那珂市 創業支援等事業資金融資制度利子補給補助金(令和7年度)
目的
那珂市内で新たに創業する個人事業主や法人に対して、日本政策金融公庫や市内金融機関から受けた創業融資の利子の一部を補助します。創業時の経済的負担を軽減し、経営の安定化を図ることで、市内における創業を促進し地域経済の活性化を目指します。最長3年間、年額10万円を上限に利子を補給することで、創業者が安心して事業に専念できる環境づくりを支援します。
申請スケジュール
- 要件確認と創業融資の受領
-
随時
以下の要件を満たしているか確認し、融資を受けていることが前提となります。
- 市内に住所・事業所(法人は本店登記)があること
- 日本政策金融公庫または市内金融機関から創業融資を受けていること
- 特定創業支援等事業の証明書を受けていること
- 市税を完納していること
- 申請書類の準備
-
12月末日以降
毎年1月から12月末日までに支払った利子について、以下の書類を準備します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 利子の納付を証する書類・支払明細の写し
- 市税の納税証明書
- 開業届の写し(個人の場合)または履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 補助金交付申請書の提出
-
- 申請締切:当該年度の01月31日
毎年12月末日までに支払った利子について、当該年度の1月末日までに那珂市へ書類を提出します。期限を過ぎるとその年度の補助が受けられないため注意が必要です。
- 審査・交付決定
-
申請後
提出された書類に基づき那珂市が審査を行い、適正と認められた場合に交付が決定されます。
- 請求書の提出
-
- 請求書提出:決定通知受領後速やかに
交付決定後、補助金支払いのため「請求書(様式第61号)」を提出します。振込先の口座情報などを記入してください。
- 補助金の交付
-
随時
請求書に基づき、指定口座への振込、または窓口にて補助金が支払われます。
対象となる事業
那珂市創業支援等事業資金融資制度利子補給補助金は、那珂市が市内の創業を促進し、創業者の経済的負担を軽減するとともに、経営の安定を支援するために実施しているものです。具体的には、創業のために金融機関から受けた融資にかかる利子の一部を那珂市が補助する制度となります。
■那珂市創業支援等事業資金融資制度利子補給補助金
那珂市は、地域経済の活性化を図るため、市内での新たな事業の立ち上げを積極的に支援しています。この制度は、創業者が事業を開始する際に必要となる資金の融資を受けた際の利子負担を和らげることで、安心して事業に専念できる環境を整備することを目的としています。
<補助対象者>
- 所在地要件: 那珂市内に住所と事業所を有している個人事業主、または那珂市内に本店登記を有している法人であること。
- 融資要件: 日本政策金融公庫、または那珂市内の金融機関から、創業を目的とした融資を受けていること。
- 特定創業支援等事業の証明: 那珂市が実施する「特定創業支援等事業」に関する証明書の交付を受けていること。
- 市税の完納: 那珂市に対して納めるべき市税(国民健康保険税を含む)を全て完納していること。
<補助対象期間と補助金の額>
- 補助対象期間: 対象となる融資を受けた日から3年間です。
- 補助金の額: 対象期間中に支払った利子のうち、年額10万円を上限として補助金が交付されます。
- 約定利率が1%以上の場合: 支払済利子のうち、利率1%に相当する額が補助されます。
- 約定利率が1%未満の場合: 支払済利子の全額が補助されます。
<補助金交付申請に必要な書類と提出期限>
- 那珂市創業支援等事業資金融資制度利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
- 金融機関が発行する利子納付証明書類
- 金融機関が発行する支払済額の明細証明書
- 市税の納税証明書
- 創業を証する書類の写し(個人事業主:開業届出書等の写し、法人:履歴事項全部証明書の写し)
- 請求書(様式第61号)
- 提出期限: 毎年12月末日までに支払った利子については、当該年度の翌年1月末日までに申請書類を提出する必要があります。
補助内容
■那珂市創業支援等事業資金融資制度利子補給補助金
<補助対象者>
- 市内に住所および事業所を有している個人、または市内に本店登記を有している法人であること。
- 日本政策金融公庫、または那珂市内の金融機関から、創業のために融資を受けていること。
- 那珂市特定創業支援等事業に関する証明書の交付を受けていること。
- 市税(国民健康保険税を含む)を完納していること。
<補助対象期間>
対象となる融資を受けた日から3年間
<補助金の額と限度額>
| 区分 | 金額・条件 |
|---|---|
| 限度額 | 年額10万円 |
| 約定利率が1%以上の場合 | 支払済利子のうち、利率1%に相当する額を補助 |
| 約定利率が1%未満の場合 | 実際に支払った利子に相当する額を補助 |
<補助金交付申請に必要な書類>
- 那珂市創業支援等事業資金融資制度利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
- 金融機関が発行する利子納付証明書
- 金融機関が発行する支払済額明細証明書の写し
- 申請者の市税の納税証明書
- 請求書(様式第61号)
- 創業を証する書類の写し(個人事業の開業届出書、または法人の履歴事項全部証明書等)
<提出期限>
毎年12月末日までに支払った利子について、当該年度の1月末日まで
対象者の詳細
補助対象者の要件
補助対象となる方は、以下のすべての要件を満たす必要がある個人事業主または法人です。
-
1 所在地に関する要件
個人の場合:那珂市内に住所および事業所を有している方、法人の場合:那珂市内に本店登記を有している法人 -
2 融資に関する要件
日本政策金融公庫、または那珂市内の金融機関から、創業を目的とした融資を受けている方 -
3 特定創業支援に関する要件
那珂市が実施する「特定創業支援等事業」に関する証明書の交付を受けている方(認定支援機関から継続的支援を受け、事業計画策定等の要件を満たしたもの) -
4 納税に関する要件
那珂市に対して納めるべき市税(国民健康保険税を含む)をすべて完納している方
【補助内容・申請について】
・補助対象期間: 対象となる融資を受けた日から3年間
・補助金の額: 年額10万円を限度(約定利率が1%以上の場合は利率1%相当額、1%未満の場合は実際に支払った利子相当額)
・申請時期: 毎年12月末日までに支払った利子について、当該年度の1月末日までに申請が必要です。
※申請には、交付申請書のほか、利子支払明細、納税証明書、創業を証明する書類(開業届や履歴事項全部証明書等)が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.naka.lg.jp/sangyou/shoukougyou/sougyou-shien/page003172.html
- 那珂市公式ホームページ
- https://www.city.naka.lg.jp/
- 創業支援に関するトップページ
- https://www.city.naka.lg.jp/sangyou/shoukougyou/sougyou-shien/
- 那珂市創業支援等事業のご案内
- https://www.city.naka.lg.jp/sangyou/shoukougyou/sougyou-shien/page003170.html
- 那珂市創業支援等事業計画の概要
- https://www.city.naka.lg.jp/sangyou/shoukougyou/sougyou-shien/page003171.html
- 「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の交付について
- https://www.city.naka.lg.jp/sangyou/shoukougyou/sougyou-shien/page004105.html
- 産業・入札関連のトップページ
- https://www.city.naka.lg.jp/sangyou/
- 商工業関連のトップページ
- https://www.city.naka.lg.jp/sangyou/shoukougyou/
- 商工観光課のページ
- https://www.city.naka.lg.jp/section.php?code=30
- 商工観光課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.naka.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=30&code2=0
- 那珂市例規集
- http://www1.g-reiki.net/naka/reiki_menu.html
那珂市創業支援等事業資金融資制度利子補給補助金の申請は、主に書面による申請が想定されています。毎年12月末日までに支払った利子について、当該年度の1月末日までに必要書類を提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。