公募中 掲載日:2025/12/03

山形県川西町 創業スタートアップ支援事業補助金

上限金額
50万円
申請期限
随時
山形県|川西町 山形県川西町 公募開始:2025/06/09~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

川西町内で新たに創業・起業する個人や法人を対象に、事業の立ち上げに必要な設備導入、店舗改修、広報、専門家謝金などのスタートアップ費用を補助します。特定創業支援事業の受講等を通じて経営基盤の整備を支援することで、町内における創業の促進と地域経済の活性化を図ります。最大50万円(条件により60万円)の交付により、円滑な事業開始を後押しします。

申請スケジュール

補助金の交付決定を受ける前に事業(発注・購入・契約等)を開始した場合は、補助対象外となります。必ず交付決定通知を受けてから事業に着手してください。また、申請にあたっては川西町商工観光課への事前相談を推奨します。
申請書類の提出(交付申請)
  • 申請締切:毎年6月上旬

以下の書類を創業者にぎわいづくり協議会事務局へ提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 経費予算書(様式第2号)
  • 見積書の写し等の経費明細がわかる書類
  • 直近の納税証明書
  • 特定創業支援事業を受けたことの証明書(該当者)
  • 開業届出書の写し等
審査会
申請受付後

提出された書類に基づき、創業者にぎわいづくり協議会が審査を行います。内容により、申請者本人へのヒアリングが行われる場合があります。

交付決定通知
  • 交付決定通知:審査後速やか

審査の結果、「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けた日以降、事業に着手(発注・契約等)が可能になります。

事業実施・創業報告
交付決定後〜事業完了

事業計画に基づき事業を実施します。期間中に創業した場合は、速やかに開業届の写し等を提出してください。内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。

実績報告書の提出
  • 実績報告期限:事業完了後30日以内(または翌年度4月10日のいずれか早い日)

事業完了後、以下の書類を提出します。

  • 補助金実績報告書(様式第6号)
  • 経費決算書
  • 支払を証明する書類(領収書、通帳の写し等)
  • 実施状況がわかる写真や成果物
  • 商工会への入会証明書類
完了検査・金額確定通知
報告書提出後

事務局による書類確認および現地検査等の事業完了検査が行われます。適正と認められた後、「交付額確定通知書」が送付されます。

補助金の請求・支払
確定通知受領後

確定通知書を受領後、速やかに「補助金請求書」を提出してください。請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

川西町内における創業・起業の促進を目的とした支援制度です。この補助金は、町内で新たに事業を始める方(創業者等)が、スムーズに事業を立ち上げるためのスタートアップ費用を支援することを目的としています。

■創業スタートアップ支援事業

川西町内で創業や起業に挑戦する個人や法人に対して、スタートアップ段階での財政的な支援を行うことで、町内の創業活動を活発化させ、地域経済の活性化に貢献することを目指しています。

<補助の対象となる事業内容>
  • 創業予定者及び創業者が創業にあたり必要な経営環境及び経営基盤の整備を行う事業
  • 創業者等が創業にあたり必要な経営環境及び経営基盤の整備等のスタートアップに伴う事業
<補助の対象となる方(補助対象者)の条件>
  • 交付申請年度中に川西町内で創業し、町内に事業所(事務所、店舗、工場など)を設置しようとしているか、既に設置していること
  • 川西町が実施する「川西町創業支援事業計画」における「特定創業支援事業」により、支援の決定を受けていること
  • 川西町商工会の会員であるか、または会員になる予定であること
  • 国、県、町、その他の団体等から、本事業と重複する補助金等の交付を受けていないこと
  • 川西町暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員、または暴力団等に該当しないこと
  • 川西町の町税等を滞納なく完納していること
<補助の対象となる具体的な経費>
  • 広報費:パンフレット、ポスター、チラシ作成、看板作成費用等
  • 展示会等出展費:展示会出展や商談会参加に必要な費用
  • 旅費:創業に関する展示会・商談会への交通費、研修参加交通費等
  • 採用活動費:将来の自社の幹部候補生等を採用するために必要な費用
  • 研修費:人材育成研修、勉強会参加料、外部講師謝金等
  • 専門家謝金:専門家等への指導・助言に対する謝礼
  • 開発費:新商品の試作開発に伴う原材料費、設計費、デザイン費、加工費等
  • 委託費:業務の一部を第三者に委託する費用
  • 賃料:機械・装置、建物・設備のリース・レンタル料等
  • 機械・装置費:創業に必要な機械装置等の購入費用
  • 建物・設備費:事業所の取得・改修経費、既存建物等の解体費用
  • 資格取得費:国家資格、公的資格、民間資格の取得経費(特定の免許除く)
<補助率と補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の合計額(消費税を除く)の3分の2以内の額
  • 補助上限額:50万円(千円未満の端数切り捨て)

