終了済 掲載日:2025/12/03

村上市 産業支援プログラム事業補助金(創業応援事業)【令和7年度】

上限金額
50万円
申請期限
2026年01月15日
新潟県|村上市 新潟県村上市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

村上市内で新たに創業する中小企業者等に対して、設備導入や広報、店舗改装など創業時に必要な経費の一部を補助することで、市内産業の活性化を図ります。商工会議所等の支援機関から経営指導を受けることが条件となり、UIJターンや空き店舗の活用といった特定の条件下では補助上限額の加算も行い、多角的に創業を支援します。

申請スケジュール

村上市産業支援プログラム事業補助金は、先着順で受け付けられ、予算がなくなり次第終了となります。申請は、事業開始予定日の2週間前までに書類を提出する必要があります。
事前相談・準備
随時

申請前に担当窓口(地域経済振興課)へ相談することが推奨されています。また、商工団体等の支援を受け「支援確認書」の交付を受ける必要があります。

  • 担当窓口: 地域経済振興課(0254-75-8942)
  • 支援依頼先: 村上商工会議所、荒川神林商工会、朝日商工会、山北商工会
交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年01月15日

必要書類を地域経済振興課の窓口へ直接持参して提出してください。予算がなくなり次第終了となるため、早めの申請を推奨します。

【重要】事業開始日の2週間前までに申請を完了させる必要があります。
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき審査が行われ、採択されると「交付決定通知」が届きます。交付決定を受ける前に着手(発注・契約等)した経費は補助対象外となります。

事業実施
  • 実施期限:2026年02月27日

交付決定後に事業(設備導入や改修工事等)を開始します。補助対象経費の支払いは、2026年2月27日までにすべて完了している必要があります。

実績報告
  • 最終提出期限:2026年02月27日

事業完了(支払完了)後、実績報告書を提出します。期限は「完了日から30日以内」または「2026年2月27日」のいずれか早い方です。領収書や写真など、実施を証明する書類が必要です。

確定通知・補助金交付
実績報告の審査後

報告書の内容を確認・検査した後、補助金額が確定し「補助金額確定通知」が送付されます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。※書類は事業完了翌年度から5年間保管する必要があります。

対象となる事業

本制度における「対象となる事業」は、村上市内での創業を支援し、市内産業の活性化を図ることを目的とした補助金制度の対象となる事業を指します。具体的には、以下の詳細な条件を満たす事業が対象となります。

■村上市創業支援事業補助金

創業支援機関の助言・指導を受けて事業計画書を作成し、その計画に沿って村上市内で新たに創業に取り組む事業です。補助金の交付を受けるためには、実績報告書提出日までに実際に営業を開始している必要があります。

<補助対象者>
  • 村上市内に事業所を設置し、創業を行う個人または会社であること
  • 市税の滞納がないこと
  • 事業開始日(創業日)までに市内に住所を有すること
  • 村上商工会議所、市内3商工会、または市内金融機関(村上信用金庫、第四北越銀行、大光銀行、きらやか銀行、新潟縣信用組合)からの経営指導を受けていること
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等となる予定の者であること
<補助対象経費>
  • 機械装置等購入費(機械設備、工具器具、備品、特定業務用ソフトウェア等)
  • 広報費(ウェブサイト作成、チラシ・パンフレット等作成、インターネット広告等)
  • 開発費(新商品・製品の試作開発用の原材料購入、包装パッケージデザイン費)
  • 賃借料(店舗等の家賃、機械設備等のリース料・レンタル料)
  • 車両購入費(買物弱者対策に取り組む事業の移動販売・宅配用車両)
  • 委託費(市場調査、企業・商品のブランディング等)
  • 外注費(店舗への改装や看板設置等の工事費用)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和8年2月27日まで

特例措置(補助率・上限額の加算)

