公募中 掲載日:2025/12/03

松本市 新規開業支援利子補給事業 補助金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
長野県|松本市 長野県松本市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

松本市内で新たに事業を開始する個人事業主を対象に、創業時の融資に係る支払利子を補助することで、経済的負担の軽減を図ります。商工団体からの指導を受ける等の要件を満たす方を対象とし、1年目は利子全額、2年目は3分の2を補助します。新規事業者の創出と定着を強力に後押しすることで、松本市の商業に新たな活力を与え、地域経済の持続的な発展を目指します。

申請スケジュール

松本市創業支援事業補助金(利子補給)は、年度ごとに申請を行うことが原則です。補助期間が12ヶ月を超える場合は申請を分ける必要があります。申請は電子申請システム「LoGoフォーム」での手続きが可能です。
事前準備・相談
創業前〜創業後6ヶ月以内

補助対象者としての要件(松本市在住、市税の滞納がない等)を確認し、松本商工会議所または松本市波田商工会の指導を受けて「創業計画書」を作成します。

  • 必要書類(住民票、開業届の写し、創業計画書、返済予定表等)を準備します。
交付申請
  • 交付申請時期:対象年度内

「松本市創業支援事業補助金(利子補給)交付申請書(様式第2号)」に必要書類を添付し、松本市商工課へ提出します。

  • 補助期間が12ヶ月を超える年度については、12ヶ月までの分と13ヶ月以降の分に分けて申請する必要があります。
審査・交付決定
随時審査

市長が申請内容の審査、現地調査、および商工会議所等への意見聴取を行い、補助金の交付を決定します。交付決定月から最長2年間の補助期間が開始されます。

事業実施・補助金請求
  • 補助金交付時期:年4回(7月、10月、1月、4月前後)

実際に利子の支払いを行った後、電子申請システム「LoGoフォーム」等で請求手続きを行います。

  • 利子支払いを証明する書類を添付して請求します。
  • 補助金は年度ごとに最大4回に分割して交付されます。
実績報告・次年度分申請
  • 実績報告締切:毎年03月31日

毎年度3月末までに「補助事業等実績報告書」を提出してください。

  • 1年目の補助期間終了時には、商工会議所等と協力して「経営状況調書」を作成します。
  • 2年目の補助を受ける場合は、再度交付申請手続きが必要になります。

対象となる事業

松本市における商業の活力を増進することを目的とし、新規に事業を開始する個人事業主などが、開業のために借り入れた融資の支払利子を補助するものです。

■新規開業支援利子補給事業

松本市内で新たに事業を始める方々の経済的負担を軽減し、創業を後押しすることを通じて、地域全体の商業活性化を目指しています。

<補助の対象となる方>
  • 事業を営んだ経験がない方で、開業届に記載された開業日から6か月以内の方、またはこれから開業する予定の方
  • 過去に事業を営んでいた方でも、その事業を取りやめ、市内で新たな業種の事業を開始してから6か月以内の方、またはこれから開始する予定の方
<具体的な補助要件>
  • 松本商工会議所または松本市波田商工会の指導を受けていること(原則として起業指導を修了していること)
  • 申請時に松本市内に居住しており、住民票または外国人登録(在留カード)を有していること
  • 法人ではなく、個人事業主であること
  • 市税に滞納がないこと
  • 営業に必要な許可や資格を既に取得しているか、または取得見込みであること
  • 2年以上継続して営業することが見込まれること
  • 過去5年以内に「松本市新規開業家賃補助事業補助金」または「松本市新規開業支援利子補給事業補助金」を受給していないこと
  • 事業規模が中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号または第6号に該当すること
  • 市長が補助対象事業として適当と認める業種を営むこと
<補助の対象となる融資(制度資金等)>
  • 松本市の創業支援資金
  • 長野県の信州創生推進資金(創業支援向け)
  • 株式会社日本政策金融公庫の融資
  • ※市、松本商工会議所、または松本市波田商工会によってあっせんされたものが対象
<補助期間と補助率>
  • 補助期間:交付決定を受けた月から計算して最大2年間(24か月分)
  • 1年目:支払った利子相当額の全額
  • 2年目:支払った利子相当額の3分の2

▼補助対象外となる事業

以下の業種や条件に該当する事業は補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる代表的な業種
    • 農業、林業、漁業
    • 金融・保険業
    • 特殊浴場業、易断所、パチンコホール、芸妓業、場外馬券売場
    • 風営法第3条第1項の適用を受ける飲食業
  • 要件による除外
    • 法人格を有する事業(個人事業主に限定されるため)
    • 補助期間中に松本市外へ転出した場合
    • 市税に滞納がある場合
    • 過去5年以内に同様の補助金(家賃補助・利子補給)を受給している場合

補助内容

■A 新規開業家賃補助

<補助対象経費>
  • 松本市内の店舗や事務所、工場などを賃借する場合の賃借料(消費税・地方消費税含む)
  • 共益費や駐車場料などは対象外
  • 賃貸人が2親等以内の親族、生計を一にする者、役員を務める会社等でないこと
  • 転貸物件の場合は、賃貸借契約で転貸が認められていること
  • 店舗併用住宅の場合は、事業に係る部分のみが対象
<補助額・補助率>
期間補助率月額限度額
創業から最初の12ヶ月間10分の3以内8万円
13ヶ月目から24ヶ月目まで10分の2以内6万円
<補助期間>

