札幌市 令和7年度 ゼロエミッション自動車(EV・FCV)購入等補助金
目的
札幌市内の個人や事業者に対し、脱炭素社会の実現に向けた環境負荷の低減を図るため、電気自動車や燃料電池自動車(ZEV)の購入、およびV2Hや集合住宅向け充電設備の導入費用を補助します。旧年式車両からの乗り換えを促進することで、市内における二酸化炭素排出量の削減とクリーンエネルギー自動車の普及を強力に支援します。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年04月21日
- 申請締切:2026年02月28日
必要書類(様式第1号等)を揃え、事務局へ郵送してください。
- 購入・設置済の場合:購入・設置の日から原則60日以内に申請が必要です。
- 予算上限:EV・V2H等分で約2,950万円、FCV分で250万円に達し次第終了。
- 送付先:〒065-0012 札幌北十二条郵便局留め「札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係」
- 交付決定通知
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審査完了後
札幌市にて申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 実績報告書の提出
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- 提出最終期限:2026年03月23日
対象車両の購入や設備の設置完了後、実績報告書(様式第5号等)を提出してください。
- 原則:交付決定通知の翌日から60日以内、または3月23日のいずれか早い日まで。
- 提出方法:郵送(当日消印有効)。
- 交付額確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告書が交付決定の内容に適合しているか審査され、「補助金交付額確定通知書(様式第6号)」が届きます。
- 補助金の振込
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確定通知後、速やかに
確定した補助金額が、指定の口座へ振り込まれます。千円未満の端数は切り捨てとなります。
- 財産処分の制限・管理
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取得翌日から4〜5年間
補助金を受けて取得した財産には処分制限期間があります。
- 補助対象自動車:4年間
- V2H・基礎充電設備:5年間
この期間内に売却、譲渡、廃棄等を行う場合は、事前に市長の承認が必要です。また、関係書類は処分制限期間中保存する必要があります。
対象となる事業
地球温暖化対策の一環として、環境負荷の低いゼロエミッション自動車(電気自動車、燃料電池自動車)の導入や、それに関連する充電設備の設置を促進するための補助金制度です。
■A ゼロエミッション自動車(補助対象自動車)
搭載された電池や燃料電池によって電動機を駆動する自動車で、内燃機関を併用しない新車購入を支援します。
<共通要件>
- 使用の本拠地が札幌市内の住所であること
- 新車として新たに購入する自動車であること
- 4年間以上使用する自動車であること
- 登録・検査年月日が令和7年2月19日から令和8年2月18日までであること
<車種別の補助額>
- 燃料電池自動車:定額50万円
- 普通電気自動車(EV):定額10万円
- 軽電気自動車(軽EV):定額5万円
■B V2H充電設備(補助対象V2H充電設備)
電気自動車や燃料電池自動車に蓄えられた電気を家庭で使用したり、車両に充電したりするための装置の設置を支援します。
<要件>
- 事業者が市内にて管理・保有する建物、または市民が自宅に設置する設備
- 新品として新たに購入し、設置する設備であること
- 設置後、5年間以上使用する設備であること
- 設置年月日が令和7年2月19日から令和8年2月18日までであること
<補助額>
- 本体購入価格(値引後、税抜)の3分の1(上限15万円)
■C 集合住宅への基礎充電設備(補助対象基礎充電設備)
集合住宅の居住者が使用する普通充電設備、充電用コンセント等の設置を支援します。
<要件>
- 市内の集合住宅に属する駐車場に設置し、居住者が使用する設備であること(設置者のみが使用するものは除く)
- 新品として新たに設置する設備であること
- 設置後、5年間以上使用する設備であること
- 設置年月日が令和7年2月19日から令和8年2月18日までであること
<補助額>
- 他制度補助額と補助対象経費(購入・工事費)の差額の2分の1(1基あたり上限15万円、1か所最大5基まで)
補助額の上乗せ規定(補助額1.5倍)
●1 高年式自動車の抹消登録
13年を超えた旧型自動車を、補助金申請年度内に抹消登録等する場合。
●2 V2H充電設備との同時申請
ゼロエミッション自動車とV2H充電設備をそれぞれ1台ずつ同時に交付申請する場合。
●3 再エネ100%電力プランの契約
札幌市の認定制度に参加する事業者が提供する、再生可能エネルギー100%の電力メニューを契約している場合。
▼補助対象外となる事業
本制度では、以下の車両、設備、または状況に該当する場合は補助の対象外となります。
- 特定の車種に該当する場合
- プラグインハイブリッド自動車(PHV)
- ハイブリッド自動車(HV)
- 高額車両に該当する場合
- 値引き後の車両本体価格が税抜840万円以上の車両(ただし、バスおよびトラックは除く)。
- 二重受給および不適切な申請
- 同一の補助対象自動車等について、札幌市の他の補助金の交付を受けている場合。
- 札幌市税の滞納がある場合。
- 反社会的勢力(暴力団員または暴力団関係事業者)との関係がある場合。