補助金額の加算要件

●加算1 空き店舗・空き家の活用

川西町空き家バンクに登録された空き店舗や空き家を活用し、売買または賃借契約から1年以内に創業する場合、補助上限額に10万円を加算(最大60万円)。

●加算2 転入者による創業

川西町以外から転入(住民登録)後3年以内に創業する場合、補助上限額に10万円を加算(最大60万円)。

▼補助対象外となる事業

特定の業種、事業形態、または経費は本補助金の対象外となります。詳細は以下の通りです。

  • 補助対象外の業種
    • 日本標準産業分類における「A農業・林業」「B漁業」「S公務員」「T分類不能の業種」。
    • 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある業種。
    • 情報通信業:放送業のうち、公共放送業(有線放送業を除く)。
    • 学術研究、専門・技術サービス業:学術・開発研究機関の全業種。
    • 教育、学習支援業:学校教育、社会教育、職業・教育支援施設等の全業種。
    • 医療、福祉:病院、診療所、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業の全業種。
    • 複合サービス業:協同組合(他に分類されないもの)の全業種。
    • サービス業(他に分類されないもの):政治・経済・文化団体、宗教、外国公務の全業種。
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき開始する事業。
  • 補助の対象とならない経費
    • 必要な経理書類を用意できない経費、および交付決定前に発注・契約等を実施した経費。
    • 川西町内の事業所に設置されないもの、および除雪機械など汎用性のあるもの。
    • 不動産や土地の購入費、および自社内部の取引による経費。
    • 税理士・弁護士等の専門家への申告・訴訟費用、および補助金申請書類等の作成費用。
    • 車両の購入費・維持費(直接関係しないもの)、および各種保証料・保険料(一部例外除く)。
    • 販売目的の製品・商品の生産・調達費、および消耗品、光熱水費、通信費、人件費、公租公課等。
    • 社会通念上不適切と認められる経費。

補助内容

■創業スタートアップ支援事業補助金

<補助対象経費>
  • 広報費(パンフレット・ポスター作成、ウェブ広告、看板作成等)
  • 展示会等出展費(展示会出展料、商談会参加費等)
  • 旅費(展示会・商談会、研修参加に係る交通費等)
  • 採用活動費(幹部候補生採用のための費用)
  • 研修費(従業員の人材育成研修、勉強会参加料、外部講師謝金等)
  • 専門家謝金(税理士、弁護士、中小企業診断士等への指導・助言謝礼)
  • 開発費(試作品原材料費、設計、デザイン、製造、改良、加工費等)
  • 委託費(業務の一部を第三者に委託する費用)
  • 賃料(機械・装置、建物・設備のリース料・レンタル料 ※3月31日支払分まで)
  • 機械・装置費(機械装置等の購入費用)
  • 建物・設備費(事業所の取得、改修、既存建物の解体費用等)
  • 資格取得費(国家資格、公的資格、民間資格取得費用 ※一部運転免許除く)
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:2/3以内
  • 補助上限額:50万円(千円未満切り捨て)
<補助対象外経費>
  • 経理書類を用意できないもの
  • 交付決定前に発注、購入、契約等を実施したもの
  • 町内の事業所以外に設置されるもの
  • 汎用性の高いもの(除雪機械等)
  • 自社内部の取引
  • 不動産・土地の購入費
  • 税務申告、決算書作成、訴訟等のための専門家費用
  • 補助金応募書類・実績報告書作成等に係る費用
  • 事業に直接関係しない車両購入・修理・車検費用
  • 各種保証・保険料(一部例外あり)
  • 販売目的の製品・商品の生産・調達経費
  • 消耗品、光熱水費、通信費、役員報酬、直接人件費、公租公課等

