神栖市創業支援融資利子補給制度(令和7年度)
目的
神栖市内で新たに事業を開始する創業者を対象に、創業時に利用した特定の融資に係る利子を最長3年間補給します。創業期の大きな負担となる利子支払を市が補助することで、資金繰りを支援し、安定した事業運営に専念できる環境を整えます。これにより、市内産業の活性化と地域経済の発展、および雇用の創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付承認申請(初回のみ)
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- 申請締切:2026年01月30日
2025年1月から12月までに実行された対象融資が対象です。初回に限り、融資内容が要件を満たしているかの確認と承認を受ける必要があります。
- 受付時間:8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
- 提出先:神栖市役所 企業港湾商工課 窓口
- 承認決定
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随時
市が申請内容を審査し、利子補給に係る承認決定を行い、「承認決定通知書」を送付します。これにより3年間の利子補給の対象として認められます。
- 交付申請・請求(毎年)
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- 公募開始:2026年01月05日
- 申請締切:2026年02月27日
利子補給期間中、毎年1月〜12月に支払った利子額について、翌年1月〜2月に申請・請求を行います。
- 提出書類:交付申請書、請求書、融資返済証明書(利息証明書等)
- 受付時間:8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
- 交付決定
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書類提出後
市が返済した利子額を確認し、1年分の補給金の額を決定します。決定後、「交付決定通知書」が送付されます。
- 補給金の交付
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順次
あらかじめ指定した金融機関の口座に、市から補給金が振り込まれます。
対象となる事業
神栖市内で新たに事業を開始する方を支援するため、創業に必要な資金の融資を受けた際に発生する利子について、市が補給を行い、市内産業の活性化を図る制度です。
■神栖市創業支援融資利子補給制度
創業期は資金繰りが特に重要となるため、創業のために金融機関から融資を受けた方々が支払った利子の一部または全額を補給することで、新たな事業者の資金繰りを支援し、創業を後押しします。
<対象となる融資>
- 茨城県が定める創業支援融資(「茨城県創業支援融資」および「茨城県女性・若者・障害者創業支援融資」)
- 日本政策金融公庫(国民生活事業)に係る創業支援融資
- 2023年4月1日以降に実行された融資が対象
<補助の要件>
- 神栖市内で事業所を開設している、または開設を予定していること
- 2025年7月1日以降の融資実行者は、実行日時点で神栖市に住民票があること(2025年6月30日以前の実行分は不問)
- 市税の滞納がないこと(法人の場合は代表者を含む)
- 過去に本補給金の交付承認決定を受けていないこと
- 反社会的勢力(暴力団構成員等)との関係がないこと
<補助内容>
- 2023年4月1日から2025年12月31日までの融資実行分:返済した利子額の100%(年間上限20万円)、補助期間3年間
- 2026年1月1日以降の融資実行分:返済した利子額の100%(上限利率1%適用、年間上限10万円)、補助期間3年間
<交付承認申請(初回のみ)>
- 提出期限:2026年1月30日(金曜日)まで
- 対象期間:2025年1月から12月に実行された融資(2024年12月以前の受付は終了)
- 必要書類:交付承認申請書、金銭消費貸借契約証書の写し、返済予定表の写し等
<交付申請・請求(毎年必要)>
- 受付期間:2026年1月5日から2月27日まで
- 必要書類:交付申請書、請求書、融資返済証明書(お支払済額明細書等)
▼補助対象外・補給期間の終了となる事由
以下の事由に該当した場合、その事実発生日をもって補給期間は終了となります。また、事業を連続して1ヶ月以上休止した場合は、その期間が補助期間から除外されます。
- 融資額の繰り上げ償還を行い、償還を完了した場合。
- 事業所を廃止、または神栖市外へ移転した場合。
- 2025年7月1日以降に対象融資の実行を受けた個人事業主が、神栖市外へ転出した(住民票を移した)場合。
- 市税の滞納がある、または暴力団の構成員(関係者を含む)であることが判明した場合。
- 過去に本補給金の交付承認決定を受けている場合。
補助内容
■1 2023年4月1日から2025年12月31日までの融資実行分
<補助詳細>
