幕別町商店街活性化店舗開店等支援事業補助金(空き店舗・空き家活用)
目的
幕別町内の中心市街地において、商店街の活性化と賑わいの創出を図るため、指定区域内の空き店舗や空き家を活用して出店する新規事業者や商店街団体等を支援します。小売業や飲食業などの店舗改修費用や賃借料の一部を補助することで、商店街の空洞化を抑制し、地域経済の活性化と魅力的なまちづくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事業の実施・開店
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事業開始から開店まで
空き店舗等の選定、賃貸借契約または売買契約、店舗の改修等を行い、実際に店舗をオープンさせます。補助対象期間は新規出店者の賃借料で1年間、商店街団体等の賃借料で2年間となります。
- 補助金交付申請
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- 申請時期:開店後
店舗開店後、速やかに交付申請書類を提出してください。以下の書類が必要となります。
- 補助金額計算書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号または第3号)
- 賃貸借・売買契約書の写し
- 空き店舗等の位置図・建物平面図・写真
- 申請者の履歴書または定款
- 補助対象経費の見積書の写し
- 概算払申請(任意)
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- 改修等経費:開店後、3・6・9箇月が経過したとき(最大3回)
- 建物等賃借料:賃借料を3箇月以上支払ったとき(年間最大4回)
事業期間中に発生した経費について、一部を前倒しで受け取ることが可能です。
- 改修等経費:各回100万円を上限に申請可能。
- 建物等賃借料:月額5万円を上限に申請可能。
申請には事業一部完了実績報告書(様式第4号または第5号)や領収書等が必要です。
- 事業完了報告・補助金確定
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- 実績報告:事業完了時
補助対象となる期間(1年〜2年)の終了、または全ての事業が完了した後に最終的な報告を行います。
- 事業完了実績報告書(様式第4号または第5号)
- 補助対象経費の領収書等の写し
- 完成写真(概算払で未提出の場合)
この報告に基づき、最終的な補助金額が確定し、残額の交付が行われます。
対象となる事業
幕別町商店街活性化店舗開店等支援事業補助金交付要綱に基づき実施される「空き店舗等対策事業」です。幕別町の中心市街地にある商店街の活性化と空洞化の抑制、そして賑わいの創出を目的としています。
■1 新規出店者が行う事業
指定区域内の空き店舗等を購入または借り上げて、指定された補助対象産業に該当する営業を行う事業です。
<補助対象産業の具体例>
- 情報通信業
- 小売業(各種商品、織物・衣服・見の回り品、飲食料品、機械器具、その他の小売業)
- 宿泊業・飲食サービス業(宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
- 生活関連サービス業
- 娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業)
- 教育・学習支援業(その他の教育、学習支援業)
- 医療・福祉(医療業、社会保険・社会福祉・介護事業)
<補助対象経費と補助内容>
- 改修等経費:補助率 2分の1、補助限度額 300万円(看板等の設置を含む。原則町内業者による施工が必要)
- 建物等賃借料:補助率 2分の1、補助限度額 月額5万円、補助期間 1年
■2 商店街団体等が行う事業
指定区域内の空き店舗等を購入または借り上げて、2年以上継続して以下のいずれかの事業を行うものです。
<対象事業の区分>
- アンテナショップ事業:商工会または協同組合が自らアンテナショップとして使用する事業
- コミュニティ施設事業:ギャラリー、イベント会場等の集客施設として使用する事業
- 実験的店舗活用事業:複数の新規出店者に対し、試験的な店舗として使用させる事業
<補助対象経費と補助内容>
- 改修等経費:補助率 2分の1、補助限度額 300万円(2年以上継続すること)
- 建物等賃借料:補助率 2分の1、補助限度額 月額5万円、補助期間 2年
▼補助対象外となる事業
補助金の趣旨にそぐわないもの、または以下の条件に該当する事業・経費は補助対象外となります。
- 第三者に譲渡または賃貸することを目的とする事業。
- 以下のいずれかに該当する「新規出店者」による事業:
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う者。
- 空き店舗等の所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族、またはこれらの者が役員を務める法人。
- 指定区域内の既存店舗から空き店舗に移転し、その結果として移転前の店舗を空き店舗とした者。
- 過去に指定区域内の店舗を空き店舗とし、現在もその状態が続いている者。
- 年間営業日数が原則として1年の過半以上(183日以上)営業できない者。
- 町税等(町外からの出店の場合は現住所地の税金等)を滞納している者。
