琴浦町ふるさとまちづくり団体応援交付金(NPO・まちづくり団体活動支援)
目的
琴浦町内のNPO法人やまちづくり団体に対して、ふるさと納税を活用した活動資金の調達を支援することで、地域課題の解決と持続可能な地域社会の実現を図ります。寄附者が支援したい団体を指定して寄附を行う仕組みを通じて、団体の活動継続や発展に必要な経費を交付金として支給し、地域活力の向上と活性化を後押しします。
申請スケジュール
手続きには「交付対象団体の登録」「交付申請」「実績報告」の大きな流れがあり、登録後の活動内容や金額の変更については事前に町への相談が必要です。
- 交付対象団体の登録(応募)
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- 公募開始:随時受付
まずは「交付対象団体」として町に登録申請を行う必要があります。
- 審査期間:申請から登録完了までおよそ1ヶ月程度。
- 留意点:登録日以降に発生した経費のみが交付対象となります。
- 提出書類:登録申請書(様式第1号)、誓約書、定款・規約、役員名簿、活動写真等。
- 事業実施・寄附金の募集
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登録完了後〜
登録完了後、申請した事業を開始するとともに、寄附金募集の準備・広報を行います。
- ふるさと納税サイト等への掲載まで、原稿提出からおよそ1ヶ月を要します。
- 団体のSNSやHPを活用し、積極的に活動状況を発信することが期待されます。
- 交付申請(初回)と交付
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- 交付決定通知:申請から原則30日以内
寄附金の受付状況を確認しながら、事前に町へ相談した上で交付申請書を提出します。
- 提出書類:交付申請書(様式第5号)、事業計画書、収支計画書等。
- 決定通知後、速やかに交付金が振り込まれます。
- 変更交付申請(2回目以降)
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必要に応じて随時
同一年度内に2回目以降の申請を行う場合や、大幅な事業変更がある際の手続きです。
- 初回申請分に加算する「変更申請」の形式で行います。
- 提出書類:変更申請書(様式第8号)等。変更がない書類は省略可能です。
- 実績報告
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- 申請締切:翌年度04月20日
年度末(3月31日)時点の活用実績を報告します。
- 提出期限:翌年度の4月20日厳守。
- 報告内容:実績報告書(様式第10号)、収支決算書等。
- 報告内容は町のホームページで公表されます。証拠書類(領収書等)は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
琴浦町内の特定非営利活動法人(NPO法人)やその他のまちづくり活動を行う団体が、地域課題の解決に向けて主体的に活動を継続・発展できるよう、ふるさと納税を活用した活動資金の調達を支援する仕組みです。
■A 協賛型ふるさと納税タイプ(個人からの寄附)
個人の寄附者が、ふるさと納税サイトを通じて支援したい団体を選び、寄附を行うタイプです。町が事務手続きを代行します。
<交付内容>
- 寄附された金額の80%が、指定された団体に交付金として支払われます。
- 返礼品は提供されません。
<事務手続の利点>
- 町が寄附金の募集から受領証明書の発行までを担うため、団体側の事務負担が大幅に軽減されます。
■B 企業版ふるさと納税(企業からの寄附)
企業が地域貢献の一環として、支援したい団体を指定して寄附を行うタイプです。
<交付内容>
- 寄附された金額の100%が指定された団体へ交付金として支払われます。
<主な条件>
- 募集期間:毎年4月から12月まで
- 寄附額の下限:10万円
- 申込方法:ふるさと納税サイトを経由せず、直接琴浦町へ申し込み
▼補助対象外となる事業・条件
本制度の趣旨にそぐわないもの、または以下の条件に該当する寄附や活動は対象外となります。
- 企業版ふるさと納税における制限
- 琴浦町内に本社が所在する法人からの寄附(町外の法人のみが対象)。
- 寄附を行った企業への経済的な見返り(お礼の品の贈呈など)の提供。
- 活動内容に関する制限
- 法令違反や公序良俗に反する活動。
- 目的が宗教的または政治的なものである活動。
- 交付金の使途として認められない経費
- 構成員のみを対象とする事業への経費。
- 宗教的または政治的な活動のための経費。
- 団体登録を受けた日より前に発生した経費。
- 交付決定の取消し・返還対象となる事項
- 町への事前の相談・承認なく、交付金の活用内容や金額を著しく変更した場合。
- 対象外の使途に交付金を使用した場合。
補助内容
■1 交付される金額の割合
<寄附区分別の交付割合>
| 寄附の種類 | 団体への交付割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 企業版ふるさと納税(法人) | 全額(10割) | 主に琴浦町ホームページで募集 |
