終了済 掲載日:2025/12/03

目黒区インキュベーションオフィス等利用促進補助金(令和7年度)

上限金額
24万円
申請期限
2026年01月09日
東京都|目黒区 東京都目黒区 公募開始:2025/12/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

目黒区内で創業を予定している個人や創業後5年未満の中小企業者を対象に、認定インキュベーション施設の利用料や備品使用料の一部を補助します。創業初期の経済的負担を軽減し、事業活動に専念できる環境を提供することで、新たなビジネスの創出を促進し、地域社会経済の発展と区内産業の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

目黒区インキュベーションオフィス等利用促進補助金の令和7年度募集に関するスケジュールです。補助対象期間は令和8年2月1日から令和9年1月31日までの1年間となります。申請は窓口への持参が必要です。
申請書類の提出
  • 公募開始:2025年12月15日
  • 申請締切:2026年01月09日

期間内の土日祝日を除く平日に、目黒区民センター1階の窓口へ書類を提出してください。

  • 提出先:産業経済・消費生活課中小企業振興係
  • 主な提出書類:交付申請書、履歴事項全部証明書(法人の場合)、納税証明書、決算書、会社案内など
選考・審査(面接)
  • 面接日:2026年01月19日

第一次審査(書類選考)を通過した申請者を対象に、第二次審査として面接選考を実施します。事業の成長性や社会貢献度、目黒区内での事業展開の必要性などが審査のポイントとなります。

交付決定通知
2026年1月下旬

選考結果を「採択通知書」または「不採択通知書」にて郵送します。採択者には補助対象経費の交付限度額が通知されます。

実績報告書提出
定期的な提出(年4回)

補助金の支払いを受けるために、以下の時期に実績報告書を提出します。

  • 4月上旬:2月〜3月分
  • 8月中旬:4月〜7月分
  • 11月中旬:8月〜10月分
  • 2月中旬:11月〜1月分
実績確定通知
報告書提出月の末日

区が提出された実績報告書の内容を精査し、補助金額を確定させ通知します。確定時期は4月末、8月末、11月末、2月末の予定です。

補助金の支払い
実績確定の翌月中旬

実績確定通知の発行後、指定口座へ振り込まれます。

  • 支払時期:5月中旬、9月中旬、12月中旬、3月中旬
  • 振込先:原則として目黒信用金庫の口座となります(採択後に案内あり)。

対象となる事業

地域社会経済の発展と区内産業の活性化を目指し、新たなビジネスの創出が期待できる創業者を支援するために、創業間もない事業者のインキュベーション施設利用料の一部を補助するものです。

■目黒区インキュベーションオフィス等利用促進補助金

目黒区と創業支援施設の運営者が連携し、ネットワークを構築することで、創業期の事業者の発展を実効的に支援します。

<補助対象期間>
  • 令和8年2月1日から令和9年1月31日までの1年間
<補助対象経費>
  • インキュベーションオフィス等の賃借料
  • インキュベーションオフィス等に付属する備品使用料
<補助金額・補助率>
  • 補助額:月額2万円または家賃・使用料の2分の1のいずれか小さい額
  • 補助上限額:年間24万円
  • 補助率:2分の1(千円未満切り捨て)
<補助対象者要件>
  • 認定特定創業支援事業による支援を受け、目黒区長から証明を受ける資格を有する者
  • 区内での創業を具体的に計画している個人(令和8年3月31日までに開業届出または法人設立予定)
  • 令和3年2月1日以降に法人登記または開業届出を行った区内の中小企業者
<選考審査のポイント>
  • 目黒区内で適切なスペースが確保できない状況にあるか
  • 自宅等を本社としているが、さらに効率良く事業を進められる状況にあるか
  • 目黒区内で事業を展開する上で、ネットワークが必要な事業であるか
  • 区内のスタートアップ事業として成長性が見込まれ、社会貢献度の高い事業であるか

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合、または申請要件を満たさない場合は補助の対象外となります。

  • 特定の業態に該当する事業。
    • 「みなし大企業」や「個人開業医」。
    • 遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博など、社会通念上不適切と判断される事業。
  • 公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国、都道府県、区市町村等から同一趣旨の補助を受けている場合。
  • 過去に本補助事業に採択され補助金を受給した者の再申請。
    • ただし、辞退等により受給に至らなかった場合は、他の要件を満たす場合に限り1回のみ再申請可能。
  • 区が実施する他の補助事業に併願申請している事業。
  • 納税状況や債務状況に問題がある場合。
    • 住民税、個人事業税、法人事業税、法人住民税の滞納。
    • 区に対する使用料等の債務の支払い遅延。
  • 事業の継続性や実効性に疑義がある事業。
    • 民事再生法や会社更生法による申立てなど、事業継続について不確実な状況が存在する場合。
    • 令和8年3月31日までに開業を証明する書類を提出できない場合。
  • コンプライアンス等に抵触する事業。
    • 公序良俗に反する事業。
    • 過去に公的補助において不正等の事故を起こしている場合。
    • 暴力団関係者等が関与する事業。