- その他の制限
- 規定された処分制限期間(自動車4年、設備5年)を超えて使用できないと認められる場合。
- 中古品または新車・新品でないものの購入・設置。
- 集合住宅の基礎充電設備において、設置者のみが専用で使用する場合。
補助内容
■1.1 燃料電池自動車
<要件>
- 搭載された燃料電池で発電した電気により電動機を駆動し、内燃機関を併用しない自動車であること
- 自動車検査証に燃料が「圧縮水素」であることが記載されているもの
- 購入後、4年間以上使用すること
- 自動車検査証の登録年月日が2025年2月19日から2026年2月18日までの期間内であること
<補助額>
定額50万円
■1.2 電気自動車(EV)/ 軽電気自動車(軽EV)
<要件>
- 搭載された電池によって電動機を駆動する自動車で、自動車検査証に燃料が「電気」であることが記載されているもの
- 購入後、4年間以上使用すること
- 自動車検査証の登録年月日が2025年2月19日から2026年2月18日までの期間内であること
<補助額>
| 車両区分 | 補助額 |
|---|---|
| 電気自動車(EV) | 定額10万円 |
| 軽電気自動車(軽EV) | 定額5万円 |
<補助対象外>
値引き後の車両本体価格(税抜)が840万円以上の高額車両は補助対象外(バスおよびトラックは除く)
■1.3 V2H充電設備
<要件>
- EV、PHEV、またはFCVの電気を家庭で使用したり、充電したりするための装置であること
- 事業者が札幌市内で管理・保有する建物、または市民が自宅に設置するもの
- 新品として新たに購入し、設置する設備であること
- 設置後、5年間以上使用すること
- 設置年月日が2025年2月19日から2026年2月18日までの期間内であること
<補助額>
本体購入価格(値引き後の税抜)の3分の1(上限15万円)
■1.4 集合住宅への基礎充電設備
<要件>
- 集合住宅の管理組合、所有者等が、車両保管場所に設置する充電設備(普通充電、コンセント等)であること
- 札幌市内の集合住宅の駐車場に設置され、居住者が使用する設備であること
- 新品として新たに設置する設備であること
- 設置後、5年間以上使用すること
- 設置年月日が2025年2月19日から2026年2月18日までの期間内であること
<補助額>
他補助金等を除いた残額の2分の1(1基あたり上限15万円、最大5基まで)
■特例措置
●2 補助額・補助上限が1.5倍となる特別な場合
<適用条件(いずれかを満たす場合)>
- 高年式自動車(13年超)の抹消登録:補助対象車購入にあたり、非ZEVの高年式車を年度内に抹消登録する場合
- ZEVとV2H充電設備の同時申請:EV/FCVとV2H設備を同時に申請し、V2Hを5年間継続利用する場合
- 再エネ100%電力プランの契約:登録日前日までに100%再エネメニューを契約し、4年間以上継続する場合
<効果>
対象自動車1台につき、算出された補助額に1.5倍を乗じる(千円未満切り捨て)
対象者の詳細
主要な補助対象者
この補助制度の対象となるのは、以下のいずれかに該当する個人または団体です。
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札幌市民(個人事業主を含む)
札幌市に住民票があり、居住している個人、個人事業主として活動している方 -
国等を除く法人
国や地方公共団体を除く、札幌市内に事業所を持つ一般の法人(企業など) -
リース事業者
札幌市民(個人事業主を含む)や国等を除く法人に対して、補助対象となる自動車や設備を貸し渡そうとする事業者
すべての補助対象者に共通する要件
上記の区分に該当するだけでなく、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
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札幌市税の納付
申請時点で、札幌市が課す税金に滞納がないこと -
継続的な事業経営(事業者の場合)
申請時点で札幌市内で原則として1年以上、引き続き同一の事業を経営していること -
財産処分制限期間の遵守
補助を受けて購入した車両(自動車)は4年間使用すること、V2H充電設備および基礎充電設備は5年間使用すること、期間内に処分する場合は札幌市の承認が必要であり、補助金の返還が求められる場合がある -
他の補助金との重複排除
補助対象となる自動車や設備について、札幌市が実施する他の補助金を既に受けていないこと
基礎充電設備に関する特有の要件
集合住宅に基礎充電設備(普通充電設備等)を設置する場合、以下のいずれかに該当する必要があります。
-
集合住宅の関係者
管理組合、所有者、使用権原を有する者(国や地方公共団体を除く) -
リース会社・カーシェアリング事業者等
管理組合等から許諾を得て、基礎充電設備を設置し所有する者、集合住宅の居住者が利用できる設備であること(設置者のみが使用する設備は対象外)
■補助対象外となる事業者
以下に該当する者は補助の対象となりません。
- 国および地方公共団体
- 暴力団員
- 暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者等)
- 基礎充電設備において、設置者のみが使用する設備を設置する事業者
※「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団員または密接な関係を有する事業者は厳しく除外されます。
※地球温暖化対策推進のため、対象者の資格要件が細かく定められています。
※一部の情報が不足している可能性があるため、申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。