白山市 創業者支援融資利子補給金
目的
白山市内で創業1年未満の事業者に対し、国や県の特定の創業支援融資を利用して支払った利子の一部を補助します。創業初期の資金繰り負担を軽減することで、円滑な事業の立ち上げと安定化を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。1年あたり10万円を上限に最長3年間、支払利子を補填することで、新たな挑戦を経済面から強力に支援します。
申請スケジュール
補助金を受けるには、毎年の償還利子の支払いが完了した後に、年度ごとに申請を行う必要があります。
- 制度の確認と対象者の確認
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随時
申請前に以下の要件を満たしているか確認してください。
- 白山市内に主たる事業所を有し、創業から1年未満の中小企業者または個人であること。
- 市税を滞納していないこと。
- 対象となる融資(日本政策金融公庫、石川県創業者支援融資等)を利用していること。
- 対象利子の支払い(最大3年間)
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- 補助対象期間:融資実行日から3年間
融資の償還計画に基づき、利子の支払いを行います。延滞に係る利子は補助対象外となるため注意してください。
また、補助期間中に借入条件を変更した場合は、変更直前の返済をもって補助金交付が中止されます。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:翌年度04月04日
毎年の対象期間の償還利子の支払いが完了した後、速やかに以下の書類を白山市産業部商工課へ提出してください。
【必要書類】- 交付申請書・請求書(市指定様式)
- 事業計画書・償還計画書の写し
- 決算書(法人)または確定申告書(個人)の写し
- 創業を証明する書類(開業届・法人登記の写し等)
- 代表者の住民票
- 融資金融機関発行の返済証明書
- 市税の滞納がない旨の証明願(納税課発行)
※3月27日から3月31日に利子支払いが完了する方は、翌年度の4月4日までに提出が必要です。
- 審査・補助金の交付
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書類提出後
提出された書類に基づき、白山市産業部商工課で審査が行われます。交付が決定されると、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
白山市内で新たに事業を開始する「創業者」を支援することを目的としています。国や県の提供する創業支援に関する融資制度を利用した場合に、創業者が支払う利子の一部を白山市が補助することで、創業初期の経済的負担を軽減し、事業の安定的な立ち上げを後押しします。
■創業者支援融資利子補給金交付制度
白山市内の創業者が特定の融資制度を利用した際の利子を補給する制度です。
<補助対象者要件>
- 白山市内に主たる事業所を有していること
- 創業から1年未満の中小企業者または個人事業主であること
- 個人事業主の場合は、事業所および申請者自身の住所が白山市内であること
- 白山市の市税を滞納していないこと
<利用対象融資制度>
- 日本政策金融公庫「創業支援貸付利率特例制度」
- 石川県創業者支援融資
- 石川県小口零細融資(創業者支援分)
<補助内容と限度額>
- 補助期間:融資実行日から最長で3年間
- 補助額:実際に支払った利子額(千円未満切り捨て)
- 補助限度額:1年あたり10万円
<主な提出書類>
- 創業者支援融資利子補給補助金交付申請書
- 事業計画書の写し
- 償還計画書の写し
- 決算書または確定申告書の写し
- 創業を証明する書類(開業届の写し、または法人登記の写し)
- 代表者の住民票
- 融資金融機関発行の返済証明書
- 市税の滞納がない旨の証明願
- 請求書
▼補助対象外となる事業
以下に該当する利子やケースについては、補助の対象外または交付中止となります。
- 延滞など、本来の支払い期日から遅れて発生した利子。
- 融資の借入条件を変更した場合。
- 条件変更の直前の返済をもって補助金の交付が中止されます。
補助内容
■1 補助の対象となる事業者
<要件>
- 白山市内に主たる事業所を有し、かつ創業から1年未満の中小企業者または個人事業主であること(個人事業主は白山市内に住所も有すること)
- 白山市の市税を滞納していないこと
- 日本政策金融公庫の「創業支援貸付利率特例制度」を利用する融資を受けていること
- 石川県創業者支援融資を利用していること
- 石川県小口零細融資(創業者支援分)を利用していること
■2 補助額と補助期間
<補助条件>
- 補助期間:融資実行日から最長で3年間
- 補助額:実際に支払った利子額(千円未満切り捨て)
- 補助限度額:1年あたり10万円
- 対象外:融資の延滞などにより発生する利子
- 中止条件:借入条件が変更された場合、その変更の直前の返済をもって交付中止
■3 申請方法と必要書類
<必要書類>
- 創業者支援融資利子補給補助金交付申請書
- 事業計画書の写し
- 償還計画書の写し
- 決算書または確定申告書の写し
- 創業を証明する書類(開業届の写し、法人登記の写しなど)
- 代表者の住民票
- 融資金融機関発行の返済証明書
- 市税の滞納がない旨の証明願
- 請求書
対象者の詳細
事業所の所在地と創業からの期間に関する要件
以下の要件を全て満たしている必要があります。
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対象事業者
創業から1年未満の中小企業者、または個人事業主であること、白山市内に主たる事業所を有していること -
個人の場合の追加要件
白山市内に住所を有していること
市税の滞納状況に関する要件
白山市の市税を滞納していないことが必須条件です。「市税の滞納がない旨の証明願」の提出が必要となります。
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個人用の対象税目
市県民税、固定資産税(都市計画税)、軽自動車税、国民健康保険税 -
法人用の対象税目
法人市民税、固定資産税(都市計画税)、市県民税(特別徴収)、軽自動車税
利用する融資制度に関する要件
以下のいずれかの融資制度を利用している必要があります。
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日本政策金融公庫の融資制度
「創業支援貸付利率特例制度」を利用するものに限る -
石川県小口零細融資
創業者支援分
※申請には、事業計画書の写し、創業を証明する書類、代表者の住民票、融資金融機関発行の返済証明書、市税の滞納がない旨の証明願などの提出が必要です。
※詳細は白山市商工課へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hakusan.lg.jp/machi/syougyoshinko/1010573/1010471.html
- 白山市公式サイト
- https://www.city.hakusan.lg.jp/
- 白山市公式観光サイト(うらら白山人)
- https://www.urara-hakusanbito.com/
- 専用お問い合わせフォーム
- https://www.city.hakusan.lg.jp/cgi-bins/contacts/G110079
白山市の創業者支援融資利子補給補助金は、電子申請に対応しておらず、必要書類をダウンロードして商工課へ提出する必要があります。詳細な交付要綱のファイルは提供されていませんが、公式サイト上の説明が公募要領の役割を果たしています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。