熊本県 外国人介護人材住居借上支援補助金(令和7年度)
目的
熊本県内の介護施設等を運営する法人に対し、雇用する外国人介護人材の住居借上げ経費の一部を補助することで、外国人介護人材が安心して働ける環境を整え、深刻な介護人材不足の解消と安定的な確保を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間・交付申請
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- 公募開始:2025年12月17日
- 申請締切:2026年01月19日 12:00
補助金の交付を希望する事業者は、期間内に必要書類を提出してください。提出はLoGoフォームおよび紙媒体(郵送)の両方が必要で、期限(正午)は必着となります。
- (別記第1号様式)補助金交付申請書
- (別記第2号様式)収支予算書
- 事業計画書、所要額調書 等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:2026年02月下旬頃
熊本県による審査が行われ、補助金の交付可否および額が決定されます。決定後、事業者に通知されます。予算の範囲内で事業者が選考されます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告締切:2026年03月31日
交付決定の内容に基づき事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。提出期限は「事業を完了した日から30日以内」または「2026年3月31日」のいずれか早い日です。
- 額の確定・補助金支払
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実績報告書審査後、速やかに
県が実績報告書を審査し、補助金額を確定します。確定通知後、事業者は速やかに補助金請求書を提出し、県から口座振替によって支払いが行われます。必要に応じて概算払いの相談も可能です。
対象となる事業
熊本県内の介護施設等を運営する事業者が、外国人介護人材を雇用する際に、彼らが居住するための住居を借り上げる際に発生する家賃などの経費の一部を助成する制度です。
■熊本県外国人介護人材住居借上支援事業
熊本県内の介護現場における深刻な人材不足を背景に、外国人介護人材のさらなる確保と、安心して働き、生活できる環境を整えることで定着を促進することを目的としています。
<補助対象事業者>
- 熊本県内に所在すること
- 介護保険法に基づく指定または許可を受けた介護サービス事業者であること
- 運営する介護保険施設等で受け入れる外国人介護人材用の住居を借り上げ、実際に居住させていること
<補助対象となる外国人介護人材>
- 特定活動(経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者)
- 介護
- 技能実習
- 特定技能1号
<補助対象経費>
- 賃借料
- 共益費(管理費)
<補助基準額と補助限度額>
- 補助基準額:外国人介護人材1人あたり、月額家賃等から居住者負担額等を差し引いた額の2分の1以内(上限:月額1万5千円)
- 補助限度額:1施設または1事業所につき20万円
<補助対象期間>
- 原則として当該年度の4月1日から3月31日まで
- 外国人介護人材が入居した日から、退去した日または入居日から1年を経過する日まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 家賃等に含まれる場合であっても、実費精算すべき以下の費用
- 光熱水費
- インターネット回線使用料
- 賃貸借契約および維持に係る以下の諸経費
- 敷金
- 礼金
- 更新料
- 自治会費
- 駐車場代
補助内容
■外国人介護人材住居借上支援事業費補助金
<補助対象事業者>
県内に所在する介護保険法に基づく指定または許可を受けた介護サービス事業者。運営する介護保険施設等で外国人介護人材を受け入れるために、その人材用の住居を借り上げ、居住させている事業者が対象。
<補助対象となる外国人介護職員>
- 特定活動:経済連携協定(EPA)に基づき来日した外国人介護福祉士候補者
- 介護:介護分野で働く専門的な在留資格を持つ者
- 技能実習:介護職種で技能実習を行っている者
- 特定技能1号:特定産業分野のうち、介護分野で働く特定技能外国人
<補助対象経費>
- 対象:外国人介護人材のために借り上げた住居の賃借料(家賃)および共益費(管理費)
- 対象外:光熱水費、インターネット回線使用料(家賃等に含まれる場合は除外)
- 対象外:敷金、礼金、更新料、自治会費、駐車場代など
<補助される金額(基準額と限度額)>
| 項目 | 補助内容・上限 |
|---|---|
| 補助基準額(1戸あたり) | 月額家賃等から本人負担額等を差し引いた額の2分の1以内(月額15,000円上限) |
| 補助基準額(複数人入居) | 1人あたりの経費から本人負担額等を差し引いた額の2分の1以内(月額15,000円上限) |
| 補助限度額 | 1施設等につき200,000円 |
<補助対象期間>
- 基本:入居日から雇用終了日、または入居日から1年を経過する日まで(当該年度内)
- 4月1日以前入居(新規):基本的な補助対象期間を適用
- 4月1日以前入居(既交付者):基本的な補助対象期間から既に交付を受けた月数を除いた期間
対象者の詳細
補助対象事業者
この補助金の交付対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業者の要件
熊本県内に所在していること、介護保険法に基づき、指定または許可を受けた介護サービス事業者であること、運営する介護保険施設等で受け入れる外国人介護人材のために住居を借り上げ、その住居に外国人介護人材を居住させていること
補助対象となる外国人介護人材
補助対象事業者が介護職員として雇用しており、以下のいずれかの在留資格を有する者が対象です。
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在留資格の要件
特定活動:経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者、「介護」の在留資格を持つ者、「技能実習」の在留資格を持つ者、「特定技能1号」の在留資格を持つ者
補助対象期間の要件
当該年度(4月1日から3月31日まで)の期間のうち、入居状況等に応じて以下の通り定められます。
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基本的な補助対象期間
「入居日から退去日まで」または「入居日から1年が経過する日まで」のいずれか早い日 -
入居日が4月1日以前の場合の特例
過去に当該補助金の交付を受けていない場合:基本的な補助対象期間を適用、過去に当該補助金の交付を受けたことがある場合:既に交付を受けた月数を除いた期間(通算で1年分が上限)
※1つの住居に複数人で入居する場合や、月の途中で入居・退去する場合の計算方法など、詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/site/kaigo/221162.html
- オンライン申請フォーム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/form/x4b6/1337425
申請書等様式の掲載ページでは、公募要領や各種申請様式(PDF・Excel形式)がダウンロード可能です。詳細については熊本県健康福祉部高齢者支援課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。