令和7年度 平川市創業支援事業補助金
目的
平川市内で新たに創業を目指す個人や法人を対象に、地域産業の振興と経済の活性化を図るため、事業立ち上げに必要な経費の一部を補助します。金融機関からの融資を受け、市が実施する創業支援事業を受講した方の挑戦を後押しし、設備導入や広告宣伝、店舗改修などの初期投資負担を軽減することで、3年以上の持続可能な事業運営と地域経済の発展を支援します。
申請スケジュール
- 事業者認定申請
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事業着手前(創業前)
補助金交付の前提となる「事業者認定」を受けるための申請です。
- 提出書類:認定申請書(様式第1号)、住民税等収納状況調査同意書(または納税証明書)など。
- 注意点:この認定前に着手(契約・支払等)した経費は対象外となります。
- 事業者認定通知・事業着手
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- 認定通知:申請から通常1〜2週間程度で郵送されます
審査後、市から「事業者認定書」が郵送されます。通知を受けた後から、補助対象となる事業(設備導入や広告等)に着手可能です。
補助対象期間:事業認定日から起算して12か月を経過する日まで。
- 営業開始届の提出
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営業開始から1週間以内
実際に営業を開始した際、速やかに「営業開始届(様式第3号)」を市に提出します。
- 補助金交付申請兼実績報告
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- 申請締切:事業者認定後12か月が経過した後
事業完了後、実績報告と交付申請を同時に行います。
- 主な提出書類:交付申請書兼実績報告書(様式第6号)、領収書の写し、実施状況を示す写真、融資証明書の写し、特定創業支援等事業の受講証明書、商工会等への加入証明書など。
- 交付決定・請求・支払い
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実績報告書の審査後
審査により補助金額が確定すると「交付決定兼交付額確定通知書」が届きます。
- 請求:通知受領後、補助金請求書(様式第8号)と通帳の写しを提出。
- 支払い:指定口座に補助金(最大50万円)が振り込まれます。
- 事業実施状況報告
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営業開始から3年間
補助金交付後も、営業開始日から3年間は事業の実施状況についての報告が求められます。
対象となる事業
平川市が提供する「平川市創業支援事業補助金」は、地域産業の振興と地域経済の発展を目的として、新たに創業を目指す方の挑戦を応援するための制度です。
■平川市創業支援事業補助金
平川市で新規にビジネスを立ち上げ、その資金を金融機関からの融資で賄い、かつ長期的な事業継続を見込めるプロジェクトが支援の対象となります。
<補助対象となる事業の条件>
- 創業場所: 平川市内で新たに創業する事業であること。
- 資金調達: 金融機関から融資を受けて行う事業であること。
- 事業継続性: 創業後、3年以上継続して営業することが見込まれる事業であること。
<補助対象者の要件>
- 住民税などに滞納がないこと(個人事業主の場合は世帯員全員)。
- 平川市内に店舗または事業所を設置する予定であること。
- 平川市が実施する「特定創業支援等事業」を受講済み、または受講を完了する見込みがあること。
- 許認可が必要な業種で創業する場合は、該当する許認可等を事前に取得していること。
- 創業後、平川市を管轄する商工会、または各業種の関連団体の会員になること。
- 創業に関して、平川市が行う他の補助制度に基づく補助金の交付を受けていないこと。
<補助対象経費>
- 広告宣伝費: 宣伝広告に要する経費。
- 印刷製本費: チラシ、パンフレット、カタログなどの制作に要する経費。
- 委託費: デザイン、Webページ制作、清掃など、外部に業務を委託する経費。
- 備品購入費: 事業運営に必要な設備、機械器具、什器備品などの購入に要する経費。
- 工事請負費: 店舗や施設の改装・改修工事(内装・外装、給排水、空調、電気工事など)に要する経費。
- その他: 上記以外で、市長が特に必要と認める経費。
<補助率・限度額等>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1
- 補助限度額: 上限50万円(消費税を除く)
- 他の補助金等を併用する場合は、その金額を控除した額の2分の1以内(同一費目の重複利用は不可)
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する方、または経費は補助対象外となります。
- 補助対象者とならない場合