| ふるさと納税(個人) | 80%(8割) | 残りの20%は町の事務費等として活用 |
■2 交付対象となる団体の要件
<団体としての要件>
- 琴浦町内に事務所を置き、意思決定機関を有すること
- 定款、団体規約、またはこれに準ずるものを備えていること
- 直近1年分以上の事業活動・財務情報を開示している、または可能であること
- 5名以上の構成員で組織され、代表者を定めていること(法人格等は例外あり)
- NPO法別表に掲げる活動または地域貢献を行う非営利活動団体であること
- NPO法人の場合は事業報告書を所轄庁に提出していること
- 法令遵守および反社会的勢力との関係がないこと
<活動としての要件>
- 琴浦町の施策と整合する活動、または町との協働実績を有すること
- 琴浦町内に在住し、活動する者が1人以上いること
- 法令・公序良俗に反しない活動であること
- 宗教的・政治的な目的でないこと
■3 交付金の使途(交付対象経費)
<対象経費の要件>
- 公益性のある活動およびそれに伴う必要な経費であること(人件費や家賃等も可)
- 構成員のみを対象としない事業であること
- 宗教的・政治的な活動でないこと
- 交付対象団体として登録を受けた日以降に発生した経費であること
<対象外となる経費の例>
- 構成員のみを対象とする慶弔費、飲食代など
- 娯楽や趣味を目的とする公益性のない活動経費
■4 交付金交付までの主な流れ
<ステップ>
- 1. 応募(交付対象団体の登録):随時募集・審査
- 2. 事業実施:登録申請書に基づき実施
- 3. 寄附金募集の準備と実施:団体自らも広く情報発信を行う
- 4. 交付申請(初回):町へ相談の上、必要書類を提出
- 5. 交付金の交付(初回):町から団体へ交付
- 6. 変更交付申請(2回目以降):計画変更時に提出
- 7. 交付金の交付(2回目以降):変更後の金額を交付
- 8. 実績報告:年度末の実績を翌年4月20日までに提出(町HPで公表)
■5 事業実施上の注意事項
<遵守事項>
- 計画変更時は必ず事前に町へ相談し、変更申請を行うこと
- 不適切な使用があった場合は交付決定の取消や返還を求めることがある
- 余剰金が生じた場合は町へ返還すること
- 支出に関する帳簿および領収書等を5年間保存すること
対象者の詳細
主な団体要件
琴浦町ふるさとまちづくり団体応援交付金の対象として登録されるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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事務所の所在地と意思決定
琴浦町内に事務所を置いていること、総会や理事会といった適切な手段を通じて団体の意思決定が行われていること -
規約等の整備
法人格の有無にかかわらず、定款や団体規約、またはそれに準ずるものを備えていること -
情報公開
直近1年分以上の事業活動および決算・財務に関する情報を開示していること -
組織体制
5名以上の構成員で組織されていること、代表者が定められていること -
活動の性質
特定非営利活動促進法(NPO法)別表に掲げられている活動、またはその他地域貢献に資する非営利活動を行う団体であること
主な活動要件
団体の活動内容についても、以下の条件が求められます。
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町の施策との整合性
「琴浦町地方創生総合戦略」に位置付けられた活動など、町の施策と整合性があること -
地域住民の関与
活動する者のうち、1人以上が琴浦町内に在住していること -
非宗教的・非政治的
活動の目的が、宗教的な活動や政治的な活動を主としないこと
■交付対象外となる活動・経費
以下の項目に該当する経費や活動は、本交付金の対象とはなりません。
- 構成員のみを対象とする事業への経費(例:慶弔費、飲食代など)
- 宗教的、政治的な活動のための経費
- 専ら自らの娯楽や趣味を目的とする公益性のない活動
- 団体登録を受けた日より前に要した経費
※交付金は、公益性のある活動およびそれに伴う必要な経費に限定されます。
【お問い合わせ・応募方法】
団体登録は随時募集されていますが、審査に1ヶ月程度を要します。詳細は琴浦町役場企画政策課(電話:0858-52-1708)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2025060600012/
- 鳥取県琴浦町 公式サイト
- https://www.town.kotoura.tottori.jp/
- とっとり琴浦熱中小学校 公式サイト
- https://necchu-kotoura.com/
本交付金には専用の電子申請システムやjGrantsの利用情報は確認されておらず、申請は役場への持参またはメール提出となります。資料のURLは公式サイトのドメインに基づき構成しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。