- 補給額: 返済した利子額の100%(年間における補給上限額:20万円)
- 補給期間: 融資実行日から3年間
■2 2026年1月1日以降の融資実行分
<補助詳細>
- 補給額: 返済した利子額の100%(利子の上限利率:1%、年間上限額:10万円)
- 補給期間: 融資実行日から3年間
■特例措置
●補給期間の早期終了に関する注意点
<補給終了・除外条件>
- 融資額の繰り上げ償還: 償還完了日をもって補給終了
- 事業所の廃止・市外移転: 廃止または移転した日をもって補給終了
- 個人事業主の市外転出: 2025年7月1日以降に対象融資を受けた個人事業主が神栖市外へ転出した日をもって補給終了
- 事業の休止: 連続して1ヶ月以上休止した場合は、その休止期間を補助対象から除外
●補給金の交付プロセス
<交付サイクル>
毎年1月から12月までに返済した利子額を確認し、1年ごとに交付。
<申請時期・方法>
毎年1月から2月までの間に、交付申請書および請求書に関係書類を添えて神栖市企業港湾商工課に提出。
対象者の詳細
対象となる融資の種類
以下のいずれかの創業融資を利用している事業者が対象です。
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茨城県が定める創業支援融資
茨城県創業支援融資、茨城県女性・若者・障害者創業支援融資 -
日本政策金融公庫(国民生活事業)に係る創業支援融資
日本政策金融公庫 水戸支店などが対象
補助を受けるための主な要件
以下のすべての要件を満たす必要があります。
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事業所の所在地
神栖市内に事業所を既に開設している、または今後開設する予定であること -
融資実行日
2023年4月1日以降に対象となる融資の実行を受けていること -
市税の納付状況
神栖市の市税に滞納がないこと(法人の場合は代表者も含む) -
過去の交付実績
過去にこの創業支援融資利子補給金の交付承認決定を受けたことがないこと -
社会的適格性
暴力団の構成員、その関係者、またはその利益となる活動を行う者でないこと
個人事業主に対する追加要件と特例
個人事業主については、融資実行日に応じて住民票の所在地に関する要件が異なります。
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2025年7月1日以降の融資
融資実行日時点で神栖市に住民票があることが必須 -
2025年6月30日以前の融資(特例)
神栖市外に住民票を置いていても、他の要件を満たせば対象
補給期間の終了条件
補給期間中であっても、以下のいずれかに該当した場合はその事実発生日をもって補給が終了します。
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融資の完済
繰り上げ償還等によりすべての償還を完了した場合 -
事業所の廃止・移転
事業所を廃止した、または神栖市外へ移転した場合 -
個人事業主の市外転出
2025年7月1日以降の融資利用者が市外に住民票を移した場合 -
事業の休止
事業を連続して1ヶ月以上休止した場合(その期間は除外)
■補助対象外となる事業者・融資
以下の項目に該当する場合は、本制度の対象外となります。
- 2023年3月31日以前に実行された融資
- 神栖市の市税に滞納がある事業者(法人の場合は代表者を含む)
- 過去に本補給金の交付承認決定を受けたことがある事業者
- 暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、およびそれらの関係者
※虚偽の申請その他不正の手段により補給金の交付を受けた場合は、返還を求められることがあります。
※申請にあたっては、事業所情報(所在地、名称、開業日、業種)、代表者情報、連絡先、および融資の具体的な内容がわかる書類が必要となります。
※その他詳細は神栖市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/business/chusho/1002784/1010740.html
- 神栖市役所 公式ホームページ
- https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/
- 神栖市創業支援融資利子補給金交付要項
- https://www1.g-reiki.net/city.kamisu/reiki_honbun/r216RG00001840.html
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請書類は窓口へ提出する必要があります。様式第5号および第7号については、神栖市産業経済部企業港湾商工課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
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