指宿市 訪日外国人旅行バス運行助成金(令和7年度)
目的
指宿市への訪日外国人客の増加と地域経済活性化を図るため、市内で宿泊を伴う団体旅行を企画・手配するランドオペレーター等に対し、貸切バスの運行費用の一部を補助します。15人以上の団体で市内に宿泊することを条件に、バス1台あたり2万円を助成することで、指宿市への誘客促進と観光消費の拡大を強力に支援します。
申請スケジュール
助成対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに催行・終了する団体旅行です。
- 補助対象条件の確認と事業準備
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随時
申請を検討している事業者は、以下の条件を満たしているか確認してください。
- 指宿市内に1泊以上宿泊する15人以上の団体旅行であること
- 貸切バスを利用すること
- 日本国内のランドオペレーター社であること
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年03月18日
- 申請締切:2026年03月18日
旅行出発日の14日前までに、指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて提出してください。1団体旅行につき1回のみ申請可能です。
- 交付決定・審査
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申請受領後、順次
提出された書類を審査し、適当と認められた場合は「指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付決定(却下)通知書」(第2号様式)が送付されます。
- 事業実施(旅行催行)
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- 助成対象期間:2025年04月01日〜2026年03月31日
交付決定を受けた内容に従って旅行を実施してください。申請内容に変更や中止が生じた場合は、事前に「内容変更(中止)承認申請書」(第3号様式)の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了から30日以内
旅行完了後、以下のいずれか早い日までに「実績報告書」(第5号様式)を提出してください。
- 補助事業の完了の日から起算して30日以内
- 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日
- 補助金の額の確定
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実績報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、交付すべき補助金の額が確定されます。確定後、「交付確定通知書」(第6号様式)が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「交付請求書」(第7号様式)を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
指宿市における訪日外国人旅行客数の増加と地域経済の活性化を図ることを目的として、指宿市への誘客を促進する団体旅行商品に対して、貸切バス費用の一部を補助します。
■指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業
日本国内で訪日旅行の手配等を行うランドオペレーター社(ランド機能を有する旅行社を含む)が行う、貸切バスを利用した指宿市内宿泊を伴う団体旅行が対象です。
<補助対象条件>
- 指宿市内に1泊以上宿泊すること
- 15人以上(乗務員および添乗員は含まない)の団体旅行であること
- 助成対象期間内に終了する団体旅行であること
- 旅程内で貸切バスを使用すること
<補助対象旅行商品>
- 鹿児島空港定期就航路線以外を利用した海外発着の団体旅行商品
- 上海浦東国際空港、台湾桃園国際空港、仁川国際空港、香港国際空港を経由地とする旅行商品
- 旅行行程の往路、復路のいずれかが鹿児島空港定期就航路線以外である旅行商品
<助成額>
- 貸切バス1台につき2万円
<助成対象期間>
- 令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 目的の制限に抵触する旅行
- 国、地方自治体等が実施する会議、研修等であるもの
- 特定の政治活動または宗教活動を目的とした団体旅行
- 反社会的勢力との関与がある旅行
- 参加者が指宿市暴力団排除条例に規定する暴力団員である、または暴力団員等がその団体旅行を支配しているもの
- 申請ルールおよび予算上の制限
- 旅行出発日の14日前までに申請が行われなかったもの(催行日以降の申請は不可)
- 補助決定額が予算額に達した後の申請
補助内容
■指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業
<助成対象事業者>
- 日本国内で対象となる旅行商品の旅行手配を行うランドオペレーター社(ランド機能を有する旅行社を含む)
- 日本国内に所在する金融機関の口座を有し、かつ日本国内の本・支店の口座をもつ事業者
- 旅行業法第3条に基づく登録を受けている旅行業者、または同法第24条に基づく登録を受けている旅行サービス手配業者
<補助対象となる旅行商品の条件>
- 宿泊:指宿市内に1泊以上宿泊すること
- 人数:乗務員および添乗員を除き、15人以上の団体旅行であること
- 期間:助成対象期間内(申請年度の末日まで)に終了する団体旅行であること
- 移動手段:旅程内で貸切バスを使用すること
- 旅行の性質:国や地方自治体等が実施する会議、研修等でないこと
- 目的の制限:特定の政治活動または宗教活動を目的とした団体旅行でないこと
- 反社会的勢力の排除:団体旅行の参加者が暴力団員でない、または暴力団員等がその団体旅行を支配していないこと
<助成額>
貸切バス1台につき、2万円
<募集時期および助成対象期間>
- 申請書提出期間:令和7年3月18日(火)から令和8年3月18日(水)まで
- 助成対象期間:令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで
- 申請期限:旅行出発日の14日前まで
■特例措置
●C 補助対象となる航空路線に関する特例
<特例として対象となる旅行商品>
- 鹿児島空港定期就航路線である上海浦東国際空港、台湾桃園国際空港、仁川国際空港、香港国際空港を経由地とする旅行商品
- 旅行行程の往路、復路のいずれかが鹿児島空港定期就航路線以外である旅行商品
対象者の詳細
補助対象事業者
指宿市への訪日外国人旅行客数の増加と地域経済の活性化を図るため、以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
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ランドオペレーター・旅行社
日本国内において、北部九州地域内国際空港等に就航している各国からの訪日旅行の手配等を行うランドオペレーター社(ランド機能を有する旅行社を含む) -
法令に基づく登録
旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている旅行業者、旅行業法第24条の規定に基づく登録を受けている旅行サービス手配業者 -
口座要件
日本国内に所在する金融機関の口座を有し、かつ日本国内の本・支店の口座をもつ事業者
補助対象となる団体旅行の条件
補助金の対象となる「団体旅行」は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 参加人数
15名以上であること(乗務員および添乗員は含まない) -
2 宿泊要件
指宿市内に1泊以上宿泊する旅程であること -
3 催行期間
令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までの期間内に終了すること -
4 交通手段
旅程内で貸切バスを使用していること -
5 空港利用条件
原則として鹿児島空港定期就航路線以外を利用した海外発着の団体旅行商品、(特例)鹿児島空港定期就航路線(上海・台湾・仁川・香港)を経由地とする場合、(特例)往路または復路のいずれかが鹿児島空港定期就航路線以外である場合
■補助対象外となる団体旅行
以下のいずれかに該当する団体旅行は、助成の対象外となります。
- 国、地方自治体等が実施する会議、研修等を目的としたもの
- 特定の政治活動や宗教活動を目的としたもの
- 参加者が暴力団員である、または暴力団員等がその団体旅行を支配しているもの
※指宿市暴力団排除条例第2条第2号に規定する事項に基づきます。
※旅程が年度をまたぐ場合は、旅程最終日に該当する年度での取り扱いとなります。
※その他詳細は指宿市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/machi/page024612.html
- 指宿市公式ウェブサイト(本庁サイト)
- https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/
- 指宿市子育て支援情報サイト
- http://www.city.ibusuki.lg.jp/kosodate/
- 指宿市観光サイト いぶすき観光ネット
- http://www.ibusuki.or.jp/
- 指宿市観光協会 公式Facebook
- https://www.facebook.com/ibusuki.net1/
- 指宿市観光課 公式Facebook
- https://www.facebook.com/IbusukiCityKankou/
- 申請書ダウンロード
- https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/download/
指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金の募集期間は令和7年3月18日から令和8年3月18日までです。予算額に達した場合は先着順で締め切られます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。