富士市市民協働スタートアップ補助金(令和7年度)
目的
富士市内で活動する設立3年未満の市民活動団体を対象に、公益的な事業の実施に係る経費を補助し、伴走支援を行います。設立間もない団体の自立促進と活性化を図ることで、地域課題の解決に向けた市民協働をさらに推進することを目的としています。講師謝金や消耗品費、備品購入費などの事業に不可欠な費用を幅広く支援し、持続可能な活動体制の構築を後押しします。
申請スケジュール
- 様式の入手と事前相談
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- 事前相談期限:事業着手予定日の1ヶ月前
補助金申請に必要な様式は、市役所窓口、富士市民活動センター、または市ウェブサイトから入手できます。
- 事前相談(必須):事業着手予定日の1ヶ月前までに市民活躍・男女共同参画課の窓口で行う必要があります。
- 事前相談では、事業の継続性や経費の詳細についてヒアリングが行われ、未実施の申請は受理されません。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:各年度の01月31日
以下の書類を揃え、市民活躍・男女共同参画課の窓口へ直接提出してください(郵送不可)。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業概要調書(第2号様式)
- 団体概要調書(第3号様式)
- 団体の会則・定款等
- その他(総会資料、備品購入理由書など)
※団体名義の口座登録も必要となります。
- 審査期間
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申請から約2週間
提出された書類と事前相談でのヒアリング内容に基づき、審査が行われます。
- 団体の適格性(市内拠点、5名以上の構成員など)
- 事業の公共性・協働性
- 予算の範囲内での交付となるため、希望額通りにならない場合があります。
- 採択通知・事業実施
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- 採択結果通知:申請から約2週間後
採択通知(補助金交付決定通知書)の受領後に事業を開始できます。
- 注意:交付決定日以前に支出された経費は補助対象外です。
- 成果物(チラシ・備品等)には、「富士市市民協働スタートアップ補助金の交付対象事業」である旨を表示してください。
- 事業内容に変更が生じる場合は、速やかに変更申請が必要です。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了から30日以内
事業完了後、以下の期限までに実績報告書を提出してください。
- 期限:事業完了日から30日以内、または当該年度末日のいずれか早い日。
- 提出書類:実績報告書(第5号様式)、決算書、領収書の写し、活動写真など。
- 書類確認後、指定の団体口座に補助金が振り込まれます。
- 事業完了後のサポート
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事業完了後2年間
事業完了後2年間は、団体および事業の継続性をサポートするための仕組みがあります。
- 少なくとも年1回、富士市民活動センター(コミュニティf)にて活動ヒアリングを受けます。
- 2年目についても継続申請が可能です(必要書類は異なります)。
対象となる事業
この補助金は、富士市における市民協働のさらなる推進を目的としており、具体的には、設立から間もない市民活動団体の活動を伴走支援し、その団体の自立促進と活性化を図ることを目指しています。対象となるのは、この目的達成に資する「公益的な事業」です。
■市民活動団体支援補助金
市民生活の向上に寄与するために市民が自主的かつ自発的に行う営利を目的としない活動を対象とします。
<対象となる事業の具体的な要件>
- 補助金が交付される年度内(各年4月1日から翌年3月31日まで)に完了する事業であること
- 主に富士市内で実施される事業であること
- 公益性を有する事業であること(公共的な目的、独自性、団体が行う強み、実施場所・時期・対象者が明確であること)
<補助事業実施期間>
- 原則として1年間
- 同一団体につき補助を受けられるのは延長を含め1回まで
<補助対象経費>
- 報償費(講師等への謝金。ただし、団体構成員の人件費は対象外)
- 旅費(講師等への交通費。ただし、団体構成員の交通費は対象外)
- 消耗品及び原材料費(文具費、材料費など。ただし、一種類につき1万円を超えないものに限る)
- 印刷製本費(チラシ、パンフレット等の印刷費、コピー代など)
- 通信費(宅配・郵便料金など。電話やインターネット等の使用料は対象外)
- 光熱水費(イベント実施時の電気代、ガス代等)
- 使用料及び賃借料(イベント会場使用料、器材使用料など)
- 委託費(会場設営費、警備費など、外部への作業委託に係る経費)
- 備品購入費(耐用年数1年以上、一品1万円以上の物品。補助対象経費の3割・上限3万円まで、かつ団体構成員個人の所有物にならないものに限る)
- その他(市長が必要と認める広告宣伝費、イベント保険等保険料など)
特例措置
●補助対象期間延長の特例
事業を継続または拡大することが市民協働の推進に寄与し、市民生活の向上につながると認められる場合には、1年に限り補助対象期間を延長することができます。
▼補助対象外となる事業
以下のような目的や性質を持つ事業、および特定の経費は、補助金の対象外となります。
- 政治、宗教、営利活動を目的とする事業。
- 文化祭、美術品の展示会、舞台芸術体験、スポーツ大会など、興行的な要素の強い事業。
- 特定の個人や組織のみを対象とした事業(例:募金、署名活動、式典、会員限定講座など)。