●市内業者 市内業者利用による補助率引上げ

市内に本店のある業者を利用した場合、当該経費の補助率が3分の2以内に引き上げられます。

●空き店舗 空き家・空き店舗活用による補助上限額加算

空き家・空き店舗を使った店舗の活用に取り組む場合、上限額が10万円加算されます。

●移住創業 U・I・Jターンによる創業による補助上限額加算

U・I・Jターンによる創業に取り組む場合(要件あり)、上限額が10万円加算されます。

▼補助対象外となる事業・経費

以下に該当する事業は、本補助金の対象外となります。

  • 特定の法人形態
    • 社会福祉法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、協同組合、事業組合などの組合、LIP(有限責任事業組合)。
  • 特定の業種
    • 金融・保険業(一部を除く)。
    • 娯楽業のうち風俗関連営業及び性風俗関連特殊営業。
    • 農業、林業、漁業。
    • ギャンブル関連(競輪・競馬・パチンコ等)及び関連予想業。
    • 集金業・取立業(公共料金等を除く)。
    • 興信所(身元調査等)、易断所、相場案内業。
    • 医療業(療術業を除く)、福祉業、獣医業、学校。
    • 各種士業事務所(法律、税務、登記、不動産鑑定等)。
    • 宗教・政治・経済・文化団体その他の非営利事業及び団体。
  • その他の対象外要件
    • 特定連鎖化事業(フランチャイズ)に該当又は類似すると認められる事業。
    • みなし大企業。
    • 事業承継。
    • 交付決定前に開業届を出したもの。
    • 主たる収入を得る事業でないもの。
    • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者。
    • 公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる事業。
  • 補助対象外となる一般的な経費
    • 交付決定前の発注・契約、購入、支払い(展示会出店申込を除く)。
    • 自社内部やフランチャイズチェーン本部との取引。
    • 販売や有償レンタルを目的とした製品・商品等の購入(直接収益を得る事業)。
    • 初期費用・ランニングコスト(駐車場代、保証金、敷金、礼金、光熱水費等)。
    • 1取引10万円(税抜き)を超える現金支払い。
    • 補助事業期間内に引き落としまで完了していない支払い。
    • 汎用性が高く目的外使用になりえるもの(パソコン、プリンター、タブレット、車両等 ※例外あり)。
    • 事務用品等の消耗品、5千円未満(税抜き)の製品購入。
    • 国、県その他団体等から重複して補助を受けているもの。

補助内容

■創業応援事業

<基本の補助率・補助上限額>
項目内容
補助率2分の1以内
補助上限額50万円
<対象となる中小企業者の定義(いずれか一方を満たすこと)>
業種資本金の額従業員数
製造業・運輸業・建設業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業・小売業5千万円以下50人以下
その他の業種3億円以下300人以下
<主な補助対象経費の区分>
  • 機械装置等購入費(設備、工具、備品、ソフトウェア等)
  • 広報費(HP作成、広告掲載、チラシ、ECサイト出店初期費用等)
  • 開発費(試作開発用原材料、パッケージデザイン費等)
  • 賃借料(店舗等の賃借料、リース料、レンタル料)
  • 車両購入費(買物弱者対策用の移動販売・宅配車両のみ)
  • 委託費(市場調査、ブランディング等)
  • 外注費(店舗内装工事、設備工事、看板設置等)
<補助対象者の主な要件>
  • 村上市内に事業所を設置し、新たに創業を行う個人または会社
  • 市税の滞納がないこと
  • 創業日までに村上市内に住所を有していること
  • 創業支援機関(商工会議所、商工会、金融機関)の経営指導を受けていること
  • 他の団体等に所属している場合は、事業開始日までに退職すること

■特例措置

●B 市内業者利用による補助率引き上げ

<引き上げ後補助率>

村上市内に本店のある業者を利用して発注した経費については、補助率を3分の2以内に引き上げ

●C 空き家・空き店舗活用加算

<加算額>

上限額に10万円を加算(過去1年間使用されていない空き店舗等の活用が条件)

●D U・I・Jターン創業加算

<加算額>

上限額に10万円を加算(市外に2年以上住民登録があった者で、転入1年未満または事業期間中に転入する者が条件)

対象者の詳細

補助対象者の定義と必須要件

村上市内で新たに創業を行う個人または会社であり、地域産業の活性化に寄与する者が対象となります。以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 事業実施場所
    村上市内に事業所を設置し創業を行うこと、事業開始日(創業日)までに村上市内に住所を有していること
  • 経営指導の受講
    村上商工会議所、市内3商工会、または指定の連携金融機関(村上信用金庫、第四北越銀行、大光銀行、きらやか銀行、新潟縣信用組合)から経営指導を受けていること
  • 企業規模・形態
    中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者となる予定の者であること、申請時に他団体・企業に所属している場合は、事業開始日までに退職すること
  • 納税状況
    村上市の市税を滞納していないこと
  • 創業の新規性
    事業承継でないこと、交付決定前に開業届を提出していないこと(廃業後5年を経過している場合は新規創業とみなす)
  • 事業の性質
    申請者が主たる収入を得る事業であること