- 宗教団体が関わる事業を行う者。
- 町長が不適当と認める業種の営業を行っている、または行う者。
- 補助対象外となる経費:
- 用地取得費、造成費。
- 店舗に据え付けない備品等。
- 賃借に係る敷金および礼金。
- 補助対象外となる物件(施設):
- 入口(駐車場含む)が道路または歩道に接していない施設。
- 事業用面積がおおむね20平方メートル未満の施設。
- 店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店舗。
- 集合住宅(空き家として活用する場合)。
補助内容
■A 新規出店者が行う事業
<補助上限額・補助率・補助期間>
| 補助対象経費 | 補助率 | 上限額 | 補助期間 |
|---|---|---|---|
| 改修等経費 | 1/2 | 300万円 | - |
| 建物等賃借料 | 1/2 | 月額5万円 | 1年間 |
<対象となる主な業種>
- 情報通信業:情報サービス業の一部
- 小売業:各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業
- 宿泊業、飲食業:宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
- サービス業:洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、教育・学習支援業、医療業、社会保険・社会福祉・介護事業
■B 商店街団体等が行う事業
<補助上限額・補助率・補助期間>
| 補助対象経費 | 補助率 | 上限額 | 補助期間・条件 |
|---|---|---|---|
| 改修等経費 | 1/2 | 300万円 | 2年以上事業を継続すること |
| 建物等賃借料 | 1/2 | 月額5万円 | 2年間 |
<補助対象となる事業内容>
- アンテナショップ事業:商工会または協同組合が自ら使用する事業
- コミュニティ施設事業:ギャラリーやイベント会場など
- 実験的店舗活用事業:複数の新規出店者に対して使用させる事業
■特例措置
●PRE-PAY 概算払申請制度
<概算払の条件>
| 区分 | 申請限度額 | 回数 | 補助割合 |
|---|---|---|---|
| 改修等経費 | 各回100万円 | 最大3回まで | 当該工事費等に係る補助金の2分の1以内 |
| 建物等賃借料 | 月額5万円 | 年4回まで | 当該賃借料の2分の1以内 |
対象者の詳細
新規出店者
幕別町の指定区域内にある空き家や空き店舗(空き店舗等)を購入または賃借して出店する、以下のいずれかに該当する者が対象となります。
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新規出店者
新たに商業を営もうとする個人または法人、既に商業を営んでいる個人または法人
商店街団体等
商店街の活性化を図ることを目的とした、以下のいずれかの団体が対象となります。
-
商工会
「商工会法」に基づいて設立された商工会 -
協同組合
「中小企業等協同組合法」に基づき、商業者が主体となって構成された協同組合 -
商店会
商店主などの会員が5人以上で構成される任意の団体 -
その他
幕別町長が必要と認めた団体
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業を行う者(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定める営業)
- 空き店舗等の所有者と生計を同一にする者、2親等以内の親族、またはこれらが役員を務める法人
- 既存店舗からの移転により、移転前の店舗を空き店舗にしてしまう者
- 過去に指定区域内の店舗を空き店舗にしたことがあり、現在もその店舗が空き店舗である者
- 原則として、1年の過半(183日以上)営業できないと見込まれる者
- 幕別町の町税等を滞納している者(町外からの出店者は現住所地の税金等)
- 宗教団体がその活動に関わる事業を行う者
- 町長が補助金の目的から見て不適当と認める業種の営業を行う、または行う予定の者
- 第三者に譲渡または賃貸することを目的とする事業を行う者
※新規出店者、商店街団体等のいずれの場合も、第三者への譲渡・賃貸目的の事業は対象外です。
※補助金制度の活用を検討されている場合は、工事着手前に幕別町に相談することが必要です。
※その他、対象となる「空き店舗等」の定義や指定区域、補助対象産業の詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.makubetsu.lg.jp/kankosangyo/sangyo/syoukougyou/15708.html
- 幕別町公式サイト
- https://www.town.makubetsu.lg.jp/
- 幕別町創業等支援事業のページ
- https://www.town.makubetsu.lg.jp/kankosangyo/koyo/yushi/1582.html
資料のダウンロードURLや電子申請システムの具体的なURLは見つかりませんでした。補助金制度の活用を検討されている場合は、工事着手前に幕別町の担当部署へ相談することが必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。