荒川区 中小企業退職金共済(中退共)加入助成(令和7年度)
目的
荒川区内に本社を置く小規模事業者に対して、従業員の福利厚生の充実と定着率向上を図るため、新たに加入した中小企業退職金共済制度の掛金の一部を補助します。加入から12か月間の掛金の2分の1(従業員1人あたり最大2万円)を支援することで、従業員が安心して働ける職場環境の整備を促進し、区内中小企業の安定的経営と人材確保を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前連絡
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申請前随時
申請手続きを開始する前に、荒川区へ以下の情報をメールで連絡してください。
- 連絡先:keieishien@city.arakawa.lg.jp
- 件名:「中小企業退職金共済補助金の件」
- 本文:事業所名、事業所住所、代表者名、中小企業退職金共済の契約日
連絡後、区の担当者から折り返し連絡が入ります。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:2026年03月31日
事前相談終了後、以下の書類を揃えて提出してください。
- 交付申請書兼実績報告書(法人代表印または実印の捺印が必要)
- 月別・個人別掛金納付内訳書
- 補助金請求書(法人代表印または実印の捺印が必要)
- 退職金共済手帳の写し
- 掛金の支払いが確認できるもの(通帳、領収書の写し等)
- 常時雇用従業員数が確認できるもの(法人事業概況説明書、青色申告決算書の写し等)
- 納税証明書(法人都民税、または個人住民税の領収書・証明書)
- 審査・振込
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- 補助金振込:書類提出から約1か月後
提出された書類の内容を区が審査し、共済掛金の支払状況を確認します。審査完了後、問題がなければ指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、区内の中小企業が従業員にとってより安心して働ける職場環境を整備できるよう、退職金共済制度への加入を支援するものです。独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度(中退共)」に新たに加入した区内の事業所を対象に、その共済掛金の一部を荒川区が補助することによって、従業員の福利厚生の充実を促進し、中小企業の安定的な経営を支援することを目的としています。
■中小企業退職金共済加入助成
荒川区内の中小企業が新たに退職金共済制度(中退共)に加入した際の共済掛金を一部補助します。
<補助対象者>
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する中小企業者であること。
- 荒川区内に本社を有していること。
- 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づき、退職金共済契約を締結できること。
- 申告が完了している直近の事業年度分の法人都民税、または前年度分の個人住民税を滞納していないこと。
- 申請時点で、常時雇用している従業員の数が4人以下の事業主であること。
<補助内容>
- 補助金額:中退共への加入月から12か月間の共済掛金相当額の2分の1
- 補助上限額:従業員1名につき、最大20,000円
- 補助対象期間:加入月から起算して12か月間
<申請期間>
- 12か月分の共済掛金の支払いが全て完了した後に申請可能
- 申請期限:令和8年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、本助成の対象外となります。
- 12か月分の共済掛金の支払いが令和8年3月31日までに完了しない場合。
補助内容
■中小企業退職金共済加入助成
<補助の対象となる事業者>
- 「中小企業基本法」第2条第1項に該当する中小企業者であり、区内に本社を有していること
- 「中小企業退職金共済法」に基づき、退職金共済契約を締結できること
- 直近の法人都民税または前年度分の個人住民税を滞納していないこと
- 申請時点で、常時雇用する従業員の数が4人以下の事業主であること
<補助金額・期間の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 掛金相当額の2分の1 |
| 補助上限額 | 従業員1名につき上限20,000円 |
| 補助対象期間 | 共済への加入月から12か月間 |
<申請期間>
12か月分の共済掛金の支払いが完了してから令和8年3月31日まで。※期間内に全額支払いが完了しない場合は対象外。
<提出書類>
- 荒川区中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書兼実績報告書
- 月別・個人別掛金納付内訳書
- 荒川区中小企業退職金共済掛金補助金請求書
- 退職金共済手帳の写し
- 共済掛金の支払いが確認できるもの(通帳や領収書の写し等)
- 常時雇用する従業員数が確認できるもの(法人事業概況説明書や青色申告決算書の写し等)
- 納税証明書または領収書の写し(法人都民税または個人住民税)
対象者の詳細
助成対象者の要件
荒川区が実施する「中小企業退職金共済加入助成」の対象となる事業所は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
1 中小企業基本法に該当する中小企業者で、荒川区内に本社を有すること
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定められた中小企業者の定義に該当すること、事業所の本社が荒川区内にあること -
2 中小企業退職金共済契約の締結ができること
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」に、法令に基づき新たに退職金共済契約を締結できる資格を有していること -
3 法人都民税または個人住民税を滞納していないこと
法人の場合:申告が完了した直近の事業年度分の法人都民税を滞納していないこと、個人事業主の場合:前年度分(令和6年度(令和5年分))の個人住民税を滞納していないこと、荒川区外在住の個人事業主の場合:荒川区の個人住民税(事業所課税分)についても領収書または納税証明書の写しが必要
※申請を検討される際は、ご自身の事業所が上記の全ての要件に合致しているかをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/tyuutaikyou.html
- 荒川区公式サイト
- https://www.city.arakawa.lg.jp/
- 中小企業退職金共済加入助成 詳細ページ(公募要領相当)
- https://www.city.arakawa.lg.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/tyuutaikyou.html
- よくある質問
- https://www.city.arakawa.lg.jp/faq/index.html
- 荒川区公式LINE
- https://lin.ee/rVRwHTB
- 荒川区公式X (旧Twitter)
- https://x.com/arakawakukoho
- 荒川区公式Facebook
- https://www.facebook.com/city.arakawa
- 荒川区公式Instagram (観光向け)
- https://www.instagram.com/arakawa.tourism.official/
- 荒川区公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/cityarakawa
申請を行う前に、メール(keieishien@city.arakawa.lg.jp)での事前連絡が必要です。申請書類はWord形式で提供されており、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。