中小企業者等の具体的な区分

以下のいずれかの基準(資本金または従業員数)を満たすものが対象となります。※個人企業の場合は資本金条件は不問です。

  • 製造業・運輸業・建設業
    資本金の額が3億円以下、または従業員数が300人以下
  • 卸売業
    資本金の額が1億円以下、または従業員数が100人以下
  • サービス業
    資本金の額が5千万円以下、または従業員数が100人以下
  • 小売業
    資本金の額が5千万円以下、または従業員数が50人以下
  • その他の業種
    資本金の額が3億円以下、または従業員数が300人以下

事業開始日(創業日)の定義

本補助金における「創業日」は形態により以下のように定義されます。

  • 個人企業
    税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載する開業日
  • 法人企業
    登記上の設立日

■補助対象外となる対象者・事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 特定の法人形態(社会福祉法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、組合、LIPなど)
  • 金融・保険業(一部の媒介・代理業等を除く)
  • 娯楽業のうち風俗関連営業(スナック、バー、ナイトクラブ等を含む)
  • 農業、林業、漁業
  • 公営競技関連(パチンコホール、場外馬券売り場等)
  • 芸ぎ業、芸ぎ周旋業
  • 集金業・取立業(公共料金関連等を除く)
  • 個人のプライバシーに係る調査を主に行う興信所
  • 占い・相場案内業
  • 医療・福祉・教育関連(医療業、獣医業、学校法人等)
  • 士業(法律事務所、特許事務所、税理士事務所等)
  • 非営利事業(宗教・政治・文化団体等)
  • みなし大企業
  • 特定連鎖化事業(フランチャイズ等)に該当又は類似する事業
  • 暴力団員または反社会的勢力と密接な関係を有する者
  • 公序良俗に反する事業

※金融・保険業のうち、生命保険媒介業、損害保険代理業、損害査定業は対象に含まれます。

以上の条件を満たし、村上市内での新たな創業を計画している個人や会社が、この補助金の対象者となり得ます。詳細は公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/128/sougyou-ouen.html#1
村上市公式ウェブサイト
https://www.city.murakami.lg.jp/

本事業は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請書類をダウンロード・作成の上、村上市地域経済振興課へ直接提出する必要があります。

お問合せ窓口

村上市役所 地域経済振興課 経済振興室
TEL:0254-75-8942(直通)
FAX:0254-53-3840(代表)
Email:keizai-ss@city.murakami.lg.jp
受付窓口
村上市役所 3階
地域経済振興課 経済振興室にて申請書類の提出も受け付けています
事業開始の2週間前までには申請書類を提出する必要があります。住所: 〒958-8501 村上市三之町1番1号。本事業の具体的な内容、申請手続き、事業計画書(案)上の経費が補助対象となるかの事前相談などに対応しています。
村上商工会議所
TEL:0254-53-4257
住所: 村上市小町4-10。事業計画策定支援の依頼先。支援を受けた後、「支援確認書」の交付を受ける必要があります。
荒川神林商工会 本所
TEL:0254-62-3049(荒川地区)
住所: 村上市羽ヶ榎104-44。事業計画策定支援の依頼先。支援を受けた後、「支援確認書」の交付を受ける必要があります。
荒川神林商工会 支所
TEL:0254-66-7408(神林地区)
住所: 村上市岩船駅前50-14。事業計画策定支援の依頼先。支援を受けた後、「支援確認書」の交付を受ける必要があります。
朝日商工会
TEL:0254-72-1301
受付窓口
村上市朝日支所 2階
住所: 村上市岩沢5611。事業計画策定支援の依頼先。支援を受けた後、「支援確認書」の交付を受ける必要があります。
山北商工会
TEL:0254-77-2259
住所: 村上市府屋219-1。事業計画策定支援の依頼先。支援を受けた後、「支援確認書」の交付を受ける必要があります。
村上市役所(代表)
TEL:0254-53-2111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日は閉庁
受付窓口
村上市役所
村上市役所の代表連絡先です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。