最長で24ヶ月(2年間)

<対象者要件>
  • 松本商工会議所または松本市波田商工会の起業指導を修了していること
  • 市税の滞納がないこと
  • 必要な許認可を取得済みまたは取得見込みであること
  • 2年以上事業を継続する見込みがあること
  • 松本市に住民票があること(法人は市内本店登記)
  • 過去5年以内に同種の補助金を受けていないこと

■B 新規開業支援利子補給

<対象となる制度資金等>
  • 松本市が斡旋する創業支援資金
  • 長野県が斡旋する信州創生推進資金(創業支援向け)
  • 株式会社日本政策金融公庫の融資
<補助額・補助率>
期間補助率
創業から最初の1年間(1年目)支払利子相当額の全額
2年目支払利子相当額の3分の2
<補助期間>

交付決定を受けた月から最長で2年間

<対象者要件>
  • 個人事業主であること(法人は対象外)
  • 松本商工会議所または松本市波田商工会の指導を受けていること
  • 松本市に居住し、住民票または外国人登録があること
  • 市税に滞納がないこと
  • 2年以上継続して営業することが見込まれること
  • 直近5年以内に同種の補助金を受け取ったことがないこと

■特例措置

●C 新規開業家賃補助の拡充特例

<令和2年1月1日~令和3年3月31日開業者の補助額>
対象期間補助率月額上限
最初の期間10分の6以内16万円

対象者の詳細

新規開業者等の定義

この事業における「新規開業者等」とは、以下のいずれかに該当する個人事業主を指します。

  • 1 新規創業の方
    事業を営んだ経験がない方で、これから新たに事業を開業する予定の方、既に開業しているものの、交付申請時点で開業後6か月以内の方
  • 2 事業転換の方
    以前に事業を営んでいたものの、その事業を取りやめ、全く新たな業種の事業を開始する予定の方、既に開始しているものの、交付申請時点で新たな業種の事業開始後6か月以内の方

補助対象となるための具体的な要件

新規開業者等に該当する方が、さらに以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 起業指導の受講
    松本商工会議所または松本市波田商工会の起業指導を受けていること、これらの機関の指導を受けて「創業計画書」を作成すること
  • 居住地と事業形態
    松本市内に居住し、住民基本台帳に記録されている、または外国人登録がある個人事業主であること
  • 納税状況
    松本市に納めるべき市税を滞納していないこと
  • 許認可の取得
    事業を営む上で必要となる営業許可や資格を既に取得しているか、または取得見込みであること
  • 事業継続の意思
    開業した事業を2年以上継続して営業する見込みがあること
  • 過去の補助金受給歴
    申請する日の属する年度から遡って過去5年以内に、「松本市新規開業家賃補助事業補助金」または「松本市新規開業支援利子補給事業補助金」の交付を受けたことがないこと
  • 事業形態と規模
    中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号、または第6号のいずれかに規定される事業の形態および規模に該当すること
  • 対象業種
    創業する事業の業種が中小企業信用保険法施行令第1条に規定されている業種であること、市長が補助対象事業として適当と認める業種であること

■補助対象外となる事業者・業種

以下の事業形態、条件、および業種に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 法人(株式会社、合同会社等の会社組織)
  • 事業を営んだ経験のある移住者(利子補給の場合)
  • 農業、林業、漁業
  • 金融・保険業
  • 特殊浴場業、易断所、パチンコホール、芸妓業、場外馬券売場
  • 風営法第3条第1項の適用を受ける飲食業

※本利子補給事業は個人事業主が対象であり、法人は含まれません。

具体的な事業形態や業種に関する詳細、その他ご不明な点がある場合は、松本市商工課(商業振興担当:0263-34-3110)へ直接お問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/75/3204.html
松本市公式サイト トップページ
https://www.city.matsumoto.lg.jp/
電子申請システム(LoGoフォーム)アカウント登録・ログインページ
https://logoform.jp/form/N7tm/372501
実績報告手続きフォーム(LoGoフォーム)
https://logoform.jp/form/N7tm/373779
電子申請システム マイページ
https://logoform.jp/mypage
松本市創業支援事業補助金(利子補給)交付申請フォーム
https://logoform.jp/form/N7tm/506434
よくある質問と回答
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/life/sub/3/

松本市の新規開業支援利子補給事業に関する各種手続きは、電子申請システム「LoGoフォーム」を通じて行われます。詳細は各マニュアルをご確認ください。

お問合せ窓口

松本市産業振興部 商工課 商業振興担当
TEL:0263-34-3110(直通)
FAX:0263-34-3008
Email:shoukou@city.matsumoto.lg.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末・年始
受付窓口
本庁舎 5階
商工課にて相談を受け付けています
業種の対象範囲については、「中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種が対象ですが、詳細はお問い合わせください」と記載されていますので、ご自身の事業が対象となるか不明な場合は、直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
松本商工会議所
TEL:0263-32-5350
申請に必要な「創業計画書」の作成にあたっては、以下の商工団体による指導を受けることが必須とされています。創業計画書の作成方法や内容について不明な点がある場合は、これらの窓口へご相談ください。
松本市波田商工会
TEL:0263-92-2246
申請に必要な「創業計画書」の作成にあたっては、以下の商工団体による指導を受けることが必須とされています。創業計画書の作成方法や内容について不明な点がある場合は、これらの窓口へご相談ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。