北海道羅臼町 起業支援事業補助金(令和7年度)新規開業・新分野進出・雇用支援
目的
羅臼町内で新たに起業する個人・法人や、新分野への進出を図る既存事業者に対し、開業費用や店舗改修費、新規雇用に伴う経費の一部を補助します。地域の産業振興と雇用創出を目的として、最大200万円の開業支援や雇用1人につき最大30万円を支給することで、町内における持続可能な事業運営と創業環境の整備を強力に支援します。
申請スケジュール
- 補助対象者・補助対象事業の事前確認
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随時
補助金の要件(羅臼町内に住所・本社があること、税金の完納、特定の業種に該当すること等)に合致しているか確認します。また、事業が当該会計年度内に完了する見込みがあることも条件となります。
- 補助金の交付申請
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- 提出期限:起業後または新分野進出後3か月以内
以下の書類を提出します。
- 羅臼町起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)および積算根拠資料
- 許認可証の写し(必要な場合)
- 開業届または登記簿謄本の写し
- 町税等納付状況確認同意書
- 誓約書
- 事業計画審査委員会による審査
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申請後順次
副町長や担当課長等で構成される「事業計画審査委員会」にて、事業の実現性や地域への貢献度が審査されます。
- 補助金の交付決定
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審査完了後
審査の結果、適切と認められた場合に交付決定が通知されます。この通知を受けてから事業(発注・契約等)に着手してください。
- 補助事業の実施
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交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容に基づいて、設備購入や店舗改修などの補助事業を実施します。
- 補助事業の実績報告
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事業完了後
事業完了後、速やかに以下の書類を提出します。
- 羅臼町起業支援事業補助金実績報告書(様式第10号)
- 事業実績書(別紙4)
- 起業拠点・改修後の写真
- 領収書、請求書、契約書等の写し
- 補助金額の確定と交付
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実績報告書確認後
町が実績報告書を確認し、適正と認められれば補助金額が確定し、補助金が振り込まれます。
- 補助金交付後の遵守事項
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交付後5年間
以下の義務が発生します。
- 書類の保存:関係書類や帳簿を5年間保存すること。
- 財産の処分制限:取得した財産を5年以内に処分する場合は事前の届出が必要です。
- 協力義務:成果発表などの求めに対し協力すること。
対象となる事業
この補助金は、羅臼町の産業振興、雇用創出、そして創業支援を目的として、新規開業や新たな分野への進出に取り組む起業家を支援するために設けられています。
■1 新規開業に関する事業
羅臼町内で新たに起業する方を支援するためのものです。具体的には、これまで事業を営んでいなかった個人が会社を創業する場合や、税務署に開業届を提出して町内で事業を開始する場合が該当します。
<補助金額>
- 開業費に対して限度額200万円(対象経費の3分の2以内)
<申請条件>
- 起業後3ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。
■2 新分野進出事業
既存の事業者や既に開業している方が、新たに事業分野を広げる(新分野に進出する)ことを支援する事業です。
<補助金額>
- 新たに店舗を構える新分野進出:限度額100万円
- 新たな店舗を構えない新分野進出(既存店舗等の増改築を伴うもの):限度額50万円
- 新たな店舗を構えない新分野進出:限度額30万円
- ※いずれも対象経費の3分の2以内の額が支給されます。
<申請条件>
- 起業後または新分野進出後3ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。
- 新規開業に関する事業で補助金を受けた方が新分野進出事業を申請する場合、開業後1年を経過している必要があります。
- 原則として1起業家につき1回限りですが、町長が特に有益と認める場合はこの限りではありません。
■3 新規雇用者対策事業
羅臼町内で事業を始める起業家が、新たに雇用者を雇い入れることを支援する事業です。町内に住所を有し、1年以上の継続雇用の見込みがある方が対象です。
<補助金額>
- 社会保険被保険者となる新規雇用者:1人につき30万円
- 上記以外の新規雇用者:1人につき10万円
<申請条件>
- 新規雇用者1人につき1回限り、補助対象となる人数は5人を上限とします。
- 起業家の3親等内の親族は対象外となります。
■4 その他町長が特に認める事業
上記のいずれの区分にも該当しないものの、町長が特に必要と認める事業に対しても、補助金の交付が検討される場合があります。
<補助金額>
- 町長が個別に判断し決定します。
■補助対象となる業種
「日本標準産業分類」に定める以下の大分類に属する事業が対象となります。
<対象業種一覧>
- D 建設業
- E 製造業
- G 情報通信業
- H 運輸業、郵便業(中分類49 郵便業を除く)
- I 卸売業、小売業
- L 学術研究、専門・技術サービス業(細分類7291 興信所等を除く)
- M 宿泊業、飲食サービス業
- N 生活関連サービス業、娯楽業(細分類7999の一部、小分類803・806等を除く)
- O 教育、学習支援業(小分類823 学習塾および小分類824 教養・技能教授業に限定)
- R サービス業(中分類93 政治・経済・文化団体および中分類94 宗教を除く)
▼補助対象外となる事業
