公募中 掲載日:2025/12/03

幕別町 創業等支援事業 利子・信用保証料補給金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
北海道|幕別町 北海道幕別町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

幕別町内で新たに開業する方や開業後1年未満の方を対象に、事業融資に係る利息と信用保証料を補給することで、創業時の金銭的負担を軽減し、町内での創業を促進することを目的としています。利息は利率の1.0%を超える部分、保証料は全額を補助し、初期段階の資金繰りを支援することで、地域経済の活性化と安定した事業運営を後押しします。

申請スケジュール

幕別町内で新たに開業する方、または開業後1年未満の方が、対象となる融資を利用した場合に利息と信用保証料の負担を軽減する制度です。申請にあたっては、特定創業者の認定が必須となります。
※具体的な公募期間や締切日は、最新の情報を自治体担当部署(幕別町経済部商工観光課:0155-54-6606)へご確認ください。
特定創業者の認定申請
随時

補助金の交付を受けるために、事前に「特定創業者」としての認定を受ける必要があります。

  • 提出書類:幕別町創業等支援に関する特定創業者の認定申請書、承諾書(町税等の収納状況確認用)
  • 添付書類:融資決定書、創業(事業)計画書、借入金返済予定表、信用保証書、開業届、固定資産登記記録の全部事項証明書(取得時)など
対象となる融資の借り受け
認定後

特定創業者の認定後、金融機関から対象となる融資を借り入れます。

  • 対象融資:株式会社日本政策金融公庫(新企業育成貸付等)、北海道中小企業総合振興資金(創業貸付)など
  • 条件:金融機関および信用保証協会の審査があります。事前に各金融機関へご相談ください。
補給金の申請と交付
  • 補給金交付:年2回(前期・後期)

融資の借り入れ後、申請に基づいて補給金が交付されます。

  • 利息補給:融資利率の1.0%を超える部分(最大2.2%)を補給。
  • 信用保証料補給:融資に係る信用保証料の全額を補給。
  • 交付サイクル:前期・後期の年2回に分けて交付されます。

対象となる事業

幕別町が町内での新規開業や事業継続を支援するために実施している重要な制度です。この事業は、対象となる融資の利息と信用保証料の一部を補給することで、創業者の経済的負担を軽減することを目的としています。

■創業等支援事業

幕別町内で新たに事業を開業する方、または開業後1年未満の方々が、事業資金を借り入れた際の経済的負担を軽減するための補給金制度です。

<補給の対象となる方>
  • 幕別町内で新たに事業を開業する方、または既に町内で開業し、同一事業を継続して営んでいる方。
  • 常時雇用する従業員の数が50人以下、もしくはその予定である会社または個人事業主。
  • 幕別町の町税等を完納していること。
  • 事前に幕別町から「特定創業者」としての認定を受ける必要がある。
<補助される内容と補給額>
  • 利息の補給:融資利率の1.0%を超える部分に対して、最大で2.2%まで補給。
  • 利息補給期間:運転資金の場合は最長7年以内、設備資金の場合は最長15年以内。
  • 信用保証料の補給:対象融資にかかる信用保証料の全額を補給。
<対象となる融資制度と金融機関>
  • 株式会社日本政策金融公庫の融資制度(新企業育成貸付、食品貸付、生活衛生貸付、普通貸付)
  • 北海道の中小企業向け融資制度(北海道中小企業総合振興資金の「ライフステージ対応資金(創業貸付)」)
  • 対象金融機関:株式会社日本政策金融公庫、および道内に本店または支店のある金融機関
<融資金額の上限と資金の用途>
  • 株式会社日本政策金融公庫の場合:融資金額の総額7,200万円以内
  • 道内金融機関の場合:融資金額の総額3,500万円以内
  • 運転資金の補給対象額:2,000万円以内
  • 設備資金の補給対象額:3,000万円以内
<申請手続きに必要な書類>
  • 融資決定書の写し
  • 創業(事業)計画書の写し
  • 借入金返済予定表の写し
  • 信用保証書の写し
  • 開業届の写し
  • 町内に取得した固定資産登記記録の全部事項証明書の写し
  • 町内に取得した固定資産の契約書写し、または賃貸借契約書写し
  • 町税や上下水道料金の収納状況確認に関する承諾書

