公募中 掲載日:2025/12/03

千葉県次世代自動車インフラ導入費補助金(令和7年度)

上限金額
1万円
申請期限
2026年03月06日
千葉県 千葉県 公募開始:2025/05/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

千葉県内の中小事業者や創業者、組合等に対して、脱炭素化への取組を支援するため、事務所等への次世代自動車用設備の導入費用を補助します。具体的には、蓄電池やV2H充放電設備、ソーラーカーポート等の設置、および一定条件下の電気自動車導入が対象です。再生可能エネルギーの活用と省エネルギーを促進し、地域全体の地球温暖化対策を推進することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、「設備の導入」と「外部給電可能な電気自動車等の導入」で申請フローが異なります。設備導入の場合は契約・着工前の申請が必要ですが、車両導入の場合は購入・登録後の事後申請となります。いずれも予算額に達し次第、期限前でも受付を終了する場合があります。連絡は原則メールで行われるため、確実に連絡が取れるアドレスを登録してください。
公募・申請期間
  • 公募開始:2025年05月02日
  • 申請締切:2025年12月25日

【設備の導入】
令和7年5月2日〜令和7年12月25日まで。原則として契約・着工前に交付申請書を提出してください。

【車両の導入】
令和7年5月2日〜令和8年3月6日まで。新車の購入・初度登録(令和7年4月1日〜令和8年2月27日分が対象)を完了させた後に、申請兼実績報告書を提出してください。

審査・交付決定
申請から約1か月半

提出された書類に基づき、千葉県による書面審査が行われます。審査を通過した場合、「交付決定通知書」が送付されます。※車両導入の場合は、この段階で実績報告の審査も兼ねて行われます。

事業実施(設備導入のみ)
交付決定後〜

設備導入の場合、交付決定通知を受けた後に契約の締結、発注、着工、支払いを行ってください。決定前の発注・契約は補助対象外となります。

実績報告
  • 実績報告最終期限:2026年03月06日

設備導入の場合、工事および支払いの完了後、速やかに(概ね30日以内)実績報告書を提出してください。最終期限は令和8年3月6日(金)です。車両導入の場合は、最初の申請時に併せて報告がなされているため、個別のステップはありません。

確定通知・交付請求
実績報告から約3週間

県が実績報告の内容を確認し、必要に応じて現地調査を行った後、補助金額を確定させ「確定通知書」を送付します。通知を受けた後、補助金の「交付請求書」を提出してください。

補助金交付
交付請求から約3週間

提出された交付請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この補助事業は、千葉県が地球温暖化対策を推進するために取り組んでいる、再生可能エネルギーの活用と省エネルギーの促進を目的としたものです。具体的には、中小事業者等(個人、会社、創業者、組合等)が県内に所在する事務所または事業所において実施する次世代自動車用設備の導入にかかる経費の一部を県が補助するものです。

■1 蓄電池の設置

自らが設置した、または設置する再生可能エネルギー供給設備で発電した電力を蓄電する定置用設備の設置。

<要件>
  • 電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を導入していること。
  • 原則として、事業完了までに、蓄電池を設置する事務所または事業所に太陽光発電設備を設置していること(PPA方式やリースも可)。
<補助対象経費>
  • 蓄電池の機器本体および構成に必要な付属品

■2 燃料等供給設備の設置

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車に係る燃料等供給設備(充電設備など)の設置。

<要件>
  • 原則として、事業完了までに、燃料等供給設備を設置する事務所または事業所に太陽光発電設備を設置していること(PPA方式やリースも可)。
<補助対象経費>
  • 燃料等供給設備の機器本体および構成に必要な付属品

■3 V2H充放電設備の設置

自らが導入した、または導入する電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車に係るV2H充放電設備(Vehicle to Home)の設置。

<補助対象経費>
  • V2H充放電設備の機器本体および構成に必要な付属品

■4 外部給電器の導入

外部給電器の導入(V2H充放電設備とは別に、単独での導入も可能)。

<補助対象経費>
  • 外部給電器の機器本体および構成に必要な付属品

■5 ソーラーカーポートの導入

駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備であり、太陽光搭載型カーポートまたは太陽光発電一体型カーポートを新設すること。

<要件>
  • 事務所または事業所に併設した駐車場に新設するものであること。
  • 関係法令(建築基準法など)へ適合していること。
<補助対象経費>
  • ソーラーカーポートの機器購入費(本体、太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、カーポート部材費など)

■6 外部給電可能な電気自動車等の導入

外部給電が可能な電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の導入。

<要件>
  • ソーラーカーポートの導入と併せて行う場合にのみ申請可能。
  • 補助申請台数はソーラーカーポートの駐車台数以下であること。
<補助対象経費>
  • 車両本体価格