いくつか例外として、補助対象とならない事業や申請者が規定されています。
- 親族が経営者となり変更前と同一の事業を行う場合。
- 仮設テントや仮設店舗での事業(移動販売車は除く)。
- 風俗営業に該当する事業。
- 暴力団関係者が関与する事業。
- 許認可が必要な業種で、起業の日までに許認可を取得していない場合。
補助内容
■1 補助対象事業の区分と補助金額
<事業区分と補助金額(別表第2参照)>
| 事業区分 | 内容 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 新規開業に関する事業 | 新たに起業する事業者に対し、開業にかかる費用を助成 | 限度額200万円 |
| 新分野進出事業(内容①) | 新たに店舗を構えて新分野に進出する場合 | 限度額100万円 |
| 新分野進出事業(内容②) | 既存店舗等の増改築を伴う形での新分野進出 | 限度額50万円 |
| 新分野進出事業(内容③) | 増改築を伴わない形での新分野進出 | 限度額30万円 |
| 新規雇用者対策事業(内容①) | 社会保険被保険者となる新規雇用者の雇用 | 1人につき30万円 |
| 新規雇用者対策事業(内容②) | 上記以外の新規雇用者の雇用 | 1人につき10万円 |
| その他町長が特に認める事業 | 町長が特別に認めた事業内容 | 町長が認める額 |
<補助金額に関する共通の留意事項>
- 補助率は補助対象経費の3分の2以内
- 上記区分ごとの限度額を超えることはできない
- 1,000円未満の端数は切り捨て
■2 補助対象となる業種
<対象産業大分類>
- D 建設業
- E 製造業
- G 情報通信業
- H 運輸業、郵便業(中分類49を除く)
- I 卸売業、小売業
- L 学術研究、専門・技術サービス業(細分類7291を除く)
- M 宿泊業、飲食サービス業
- N 生活関連サービス業、娯楽業(一部細分類・小分類を除く)
- O 教育、学習支援業(小分類823、824に含まれるものに限定)
- R サービス業(他に分類されないもの)(中分類93、94を除く)
■3 補助対象となる経費
<補助対象経費の一覧(別表第3参照)>
- 創業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(司法書士、行政書士への費用等)
- 不動産購入経費(土地、家屋の購入費用)
- 店舗等借入費(賃借料、共益費、仲介手数料。上限月額5万円、最大12か月)
- 設備費(リフォーム工事、看板、OA機器、車両購入・改造費、備品調達費用等)
- 原材料費(試供品・サンプル品の製作に係る原材料)
- 広報費(広告宣伝費、チラシ、パンフレット、展示会出展、外部人材費用等)
- 委託費(市場調査等の業務委託、専門家のアドバイス費用等)
- その他(各種許可証等の取得経費、町長が認める経費)
<経費に関する主な留意事項>
- 店舗等借入費:補助額は対象経費の1/2が上限。3親等内の親族等からの賃借は対象外
- 委託費:補助対象経費総額の1/2を上限とする
- 算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは切り捨て
対象者の詳細
対象者の基本属性
補助金の対象者は、事業形態が「個人」または「法人」のいずれかに該当する事業者であり、以下の情報が申請時に求められます。
-
名称・代表者および連絡先
会社名または屋号・法人名、代表者名(法人の場合)または氏名(個人事業主の場合)、事業所の所在地(郵便番号を含む)、連絡先(電話番号、FAX番号、E-mailアドレス、連絡先担当者名) -
事業形態と設立情報
事業形態(個人または法人)、創業日または営業開始(予定)日、設立年月日(法人の場合、又は予定年月日)、資本金の額(法人の場合) -
組織体制
従業員数(パート・アルバイトの人数を含む)、業種
事業内容と実施目的
補助対象となる事業について、具体的な計画と目的を明確にする必要があります。
-
事業計画の概要
事業計画書(別紙1)に基づく事業概要、主な商品・サービス内容や経営計画の詳細、現状の課題・問題点と今後の事業展開 -
目的と成果
創業等に伴い、補助金を活用して取り組む事業の具体的な目的、補助金を活用した事業によって期待される効果・成果
許認可等の法的要件
実施する事業に応じて、必要な許認可の状況を確認します。
-
許認可等の状況
本事業に必要な許認可等の有無、許認可等が必要な場合の名称および取得(見込)時期、許認可証等の写しの添付(必要業種の場合)
申請区分および資金計画
申請にあたっては、区分を選択し、具体的な経費および資金調達方法を明示する必要があります。
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補助申請区分
新規開業に関する事業、新分野進出事業 -
経費・資金調達
業務完了予定日、補助対象経費の合計額および積算根拠、補助交付申請額、資金調達内訳(自己資金、金融機関からの借入、その他)
※申請には、事業計画書のほか、税務署受付印のある開業届出書(又は法人設立届出書)控え、登記簿謄本、町税等納付状況確認同意書、誓約書等の提出が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.rausu-town.jp/pages/view/557
- 羅臼町役場 公式サイト
- https://www.rausu-town.jp/
- 羅臼町 観光情報サイト
- http://kanko.rausu-town.jp/
- 羅臼町 ふるさと納税サイト
- http://furusato.rausu-town.jp/
- 羅臼町公式Facebook
- https://www.facebook.com/rausu.shiretoko/
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- 一般的な問い合わせフォーム
- https://www.rausu-town.jp/inquiries/index/10
羅臼町起業支援事業補助金の申請は、指定のPDFまたはWord様式をダウンロードして行う形式です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
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