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づいて事業を営む者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う者。
- 平川市暴力団排除措置要綱に規定する暴力団または暴力団員等に該当する者。
- 政治活動または宗教活動を目的とした事業を営む者。
- 公序良俗に反する事業を営む者。
- 営業開始日から3年間、同じ営業形態で営業を継続できないと見込まれる者。
- 既に創業(開業届提出済、法人設立登記済)している方。
- 補助対象外となる経費
- 通常発生する経費(光熱水費、使用料、保守料など)への補填。
- 消耗品の購入費。
- 消費税。
- 汎用品(パソコン、スマートフォンなど)の購入費。
- 補助対象事業に直接的に寄与すると認められないもの。
- 本補助金の趣旨に反するもの、または社会通念上不適切と認められる経費。
補助内容
■令和7年度平川市創業支援事業補助金
<補助対象事業の要件>
- 市内で創業し、金融機関から融資を受けて行う事業
- 3年以上継続して営業することが見込まれる事業
<補助対象者の要件>
- 住民税等の滞納がないこと(個人事業主の場合は世帯員全員)
- 平川市内に店舗または事業所を設置する予定であること
- 特定創業支援等事業を受講完了、または完了見込みであること
- 必要とされる業種の許認可等を受けていること
- 創業後、平川市を管轄する商工会または各業種の関連団体の会員になること
- 平川市の他の創業関連補助金を受けていないこと
- 既に創業(開業届提出済、法人設立登記済)していないこと
<補助対象経費>
- 広告宣伝費(宣伝広告に要する経費)
- 印刷製本費(チラシ、パンフレット、カタログ等)
- 委託費(デザイン制作、ウェブページ作成、清掃費等)
- 備品購入費(設備、機械器具、什器備品等)
- 工事請負費(店舗・施設の改装や改修工事等)
- その他市長が特に必要と認める経費
<補助率>
2分の1
<補助限度額>
50万円
<補助対象外経費>
- 消費税
- 通常発生する経費(光熱水費、使用料、保守料など)
- 消耗品の購入費
- 汎用品(パソコン、スマートフォンなど)の購入費
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
平川市内の地域産業の振興および地域経済の活性化を図ることを目的としており、平川市内で新たに創業を行う方が対象となります。主な条件は以下の通りです。
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対象者および事業の性質
平川市内で新たに創業を行う者、金融機関から融資を受けて行う事業であること、3年以上継続して営業することが見込まれる事業であること
補助対象となるための具体的な必須条件
補助金を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 住民税等の滞納がないこと
申請者本人に市税の滞納がないこと、個人事業主の場合は、同一世帯員全員の住民税等に滞納がないこと -
2 本市への店舗または事業所の設置
平川市内に店舗または事業所を新たに設置しようとしている者であること -
3 特定創業支援等事業の受講
「特定創業支援等事業」を既に受講完了している、または完了する見込みがあること -
4 許認可等の取得
業種に応じた法令による許認可等を適切に受けている(または受ける見込みがある)こと -
5 商工会等への加入
創業後、平川市を管轄する商工会または各業種の関連団体などの会員になること -
6 他の補助制度との重複がないこと
平川市が別途実施する他の補助金等の交付を既に受けていないこと
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- フランチャイズ契約等に基づく事業を営む方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める特定の営業を行う方
- 暴力団または暴力団員等に該当する方
- 政治活動または宗教活動を目的とした事業を営む方
- 公の秩序または善良の風俗に反する事業を営む方
- 営業開始日から3年間、営業を継続できない(見込みがない)方
【既に創業している方の扱い】
既に開業届を提出済み、または法人設立登記済みの方は、本補助金の対象とはなりません。
※国や県の他の補助金制度との併用は可能ですが、同一経費に対する重複申請は認められません。
詳細は、平川市役所経済部商工観光課商工観光係(TEL: 0172-55-5732)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hirakawa.lg.jp/shigoto/shoukougyou/shien/2021-0409-1749-143.html
- 平川市 公式ウェブサイト
- https://www.city.hirakawa.lg.jp/
申請手続きは電子申請ではなく、窓口への持参または郵送によって行われます。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。