- 団体構成員相互の共益または親睦を目的とする事業(例:親睦旅行、懇親会など)。
- 実施することで直接得られる効果や成果が団体自体向け(財産)となる事業(例:団体自体のPR、団体への会員募集のみを目的としたものなど)。
- 施設の建設や改修等を目的とする事業。
- 富士市から他の同一趣旨の補助金や委託事業として既に交付を受けている事業。
- 本補助金を以前交付されたことがある団体が実施する全ての事業。
- 補助対象とならない経費
- 補助金交付決定日以前に支出された経費。
- 団体運営のための経常的経費(事務所の家賃や光熱水費、サーバー代、アプリ代、人件費など)や、団体の立ち上げにかかる初期経費(ホームページ作成費、事務所の機材・道具代など)。
- 団体構成員の飲食や衣服、親睦、研修等に要する経費(昼食代、揃いの衣服代、懇親会経費、研修費など)。
- 本補助金の申請書類や事業報告書等の作成に係る経費。
- 領収書等、支出の事実を確認できるものを徴することができないもの。
- 支払金額が社会通念上かけ離れて高額なもの。
- 本来受益者が負担すべき経費(参加者への飲食代、景品代、おまけ用おもちゃ代など)。
補助内容
■富士市市民協働スタートアップ補助金
<補助率と上限額>
| 対象年度 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1年目 | 10/10以内 | 10万円 |
| 2年目(延長が認められた場合) | 1/2以内 | 10万円 |
<補助対象となる主な要件(団体)>
- 設立から3年未満であること
- 政治、宗教、営利活動を目的としないこと
- 活動拠点が富士市にあり、主に市内で活動していること
- 富士市に在住・在勤・在学の構成員が5人以上いること
- 団体として独立した経理を行っていること
- 定款、規約、または会則を備えていること
<補助対象経費の区分>
- 報償費:講師等への謝金(団体構成員は不可)
- 旅費:講師等の交通費(団体構成員は不可)
- 消耗品及び原材料費:1種類につき1万円以下のもの
- 印刷製本費:チラシ、パンフレット等の印刷費、コピー代
- 通信費:宅配・郵便料金等
- 光熱水費:イベント実施時の電気代、ガス代等
- 使用料及び賃借料:イベント会場使用料、器材使用料等
- 委託費:会場設営費、警備費等
- 備品購入費:補助対象経費の3割以内(1万円以上かつ耐用年数1年以上)
- その他:広告宣伝費、イベント保険料等
<概算払い>
交付決定額の10分の8までを事業実施前に受けることが可能です。
対象者の詳細
市民活動団体の応募資格
設立から間もない市民活動団体の活動を支援し、自立の促進と活性化を図ることを目的としています。
法人格の有無を問わず、以下の要件をすべて満たす団体が対象です。
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設立期間
申請時点で団体の設立から3年未満であること -
活動目的
政治活動、宗教活動、または営利活動を目的とする団体ではないこと -
活動拠点
活動拠点の事務所が富士市内にあり、かつ主に富士市内で活動を行っていること -
構成員数
富士市に在住・在勤・在学している方が5人以上いること -
活動の継続性・体制
継続的に活動している、または今後継続的に活動を行う予定であること、団体として独立した経理を行っていること、定款、規約、または会則を備えていること -
その他要件
富士市から同一趣旨の他の補助金の交付を受けていないこと、富士市補助金等交付規則および関連する要綱等の規定を満たしていること
補助対象事業の要件
原則として補助金が交付される年度内(4月1日〜翌3月31日)に完了する、主に富士市内で実施される公益的な事業が対象です。
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事業内容
富士市内で実施される公益的な事業であること -
補助期間・上限額
補助対象期間:原則1年間(条件により1年に限り延長可能)、補助上限額:10万円、補助率:1年目は10/10以内、2年目は1/2以内
■補助対象外となる事業・経費
以下の活動および経費は補助金の対象外となります。
- 政治、宗教、営利活動を目的とする事業
- 文化祭、美術品の展示会、舞台芸術体験、スポーツ大会などの興行
- 募金、署名活動、式典、会員限定の講座など特定の個人・組織のみを対象とした事業
- 親睦旅行、懇親会など構成員相互の親睦を目的とする事業
- 財産形成や団体自体のPR、会員募集のみを目的とした事業
- 施設の建設や改修を目的とする事業
- 富士市から他の補助金が交付されている、または委託されている事業
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある団体が実施する事業
- 団体の運営にかかる管理費、団体の立ち上げに関する経費
※同一団体への交付は原則1回までですが、事業の継続・拡充が認められる場合に限り1年間のみ延長が可能です。
【申請時の注意】
事業着手日の30日前までに、市民活躍・男女共同参画課窓口での事前協議が必須です。事前相談がない申請は受理されませんのでご注意ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1015130000/p001072.html
- 富士市公式サイト
- http://www.city.fuji.shizuoka.jp/
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請は市民活躍・男女共同参画課の窓口へ直接提出する必要があります(郵送不可)。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。