公募中 掲載日:2025/12/03

松本市創業支援事業補助金(家賃補助・利子補給)令和7年度

上限金額
168万円
申請期限
随時
長野県|松本市 長野県松本市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

松本市内で新たに事業を開始する方や業種転換を行う新規開業者等に対して、店舗等の家賃や創業融資の利子を補助することで、創業初期の経済的負担を軽減し、事業の継続を支援します。最長2年間にわたる支援を通じて、市内の商業振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。移住者による創業も対象とし、円滑な起業環境の整備を推進します。

申請スケジュール

本補助金は、松本市内の新規開業者等の店舗等家賃を最大2年間補助する制度です。手続きは原則として電子申請システム「LoGoフォーム」で行います。申請にあたっては、松本商工会議所または松本市波田商工会への起業相談が必須要件となります。
申請準備と書類提出
  • 申請締切:各審査月(4・7・10・1月)の前月15日

原則として事業開始(開店)前までに書類を提出してください。

  • 対象期限:開業後6か月以内(法人は設立後1年以内)。移住者は転入後1年6か月以内かつ開業後6か月以内。
  • 必須事項:商工課への書類提出と、商工会議所等への起業相談受付の両方が完了していること。
  • 提出方法:窓口またはLoGoフォームによる電子申請。
審査と交付決定
4月・7月・10月・1月(審査月)

提出された書類に基づき、市による審査が行われます。

  • 必要に応じて現地調査が実施されます。
  • 松本商工会議所または松本市波田商工会への意見聴取を行い、事業の妥当性を評価します。
  • 審査後、市長が交付の可否を決定し、決定月から補助期間が開始されます。
補助金の請求と支払い
  • 支払時期目安:年4回(分割交付)

交付決定後、LoGoフォームを用いて補助金の請求手続きを行います。

  • 家賃等の支払いが確認できる書類(通帳の写しや領収書)の添付が必要です。
  • 補助金は年度ごとに最大4回に分けて分割で支払われます。
実績報告と継続申請
毎年度3月末(実績報告)

補助期間中および終了後には以下の手続きが必要です。

  • 実績報告:毎年度3月末までに「補助事業等実績報告書」を提出してください。
  • 継続申請:最大2年間の補助を受けるには、初回以降に計3回の追加申請(次年度4月、1年目終了時、次々年度4月)が必要です。
  • 2年目審査:継続申請時には市税の滞納がないか等の調査が行われます。

対象となる事業

松本市における商業の振興を目的として、松本市内で新たに事業を始める方や、既存の事業を廃止して新たな業種の事業を開始する方(新規開業者等)の創業にかかる費用の一部を補助する制度です。

■1 新規開業家賃補助事業

松本市内で新たに店舗等を賃借して事業を始める際の家賃を補助します。

<補助対象経費>
  • 市内の店舗、事務所、工場などの賃借料
<補助額と補助期間>
  • 補助期間:最大2年間(24か月)
  • 1年目(1〜12か月目):対象経費の10分の3以内、月額8万円限度
  • 2年目(13〜24か月目):対象経費の10分の2以内、月額6万円限度

■2 新規開業支援利子補給事業

松本市内で創業するために特定の制度資金等の融資を受けた際の利子を補給します。

<補助対象経費(制度資金等)>
  • 松本市商工業振興条例施行規則に規定する創業支援資金
  • 長野県の中小企業融資規程に規定する信州創生推進資金(創業支援向け)
  • 株式会社日本政策金融公庫の融資
<補助額と補助期間>
  • 補助期間:最大2年間(24か月)
  • 1年目(1〜12か月目):利子相当額を全額補助
  • 2年目(13〜24か月目):利子相当額の3分の2以内を補助
<利子補給の追加要件>
  • 会社等(会社法に規定する会社または特定非営利活動法人)でないこと
  • 事業を営んだ経験のある移住者でないこと

特例措置

●過去の特例 令和2年度前後の補助率引上げ特例

令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に開業し交付決定を受けた方は、1年目の補助率が10分の6、月額限度額が16万円に引き上げられる特例がありました。

▼補助対象外となる事業

以下の業種、経費、または条件に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 対象外となる代表的な業種
    • 農業、林業、漁業、金融・保険業、特殊浴場業、易断所、パチンコホール、芸妓業、場外馬券売場
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第3条第1項の適用を受ける飲食業など
  • 家賃補助の対象外となる経費
    • 共益費、駐車場料、消費税および地方消費税
    • 敷金、礼金、更新料、保証金などの初期費用等
  • 家賃補助の対象外となる物件・関係
    • 駐車場等の土地のみの物件
    • 賃貸人が補助対象者の2親等以内の親族、生計を一にする者である場合
    • 賃貸人が補助対象者が役員を務める会社等、または会社等の役員・従業員である場合
  • その他の要件による対象外
    • 申請日の属する年度から遡って過去5年以内に、本要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある場合
    • 市税を滞納している場合

補助内容

■新規開業家賃補助事業

<補助率と月額限度額>
期間補助率月額補助上限額
1年目(12か月目まで)3/10以内8万円
2年目(13~24か月目まで)2/10以内6万円
<補助期間>

最大2年間(交付決定を受けた月から起算して24か月間)