補助内容

■インキュベーションオフィス等利用促進補助金

<補助対象期間>

令和8年2月1日から令和9年1月31日までの1年間

<補助の対象となる費用(補助対象経費)>
  • インキュベーションオフィス等の賃借料
  • 付属する備品の使用料
<補助限度額および補助率>
項目内容
補助限度額月額2万円、または家賃・使用料の2分の1のいずれか小さい額
補助率2分の1(千円未満の端数は切り捨て)
<補助の対象となる事業者(補助対象者)>
  • 法人:令和3年2月1日以降に法人登記を行った「会社」に該当する法人
  • 個人:令和3年2月1日以降に個人事業の開業届出を行った個人
  • 創業を計画している者:令和8年3月31日までに目黒区内で開業・設立予定の個人
<補助を受けるための申請要件>
  • 目黒区内において事業活動を行うこと
  • 令和8年3月末までに事業を実施できる体制・能力を有すること
  • 必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること
  • 補助対象期間終了後も継続して事業を実施する計画があること
  • 事業継続の確実性が存在すること(民事再生法等の申し立てがないこと)
  • みなし大企業、または個人開業医でないこと
  • 他の公的補助金と同一趣旨で重複受給していないこと
  • 本補助金を過去に受給していないこと(辞退者等を除く)
  • 区の他の補助事業に併願申請していないこと
  • 住民税、事業税等の税金を滞納していないこと
  • 区に対する使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
  • 過去に公的補助で不正等の事故を起こしていないこと
  • 反社会的勢力(暴力団関係者等)でないこと
  • 風俗関連業、ギャンブル業等、社会通念上不適切な事業でないこと
  • 認定特定創業支援事業による支援を受けていること
  • 令和8年3月31日までに開業証明書類を提出できること
<利用可能なインキュベーションオフィス>
  • 目黒区指定施設(一般社団法人自由が丘コンテンツ・ラボ、フナイリバ、五本木プロジェクト、work.GO)
  • 目黒区内に所在する東京都認定施設

対象者の詳細

基本的な対象要件

産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第23項に規定する認定特定創業支援事業により支援を受け、目黒区長から証明を受ける資格を有する、以下のいずれかの要件を満たす法人または個人が対象です。

  • ア 区内での創業を具体的に計画している個人
    令和8年3月31日までに個人事業の開業届出を行う予定の者、法人を設立し、その代表となる予定の個人
  • イ 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(区内に主たる事業所を有する者)
    法人登記を行ってから5年未満の法人(令和3年2月1日以降に登記)、個人事業の開業の届出を行ってから5年未満の個人(令和3年2月1日以降に届出)

詳細な申請要件

補助対象者として認められるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 事業実施体制・継続性
    目黒区内において事業活動を行うこと、適切な実施体制と実行能力(経理事務を含む)を有し、補助対象期間内に事業を確実に実施できること、補助対象期間終了後も、継続して事業を実施する計画があること、民事再生法や会社更生法による申立てなど、事業継続が不確実な状況にないこと
  • 法令遵守・公的義務の履行
    事業に必要な許認可を取得し、関連法令を遵守すること、税金(住民税、個人事業税、法人事業税、法人住民税)の滞納がないこと、目黒区に対する使用料等の債務支払いが滞っていないこと、国、都道府県、区市町村等から補助を受け、不正等の事故を起こしていないこと
  • その他要件
    産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援事業による支援を受けていること、開業を証明する書類を令和8年3月31日までに提出できること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象となりません。

  • みなし大企業
  • 個人開業医
  • 国、都道府県、区市町村などから、同一趣旨の他の補助金を受けている者
  • 過去に本補助事業に採択され補助金を受給した者(※辞退等による未受給者は除く)
  • 目黒区が実施する他の補助事業に併願申請している者
  • 目黒区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
  • 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、公金の補助先として社会通念上不適切な事業

※過去に本補助金に採択された場合でも、辞退等により受給に至らなかった場合は、1回のみ再申請が可能です。

※詳細な要件や申請書類については、公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.meguro.tokyo.jp/sangyoukeizai/shigoto/sangyou/07incubation.html
目黒区役所 公式ウェブサイト
https://www.city.meguro.tokyo.jp/
一般社団法人自由が丘コンテンツ・ラボ
https://contents-lab.org/
フナイリバ
https://funairiba.jp/
work.GO
https://www.work-go.jp/
東京都認定インキュベーション施設
https://www.tokyo-sogyo-net.metro.tokyo.lg.jp/incu_office/nintei/

申請期間は令和7年12月15日から令和8年1月9日までです。電子申請(jGrants等)には対応しておらず、窓口持参または郵送での提出が必要です。

お問合せ窓口

目黒区 産業経済・消費生活課 中小企業振興係
TEL:03-3711-1134
FAX:03-3711-1132
受付時間
午前9時から正午まで、および午後1時から午後4時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
目黒区民センター内 1階
産業経済・消費生活課 中小企業振興係
担当者は和賀様です。選考・審査の経過や不採択の理由に関するお問い合わせには、一切応じられません。
目黒区役所(コールセンター・代表)
TEL:03-3715-1111
受付窓口
目黒区役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。