東庄町 創業促進支援事業補助金(令和7年度)
目的
東庄町内で新たに事業を開始する個人や法人、または異業種展開を行う事業者を対象に、会社設立費用や設備資金、広報費などの初期費用の一部を補助します。町内での創業を促進することで、雇用創出やサービスの提供を通じた地域経済の活性化と産業振興を図ることを目的としています。補助額は対象経費の2分の1以内で、最大100万円まで支援します。
申請スケジュール
・申請年度内に創業を行う者
・創業の日(個人は開業日、法人は設立日など)から6カ月を経過しない者
詳細は、東庄町 まちづくり課 産業振興係(0478-86-6075)へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
- 補助金交付申請(様式第1号)
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創業前後(条件あり)
補助金の交付を受けるための最初のステップです。町長宛てに申請書を提出します。
【主な記載内容】- 事業の目的・計画概要、経費の配分
- 事業の完了予定年月日、収支予算、申請額
- 住民票(個人の場合)
- 登記事項証明書、定款(法人の場合)
- 納税証明書(滞納がないこと)
- 事業計画(実績)書、収支予算(決算)書
- 交付決定および変更承認申請
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審査後
審査を経て、補助金の交付が決定されます。交付決定後に事業計画を変更する場合は、変更承認申請書(様式第2号)の提出が必要です。
- 変更の理由、内容、予算の変更などを報告します。
- 事業実績報告(様式第3号)
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事業完了後
補助対象事業が完了した後、その実績を速やかに報告します。
【報告内容】- 事業の実績、収支決算書
- 領収書の写し、給与台帳の写し等
- 工事や備品購入があった場合はその写真
- 補助金交付請求(様式第4号)
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確定通知後
実績報告が受理され、補助金の交付額が確定した後に請求を行います。
- 補助金交付請求書(様式第4号)を提出することで、最終的に補助金が振り込まれます。
補助の対象となる事業・事業者
東庄町が実施している「創業促進支援事業」は、町の産業振興および地域活性化を目的として、町内で新たに事業を開始する方々を支援するための制度です。町内で創業を検討されている方々が、事業立ち上げに必要な初期費用の一部を補助金として受け取ることができます。この事業の具体的な内容は以下の通りです。
■創業促進支援事業
この支援事業の補助対象となるのは、下記のいずれかの条件に該当する創業です。
<対象事業者>
- 新規事業を開始する個人: 現在事業を営んでいない個人が、所得税法第229条に規定される開業の届出を行い、新たに事業を開始する場合。
- 町内での事業継続を見込む事業者: 東庄町内に事業所を設置し、その事業を5年以上継続して行う見込みがある個人または法人。
- 既存事業者の異業種展開: 既に事業を営んでいる事業者が、現在経営している業種とは異なる新たな業種の事業を開始する場合。
- 町外からの新規進出: 東庄町外に事業所を有して事業を営んでいる個人または法人が、新たに東庄町内に事業所を設置し、事業を開始する場合。
<適用条件>
- 創業時期: 東庄町内において、補助金の申請年度内に創業を行う者、または申請時点で創業の日から6カ月を経過していない者。
- 事業の継続性: 東庄町内に事業所を設置し、5年以上継続して事業を行う見込みがあること。
- 許認可の取得: 許認可等が必要な業種で創業する場合には、既に当該許認可等を取得していること。
- 納税状況: 国税、県税、および東庄町税に滞納がないこと。
- 反社会的勢力との関係: 東庄町暴力団排除条例に基づき、暴力団、暴力団員、または暴力団員等でないこと。
<補助対象経費>
- 会社設立費用: 司法書士や行政書士などの専門家へ支払う報酬など。
- 設備資金: 事業に必要な設備投資にかかる費用。
- 広報費: 事業の宣伝広告にかかる費用(宣伝広告に使った切手代などを含む)。
- その他: 消耗品費、光熱水費、通信運搬費、交際費など。
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1以内の額
- 上限100万円
補助内容
■創業促進支援事業
<補助対象となる事業と事業者>
- 新規開業: 事業を営んでいない個人が所得税法に基づき開業届を提出し、新たに事業を開始する場合
- 町内への新規拠点設置: 町外の個人または法人が新たに東庄町内に事業所を設置し、事業を開始する場合
- 異業種への進出: 既存事業者が現在とは異なる新たな業種の事業を開始する場合
- 継続性の要件: 町内に事業所を設置し、5年以上継続して事業を行う見込みがあること
<補助対象経費>
- 会社設立費用: 専門家(司法書士・行政書士等)への報酬など
- 設備資金: 機械設備、什器備品などの購入費用
- 広報費: 宣伝広告費用、切手代など
- その他: 消耗品費、光熱水費、通信運搬費、交際費
- 人件費
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 最大100万円 |
<補助金交付のための適用条件>
- 創業時期: 申請年度内の創業、または創業日から6カ月を経過しない者
- 事業継続性: 東庄町内に事業所を設置し、5年以上継続して事業を行う見込みがあること
- 許認可等: 必要な許認可を既に受けていること
- 税金の滞納: 国税、県税、および町税に滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係: 暴力団、暴力団員、または暴力団員等でないこと
対象者の詳細
対象となる事業・事業者
以下のいずれかの条件を満たす、新たな事業の創出や町への事業誘致を目的とした事業者が対象です。
-
新規に事業を開始する個人
所得税法第229条に規定する開業の届出を行い、新たに事業を開始する場合(個人事業主としての新規創業) -
町内での事業継続見込みがある事業者
町内に事業所を設置し、5年以上継続して事業を行う見込みがある事業者 -
異業種に参入する事業者
既に事業を営んでいる事業者が、現在経営している業種とは全く異なる新たな業種の事業を開始する場合 -
町外からの移転・新規設置事業者
町外に事業所を有し事業を営んでいる事業者が、新たに東庄町内に事業所を設置し、事業を開始する場合(Uターン・Iターン等による創業)
適用条件
補助金を受けるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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創業時期に関する要件
東庄町内において、補助金の申請年度内に創業を行う者、または申請時に創業の日から6カ月を経過しない者であること、※「創業の日」:個人の場合は開業の日、法人の場合は法人設立の日。町外の個人・法人が町内で事業を開始する日も含む -
事業継続の見込み
町内に事業所を設置し、5年以上継続して事業を行う見込みがあること -
許認可等の取得
許認可等が必要な業種で創業する場合には、既に当該許認可等を受けていること -
納税状況
国税、県税、および町税に滞納がないこと -
反社会的勢力との関係排除
東庄町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団員等でないこと
【補助額】補助対象経費の2分の1以内の額(上限100万円)
【お問い合わせ】東庄町役場 まちづくり課 産業振興係(電話:0478-86-6075)
※その他詳細は、東庄町の公募情報をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tohnosho.chiba.jp/shigoto_sangyo/sangyoshinko/kigyo_sogyoshien/2076.html
- 東庄町公式サイト(トップページ)
- https://www.town.tohnosho.chiba.jp/index.html
- 多言語版トップページ
- https://www.town.tohnosho.chiba.jp/foreign_language.html
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お問合せ窓口
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