■特例措置

●S-1 空き店舗・空き家活用による加算特例

<加算額>

10万円加算

<対象条件>

空き店舗や空き家(町空き家バンク登録物件)を活用し、契約締結日から1年以内に創業(または既創業)する場合

●S-2 転入者創業による加算特例

<加算額>

10万円加算

<対象条件>

川西町に転入後3年以内に創業(または既創業)する場合

対象者の詳細

補助対象者の基本的な条件

交付申請年度中に創業し、かつ以下の条件をすべて満たす個人または事業者が該当します。

  • 事業所の所在地
    町内で創業し、町内に事業所等を設置しようとしていること
  • 創業支援事業の利用
    川西町が実施する「川西町創業支援事業計画」における「特定創業支援事業」により、支援の決定を受けていること
  • 商工会への加入
    川西町商工会の会員であるか、または会員になる予定の者であること
  • 補助金の重複受給制限
    国、県、町、および他の団体等から、この事業と内容が重複する補助金等の交付をすでに受けていないこと
  • 反社会的勢力との関係
    川西町暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団等に該当しないこと

申請時に求められる詳細情報

補助金の申請にあたっては、以下の具体的な属性や事業内容に関する情報が求められます。

  • 申請者の基本情報
    創業者氏名(ふりがな)、性別、現住所(郵便番号含む)、生年月日(申請時の年齢を含む)、連絡先(電話、FAX、携帯、Eメール)
  • 事業に関する情報
    創業の動機、業種(日本標準産業分類の小分類・3桁の分類コード)、事業形態(個人事業、株式会社、合同会社、その他)、法人名または商号、創業(予定)日、事業を実施する住所、出資者と出資額(法人の場合)、役員・従業員数(予定)とその内訳(正社員、家族、パート等)、事業の内容(特定創業支援事業により作成した事業計画書の添付が必要)
  • 申請要件・加算要件の確認
    特定創業支援事業の実施日、商工会への加入状況(加入予定日)、空き家・空き店舗活用の有無(売買・賃貸契約書の写し等が必要)、町への転入(予定)状況(住民票の写し等が必要)

■補助対象外となる業種と事業形態

以下の産業標準分類に該当する業種や、特定の事業形態は対象外とされています。

  • 情報通信業(放送業のうち公共放送業)
  • 学術研究、専門・技術サービス業(学術・開発研究機関)
  • 教育、学習支援業(学校教育、社会教育、職業教育支援等)
  • 医療、福祉(医療業、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業)
  • 複合サービス業(協同組合)
  • サービス業(政治・経済・文化団体、宗教、その他のサービス業、外国公務)
  • フランチャイズ事業(フランチャイズ契約等に基づき開始する事業)

※補助金の交付を受ける口座の名義は、請求者氏名と同一である必要があります。
※詳細は、町が実施する創業スタートアップ支援事業の規定をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/sangyo/syokogyo/sogyo_sokushin.html
川西町役場 公式サイト
https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/
メールによるお問い合わせページ
https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/toiawase/2025-0327-1824-33.html
商工業関連情報ページ(推測URL)
https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/sangyo/shokogyo/index.html

創業スタートアップ支援事業補助金の申請様式や要綱は、川西町公式サイトからダウンロード可能です。電子申請システムに関する情報は記載されておらず、書類提出による申請形式が示唆されています。

お問合せ窓口

にぎわいづくり協議会事務局 川西町商工観光課 商工労政係
TEL:0238-42-6645
受付窓口
川西町役場
商工観光課 商工労政係
募集は随時受け付けており、詳細な要件や申請方法についてご不明な点があれば、上記窓口まで直接ご相談いただくことが推奨されています。
山形県 川西町役場
TEL:0238-42-2111
FAX:0238-42-2724
受付窓口
川西町役場
ウェブサイトには「各課へのお問い合わせ」のページも用意されており、目的の課が明確な場合はそちらから連絡先を確認することも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。