柳川市 新規創業者支援事業補助金(起業・創業の経費を支援)
目的
柳川市内で新たに起業を目指す個人や法人を対象に、店舗の改修費や設備費、広報宣伝費などの創業経費の一部を補助します。地域の産業振興や商店街の活性化を図ることを目的としており、資金面での支援に加え、専門家による経営指導を通じて事業の継続的な成功を後押しします。商店街での創業には上限額の引き上げによる重点的な支援も行っています。
申請スケジュール
申請にあたっては、市との事前協議が推奨されています。お問い合わせ先:企業誘致推進課 企業誘致推進係(0944-77-8762)
- 事前準備・事前協議
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随時
より具体的な協議を進めるため、事前協議の前に可能な限り以下の書類を準備・提出することが求められています。
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業所の位置図及び平面図
- 補助対象経費の見積書、内訳書
- 市税等の滞納がないことの証明書
- 起業・創業セミナー等の修了証書の写し
- 商店街団体への加入証明書類(該当者のみ)
- 補助金交付申請
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要問い合わせ
事前準備が整った後、正式な申請を行います。以下の書類を提出してください。
- 柳川市新規創業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- その他、事前協議で準備した添付書類一式
- 審査・交付決定
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審査後
提出された申請書類に基づき、市による審査が行われます。審査を通過すると「交付決定」が通知されます。
- 事業実施・経営指導
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、店舗の改修や設備の購入、広報活動などの事業を実施します。
※経営指導の義務:
交付決定者は事業開始から1年以内に、市が実施する起業支援アドバイザー等による経営指導を受ける必要があります。
- 実績報告
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事業完了後
事業完了後、実際に要した経費や事業成果について報告を行います。
- 実績報告書(様式第6号)の提出
- 補助金の交付
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額の確定後
実績報告の審査を経て補助対象経費が確定した後、補助金が交付(支払い)されます。
対象となる事業
柳川市が、産業の振興、商店街の活性化、そして地域経済全体の活性化を図ることを目的として、新たに起業を目指す個人や法人を対象に、創業にかかる経費の一部を補助する制度です。これから事業を始めようとする方々が直面する初期費用の負担を軽減し、円滑な創業を後押しすることを目的としています。
■新規創業者支援事業
新たに創業を行い、福岡県信用保証協会の保証制度を利用できる業種を営む個人または法人で、市内に事業所を設置し、具体的な創業計画が確立している事業。
<補助対象者の要件>
- 市内に事業所を設置し、具体的な創業計画が確立していること
- 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
- 柳川市、柳川商工会議所、柳川市商工会が共催する「起業・創業セミナー」などをすでに受講しているか、または開業までに受講する予定があること
- 事業に必要な許認可を既に取得しているか、または確実に取得できる見込みがあること
<補助対象経費>
- 建築費及び改修費:店舗等の建築や改修にかかる費用(住宅部分は除く)
- 設備費:新規創業に直接必要となる機械装置、工具、器具、備品などの購入費用
- 委託費:市場調査などの外部委託費や、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託・委任するための費用
- 広報費:広報宣伝にかかる費用、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会への出店費など
<補助金額>
- 市内で新規創業の場合:補助対象経費の1/2(上限50万円)
- 商店街で新規創業の場合:補助対象経費の1/2(上限75万円)※店舗がある商店街団体に加入していることが条件
<補助金交付後の指導>
- 事業開始から1年以内に、市が実施する「起業支援アドバイザー事業」またはそれに準ずる専門家による経営指導を受ける義務があります
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
- 過去に柳川市の「空き店舗補助金」を受給したことがある者。
- 補助対象者および同一世帯の構成員、事務所の所有者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係、あるいは社会的に非難される関係を有する者。
- 風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める風俗営業や、同法に基づく許可または届出が必要な営業を行う者。
- 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動、またはこれに類する事業を行う者。
- その他、市長が補助金の交付に不適当と認める者。
補助内容
■柳川市新規創業者支援事業補助金
<補助金額・上限額>
| 創業場所 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 市内で新規創業する場合 | 1/2以内 | 50万円 |
| 商店街で新規創業する場合 | 1/2以内 | 75万円(商店街団体への加入が条件) |
<補助対象経費>
- 建築費及び改修費:店舗等の建築・改修費用(住宅部分は対象外)
- 設備費:機械装置、工具、器具、備品等の購入費用
- 委託費:市場調査等の外部委託費、業務委託費用
- 広報費:広告宣伝費、印刷費、郵送料、展示会出展費等
<補助金交付後の指導>
事業開始から1年以内に、市が行う「起業支援アドバイザー事業」または専門家による経営指導を受ける必要があります。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
柳川市内の産業振興、商店街のにぎわい創出、地域経済の活性化を目的としており、以下の全ての条件に該当する個人または法人が補助対象となります。
-
新規創業
新たに事業を開始する創業者であること -
業種の適格性
福岡県信用保証協会の保証制度を利用できる業種を営んでいること -
事業所の所在地と計画
柳川市内に事業所を設置すること、創業が確実であると認められる具体的な事業計画を有していること -
納税状況
柳川市が定める市税や国民健康保険税について滞納がないこと -
セミナー受講
柳川市や商工会議所等が開催する起業・創業セミナーを受講済み、または開業までに受講する意思があること -
許認可の取得
事業に必要な許認可を既に取得しているか、補助金受給までに確実に取得が認められること
特記事項・交付後の義務
特定の条件下での創業や、交付後に課せられる義務について以下の通り定められています。
-
商店街での創業
店舗が所在する商店街団体に加入すること -
経営指導の受講義務
事業開始から1年以内に、市が実施する「起業支援アドバイザー事業」等の専門家による経営指導等を受けること
■補助対象外となるケース
基本要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 過去に柳川市が実施する「空き店舗補助金」を受けている場合
- 補助対象者、同一世帯員、または事務所の所有者が暴力団員または暴力団と密接な関係を有する場合
- 「風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律」第2条に定める風俗営業等を行う事業者
- 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動、またはこれに類する事業を行う事業者
- その他、柳川市長が補助対象として適当でないと判断する者
【お問い合わせ先】
柳川市企業誘致推進課 企業誘致推進係
電話: 0944-77-8762
※その他、詳細な要件については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/sangyo/shokoshinko/kigyo-sogyo/shokoshinko_20180322.html
- 柳川市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/inquiry/
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