<補助対象経費>
  • 市内に店舗等を賃借して創業する場合の家賃(消費税および地方消費税を含む)
  • ※共益費、駐車場料、その他家賃以外の費用は対象外
<物件の要件>
  • 事業の用に供する事務所、店舗、工場等であること(土地のみは不可)
  • 賃貸人が申請者の2親等以内の親族や生計同一者でないこと
  • 賃貸人が申請者が役員を務める法人、または申請法人の役員・従業員でないこと
  • 転貸物件の場合は正式に転貸が認められていること
  • 店舗併用住宅の場合は事業用部分が明確に区分されていること
<補助対象外となる主な業種>
  • 農業
  • 林業
  • 漁業
  • 金融・保険業
  • 特殊浴場業
  • 易断所(占いなど)
  • パチンコホール
  • 芸妓業
  • 場外馬券売場
  • 風営法第3条第1項の適用を受ける飲食業

対象者の詳細

「新規開業者等」の基本的な定義

補助対象者となる「新規開業者等」は、主に以下の3つの類型に分けられます。

  • 事業経験がない方
    これから新たに事業を始める予定の個人事業主、または法人を設立する予定の方、既に開業届を提出して個人事業を開始してから6か月以内の方、あるいは法人を設立してから1年以内の方
  • 新たな業種で事業を開始する方
    現在営んでいる事業を廃止し、松本市内で全く異なる新たな業種の事業を始める予定の方、既に現行事業を廃止し、新たな業種の事業を開始してから6か月以内(法人の場合は設立後1年以内)の方
  • 移住者(事業経験不問)
    松本市外に直近3年以上継続して居住していた方が市内に転入し、転入から1年6か月以内の方、これから創業する予定の方、または創業後6か月以内(法人の場合は設立後1年以内)の方が対象

補助金を受けるための共通要件

上記の「新規開業者等」に該当する方が補助金を受けるためには、さらに以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 1 起業指導の修了
    原則として、松本商工会議所または松本市波田商工会の起業指導を修了していること
  • 2 松本市内での事業活動
    個人事業主の場合:松本市に居住し住民票があること(市外へ転出した時点で対象外)、会社等の場合:松本市内を本店所在地として法人登記が行われていること
  • 3 市税の滞納がないこと
    松本市の市税を滞納していないことが必須。2年目の申請時にも確認されます
  • 4 営業に必要な許可等の取得
    事業を営む上で必要な許認可を取得しているか、取得見込みであること
  • 5 2年以上の営業継続見込み
    補助金の交付後、2年以上継続して事業を営む見込みがあること
  • 6 過去の補助金受給履歴
    過去5年以内に「松本市新規開業家賃補助事業補助金」または「松本市新規開業支援利子補給事業補助金」の交付を一度も受けていないこと
  • 7 事業形態・規模
    中小企業信用保険法第2条に規定する事業の形態及び規模に該当すること
  • 8 対象業種
    中小企業信用保険法施行令第1条に規定される業種のうち、市長が適当と認めるものであること

利子補給の場合の追加要件

「新規開業支援利子補給」を申請する場合には、共通要件に加えて以下の条件も満たす必要があります。

  • 会社等でないこと
    利子補給の対象者は法人ではなく、個人事業主である必要があります
  • 事業を営んだ経験のある移住者でないこと
    移住者の場合、過去に事業を営んだ経験がないことが条件となります(家賃補助では問われません)

■補助対象外となる業種

以下の業種は市長が補助対象事業として不適当と認める代表的な例であり、補助対象外となります。

  • 農業、林業、漁業
  • 金融・保険業
  • 特殊浴場業、易断所
  • パチンコホール、芸妓業、場外馬券売場
  • 風営法第3条第1項の適用を受ける飲食業

※詳細については、松本市商工課へお問い合わせください。

※これらの要件を全て満たすことで、松本市創業支援事業補助金の対象者となることができます。
※申請を検討される場合は、最新の要綱やご案内を確認し、商工課への相談をおすすめします。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/75/3205.html
松本市創業支援事業補助金(家賃補助)交付申請フォーム
https://logoform.jp/form/N7tm/505754
松本市創業支援事業補助金(家賃補助)請求手続きフォーム
https://logoform.jp/form/N7tm/372501
松本市創業支援事業補助金(家賃補助)実績報告フォーム
https://logoform.jp/form/N7tm/373779
LoGoフォーム マイページ(申請状況確認・修正用)
https://logoform.jp/mypage

一般的な公式サイトや、公募要領・申請様式等の資料ダウンロードURLに関する情報は見つかりませんでした。申請手続きにはLoGoフォームが利用されています。

お問合せ窓口

商工課 商業振興担当
TEL:0263-34-3110
FAX:0263-34-3008
受付窓口
本庁舎 5階
商工課 商業振興担当長野県松本市丸の内3番7号
事業全体に関する一般的なご質問や、制度の概要、申請手続き、交付決定後の手続きなどについてのお問い合わせ
松本商工会議所
TEL:0263-32-5350
補助事業の申請に必要な「創業計画書」の作成指導に関するお問い合わせ。創業計画書は、松本商工会議所または松本市波田商工会の指導を受けて作成することが求められています。
松本市波田商工会
TEL:0263-92-2246
補助事業の申請に必要な「創業計画書」の作成指導に関するお問い合わせ。創業計画書は、松本商工会議所または松本市波田商工会の指導を受けて作成することが求められています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。