のある備品(PC等)、車両は対象外(専用性が高い場合は個別審査)
  • 同一年度内1事業所1回限り
  • 令和5年度以降に交付を受けた同一事業項目は申請不可
  • 他補助金との重複不可
  • 実績報告期限:事業完了後30日以内、または令和8年2月28日のいずれか早い日

対象者の詳細

中小事業者または個人事業主

中小事業者または個人事業主として本補助金の対象となるためには、以下の(1)から(5)までのすべての要件に該当する必要があります。

  • (1) 羽生市内で事業を行っていること
    令和7年4月1日現在において、羽生市内で事業を行っていること、所得税法または法人税法に基づく開業届や設立届を提出していること、本社または主たる事務所が市内にあること
  • (2) 市税等の滞納がないこと
    羽生市に対して市税等(市民税、固定資産税など)の滞納がないこと、「市税に滞納がないことの証明書」の提出が必要
  • (3) 特定の業種に該当しないこと
    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される店舗型性風俗特殊営業、またはそれらに類似する業種でないこと
  • (4) 暴力団関係者ではないこと
    羽生市暴力団排除条例第2条に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団関係者に該当しないこと
  • (5) 他の助成制度との重複がないこと
    申請する事業と同一の内容または経費について、既に他の行政機関等(国や県など)の助成や採択を受けていないこと
  • 中小企業の定義(業種別基準)
    製造業等:資本金3億円以下、または従業員数300人以下、卸売業:資本金1億円以下、または従業員数100人以下、小売業(飲食業含む):資本金5,000万円以下、または従業員数50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下、または従業員数100人以下、医療法人等:従業員数300人以下

任意団体

任意団体が対象となるためには、以下の(1)から(3)のいずれかに該当し、かつ(4)のすべての要件を満たす必要があります。また、活動の拠点が市内である必要があります。

  • (1) 複数の個人事業主で構成される団体
    1年以上組織していること
  • (2) 複数の中小企業者で構成される団体
    1年以上組織していること
  • (3) 個人事業主及び中小企業者の混合構成団体
    1年以上組織していること
  • (4) 共通要件
    構成員の2分の1以上が市内に本社または主たる事務所を有していること、団体の活動の拠点が市内であること、代表者が定められ、その代表者が中小事業者の要件(2)〜(5)を満たしていること、団体の経理を管理する銀行口座があること、団体の活動規約が定められていること

新規性要件(全対象者共通)

上記の対象者に該当する事業者は、さらに以下の「新規性要件」を満たした事業に取り組むことが求められます。

  • (1) 過去に取り組んだ実績がないこと
    申請する事業が事業者にとって初めての取り組みであること
  • (2) 補助対象事業に取り組むこと
    経営改善、販路開拓、市場調査、にぎわい創出、DX化、その他補助対象事業のいずれかに該当すること
  • (3) 定量的に事業成果を説明できること
    事業効果や成果を具体的な数値やデータで説明できる計画であること

■補助対象外となる主なケース

以下の条件に該当する事業者は、補助対象から除外されます。

  • 本社または主たる事務所が羽生市外にある事業者
  • 風俗営業またはそれに類似する業種を営む事業者
  • 羽生市暴力団排除条例に規定される暴力団関係者
  • 既に同一内容で他の公的助成を受けている事業者

※従業員数の算定において、家族従業員、臨時の使用人、会社役員、NPO法人のボランティアは含まれません。ただし、経営上不可欠なパート・アルバイト等は含まれます。

※「市税に滞納がないことの証明書」の取得には交付手数料(1通300円)が必要です。
※その他、対象業種や従業員の定義に関する詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2025033100013/
羽生市ウェブサイトのよくある質問ページ
https://www.city.hanyu.lg.jp/faq/2010010400026/
Adobe Acrobat Readerダウンロードページ
http://get.adobe.com/jp/reader/

募集期間は令和7年4月1日(火)から12月26日(金)までですが、予算の上限に達した段階で募集を締め切ることがあります。電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

羽生市役所 経済環境部商工課
TEL:048-560-3111(直通)
Email:shoukou@city.hanyu.lg.jp
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
羽生市役所
経済環境部商工課
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。