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、設備または経費は補助の対象外となります。

  • 不適切な事業運営が懸念される事業。
    • 事業内容が公の秩序若しくは善良な風俗を害するおそれがあるもの。
    • 宗教活動または政治活動を主たる目的とするもの。
  • 要件を満たさない設備の導入。
    • 既設のカーポートに太陽光発電設備を設置するケース。
    • 原動機付自転車および側車付二輪自動車の導入。
    • ポータブルソーラーパネル、または故障していて発電機能を有していない太陽光発電設備。
  • 補助対象外となる経費。
    • 機器の運搬費。
    • 組立費。
    • ソーラーカーポートの基礎工事費および設置工事費。
  • 公的制度による二重受給の禁止。
    • 千葉県の他の補助金と、同じ設備等に対して併用する場合(※国の補助金との併用は要件を満たせば可能)。

補助内容

■1-4 蓄電池、燃料等供給設備、V2H充放電設備、外部給電器

<補助内容詳細>
項目内容
補助額機器購入費(本体および機器を構成するために必要な付属品)の1/10以内
上限額1設備あたり50万円

■5 ソーラーカーポート

<補助内容詳細>
項目内容
補助額機器購入費(本体および機器を構成するために必要な設備費・機器費)の1/6以内
上限額1事業所または事務所あたり50万円

■6 外部給電可能な車両(EV, PHV)

<補助要件・補助額>
  • 補助要件:ソーラーカーポートの導入と合わせて行う場合に限る
  • 補助額:1台につきバッテリー容量(kWh)×1万円以内
  • 上限額:国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)を超えない額
<補助額の算定例>
ケース算出式補助額(CEV補助金が85万円の場合)
40kWhの車両40kWh × 1万円 = 40万円40万円(CEV補助金以内)
91kWhの車両91kWh × 1万円 = 91万円85万円(CEV補助金が上限)

対象者の詳細

中小事業者等

千葉県内に事務所または事業所を有し(本店が県外であっても対象)、以下の規模要件や区分に該当する事業者が対象です。
規模要件については、資本金または従業員数のいずれか一方を満たしている必要があります。

  • 1 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
    資本金の額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下
  • 2 卸売業
    資本金の額が1億円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下
  • 3 小売業
    資本金の額が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が50人以下
  • 4 サービス業
    資本金の額が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下
  • 5 ゴム製品製造業(一部除く)
    資本金の額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が900人以下
  • 6 ソフトウェア業、情報処理サービス業
    資本金の額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下
  • 7 旅館業
    資本金の額が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が200人以下
  • 8 その他の法人・団体
    特定非営利活動法人(従業員数300人以下等)、各種組合(中小企業等協同組合、農業協同組合等)、創業者(1~2か月以内に開業・設立計画がある方)、個人事業主(確定申告等で事業実態が確認できる方)

リース事業者

中小事業者等に対し、次世代自動車関連設備の貸渡しを業とする者です。リース契約の場合は、リース事業者が補助対象者となります。

  • リース事業者の要件
    貸与先の中小事業者等が、本補助金の対象要件を満たしていること、貸与先の月々のリース料金に補助金相当額分の値下げを反映させること

共通の要件

中小事業者等およびリース事業者のすべてが満たすべき要件です。

  • 基本要件
    公の秩序若しくは善良な風俗を害することとなるおそれがないこと、事業を営むにあたって関連する法令及び条例等を遵守していること、宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと

■補助対象とならない者(欠格要件)

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 法令及び条例等に違反する事業を行っている者
  • 役員等が暴力団員である場合、または暴力団・暴力団員を利用している者
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  • その他、知事が補助対象者として適当でないと認めた者

これらの要件を確認し、自身の事業が該当するか判断することが重要です。

※詳細な要件や対象外事項については、必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/infra-hojo-index.html
千葉県公式ホームページ(トップページ)
https://www.pref.chiba.lg.jp/
令和7年度千葉県中小事業者等次世代自動車用設備補助金に関する公式ページ
https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/index.html
ちば電子申請サービス(補助金申請用)
https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=43853

公募要領、申請様式、よくある質問(FAQ)の具体的なダウンロードURLは提供された情報からは確認できませんでした。詳細については、千葉県の公式ページをご確認ください。

お問合せ窓口

千葉県環境生活部温暖化対策推進課 エコオフィス・次世代自動車推進班
TEL:043-223-4563
Email:einfra-hojo@pref.chiba.lg.jp
受付窓口
本庁舎 3階
温暖化対策推進課
太陽光発電設備の設置場所要件に関して、「車両を導入する営業所に太陽光発電設備が設置できない場合」など、個別の事情に関するご相談がある際には、上記の温暖化対策推進課まで直接お問い合わせいただくよう案内されています。質問の内容に応じて、電話またはメールにてご連絡ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。