補助内容

■1 利息の補給

<補給内容>
  • 補給対象:融資利率のうち1.0%を超える部分
  • 補給上限:最大2.2%以内
  • 計算例:融資利率3.2%の場合、2.2%分を補給(最大値)
<補給期間>
資金用途最長期間
運転資金7年以内
設備資金15年以内

■2 信用保証料の補給

<補給額>

融資を受ける際に必要となる信用保証料の全額

■3 融資制度の概要

<融資金額・資金用途の上限>
金融機関融資総額運転資金上限設備資金上限
日本政策金融公庫7,200万円以内2,000万円以内3,000万円以内
道内金融機関3,500万円以内2,000万円以内3,000万円以内
<償還期間(代表例)>
資金用途償還期間据置期間
運転資金7年以内6ヶ月以内
設備資金15年以内2ヶ月以内

■4 補助対象者条件

<主な要件>
  • 町内で新規開業または開業1年未満の者
  • 常時雇用従業員数50人以下の会社または個人
  • 幕別町の町税等を完納していること
  • 事前に「特定創業者」としての認定を受けていること

対象者の詳細

補給の対象者の要件

幕別町内で新たに事業を始める方、または開業から1年未満の方が創業に関する融資を受けた際に、利息や信用保証料の負担を軽減するための補給金を受けられる対象者です。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地と開業時期の条件
    幕別町内で新たに事業を開業する方、幕別町内で既に開業しており、開業から1年未満で、かつ同一の事業を引き続き営んでいる方
  • 2 従業員数の条件
    常時雇用する従業員の数が50人以下である会社、または個人事業主(従業員数が50人以下となる予定の場合も含む)
  • 3 町税等の納税状況
    幕別町に対して納めるべき町税等を全て完納している方

申請および融資に関する条件

補給金の交付を受けるためには、対象者の要件に加え、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 特定創業者の認定
    事前に「幕別町創業等支援に関する特定創業者の認定申請書」を提出し、認定を受けていること
  • 対象となる融資制度
    株式会社日本政策金融公庫、または道内に本店・支店のある金融機関が提供する特定の融資制度(新企業育成貸付、食品貸付、北海道中小企業総合振興資金の創業貸付など)であること

【注意事項】
※補給金は年2回(前期・後期)に分けて、申請に基づいて交付されます。
※利息補給は、融資利率1.0%を超える部分(2.2%以内)が対象となります。補給期間は運転資金で7年、設備資金で15年が上限です。
※信用保証料は全額が補給の対象となります。
※金融機関および信用保証協会の審査結果により、融資を受けられない場合があります。
※その他詳細は、幕別町経済部商工観光課までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.makubetsu.lg.jp/kankosangyo/koyo/yushi/1582.html
幕別町公式サイト
https://www.town.makubetsu.lg.jp/
申請書ダウンロードのページ
https://www.town.makubetsu.lg.jp/kurashi/sodanshinseisho/561.html

特定創業者の認定申請書類は公式サイトよりダウンロード可能です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。詳細については幕別町経済部商工観光課へお問い合わせください。

お問合せ窓口

幕別町経済部商工観光課
TEL:0155-54-6606
受付窓口
商工観光課
「特定創業者」としての認定を受ける必要があるため、事前にご相談いただくことをお勧めします。
幕別町商工会
TEL:0155-54-2703
創業等支援事業に関するご相談、地域の商工業に関する支援など。
各金融機関
融資制度そのものの詳細については、利息補給の対象金融機関である各金融機関へ直接お問い合わせいただく必要があります。
幕別町役場 代表
TEL:0155-54-2111 (代表)
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
※土日・祝日を除く
受付窓口
幕別町役場
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
幕別町役場 ご意見・お問い合わせ
具体的な問い合わせ先が不明な場合や、ご意見を伝えたい場合に活用できます。
幕別町役場 組織・各課の連絡先
町役場の各部署の連絡先を知りたい場合は、「組織・各課の連絡先」ページをご確認ください。
株式会社日本政策金融公庫
詳細は、株式会社日本政策金融公庫の案内ページ(外部リンク)をご参照ください。
北海道
詳細は、北海道の案内ページ(外部リンク)をご参照ください。
公益財団法人北海道中小企業総合支援センター
詳細は、公益財団法人北海道中小企業総合支援センターのホームページ(外部リンク)をご参照ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。